
窃盗事件は、逮捕されるかどうかも、前科がつくかどうかも、その後の対応で結果が変わります。実際、2024年に窃盗で起訴・不起訴の判断を受けた人のうち、56.2%は不起訴で終わっています(検察統計)。半数以上が前科を免れているのです。
とはいえ、「これから逮捕されるのだろうか」「家族や職場に知られてしまうのか」「弁護士に頼むと、いったいいくらかかるのか」。今このページを開いている方の頭にあるのは、そうした不安ではないでしょうか。加害者の立場で法律事務所を頼っていいものか、ためらいを感じている方もいるでしょう。あるいは、ご家族が逮捕されたという連絡を受け、何から手をつければいいのかわからないまま、このページにたどり着いた方もいるかもしれません。
窃盗事件の解決実績が豊富な弁護士が、以下の点を順に解説していきます。
- 窃盗で逮捕・起訴される人の割合
- 不起訴・執行猶予を獲得する方法
- 示談金と弁護士費用の相場
- 弁護士に相談すべきタイミング
なお、窃盗事件についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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窃盗罪の刑罰と処分の重さ
窃盗罪が成立するのはどんな場合か
他人の物を、その人の意思に反して自分の支配下に移す。これが窃盗罪(刑法第235条)です。万引き、置き引き、自転車盗、空き巣、車上ねらい。呼び方は違っても、盗む行為そのものはどれも窃盗罪にあたります。
科される刑は、10年以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金です(拘禁刑は、2025年6月に懲役と禁錮が一本化された刑です)。「たかが万引き」と考える人もいますが、条文上は刑務所に入る可能性のある犯罪です。
ただし、実際にどの程度の処分になるかは、法定刑の幅の中で大きく変わります。何が処分を左右するのかは、この後の章で具体的な数字とともに説明します。
窃取の意味や、どこからが窃盗罪にあたるのかという成立要件については、以下の記事で詳しく解説しています。
窃盗罪とは?構成要件や刑罰は?窃盗の示談・逮捕に強い弁護士が解説
常習性が認められると罰金刑が選べなくなる
窃盗を繰り返している場合、通常の窃盗罪よりも重い常習累犯窃盗が適用されることがあります。過去10年の間に窃盗罪などで3回以上、6か月以上の拘禁刑(改正前の懲役)の執行を受けた人が、常習として再び窃盗に及んだケースです(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律第3条)。対象になるのは拘禁刑(懲役)の前科に限られ、罰金の前科がいくつあっても、それだけでこの罪が成立することはありません。
この場合の刑は3年以上の有期拘禁刑。注意すべきなのは、罰金刑が選択肢から消えることです。略式手続で罰金を納めて終わり、という決着ができなくなり、不起訴にならない限り正式な裁判を受けることになります。
適用の要件や執行猶予の可能性については、以下の記事をご覧ください。
常習累犯窃盗とは?要件・執行猶予の条件・窃盗との違いを解説
初犯か、手口が悪質か。処分を分ける要素
同じ窃盗罪でも、処分の重さを左右するのは主に次の3点です。
- 被害額:財産犯である以上、被害の大きさは直接的に量刑に響きます
- 犯行の手口:住居に侵入する空き巣やひったくりは、店内で商品を持ち出す万引きより格段に重く評価されます
- 前科・前歴:初犯であれば罰金や不起訴の可能性が十分にありますが、同種前科があると一段階ずつ重くなります
万引きの初犯で被害額も小さければ、略式手続による罰金、あるいは不起訴で終わることも珍しくありません。一方、侵入盗の場合は初犯であっても被害額しだいで正式裁判となり、実刑判決が現実味を帯びます。
