
「児童買春をしてしまったが、今からでも自首すべきか」「相手が18歳未満だったかもしれない」と、一人で不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。児童買春で自首すると、刑の減軽や逮捕の回避につながる可能性があります。一方で、すでに犯人として特定されていれば自首は成立せず、出頭した時点で逮捕されることもあります。
この記事では、児童買春事件を数多く扱ってきた弁護士が、次の点について解説します。
- 自首のメリット・デメリット
- 出頭しても逮捕されるのはどんな場合か
- 弁護士に同行してもらうと何が変わるか
- 出頭した後の流れと示談の進め方
お読みいただくことで、今の段階で自首を選ぶべきか、選ぶなら何から始めればよいかを判断しやすくなります。
なお、自首についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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児童買春の成立要件と刑罰
児童買春とは、金銭などの対価を支払い、または支払う約束をして、18歳未満の児童に対して性交等を行う行為を指します。
「性交等」には、性交のほか、性交類似行為も含まれます(何がこれにあたるかは、個別の事案ごとに判断されます)。また、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器、肛門、または乳首を触ったり、逆に、自分の性器、肛門、または乳首を児童に触れさせたりする行為も、性交等に該当します。
児童買春は故意犯であり、相手が18歳未満であったことを知らなかった場合、同罪は成立しません。ただし、実務上は「もしかしたら18歳未満かもしれない、それでも構わない」というあやふやな認識(未必の故意)があれば故意が認められるとされています。故意の有無の判断基準については「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」で詳しく解説しています。
児童買春は「児童買春・児童ポルノ禁止法」によって禁止されており、違反した場合の罰則は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金となっています(同法第4条)。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
児童買春で逮捕される確率や、発覚・逮捕のパターンについては「児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法」で解説しています。
児童買春で自首するメリット・デメリット
自首とは、捜査機関(警察、検察)に対して、自分が行った犯罪事実を自ら申告し、処分を委ねる意思を示すことをいいます。
児童買春で自首が成立するための要件として、刑法42条1項は「捜査機関に発覚する前」の自首であることを求めています。ここでいう「発覚する前」には、犯罪自体は知られていても、犯人が誰かまでは特定されていない段階も含まれます。また、自分から進んで申告することが必要で、取調べで追及されてから認めた場合は自首にはなりません。
まだ犯人として特定されていない段階であれば、自首は検討する価値のある選択肢です。ただしデメリットもあるため、主なメリット・デメリットを次に整理します。
- メリット①刑が減軽される可能性がある
- メリット②逮捕を回避できる可能性がある
- メリット③有利な情状として考慮される
- デメリット①出頭しても逮捕・起訴される場合がある
- デメリット②家族などの身元引受人に知られる可能性がある
メリット①刑が減軽される可能性がある
刑の減軽とは、法律で定められた刑(法定刑)の範囲が軽くなることで、有期拘禁刑は上限と下限の期間が、罰金は上限額と下限額が、それぞれ2分の1に減らされます。
児童買春罪の法定刑は「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」ですから、自首が成立して刑が減軽されれば、処断刑(法定刑に減軽などを加えた後の、実際に刑を言い渡す際の範囲)は「2年6月以下の拘禁刑又は150万円以下の罰金」となります。
もっとも、自首による減軽は「任意的減軽」です。任意的減軽とは、自首した経緯や内容などに照らして、減軽するかどうかを裁判官が判断するという意味です。自首が成立すれば必ず刑が軽くなる、というわけではありません。
メリット②逮捕を回避できる可能性がある
逮捕は、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があることに加え、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど、逮捕の必要性がある場合に行われます。
自ら出頭することは逃亡とは逆の行動であり、出頭後に自分の行為を正直に話せば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。
また、逮捕されずに在宅のまま捜査が進む場合は、実名で報道される可能性は低くなる傾向があります(ただし、職業や立場によっては報道されることもあります)。
もっとも、逮捕の回避は、刑の減軽と異なり自首による法律上の効果ではありません。逮捕するかどうかは捜査機関が判断するため、自首すれば必ず逮捕を避けられるという保証はありません。
