刑事事件 刑事事件の基礎知識 刑事裁判は弁護士なしで可能?刑事事件で弁護士をつけないリスク 2026年10月10日 「刑事裁判は弁護士なしでも受けられる?」「費用をかけてまでつけるべき?」と迷っていませんか。 起訴されるまでは、弁護士をつけるかどうかは本人の自由です。起訴後の裁判も、弁護人が必須の事件(窃盗なども含みます)でなければ弁護士なしで受けられます。 ただし、実際には被告人のほぼ全員に弁護人がつき、つけないと不利になるおそれ...
刑事事件 盗撮 職場で盗撮が会社に発覚したらどうなる?解雇を回避するには 2026年10月10日 職場で盗撮をしてしまい、「会社にバレるのだろうか」「解雇されるのではないか」と、仕事が手につかない状態ではないでしょうか。 結論から言うと、職場での盗撮は撮影罪などの犯罪にあたり、懲戒解雇の対象にもなりえます。会社の処分は刑事処分の結果にも左右されるため、解雇を避けるには、被害者との示談で不起訴を目指すことが最も効果的...
刑事事件 横領・背任 横領罪とは?3つの種類と構成要件・罰則を解説 2026年10月8日 横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する犯罪です。横領罪には「単純横領罪」「業務上横領罪」「占有離脱物横領罪」の3種類があり、それぞれ構成要件や罰則が異なります。 「自分の行為が横領罪にあたるのだろうか」「どのような罰則を受けるのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。 本記事では、刑事事...
刑事事件 横領・背任 特別背任罪とは?成立要件・罰則と事例・判例を解説 2026年10月8日 特別背任罪とは、取締役や監査役といった会社の重要な地位にある人が、自分や第三者の利益を図る目的などで任務に背き、会社の財産に損害を生じさせたときに成立する犯罪です。刑法の背任罪よりも重く処罰されます。 「自分の行為は特別背任罪にあたるのだろうか」「会社に発覚して逮捕されるかもしれない」と不安を抱えている方もいるのではな...
刑事事件 横領・背任 業務上横領は初犯でも実刑?刑罰と執行猶予の条件を弁護士が解説 2026年10月8日 「業務上横領は初犯でも実刑になるのか」「会社に知られてしまったが、逮捕されるのだろうか」と、不安な日々を過ごしている方もいるのではないでしょうか。 業務上横領は、初犯であれば執行猶予がつきやすいものの、被害者と示談ができていない場合や被害額が大きい場合などには、実刑となる可能性があります。最終的に処分が不起訴・執行猶予...
刑事事件 横領・背任被害者側の対処法 遺産相続で相続人の使い込みは横領罪?刑事告訴と取り戻す方法 2026年10月8日 遺産相続をきっかけに「他の相続人が親の預金を勝手に使い込んでいた」と発覚するケースは少なくありません。使い込まれた遺産を取り戻したい、刑事告訴して責任を問いたい、という相談が当事務所にも多く寄せられます。 遺産を無断で使い込んだ場合、横領罪・窃盗罪・業務上横領罪・詐欺罪が成立する可能性があります。ただし、刑法244条の...
刑事事件 横領・背任 背任罪の判例を弁護士が解説 2026年10月8日 ①銀行頭取と保証協会役員の背任罪が否定された判例 事案の概要 本件は、県最大の地方銀行の頭取であった被告人が、県信用保証協会の役員らと共謀し、協会に対して不当な代位弁済を実行させて損害を与えたとして、背任罪の共同正犯に問われた事件です。 事案の背景には、経営破綻した企業に対する銀行の融資(8000万円)がありました。協...
刑事事件 その他の犯罪 打ち子は違法?犯罪になる場合とならない場合 2026年10月8日 「打ち子は違法なのか」「打ってしまったけれど捕まるのでは」と不安を抱えていませんか。 パチンコやパチスロの打ち子として打つこと自体は、直ちに犯罪になるわけではありません。ただし、ゴト師(台に細工をして玉やメダルを不正に出させる人)や店の関係者に雇われ、不正と知りながら打てば、窃盗罪などの責任を問われかねません。細工を知...
刑事事件 横領・背任 着服と横領の違いは?発覚後の対処法を解説 2026年10月8日 着服と横領の違いは、法律用語かどうかにあります。横領は刑法に罪名として定められた言葉ですが、着服は法律上の用語ではありません。報道や日常会話で使われる、一般的な言い方です。 刑法に「着服罪」はないものの、他人のお金や物を自分のものにする行為は、預かっていたかどうかによって、横領罪や窃盗罪などで処罰される可能性があります...
刑事事件 横領・背任 単純横領罪の判例を弁護士が解説 2026年10月8日 ①単純横領罪の量刑不当が認められた判例 事案の概要 本件の被告人は27歳の配管工の男性で、仕事上の知人である建築請負業者から、10万円の約束手形の割引(手形を現金化すること)を依頼されました。被告人は金融業者を通じて手形を8万8千円で割り引いてもらい、現金を受け取ります。 本来であれば、この現金は依頼主に渡すべきもので...