外患援助罪(がいかんえんじょざい)とは、日本に対して外国から武力行使があったときに、外国に加担して、外国の軍務に服したり、軍事上の利益を与えた者を処罰する罪です。刑法第82条に規定されています。外患援助罪の罰則は「死刑又は無期若しくは2年以上の懲役」です。なお、日本でこれまでに外患援助罪が適用された事例・判例はありませ...
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外患誘致罪(がいかんゆうちざい)とは、外国と共謀して日本国に対し武力を行使させた場合に成立する罪です。刑法第81条に規定されています。法定刑が死刑しかない日本でもっとも重い罪とされています。 「外患(外国や外部から攻撃を受けるおそれ)」を「誘致(招き寄せること)」することから外患誘致罪という罪名となっています。日本には...
秘密漏示罪(ひみつろうじざい)とは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教・祈禱・祭祀の職にある者、または、これらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立する犯罪です(刑法第134条1項・2項)。罰則は6月以下の懲役または1...
建造物損壊罪とは他人の建造物又は艦船を損壊した場合に問われる罪です。刑法第260条に規定されています。罰則は5年以下の懲役です。罰金刑がないため有罪となれば必ず懲役刑が科せられる重罪です。また、3年以上の判決が言い渡された場合は執行猶予がつきませんので、懲役実刑となり刑務所に収監されてしまいます。 この記事では、刑事事...
公用文書等毀棄罪(こうようぶんしょとうききざい)とは、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法第258条に規定されています。公用文書等毀棄罪の罰則は3月以上7年以下の懲役です。 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役...
信書開封罪(しんしょかいふうざい)とは、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた場合に成立する犯罪です。刑法第133条に規定されています。罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。信書開封罪は、秘密漏示罪(刑法第134条)とともに刑法第13章の「秘密を犯す罪」の章に規定されており、信書の内容を秘匿する利益...
談合罪とは、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した場合に成立する犯罪です。刑法第96条の6第2項に規定されています。罰則は3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金またはこれらが併科されます。 1941年(昭和16年)に創設・追加された談合罪は、平成23年の情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を...
過失傷害罪とは、過失により人を傷害する罪です。刑法第209条1項に規定されています。罰則は30万円以下の罰金または科料です。例えば、歩きスマホで人を転倒させて骨折させた場合や、誰もいないと思って投げた石が人に命中して怪我をさせたような場合が典型例です。なお、過失傷害罪は被害者等の告訴がなければ起訴されない親告罪です。 ...
重過失致死傷罪とはどんな罪?罰則や時効は? 重過失致死傷罪と過失致死傷罪とはどう違うの? 重過失致死傷罪の判例(自転車事故を含む)にはどのようなものがある? この記事では、これらの疑問を刑事事件に強い弁護士が解消していきます。 近年、ながらスマホによる自転車事故が多発しており、重過失致死傷罪が適用される事例も出ています...
興味本位で、あるいは、パートナーの浮気を確認したり浮気の証拠を確保するなどの目的で、勝手に人のスマホを見てしまう方がいます。しかしここで、 「人のスマホを勝手に見ると罪になるのではないだろうか…」 「人のスマホを勝手に見ることが違法であれば、違法な手段で入手した証拠は裁判で通用しないのではないだろうか…」 このようにお...