住居に侵入して盗みを働いた場合に問われる罪と量刑については、こちらで詳しく扱っています。
住居侵入して窃盗(侵入窃盗)すると問われる罪と量刑を解説
窃盗で逮捕・起訴される人はどのくらいいるのか
「逮捕されるのか」「前科がつくのか」。窃盗事件の相談で最初に聞かれるのは、ほぼこの2つです。感覚論ではなく、実際の統計を見ていきます。以下はいずれも法務省の検察統計(2024年)に基づく数字です。
逮捕されるのは約3割。7割近くは在宅で捜査が進む
2024年に検察庁が処理を終えた窃盗事件の被疑者は83,355人。その内訳は次のとおりです。
| 区分 | 人数 | 割合 |
| 逮捕されなかった(在宅事件) | 56,822人 | 68.2% |
| 逮捕された | 26,533人 | 31.8% |
逮捕されるのは3割強にとどまり、7割近くは身柄を拘束されないまま捜査が進みます。これを「在宅事件」といいます。
在宅事件だから軽い、というわけではありません。身柄が自由なだけで、起訴・不起訴の判断は同じように下されます。ここで油断して何の対応もとらずにいると、そのまま起訴されて前科がつきます。
在宅事件がどのように進み、どれくらいの期間がかかるのかは、以下の記事で解説しています。
在宅事件の流れと期間|起訴率・不起訴率と身柄事件との違い
逮捕されると、約9割が勾留される
問題は逮捕された場合です。逮捕された26,533人のうち、裁判官が勾留を認めたのは23,264人。実に87.7%が、逮捕に引き続いて身柄を拘束されています。
勾留は原則10日、延長されればさらに10日。逮捕の72時間と合わせると、最大で23日間の拘束です。仕事も学校も、その間は止まります。弁護士がこの数日のうちに動き出せるかどうかが、勾留されるかどうかの分かれ道になることも少なくありません。
起訴率43.8%、不起訴率56.2%
最後に、前科がつくかどうかを直接左右する数字です。2024年に窃盗で起訴・不起訴の判断を受けた人の内訳は、次のとおりでした。
| 処分 | 割合 |
| 起訴(前科がつく) | 43.8% |
| 不起訴(前科がつかない) | 56.2% |
半数以上が、前科を免れているということです。起訴されればほぼ確実に有罪となる日本の刑事裁判で、この56.2%という数字の意味は大きい。ここに入れるかどうかが、前科の有無を分けます。
では、何が起訴と不起訴を分けるのか。検察官は、被害額、犯行の態様、前科の有無、余罪、反省の程度などを総合して判断します。そのなかで、加害者側の努力によって動かせる要素は限られています。最も大きいのが、被害の回復、つまり被害者との示談です。
不起訴という処分そのものの意味や、前科・前歴が残るのかという点は、以下の記事で整理しています。
不起訴とは|無罪との違いと不起訴になる理由・前科前歴の有無
窃盗を認めている場合の弁護活動
示談の成立が処分を左右する
窃盗を認めている事件では、弁護活動の中心は被害者との示談に置かれます。
被害弁償が済み、被害者が「処罰までは望まない」という意思を示せば、検察官が起訴猶予による不起訴処分を選ぶ可能性は大きく高まります。すでに被害届が出されている場合でも、示談が成立すれば取り下げに応じてもらえることがあり、それも検察官の判断材料になります。すでに起訴されている場合でも、示談の成立は執行猶予を引き寄せる有力な情状として評価されます。
もっとも、示談を成立させたいと思っても、加害者本人にはひとつの壁があります。警察は原則として、被害者の連絡先を加害者側に教えません。報復や口止めを防ぐためです。連絡先がわからなければ、謝罪も弁償も始められません。
弁護人が選任されると、この壁が動きます。検察官を通じて被害者の意向を確認し、「弁護士が窓口になるなら」という条件で連絡先の開示を受けられるケースがあるためです。示談交渉のテーブルに着くこと自体が、弁護士を立てる実務上の最大の意味だと言っていいでしょう。
