元カレ・元カノからの脅迫をやめさせる6つの対処法と5つのNG行動

「裸の写真をばら撒くぞ」「実家に押しかけてやる」「不倫を奥さんにバラす」。元カレや元カノからこうした言葉で脅され、復縁や金銭の要求に怯えていませんか。

元交際相手からの脅迫は、対応を誤ると行為がエスカレートし、最悪の場合は身体に危害を加えられるような事態に発展するおそれもあります。身の安全を守るためには、やってはいけない行動を知ったうえで、正しい対処法を早い段階で実行に移すことが重要です。

この記事では、元カレ・元カノからの脅迫に対するNG行動と、脅迫をやめさせるための具体的な対処法を弁護士がわかりやすく解説します。

なお、元交際相手からの脅迫について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

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元カレや元カノの脅迫に対してやってはいけない5つの行動

元カレや元カノから脅されたとき、よかれと思ってとった行動が状況を悪化させてしまうことがあります。アナタの身に危険が及ぶことを回避するために、絶対にしてはいけない5つのNG行動を確認しておきましょう。

  • ①無視をする
  • ②当事者同士で話し合いの場を持つ
  • ③共通の友人・知人を介入させる
  • ④今カレに助けに入ってもらう
  • ⑤相手の脅しに従う

①無視をする

元カレや元カノが脅迫するのは、構って欲しい、復縁したい、交際時に使ったお金を取り戻したいといった理由の場合もありますが、多くの場合、未練があるのに別れを切り出された(或いは、別れる原因を相手が作った)ことによる恨みの感情が原因です。

自分を否定された。自分を苦しめた相手が全て悪い。そういった身勝手な感情から相手を脅して復讐心を満たしているのです。

このような感情を抱いている者に対し、携帯番号やメルアドの変更、着信・受信の拒否、SNSアカウントの削除・ブロック、LINEの未読無視という行動にでるのはリスクが高すぎます。

もちろん、連絡がつかなくなることで相手が冷静さを取り戻すこともあるでしょう。しかし、「また自分を否定(拒否)された」そう捉えて、余計に感情を激化させる恐れもあります。

単に無視するだけでは根本的な解決にならないばかりか、以下の実例のように、無視したことで最悪の事態を招いてしまうリスクがあることも考慮にいれなくてはなりません。

約1年間交際していたが、Bが2012年秋に外国留学するようになった頃からAへの別れ話が出た。2013年春にBが留学を終えて帰国したが、Aは執拗に復縁を求めた。BはAからの連絡をしぶしぶ取っていたが、2013年6月からは携帯電話を着信拒否し、連絡を完全に絶つようになった。

復縁できないと思ったAは、2013年夏からBの殺害計画を練りはじめ

犯人は被害者母娘の娘の元交際相手で以前に勤めていた会社の同僚だった。事件前には娘の顔面を殴打する事件を起こすなど、娘に執拗に付きまとっていた。娘はそのことが原因で仕事を辞めている。知人にストーカーの存在を明らかにしていた。また、娘の携帯電話には男から大量の嫌がらせメールが送りつけられていた。事件当時には被害者宅の固定電話は元交際相手の男からの着信を拒否する設定がなされていた。事件前日の6月23日には男が娘に接触を図ろうとしたが避けられていた。

2011年6月24日、母娘が住むマンションに男が押し入り、執拗に刃物でめった刺しにすると

②当事者同士で話し合いの場を持つ

元交際相手をなだめようと、説得を試みるために二人で話し合いの場を持つのはやめましょう。

「脅せば二人で会う事ができる」と学習してしまいます

また、「ちょっと話をするだけだから」と言われたとしても、家に招き入れたり相手の車に乗り込まないようにしましょう。密室の人目につかない環境は脅迫するのに適しています。しかも当事者である二人だけだと、揉め事になったときに、暴力の被害にあうことすらあります。

