盗撮未遂は処罰される?逮捕される?罪名や刑罰を詳しく解説
盗撮は未遂でも処罰されるのだろうか…そもそも未遂罪が存在するのだろうか…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から申し上げますと、盗撮行為は、2023年7月13日から施行された「撮影罪」に該当しますが、この撮影罪には未遂行為を処罰する規定があるため、盗撮未遂も処罰の対象となります。また、撮影罪が施行される前に行われた盗撮については、迷惑防止条例や軽犯罪法が適用されますが、これらの法律も実質的に盗撮未遂行為を処罰する内容となっているため、未遂であっても処罰されることになります。

この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、

  • 盗撮未遂は処罰されるのか
  • 盗撮未遂の刑罰
  • 盗撮未遂を犯した場合の対応方法

などについて詳しく解説していきます。

なお、盗撮未遂事件を起こしてしまい、逮捕の回避や不起訴獲得に向けて早急に対応したいとお考えの方は、この記事を読まれた上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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盗撮未遂は処罰される?

未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、最後まで遂行できなかった場合のことを指します。犯罪の結果が発生する現実的な危険性が生じたときに「犯罪の実行に着手」したとみなされます。法律は既遂(犯罪が完了した状態)を処罰することを原則とし、未遂は各罪において規定されている場合にのみ処罰することとされています(刑法第44条)。

では、盗撮未遂は処罰されるのでしょうか。

盗撮未遂は撮影未遂罪で処罰される

盗撮未遂は撮影罪の未遂(撮影未遂罪)として処罰されます

撮影罪(正式名称:性的姿態等撮影罪)は2023年7月13日から施行されている新しい法律である、性的姿態撮影等処罰法(正式には、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」といいます。)に規定されています。

撮影罪では、正当な理由がないのに、ひそかに以下のような行為を行うことを処罰対象としています。

  • 人の性的な部位(性器や肛門、その周辺部、臀部、胸部)を撮影すること
  • 人の性的な部位を覆っている下着を撮影すること
  • 性的な行為が行われている間の人の姿態を撮影すること

そして、性的姿態撮影等処罰法には、撮影罪の未遂を処罰する規定が存在しています(同法第2条2項)。そのため、撮影罪の未遂は処罰されることになります

例えば、カメラを差し向ける行為、カメラを設置する行為、または盗撮対象をカメラを通してのぞき見る行為などは、実際の撮影が行われなかった場合でも、犯罪の実行に着手したとして撮影未遂罪が成立する可能性が高いと考えられます

撮影罪の施行前の盗撮未遂行為も処罰されていた

撮影罪が施行される前、つまり2023年7月12日以前の盗撮行為については、各都道府県の迷惑防止条例軽犯罪法違反として処罰されていました。

迷惑防止条例や軽犯罪法には未遂犯に対する処罰規定はありませんが、盗撮未遂といえる一定の行為は、これらの法律で規定されており、事実上、盗撮の未遂行為も処罰対象となっていました。具体的には、盗撮未遂といえる次の3つの行為が処罰対象となっていました。

  • ①カメラを設置する行為(迷惑防止条例違反)
  • ②カメラを差し向ける行為(迷惑防止条例違反)
  • ③のぞき見る行為(軽犯罪法違反)

①カメラを設置する行為(迷惑防止条例違反)

条例の規定の仕方は各都道府県の迷惑防止条例ごとに異なりますが、例えば、東京都の迷惑防止条例では、一定の場所・乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影する行為のほか、「撮影する目的で写真機その他の機器を設置すること」が処罰の対象となっています(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号)。

このように多くの都道府県では、スマホやカメラを「設置する」行為それ自体が禁止されています。

「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」や、「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物」にスマホやカメラを設置すると、盗撮が未遂であっても迷惑防止条例違反の犯罪が成立することになります

②カメラを差し向ける行為(迷惑防止条例違反)

また、各都道府県の迷惑防止条例では、通常衣服で隠されている下着や身体の部位を、「撮影する目的で写真機その他の機器を差し向けること」も処罰の対象として規定されています。

そのため、浴室やトイレ、更衣室など通常は衣服を着用していない場所や、店舗内や駅・電車内、役所や事務室など不特定多数の者が使用する公共の場所で、盗撮の被害者がレンズに収まるようにカメラ等を差し向けた場合には、たとえカメラが起動していなかったり、撮影できる状態でなかったとしても、犯罪として処罰されることになります。

盗撮目的でスマホやカメラを被害者の方に差し向けた時点で、実際に撮影したかどうかに関係なく、迷惑防止条例違反の罪に問われるおそれがあります

③のぞき見る行為(軽犯罪法違反)