示談金の相場はいくらか
窃盗事件の示談金は、被害額の弁償+迷惑をかけたことへの慰謝料という構成が一般的です。金額の目安として20万円から30万円程度が挙げられることもありますが、この数字を鵜呑みにするのは危険です。
理由は単純で、窃盗の被害は幅が大きすぎるからです。数百円の食料品を万引きした事案と、住居に侵入して数十万円相当を盗んだ事案が、同じ相場で語れるはずがありません。実際の金額は、被害額、手口、被害者の処罰感情によって上下します。
被害額が1万円程度の万引きであれば、示談金の提示額は、被害弁償に迷惑料を上乗せした数万円程度が目安になります。ただし、この金額を支払えば必ず示談が成立するというものではありません。一方、被害者の怒りが強い事案や、店舗が再発防止を重く見ているケースでは、被害額を大きく超える金額を求められることも起こります。示談金は被害額そのものではなく、被害者が納得するかどうかで決まると考えたほうが実態に近いでしょう。
盗んだ物と同額を差し出せば必ず示談できる、というものでもありません。店舗によっては示談自体を受け付けない方針のところもあります。「相場どおりに払えば終わる」と考えず、個々の事案ごとに交渉していく類のものだと理解してください。
示談の進め方や罪名ごとの金額の目安は、以下の記事にまとめています。
刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説
示談を断られた場合、示談金を払えない場合
被害者が示談に応じない。示談金を用意できない。窃盗事件では、どちらも珍しいことではありません。この場合でも、打つ手はあります。
被害者が受け取りを拒む場合は、被害弁償金を法務局に供託するという手があります(民法第494条)。支払いを申し出たうえで拒まれたという事実を前提に、賠償金と遅延損害金を供託所に預ける手続きです。金銭的な被害回復が図られたと評価されるため、窃盗のような財産犯では、供託だけで不起訴になる例もあります。
ただし、供託には被害者の氏名と住所が必要です。管轄の法務局を特定できる程度の住所すらわからなければ、供託はできません。
その場合の次善策が贖罪寄附です。弁護士会や慈善団体に一定額を寄付し、その事実を検察官や裁判所に示すものです。効果は示談や供託に劣りますが、反省の具体的な表れとして考慮されます。
示談金が用意できないときは、分割払いの提案や、家族による立替えを検討します。金額そのものについても、被害者側の言い値をそのまま受け入れる必要はありません。相場からかけ離れた請求がなされた場合、弁護士が間に入って交渉することで、現実的な金額に落ち着くケースは多くあります。示談ができなかったからといって、不起訴の可能性が完全に消えるわけではありません。
弁護士を通さずに示談できるのか
結論から言えば、おすすめできません。
軽微な万引きで、店舗側が直接の話し合いに応じてくれるケースがまったくないわけではありません。しかし、当事者同士の交渉には次のリスクがつきまといます。
- 被害者の連絡先がそもそもわからない
- 直接接触したことで「被害者に圧力をかけた」と受け取られ、かえって処分が重くなる
- 示談書の内容が不十分で、後から蒸し返される
- 相場から外れた高額を請求されても、その妥当性を判断できない
特に3つ目は見落とされがちです。「許してもらった」つもりでいたのに、宥恕(加害者を許し、処罰を望まないという意思表示)の文言がないために検察官の判断材料として機能しなかった、という失敗は実際に起こります。
こうした失敗を含め、当事者だけで示談を進めることのリスクは、以下の記事で具体的に紹介しています。
弁護士なしで示談をする6つのリスクを知っていますか?
