
会社の備品購入や出張の交通費・宿泊費などを自分のクレジットカードで立て替えると、その支払いでポイントやマイルが貯まります。何気なく使った後で、「これは横領になるのだろうか」「会社に無断で使ったら犯罪なのか」と不安になっている方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、個人のカードで立て替えた場合のポイントは、原則として名義人である個人に帰属し、私的利用しても横領罪にはあたらないと考えられています。ただし、会社名義のカードで貯めた場合や、就業規則でポイントが会社に帰属すると定められている場合などは、業務上横領罪に問われる可能性があります。
この記事では、横領事件に強い弁護士が、次の点について解説します。
- どんな場合に横領になり、ならないのか
- ポイントの私的利用で負う刑事以外のリスク
- 横領に問われないためにすべきこと
なお、ポイントの私的利用や横領についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
経費を立替えて貯めたポイントの利用は横領になる?
まず前提として、業務上横領罪(刑法第253条)は「業務上自己の占有する他人の物を横領」したときに成立する犯罪で、法定刑は10年以下の拘禁刑です。業務上横領罪の成立要件や逮捕されないケースについては業務上横領罪とは?逮捕されないケースと構成要件・事例・判例で詳しく解説しています。ポイントの私的利用がこれにあたるかどうかは、そのポイントが誰の財産か(帰属)によって決まります。
立替払いで貯めたポイントは原則として個人に帰属する
この点、従業員が自分のクレジットカードで会社の経費を立て替え、後日会社から実費の精算を受けた場合、そのカードに貯まったポイント(航空会社のマイレージマイルを含む)は、原則として名義人である個人に帰属すると考えられています。ポイントは、カード会社と名義人個人との契約に基づいて付与されるものであり、会社のお金を使ったこと自体から会社に生じるものではないためです。したがって、立替払いで貯めたポイントを私的に利用しても、通常は「他人の物を横領した」ことにはあたらず、業務上横領罪は成立しないと解されています。会社に実質的な損害が生じたとまではいいにくいことも、刑事上の責任を問いにくい理由とされています。
なお、ポイントの私的利用が横領罪にあたるかどうかを正面から扱った裁判例は見当たらず、以上は条文の解釈と実務上の考え方に基づく整理です。個々の事情によって結論は変わりうるため、不安がある場合は弁護士に相談することをおすすめします。
業務上横領罪に問われる可能性があるケース
もっとも、以下のような場合には、立替払いであってもポイントが会社に帰属すると評価され、その私的利用が業務上横領罪に問われる可能性があります。
- 就業規則や社内規定に「経費立替で付与されたポイントは会社に帰属する」と明記されている場合
- 高額な備品の購入や頻繁な出張費の立替など、本来は会社が負担すべき支出で、個人が費用を負担したとはいいにくい場合
ただし、こうしたケースでも、貯まったポイントが少額であれば、実際に刑事事件として立件されたり、懲戒処分の対象とされたりすることは、現実には難しい場合が多いのが実情です。
会社からの前払い経費で貯めたポイントの利用は横領になる?
では、会社から備品の購入費や出張費を先に現金で受け取り、その資金で物品を購入したり航空チケットを購入したりして、従業員個人のカードにポイントを貯めて私的利用した場合はどうでしょうか。
この場合、ポイント自体は個人に帰属すると考えられますが、使途を定めて前払いされたお金を経費の支払いに充てず、個人のカード決済に回している点が問題になります。会社が負担した費用から生じた利益とみて、そのポイントは会社に帰属すると考える見解もあり、私的利用が理論的には業務上横領罪にあたりうるとされています。もっとも、個人のカードでの支払いを明確に禁止していない会社では、前払い金をカード決済に充てることが許容されていたとみる余地もあり、立件や懲戒処分まで至ることは現実には難しい場合が多いと考えられます。
会社のカード(法人カード)のポイントを私的利用したら横領になる?
一方、会社名義のカード(法人カード)に貯まったポイントは、会社の資産に帰属することが明らかです。これを会社に無断で私的利用すれば、「他人の物を横領した」ことにあたり、業務上横領罪に問われる可能性があります。立替払いや前払いのケースと違い、ポイントの帰属がはっきりしている分、刑事上・民事上の責任を問われるリスクは相対的に高くなります。
ポイントの横領で負う刑事事件以外のリスク
ポイントが会社に帰属することが明らかで、その私的利用が横領にあたるケースでは、刑事責任だけでなく、以下のようなリスクも負う可能性があります。
不当利得の返還請求・損害賠償
まず、不当利得の返還請求(民法第703条・第704条)を受ける可能性があります。不当利得とは、法律上の原因なく他人の財産などによって受けた利益のことです。会社に帰属するポイントを私的利用した場合、その従業員は本来自分で負担すべきだった支払いを免れたことになり、その利益分を会社に返還しなければなりません。ポイントはおおむね1ポイント1円として金額に換算されます。あわせて、会社に損害が生じた場合には、損害賠償を請求されることもあります。
懲戒処分・懲戒解雇
次に、会社の規定に反する私的利用は、懲戒処分の対象になり得ます。ただし、処分の重さは悪質性に応じて段階的に判断されるのが通常です。少額のポイントを数回利用した程度では、口頭注意にとどまることが多いといえます。他方、不正な経費請求を伴うなど悪質なケースや、多額のポイントを継続的に取得していた場合には、減給・出勤停止、さらには懲戒解雇に至ることもあります。就業規則でポイントの私的利用が懲戒事由として定められていれば、それを理由に処分される可能性があります。
ポイントの利用で横領とならないためにすべきこと
ポイントの私的利用でこれまでご紹介してきた不利益を被らないためには、まずは就業規則や社内規定を確認しましょう。「ポイントは会社に帰属する」と定められている場合は、そのルールに従う必要があります。規定に明記されていなくても、内部文書等で注意喚起されている場合もありますから、判断に迷ったときは上司や同僚に一度確認しておいた方が安心です。会社名義のカードで支払う、前払いされたお金は経費の支払いに充てる、といった対応も有効です。
なお、公務員の場合は、公費で得たポイントの私的利用が公正性の観点から問題視され、多くの官公庁で私的利用の自粛や禁止が求められています。
万が一、業務上横領罪に問われてしまった場合は、会社との示談交渉が重要になります。示談の進め方や相場については業務上横領の示談金相場は?示談を成功させる3つのポイントで詳しく解説しています。
ポイントの私的利用や横領でお悩みの方は弁護士にご相談ください
会社の経費で貯めたポイントを私的利用したことが横領にあたるかどうかは、ポイントの帰属や会社のルールによって判断が分かれ、グレーな部分も残ります。
実際に会社から横領を指摘されたり、ポイント分の返還や懲戒処分を求められたりした場合、一人で対応すると、事実以上に不利な条件をのまされてしまうこともあります。弁護士に依頼すれば、帰属や社内ルールを踏まえて反論できる点を整理し、会社との示談交渉も代わりに進めることができます。
すでに会社から事情を聞かれている場合や、返還を求められている場合は、早めに動くことで結果が変わることも少なくありません。一人で抱え込むと、不安から必要以上に譲歩してしまいがちです。
当事務所は、横領をはじめとする刑事事件を数多く取り扱ってきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
| 気軽に弁護士に相談しましょう |
|
この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