軽犯罪法第1条23号では、正当な理由なく人の住居、浴場、更衣場、便所など、人が通常衣服をつけないでいるような場所を「のぞき見る行為」を禁止しています。

軽犯罪法では私的な空間での盗撮が規制されていますので、たとえば他人の家の風呂場やトイレ、脱衣所などをのぞき見る行為が処罰の対象となります。そのため、肉眼でのぞき見る行為のほか、スマホやカメラの望遠機能を利用してのぞき見る行為も、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります

建造物侵入罪で処罰されることも

建造物等侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居や人の看守する邸宅、建造物、艦船に侵入し、または要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しない場合に成立する犯罪です(刑法第130条)。

スーパーやコンビニ、公共交通機関、駅構内など誰でも自由に立ち入ることができる場所であっても、盗撮する目的を隠して立ち入った場合には、管理者の明示・黙示の意思に反する立ち入りであるとして建造物等侵入罪に該当する可能性があります。

そのため、盗撮をしようとして特定の空間に立ち入ったものの、盗撮できずに終わったとしても建造物等侵入罪に問われることになります

盗撮・盗撮未遂の刑罰

撮影罪・撮影未遂罪の刑罰

性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に問われた場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されることになりますが、撮影未遂罪の法定刑も同様です

ただし、未遂罪の場合は刑が減軽される可能性があります。刑法第43条では、「罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する」と規定されています。

減軽とは各罪に規定されている法定刑の重さを法律の定めに従って軽減することです。

未遂で刑が減軽されるケースは?

未遂には中止未遂障害未遂があります。

中止未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、自己の意思により犯罪を中止したため、犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。例えば、電車内や駅構内のエスカレーターで盗撮しようと女性のスカートの中にスマホを差し入れたものの、直前で自ら思いとどまって実際に撮影はしなかったような場合が中止未遂の典型例です。中止未遂に該当する場合には、必ず刑が減軽されます(刑法第43条但書)。

一方、障害未遂とは、犯罪の実行に着手したものの、中止未遂にあたる理由以外の理由によって犯罪が既遂に至らなかった場合をいいます。例えば、女性のスカートの中にカメラを差し入れたものの、被害者にバレて盗撮を阻止されたり、機材トラブルで録画することができなかったりした場合には、障害未遂に該当します。障害未遂の場合は必ず刑が減軽されるわけではありません。刑を減軽するかどうかは裁判官の判断に委ねられます(刑法43条前段)。

減軽された場合の刑罰は?

それでは、撮影未遂罪で刑が減軽されるとして、どのように減軽されることになるのでしょうか。

撮影未遂罪に規定されている拘禁刑とは、これまでの懲役・禁固を一本化した新たな刑罰です。ただし、2025年に予定されている改正刑法が施行されるまでは、撮影罪には「懲役刑」が科されることになります。刑の減軽については、「有期の懲役…を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる」、「罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる」と規定されています。

そのため、撮影未遂罪(3年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金)の法定刑を減軽する場合には、「1年6月以下の拘禁刑、または150万円の罰金」に減軽されることになります

迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反・建造物侵入罪の刑罰

盗撮未遂事件に関連する迷惑防止条例違反、軽犯罪法違反、建造物等侵入罪の刑罰は以下の通りです。なお、迷惑防止条例違反の刑罰は都道府県によって異なる場合があり、以下では東京都の条例を例に挙げています。

行為刑罰
カメラ等の差し向けや設置する行為6月以下の懲役または50万円以下の罰金
常習的にカメラ等の差し向けや設置する行為1年以下の懲役または100万円以下の罰金
のぞき見る行為(軽犯罪法違反)拘留(1日以上30日未満身体拘束)

または科料(1000円以上1万円未満のお金を納付)

建造物等侵入罪(刑法犯)3年以下の懲役または10万円以下の罰金

盗撮未遂で逮捕されることはある?

盗撮未遂で逮捕されることはあります

盗撮行為をしているところを被害者や目撃者に見つかり、現行犯逮捕されることもあれば、その場から逃走した後、令状を持って捜査員が訪ねてきて後日逮捕(通常逮捕)されることもあります。

盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説

警察が被疑者を逮捕するには、逮捕の必要性があることが求められます(刑事訴訟法第199条)。逮捕の必要性とは、被疑者が逃亡したり証拠を隠滅したりするおそれがある場合に認められます

例えば、盗撮未遂事件で任意の捜査を受けた際に「スマホを触っていただけで盗撮しようとはしていない」と容疑を否認したり、盗撮未遂行為が被害者に発覚し、カメラを持って現場から逃走した場合、逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと判断され、逮捕される可能性が高くなります。