クレプトマニア(窃盗症)が背景にある場合
窃盗を繰り返してしまう人の中には、経済的な困窮ではまったく説明のつかないケースがあります。買えるだけのお金を持っているのに、必要のない物を盗ってしまう。処罰を受けても、また同じことをする。クレプトマニア(窃盗症)という精神疾患が背景にあることを疑うべき状況です。
このタイプの事案では、刑罰を科すだけでは何も解決しません。刑務所を出てまた繰り返すという悪循環に入るだけです。
弁護人が取るべき方針は変わります。専門の医療機関につなぎ、治療を開始させる。家族による監督体制を整える。通院実績や治療計画を意見書にまとめ、「刑務所に入れるより治療を継続させたほうが再犯防止になる」と検察官・裁判官に訴える。前科があっても、執行猶予中であっても、この主張が容れられて不起訴になった例は現実にあります。
窃盗を否認する場合の弁護活動
自白調書を作らせない
やっていないのに疑われている。冤罪を晴らすうえで最優先すべきは、不利な証拠を作らせないことです。
取調べは、密室で、連日、長時間にわたって行われます。逮捕されて動揺しているところに「認めれば早く帰れる」と言われれば、心が折れる人がいてもおかしくありません。しかし、いったん署名した供述調書を後から法廷で覆すのは、極めて困難です。
弁護士は接見(留置場や拘置所での面会)を重ね、黙秘権の使い方を具体的に助言し、取調べで何を話し何を話さないかを一緒に組み立てます。不当な圧力があれば捜査機関に抗議します。孤立させないこと自体が、防御の一部です。
客観証拠を集めて無実を示す
供述だけで争っていては勝てません。並行して、こちらから証拠を集めます。
犯行時刻に別の場所にいたことを示す防犯カメラ映像、スマートフォンの位置情報、交通系ICカードの履歴。目撃証言があるならその信用性を精査します。防犯カメラの画像から犯人と決めつけられている事案では、その画像が本人を特定するに足りるものか、鑑定的な観点から問題点を指摘していきます。
映像や記録は時間が経つほど消えていきます。動き出しが早いほど、残せる証拠は多くなります。
そもそも窃盗罪にあたらないという反論
犯人であることは争わないが、罪名が違う。この主張が通る場面もあります。
たとえば、落ちていた物を拾った場合。誰の管理下にもない物を自分の物にしたのであれば、成立するのは窃盗罪ではなく占有離脱物横領罪です。こちらの法定刑は、1年以下の拘禁刑、10万円以下の罰金、または科料。窃盗罪との差は歴然です。
また、一時的に借りるつもりだった場合には、窃盗罪の成立に必要な「不法領得の意思」(権利者を排除して、他人の物を自分の所有物と同じように利用・処分する意思)を欠くとして、罪の成立自体を争う余地があります。すぐ返すつもりで持ち出した場合、権利者を排除する意思がないと評価される余地があるためです。
これらは構成要件に関わる法律上の主張であり、本人が取調べで説明しても捜査機関がそのまま受け入れてくれるとは限りません。法的な整理をして書面で主張していく作業が必要になります。
窃盗罪との線引きについては、以下の記事で具体例とともに説明しています。
占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いや時効を解説
窃盗事件の弁護士費用
弁護士費用の内訳
窃盗事件を含む刑事事件の弁護士費用は、次の要素で構成されます。
- 法律相談料:相談の段階で発生する費用
- 着手金:依頼時に支払う費用。結果にかかわらず返還されない
- 報酬金:不起訴、執行猶予など、成果が出た場合に支払う費用
- 日当:接見や裁判への出頭で事務所外に出る場合に発生する費用
- 実費:交通費、記録の謄写費用など、実際にかかった経費
「着手金が安い」という一点だけで選ぶと、報酬金や日当を含めた総額で高くつくことがあります。比べるべきは総額です。
着手金・報酬金の相場
弁護士費用は自由化されており、事務所ごとに設定が異なります。そのうえで、一般的な水準を示すと次のようになります。
| 費目 | 相場 |
| 法律相談料 | 1時間あたり5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所も多い) |
| 着手金 | 20万円〜60万円程度 |
