強盗致死罪・強盗殺人罪とは?その違いと未遂の処罰について解説

強盗致死罪とは、強盗の機会に人を死亡させた場合に問われる罪で、罰則は死刑または無期拘禁刑です(刑法第240条後段)。殺人罪よりも重い罰則が定められており、有罪となれば執行猶予はつきません。

「家族が強盗致死の容疑で逮捕された」「自分が関わった強盗事件で人が亡くなってしまった」。そのような状況に直面し、今後どうなるのか不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、

  • 強盗致死罪の構成要件(成立要件)
  • 強盗致死罪と強盗殺人罪の違い
  • 強盗致死罪・強盗殺人罪の罪が重い理由
  • 強盗致死・強盗殺人の未遂の処罰

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、ご家族が強盗致死・強盗殺人の容疑で逮捕されてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。

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強盗致死とは

強盗致死罪とは、強盗の機会に強盗犯人が人を死亡させた場合に問われる罪で、刑法240条後段に規定されています。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する

刑法 | e-Gov法令検索

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

強盗致死罪の罰則は「死刑又は無期拘禁刑」と規定されており、数ある犯罪の中でも刑が重たい罪の一つです。

強盗致死罪は「死亡」という結果を発生させることまでの認識・認容(故意)が不要な罪です。つまり、強盗犯人が強盗の時点で人を殺す意図がなくても成立するのが強盗致死罪で、このような罪を結果的加重犯といいます。一方、強盗犯人が強盗時点で人を殺す意図をもって人を死亡させた場合は強盗殺人罪に問われます。

強盗致死罪の構成要件

強盗致死罪が成立するための要件は次のとおりです。

強盗犯人であること

まず、強盗犯人であることが必要です。

「強盗犯人」には、強盗罪の強盗犯人のほか、準強盗罪と言われる事後強盗罪・昏睡強盗罪の強盗犯人も含まれます。したがって、スーパーで万引きした後、逮捕を免れるため追いかけてきた店員を殴り(この時点で事後強盗の既遂罪が成立)、その場に転倒させて店員を死亡させた、という場合は強盗致死罪が成立します。

強盗は既遂のほか未遂でも強盗致死罪が成立すると考えられています。したがって、強盗の目的で他人の家に立ち入り、家人に暴行を加えて金品を奪い取ろうとしたものの何も奪うことができず、そのまま立ち去ったところ家人を死亡させていた、という場合でも強盗致死罪が成立する可能性があります。強盗罪や事後強盗罪、昏睡強盗罪の詳細については「強盗罪とは?構成要件や刑罰を解説」をご参照ください。

強盗の機会に死亡させたこと

次に、強盗の機会に人を死亡させたことが必要です。

強盗の手段である暴行・脅迫によって人を死亡させた場合はもちろん、暴行・脅迫とは別の行為によって人を死亡させた場合でも強盗致死罪に問われる可能性があります。

過去の裁判例をみると、強盗の機会に人を死亡させたかどうかは、強盗から人の死亡という結果発生までの時間の長短、強盗の現場から結果発生までの距離の長短などの諸要素を総合的に勘案して判断しているものと考えられます。

死に至らない場合は強盗致傷が成立

なお、人を殺す意図なく強盗を犯し、人を死亡させなかった場合(負傷させるにとどまった場合)は強盗致傷罪に問われます。一方、人を殺す意図で強盗を犯し、人を死亡させるに至らなかったときは強盗殺人未遂罪に問われます。強盗致傷罪の量刑傾向や執行猶予の可能性については「強盗致傷とは?量刑(刑期)の傾向や執行猶予がつく割合を解説」で詳しく解説しています。

強盗致死と強盗殺人について

強盗致死罪に似た罪として強盗殺人罪があります。ここでは強盗致死罪と強盗殺人罪の違いなどについて解説します。

強盗致死と強盗殺人の違い

前述のとおり、強盗致死罪と強盗殺人罪との違いは、強盗犯人が強盗の時点で人を殺す意図があったか否かです。すなわち、人を殺す意図がなかった場合は強盗致死罪、人を殺す意図があった場合は強盗殺人罪に問われます。

強盗致死と強盗殺人の罪が重い理由

殺人罪の罰則は「死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑」と有期拘禁刑が規定されているのに対し、強盗致死罪、強盗殺人罪は有期拘禁刑が規定されておらず、殺人罪よりも刑が重たいといえます。そもそも強盗が悪質な行為である上に、人の死という取り返しのつかない結果まで発生させているため厳罰をもって対処する必要があると考えられているためです。殺人罪の構成要件や刑罰については「刑法199条の殺人罪とは?構成要件・刑罰・関連する罪の種類」をご参照ください。

強盗致死と強盗殺人の量刑傾向

令和6年版犯罪白書の「裁判員裁判対象事件 第一審における判決人員(罪名別、裁判内容別)」によると、令和5年中に強盗致死罪で起訴され判決を受けた人(15人)の量刑は次のとおりです。

死刑 無期 20年超 20年以下 15年以下 10年以下 7年以下 5年以下
1 5 2 4 2 1

強盗致死と強盗殺人は未遂も処罰される?

強盗致死罪は「人の死」という結果が発生してはじめて成立する罪で、結果が発生しなかった場合は、強盗罪か強盗致傷罪(または強盗傷人罪)が成立するにとどまります。したがって、強盗致死の未遂罪という罪はありません。一方、強盗犯人が人を殺す意図で人を殺そうとしたものの殺すことができなかった場合は強盗殺人の未遂罪が成立します。

強盗致死・強盗殺人でご家族が逮捕された方へ

強盗致死罪や強盗殺人罪は、死刑または無期拘禁刑という極めて重い刑罰が定められており、逮捕されれば長期間の身柄拘束が続くことが予想されます。共犯事件では、弁護士以外の人との接見を禁止する決定が出ることも珍しくありません。接見禁止の詳細や解除方法については「接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説」で解説しています。

このような重大事件では、できる限り早い段階で弁護士に相談することが重要です。自分は犯人ではない、強盗致死罪・強盗殺人罪は成立しないなど、言い分によって様々な争い方があり、弁護士から今後の方針や見通しについてアドバイスを受けることで、適切な対応を取ることができます。

突然のことで何をすればよいかわからない、今後どうなるのか不安で仕方ない。そのようなお気持ちは当然のことです。当事務所では、強盗事件の弁護を得意としており実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、ご家族が逮捕された方はお早めにご相談ください。全国どこからでも無料相談をご利用いただけます。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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