また、実際に盗撮を行った場合で、盗撮データが入ったmicroSDカードを破棄した場合でも、防犯カメラの映像や目撃者の証言によって「盗撮しようとした」という証拠が残るため、盗撮未遂容疑で逮捕される可能性があります。

例えば、2024年11月にはゲームセンターで女性のスカート内にスマホを差し込んでいる場面が防犯カメラに記録され、その容疑者が盗撮未遂容疑で後日逮捕される事件が発生しました。この事件では、実際に盗撮が行われたのか未遂に終わったのかは不明ですが、容疑者は未遂行為として逮捕されたことが報じられています。

参考:ゲームセンターで盗撮未遂疑い、44歳男を逮捕 「犯人が来店している」従業員が気付き通報 明石|事件・事故|神戸新聞NEXT

盗撮未遂事件で不起訴処分となるには?

盗撮未遂が処罰の対象であるということは、前提として、盗撮未遂で逮捕される可能性もあるということです。逮捕に引き続き勾留されると、最大で23日間身柄を拘束され、その間に検察官が起訴するか不起訴にするかを決定します。日本では、起訴されると99%以上の確率で有罪となり、前科がついてしまいます

一方、検察官の不起訴処分を獲得できれば、そもそも刑事裁判にはかけられず前科がつくこともありません。盗撮未遂事件で不起訴を獲得するためには、以下のようなポイントが重要となります。

  • ①被害者と示談を成立させる
  • ②再犯防止措置を講じる
  • ③弁護士に相談・依頼をする

①被害者と示談を成立させる

盗撮事件が未遂であっても、早急な行動が求められることに変わりはありません。特に、被害者との示談を成立させることは、不起訴処分を目指す上で極めて重要な手段です。示談が成立すれば、被害者との和解が検察官に伝わり、「起訴するほど重大な事案ではない」と判断される可能性が高くなります。ただし、事件の性質や前科の有無などによって結果が左右されることもあります。加害者本人が直接被害者に示談を申し入れると、受け入れられる可能性は低く、かえって事態が悪化するリスクもあるため、盗撮事件に強い弁護士に交渉を依頼することが賢明な選択となるでしょう。

②再犯防止措置を講じる

また、盗撮未遂事件で不起訴の可能性を高めるためには、再犯防止に向けた具体的な取り組みが不可欠です

盗撮は再犯率が高い犯罪の一つとされており、再発防止の努力を示すことが、検察官の判断に大きな影響を及ぼします。たとえば、専門のクリニックで治療を受ける、公共交通機関を避ける、盗撮に関係する動画や書籍を処分するといった行動が挙げられます。

また、家族の協力を得ることも効果的です。親や配偶者にスマートフォンの中身を定期的に確認してもらうことで、自己抑制の環境を整えることが可能です。

そして、このような再犯防止のための対策を講じた上で、弁護士にその取り組みを検察官に適切に伝達してもらいましょう。これにより、検察官は被疑者の再犯のリスクが低く、社会への危険性が減少したと判断し、不起訴処分が下される可能性が高くなります。

③弁護士に相談・依頼をする

盗撮未遂事件で被疑者として検挙された場合、迅速に弁護士へ相談することが重要です

特に、実際に盗撮を行った場合には、被害者との示談交渉を早急に開始し、示談を成立させることが最優先課題となります。しかし、被疑者本人が被害者と直接連絡を取って示談交渉を進めるのは非常に困難です。未遂とはいえ、盗撮されかけた被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いており、加害者との直接の示談交渉に応じることはほとんどありません。

また、現実には、被害者の連絡先すら知ることができないケースがほとんどです。その場合、警察に被害者の連絡先を尋ねても、加害者に教えてくれることはありません。

一方、弁護士が示談交渉を行う場合、被害者の同意を得た上で、警察が被害者の連絡先を教えてくれることがあります。また、弁護士であれば示談交渉に応じる意向のある被害者も多いため、弁護士の支援が不可欠となります

まとめ

盗撮未遂は、たとえ撮影が失敗に終わっても、法律で厳しく処罰される可能性があります。性的姿態撮影等処罰法の施行により、より厳しく取り締まられるようになり、未遂でも撮影罪が成立する可能性が大きくなりました。

また、迷惑防止条例や軽犯罪法、建造物侵入罪などの適用を受ける場合もあり、状況によっては複数の罪に問われることもあります。

そして、盗撮未遂事件を起こした場合には、すぐに弁護士に相談することが重要となります。弁護士に依頼することで、示談交渉や再犯防止策その他適切な弁護活動を行ってもらうことができます。

当事務所では、盗撮事件の示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、盗撮未遂事件を起こしてお悩みの場合には、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。

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