| 報酬金 | 不起訴の獲得で30万円〜40万円程度 |
着手金に幅があるのは、事案の内容で作業量が変わるためです。窃盗でも、すでに逮捕されている身柄事件は、接見や勾留阻止の申立てが必要になる分、在宅事件より高く設定されるのが通例です。否認事件も、証拠収集の負担が大きいため高くなります。
総額の目安
着手金と報酬金を合わせると、50万円を超えることも珍しくありません。被害者と示談する場合は、これとは別に示談金が必要です。
決して小さな金額ではありません。しかし、比べるべき対象があります。起訴されれば前科がつき、職種によっては資格を失い、勤務先を追われることもあります。実刑となれば刑務所です。そこで失うものと、費用とを天秤にかけて判断してください。
当事務所の弁護士費用
弁護士法人若井綜合法律事務所では、刑事事件の弁護士費用を次のとおり定めています。
| 費目 | 金額 |
| 法律相談料 | 初回相談は原則無料 |
| 着手金 | 33万円〜(在宅事件・身柄事件とも) |
| 報酬金(起訴前) | 不起訴 33万円〜/求略式命令 22万円〜 |
| 報酬金(起訴後) | 刑の執行猶予 33万円〜/求刑された刑が軽減された場合 22万円〜 |
着手金・報酬金は一般的な事件を想定した金額です。事案の難易度に応じて別途お見積りし、協議のうえで増減させていただきます。別途、手数料や実費等がかかる場合があります。
なお、表中の「求略式命令」とは、正式な裁判を経ずに罰金で事件を終える略式手続を、検察官が裁判所に求めることを指します。
略式起訴とは?前科・罰金相場・手続きの流れをわかりやすく解説
クレジットカードでのお支払いが可能で、分割払いのご相談も承っています。費用が理由で相談をためらう必要はありません。まずは無料相談で、見通しと費用の総額をお確かめください。
窃盗事件を弁護士に相談すべきタイミング
すでに逮捕されている場合
今すぐです。
逮捕から検察官が勾留を請求するまでの時間は、最大72時間しかありません。この間に弁護人が接見し、身元引受人(本人を監督することを約束する家族などの引受人)を確保し、勾留の必要がないことを示す意見書を検察官と裁判官に届けられるかどうかで、その後の20日間が決まります。
さらに、逮捕直後の72時間は、家族であっても本人に会うことができません。接見できるのは弁護士だけです。中で何が起きているのかを知り、本人に助言を届けられる唯一の経路が弁護人です。
警察から連絡が来た段階
窃盗で在宅事件として捜査が進んでいる場合、時間の余裕はあります。だからといって、放っておいていい理由にはなりません。
出頭要請の電話がかかってきた時点で、捜査機関はすでに一定の証拠を握っています。何も準備せずに事情聴取に臨み、意図せず不利な供述をしてしまえば、その調書は後々まで効いてきます。
在宅事件のうちに示談が成立していれば、検察官が事件を受け取る時点で示談書を提出できます。起訴・不起訴の判断が下る前に手を打てるということです。逮捕されていない今こそ、最も動きやすい局面だと考えてください。
窃盗事件でお困りの方はすぐにご相談ください
窃盗事件で前科を避けられるかどうかは、被害者との示談が成立するか、そして捜査のどの段階で弁護人が動き出せるかにかかっています。不起訴で終わった人が半数を超えているという事実は、裏を返せば、打つべき手を打った人とそうでない人とで結果が分かれているということでもあります。
被害者の連絡先は、加害者本人には原則として開示されません。示談を望んでも、弁護士を通さなければ交渉のテーブルにすら着けないのが実情です。何もしないまま時間が過ぎれば、そのまま起訴されて前科がつきます。
ご本人にとっても、ご家族にとっても、精神的な負担の大きい時間だと思います。すでに逮捕されている場合はもちろん、警察から出頭を求められた段階、あるいは事件がまだ発覚していない段階であっても、動き出しは早いほど選択肢が残ります。
弁護士法人若井綜合法律事務所は、窃盗事件を含む刑事事件を数多く取り扱ってきました。依頼者の不利益を最小限に抑えるため、弁護士が迅速に動き、勤務先や学校への影響にも配慮しながら全力を尽くして守ります。費用の分割払いについてもご相談いただけます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