メリット③有利な情状として考慮される
自首の内容によっては、罪を認めて反省していることを捜査機関や裁判官に示すことができ、有利な情状として考慮されることがあります。
有利な情状が多いほど、検察官が公判請求(正式な裁判を求める起訴)ではなく略式起訴(公開の裁判を開かずに罰金などを科す手続き)や不起訴(起訴を見送る処分)を選ぶ余地が広がります。また、公判請求された場合でも量刑上有利に働く可能性があります(執行猶予が付く、拘禁刑の期間が短くなるなど)。実際に起訴された児童買春事件で裁判所がどう判断したかは、「児童買春の判例を弁護士が解説」で紹介しています。
デメリット①出頭しても逮捕・起訴される場合がある
出頭しても、すでに児童買春の犯人として特定されていれば、自首は成立しません。犯罪事実も犯人が誰かも捜査機関に分かっていて、居場所だけが分からないという場合も同様です。
児童買春は、相手の児童が補導されて警察に事情を聞かれたことや、保護者が被害届を出したことなどをきっかけに、時間がたってから、本人の知らないうちに発覚していることがあります。捜査が進み、証拠隠滅のおそれがあると判断されている場合などは、すでに逮捕状が出ていて、出頭した時点で逮捕される可能性があります。発覚から逮捕までの流れについては「児童買春は警察に発覚する?逮捕されるまでを解説」をご覧ください。
また、児童買春罪の公訴時効(一定の期間がたつと起訴できなくなる制度)は、行為が終わった時から5年です。自首をすれば、時効の完成を待つという選択肢はなくなり、時効期間内に起訴されることもあります(起訴されると時効の進行は止まります)。
デメリット②家族などの身元引受人に知られる可能性がある
自首後に逮捕されずに在宅のまま捜査が進む場合でも、捜査機関が家族などの身元引受人を呼び、今後きちんと出頭させることを約束する「身元引受書」への署名を求めることがあります。このときに、家族に児童買春のことが伝わってしまう場合があります。
児童買春の自首に弁護士が同行すべき理由
児童買春で自首を考えているなら、一人で警察署へ行くよりも、弁護士に同行してもらうほうが望ましいといえます。主な理由は次の3つです。
- ①自首が成立する状況かを事前に確認できる
- ②逮捕・勾留を回避できる可能性が高まる
- ③取調べの間も近くでサポートを受けられる
①自首が成立する状況かを事前に確認できる
自首が成立するかどうかは、捜査がどこまで進んでいるかによって変わります。出頭前に刑事事件に詳しい弁護士へ相談すれば、自首が成立する状況かどうかに加え、自分の行為がどの法律(児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例の淫行処罰規定など)にあたり、どのような刑罰が想定されるかを確認できます。
そのうえで、警察官に事実関係を漏れなく正確に申告できるよう準備しておけば、手続きの見通しが立ち、落ち着いて取調べに臨みやすくなります。
②逮捕・勾留を回避できる可能性が高まる
弁護士が自首に同行する際は、逮捕の必要性がないこと(逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと)を示すための「上申書」を提出できます。上申書とは、捜査機関に事情や意見を伝える書面で、本人が反省して自首したこと、定職があり家族が監督していること、スマートフォンなどの証拠を任意提出する準備があることなどを記載します。
まだ逮捕状が出ていない段階であれば、一人で出頭するとその場で逮捕されるおそれがあるケースでも、弁護士の働きかけによって、日常生活を送りながら捜査を受ける「在宅事件」として扱われることが期待できます。仮に児童買春で自首した当日に逮捕された場合でも、事情を把握している弁護士がすぐに動き、勾留(逮捕に続く身柄拘束)の決定に対する準抗告(裁判官の判断に不服を申し立てる手続き)などで早期の釈放を目指せます。
③取調べの間も近くでサポートを受けられる
自首に同行した弁護士は、本人が取調べを受けている間、警察署内で待機できます。
児童買春で自首し、初めて取調べを受ける人は、緊張から事実と異なる不利な話をしてしまうおそれがあります。弁護士が近くにいれば不当な取調べへの抑止力になり、途中で不安や疑問を感じたときには、取調べの中断を申し出て弁護士に相談することもできます。
弁護士がそばにいることは、自分に不利な内容が含まれる「供述調書」(取調べで話した内容を捜査官がまとめた書面)に署名するかどうかを、慎重に判断する支えになります。
自首から処分までの流れと示談
児童買春で自首し、逮捕されずに捜査が進む場合の大まかな流れは、次のとおりです。
- 警察署に電話で連絡し、出頭日時を調整する
- 警察署に出頭し、取調べを受ける
- スマートフォンや衣類などの証拠品を任意提出する
- 数回の取調べを経て、事件が検察庁に送致される
- 検察官が起訴・不起訴を判断する
事前に電話で日時を調整するのは、いきなり警察署に行っても、担当者が不在で対応してもらえないことがあるためです。
出頭当日に逮捕されなかった場合は、次回の出頭日を指定されて帰宅し、その後、数回の取調べを経て事件が検察庁に送致されます。送致とは、警察が捜査した事件を検察官に引き継ぐことです。
示談とは、被害者側に謝罪し、示談金などの賠償について話し合って合意することです。児童買春事件で不起訴処分を目指すうえでは、検察官が処分を決める前に示談を成立させることが重要になります。もっとも、示談が成立しても、必ず不起訴になるとは限りません。
