
保釈金とは、起訴された被告人が保釈を認めてもらう際に裁判所へ納める保証金のことです。相場はおおむね150万円〜300万円で、裁判所が定めた条件を守って裁判が終了すれば、判決の内容にかかわらず原則として全額が返還されます。
「保釈金はいくら必要なのか」「納めたお金は本当に返ってくるのか」「お金を用意できない場合はどうすればいいのか」。家族や大切な方が起訴された状況では、こうした疑問や不安を抱えるのは当然のことです。
この記事では、刑事事件に強い弁護士が、以下の点についてわかりやすく解説します。
- 保釈金の相場と金額を左右する要素
- 保釈金が返還される条件と返還時期
- 保釈請求から納付・釈放までの流れ
- 保釈金を払えない場合の対処法
なお、大切な方の保釈について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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保釈金とは?
保釈とは
保釈とは、起訴された被告人が保釈金を裁判所に納めることで、裁判が終わるまでの間、身体拘束(勾留)から一時的に解放される制度です。保釈を請求できるのは起訴後に限られ、起訴前の逮捕・勾留中は保釈請求ができません(刑事訴訟法第88条1項参照)。
保釈請求ができるのは、被告人本人のほか、弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族、兄弟姉妹です。
保釈には大きく分けて「権利保釈(必要的保釈)」と「裁量保釈(職権保釈)」の2種類があります。権利保釈は、刑事訴訟法第89条に定められた除外事由(重大犯罪を犯した場合、証拠隠滅のおそれがある場合、被害者への危害のおそれがある場合など)に該当しなければ、裁判所が必ず許可しなければならない保釈です。一方、裁量保釈は、権利保釈の除外事由に該当する場合であっても、身体拘束の継続による被告人の健康上・経済上・社会生活上の不利益などを考慮して、裁判所の判断で許可される保釈です(刑事訴訟法第90条参照)。
保釈と釈放の違いについて詳しくは「釈放と保釈の違いは?早期釈放のためにすべき4つのこと」をご参照ください。
保釈金(保釈保証金)とは
保釈金(正式には保釈保証金)とは、起訴された被告人が保釈を認めてもらう際に裁判所へ納める保証金のことです。
保釈金は被告人の出廷を確保するための「担保」としての性質を持ちます。被告人が逃亡したり、裁判に出頭しなかったりした場合には没収されるため、被告人に対して「きちんと裁判を受けなければ大きな損失を被る」という心理的な抑止力として機能しています。
「保釈を許す場合には、保証金額を定めなければならない」と規定されており(刑事訴訟法第93条1項)、金額は犯罪の性質や情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産を考慮して裁判所が決定します。また、保釈に際しては住居の制限など一定の条件が付されることもあります(同3項)。
起訴から保釈までの具体的な手続きについては「起訴後の流れはどうなる?保釈の流れも合わせて弁護士が解説」で詳しく解説しています。
保釈金は返還される?返ってくる条件と時期
保釈金が返還される条件
保釈金は、裁判所が定めた条件を守りながら裁判手続きを終えれば、原則として全額が返還されます。有罪判決であっても無罪判決であっても、実刑判決であっても関係ありません。
そもそも保釈金は刑罰として徴収されるものではなく、被告人が逃亡せず裁判に出頭することを担保するためのものです。裁判を最後まで受ければ、預けた保釈金はそのまま戻ってきます。
返還の時期は、判決の言い渡し後おおむね1週間前後が目安です。裁判所によって多少の差はありますが、判決後にそれほど長く待たされることは通常ありません。
保釈金が没収されるケース
保釈金が没収される最も典型的なケースは「逃亡」です。行方をくらませる場合だけでなく、裁判期日に出頭しない、裁判所が指定した住居を許可なく離れるといった行動も、逃亡とみなされる可能性があります。
具体的には、以下のような場合に保釈が取り消され、保証金の全部または一部が没収されます(刑事訴訟法第96条1項・2項)。
- 召喚を受けたのに正当な理由なく出頭しないとき
- 逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき
- 被告人が住所の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき
また、判決が確定した後の刑の執行に際して、呼び出しを受けたにもかかわらず出頭しなかった場合や逃亡した場合にも、保釈金が没収されます(刑事訴訟法第96条3項)。
「没収されたら困る金額」として設定されている以上、保釈中は裁判所の条件を厳守し、確実に返還を受けられるよう注意が必要です。
保釈金の相場はいくら?
保釈金の相場は、おおむね150万円〜300万円です。ただし金額は個々の事案ごとに異なります。
最低額については法律上の定めはありませんが、実務上は被告人がほとんど無資力に近い場合でも150万円を下回ることは稀です。一方で上限もなく、被告人が資産家や著名人の場合には数千万円〜数億円に及ぶこともあります。
保釈金の金額を左右する要素
保釈金の金額は、刑事訴訟法第93条2項に基づき、被告人の出頭を保証するに足りる「相当な金額」として裁判所が決定します。考慮される要素は、犯罪の性質・情状、証拠の証明力、被告人の性格・資産です。
なかでも実務上とくに重視されるのは「被告人の資力」と「犯罪の重大性」の2つです。
被告人の資力(年収・資産)
保釈金は、没収されることが被告人にとって大きな痛手となるような金額でなければ意味がありません。同じ150万円でも、経済的な負担感は被告人の収入や資産によって大きく異なります。そのため、被告人の年収や資産が多いほど、保釈金も高額に設定される傾向があります。
犯罪の性質・重大性
犯罪が重大で長期の実刑が見込まれるケースほど、被告人にとって「保釈金を失うリスクよりも逃亡するメリットの方が大きい」と感じやすくなります。このため、罪が重いほど保釈金は高く設定されます。
また、被告人が犯行を認めている自白事件に比べて、犯行を否認している否認事件の方が保釈金は高くなりがちです。否認事件では証拠隠滅のおそれが高いと判断されやすいことが理由の一つです。さらに、前科がある場合も金額が上がる要因になります。
保釈金の仕組みに対する素朴な疑問については「保釈金制度はおかしい?よくある疑問に弁護士が回答」でも解説しています。
保釈請求から保釈金納付までの流れ
保釈を実現するまでの手続きは、おおむね以下の流れで進みます。
- 弁護人が裁判所に保釈請求書を提出する
- 裁判官が検察官の意見を聴いた上で、保釈の可否を判断する
- 保釈が許可された場合、裁判所が保釈金の金額と保釈条件を決定する
- 保釈金を裁判所に納付する
- 納付が確認されると、おおむね数時間以内に被告人が釈放される
弁護人が保釈請求を行った場合、希望すれば裁判官との面接が行われ、その中で保釈金額について意見を述べたり調整を図ったりすることができます。保釈の決定は、請求を行った当日または翌日に出されることが多いです。
保釈金は被告人本人が用意する必要はなく、家族や知人が資金を準備し、弁護人を通じて裁判所に納付するのが一般的です。保釈金の納付後、早ければ1〜2時間程度で被告人は釈放されます。保釈請求が却下された場合には、準抗告(不服申立て)を行うことも可能です。
なお、保釈の前提となる勾留の仕組みについては「勾留とは?拘束期間や要件、勾留回避・早期釈放のための方法」で詳しく解説しています。
保釈金を払えない場合の対処法
日本保釈支援協会の立て替え制度
保釈金を自力で用意できない場合には、「日本保釈支援協会」の立て替え制度を利用する方法があります。
支援協会を利用するには、被告人の親族や知人などの関係者が担当弁護士を通じて申し込みを行います。被告人本人は申込者にはなれません。審査を経て承認されると、立て替え限度額500万円の範囲内で保釈金が弁護人名義の口座に入金されます。
立て替え期間は原則2カ月で、手数料の支払いが必要です。たとえば150万円を2カ月立て替えた場合の手数料は41,250円程度です。担保や保証人は不要ですが、被告人が犯行を繰り返しているケースなどでは利用が認められないこともあります。
保釈保証書による代替
保釈金を現金で用意する以外に、保釈保証書や有価証券を裁判所に提出することで保釈金の納付に代える方法もあります。保釈保証書は全国弁護士協同組合連合会や日本保釈支援協会から発行を受ける形になります。
なお、保釈金ではなく弁護士費用の支払いが難しい場合には、国選弁護人制度等の利用も検討できます。弁護士費用の目安については「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」をご参照ください。
保釈金についてお悩みの方は弁護士にご相談ください
保釈金の相場は150万円〜300万円で、裁判所の条件を守って裁判を終えれば全額が返還されます。ただし、保釈が認められるかどうか、保釈金がいくらに設定されるかは、弁護士がどのような活動を行うかによって大きく変わります。
弁護士は、保釈請求書の作成や裁判官との面接を通じて保釈が認められるよう働きかけるだけでなく、保釈金額が適正な範囲に収まるよう意見を述べる役割も担います。保釈請求が却下された場合にも、準抗告による不服申立てで再度の判断を求めることが可能です。
大切なご家族が起訴されて不安を抱えている方は、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。保釈は時間との勝負であり、起訴後すぐに動くことで早期の身柄解放につながります。当事務所では刑事事件に注力しており、保釈の実績も豊富です。全国対応・無料相談を受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