示談の相手は、被害児童の保護者です。保護者の連絡先は加害者本人には教えてもらえないことがあるため、示談交渉は弁護士を通じて進めるのが一般的です。弁護士に示談交渉を依頼するメリットについては「児童買春で弁護士に依頼するとできることは?釈放や処分の軽減」をご覧ください。
児童買春の自首による解決事例
当事務所で実際に取り扱った児童買春事件の解決事例をご紹介します(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)。
弁護士が自首に同行したことで逮捕を回避できた児童買春事例
【事案の概要】
この事例は、会社員(20代・会社員)が、SNSを通じて知り合った女子中学生に対し、相手が未成年であることを認識した上で、金銭を渡して性交渉を行った事例です。
後日、女子中学生の別の補導事案から警察の捜査対象となり、スマートフォンに残されていたやり取りから、男性の関与が発覚しました。
女子中学生から「警察にあなたのことを話した」と告げられた男性は、職場への発覚や逮捕への恐怖からパニック状態で、当事務所に相談に来られました。
相談当時、すでに警察側が捜査を開始している可能性もあり、刑法上の自首が成立するかどうかは、非常に緊迫した状況でした。
【弁護士の対応と結果】
事件を受任した弁護士は、直ちに警察署へ連絡を入れ、本人が自首する意思があることを伝え、日程調整の連絡を行いました。
そして後日、弁護士同行のもと出頭し、反省の意を記した自首状と家族による身元引受書類、少女との連絡に使用したスマホなど自ら証拠を提供し、捜査に全面的に協力する姿勢を説明しました。また、弁護士が意見書において、逃亡または証拠隠滅のおそれがないことを主張しました。
結果的に、警察は逮捕を見送り、「在宅事件」として捜査が進められることになりました。
その後、弁護士は検察官を通じて被害少女の保護者に連絡し、示談交渉を開始しました。事件の謝罪とご本人が作成した謝罪文、および解決金の支払い約束を提示しました。当初は厳しい態度だった保護者も、弁護士の介入による粘り強い交渉が奏功し、最終的には宥恕(許し)付きの示談に応じていただけました。
後日、被疑者は自ら自首していること、示談が成立し被害弁償が完了していることを検察官に報告した結果、最終的には起訴猶予の不起訴処分を得られました。
この事案は、在宅事件として社会生活を送りながら、被害者と示談を成立させ前科をつけずに事件を解決できたケースです。
自首により逮捕を回避し、略式命令(罰金刑)で終了した児童買春事例
【事案の概要】
この事案は、自治体から仕事を受けている男性(40代・会社経営者)が、出会い系サイトを利用して18歳未満の児童と性交渉に及んだ事例です。
児童買春は社会的な関心が非常に高く、特に職業が公的なものである場合、逮捕された際の実名報道のリスクが高くなる傾向にあります。
ご相談者は「報道されれば全てを失う」と自責の念に駆られ、自首を検討しつつも、一人で警察署へ行く勇気が持てずに当事務所に相談に来られました。
すでに被害児童が補導されたという情報があり、いつ警察が自宅や職場に来てもおかしくないという極めて切迫した局面でした。
【弁護士の対応と結果】
事件を受任した弁護士は、逮捕や実名報道を回避するためには「警察が自宅に来る前に自ら出頭すること」が不可欠であると考えました。
速やかに自首の段取りを整え、弁護士同行のもと警察署へ出向きました。弁護士は警察および検察に対し、「自首に際して物的証拠はすべて提供している。本人は深く反省し、従業員を抱える事業を経営しており、逃亡のおそれはない。報道は本人の再生の道を著しく困難にする。」という意見書を提出し、慎重な対応を強く求めました。
捜査機関に逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを説明できたことで、逮捕されることなく在宅のまま手続きが進むことになりました。逮捕が回避されたため、事件が報道されることもありませんでした。
示談交渉については、保護者の意向により直接の和解には至りませんでしたが、性犯罪治療に専門性のあるクリニックへの通院や、医師による診断書や経過レポートなど本人が二度と性犯罪を犯さないような環境整備体制を検察官に詳細に報告しました。
結果、公判請求(正式な裁判)は回避され、略式起訴(罰金刑)での決着となりました。拘禁刑や実名報道を免れたことで、この男性は職業を失うことなく、社会的な再起を図ることができました。
児童買春で自首を検討されている方へ
児童買春で自首が成立すれば刑の減軽の可能性がありますが、犯人として特定された後では自首は成立しません。自首を考えるなら、捜査がどこまで進んでいるかを見極めて、早めに動くことが大切です。
一人で警察署へ行くと、その場で逮捕されたり、取調べで不利な話をしてしまったりするおそれがあります。弁護士が同行すれば、逮捕を避けるための働きかけをしてもらえ、取調べの途中で相談することもできます。
相手の年齢がはっきりしないまま関係を持ってしまった場合や、相手の保護者から連絡が来ている場合は、精神的な負担が大きいのではないでしょうか。早い段階で弁護士に相談することで、逮捕の回避や不起訴に向けた弁護活動を始められます。
当事務所には、児童買春事件における自首同行や被害者との示談交渉について豊富な実績があります。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