③共通の友人・知人を介入させる

元カノを脅迫する男性(元カレ)はプライドが高い傾向にあります。

「別れを告げられた→自分を否定された→プライドが傷ついた→許せない。報復してやる」こういった思考に陥りがちです。

共通の友人知人に、自分が元カノを脅迫していることが知れたらプライドの高い人間は、"恥をかかされた"と受け取ります。

相談するのは良いにせよ、共通の友人・知人から元カレに注意してもらうなど、怒りに火をつけるような行動は避けてください。

④今カレに助けに入ってもらう

一人で抱え込まずに、今カレに悩みを相談する分にはいいのですが、元カレとの揉め事に今カレを登場させるのは危険です。

元カレに未練があるのであれば、今カレはいわば恋敵です。今カレもターゲットにされて嫌がらせ等の被害に巻き込まれる可能性もあります。

彼女を他の男に奪われたという敗北感や、元カノと今カレの二人で自分をあざ笑っているのではという被害妄想も生じます。

中には、「俺と別れる前からこの男と関係があったのでは」とあらぬ疑いを掛けて余計に激高してくることすらあります。

感情を逆撫でして暴力的な行為に打って出てこないとも限りませんので、今カレの存在自体を知られないように注意しましょう

⑤相手の脅しに従う

一度脅しに従うと、相手の復讐心や支配欲が堰を切ったかのようにあなたに注がれます

脅せば従うと判断されると止め処なく理不尽な要求が続きますので、どのような要求であっても従わないようにしましょう。

「復縁できないのならせめて体の関係でも」と元カレが要求してくることもありますが絶対に応じてはいけません。

女性からしたら単に恐怖心から性行為の強要に従っているだけだとしても、「自分にまだ気持ちが残っているから要求を受け入れてくれるのではないか」と間違った期待感を元カレに与えかねません。脅されて別れられずにお悩みの方は「彼氏に「死ぬ」「殺す」などと脅されて別れられない時の対処法」もあわせてご確認ください。

元カレ・元カノからの脅迫をやめさせる6つの対処法

ここからは、元交際相手からの脅迫を解決するための具体的な対処法を紹介します。身の安全の確保から法的手段の活用まで、状況に応じて適切な方法を選びましょう。

  • ①まずは身の安全を守る
  • ②証拠を揃える
  • ③裁判所に保護命令を出してもらう
  • ④逮捕してもらう
  • ⑤警告または禁止命令を出してもらう
  • ⑥弁護士に解決してもらう

①まずは身の安全を守る

とくに元カレによる脅迫のケースでは、生命に危険を及ぼすほどの行為にまでエスカレートしてしまうことがあります。

自宅付近で待ち伏せされて危害を加えられるケースが多いことから、解決するまでの間、できれば実家から職場(または学校)に通うようにしましょう。それが無理な場合は、ウィークリーマンション等に一時的に避難することをお勧めします。

とはいえ職場や学校を知られていれば、その周辺で元カレが待ち伏せしていることもあります。

人通りの少ない道を歩かない、親兄弟に事情を説明して一緒に行動してもらうなど、一人になる状況をできるだけ避けることが大切です。

しかし、こういった対策はいつまでも継続できるものではありませんので、以下で紹介する対処法で早急な解決を図るべきでしょう。

②証拠を揃える

脅迫された証拠がないと、警察や裁判所に動いてもらえないことがあります。また、弁護士が元交際相手と交渉する際も、証拠があるほうが交渉が捗ります。

元カレや元カノから脅迫されたときのメールやLINEのトーク履歴、SNSでのメッセージのやり取り、送られてきた裸の画像や動画などは一つ残らず消去せずに残しておきましょう

また、電話での通話はスマホの録音アプリ、会っている時であればボイスレコーダーで脅迫してきている音声を記録しておくことも重要です。脅迫の証拠収集についてより詳しく知りたい方は「脅迫罪の証拠となる5つのもの!証拠がない場合はどうすればいい?」もご参照ください。

③裁判所に保護命令を出してもらう

元交際相手から身体的な暴力や、生命・身体・自由・名誉・財産に対する脅迫被害を受けている場合は、裁判所に保護命令を出してもらうことも一つの手段です。

保護命令とは、保護命令申立書を裁判所に提出することで、被害者や親族へのつきまといや周囲の徘徊、メール・電話等の連絡を禁止する接近禁止命令を裁判所に出してもらうことができる制度です。

保護命令に違反すると2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金刑となりますので、脅迫してきている元カレや元カノへの抑止効果が期待できます

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

ただし、保護命令を出してもらえるのは、交際解消前に同棲(生活の本拠を共にすること)していて、且つ、交際解消前から身体的な暴力や脅迫を受けていてそれが今現在も継続している場合に限定されます。

④逮捕してもらう

元カレや元カノがアナタの生命・身体・自由・名誉・財産に対して害を加える旨を告知してくれば、脅迫罪が成立します。

脅迫したうえで交際時のデートやプレゼントにかけたお金の返金を要求してきたり、慰謝料等の金銭請求をしてくれば恐喝罪となります。

そのほかにも、「殴るぞ」「殺すぞ」「性行為の動画をネットに流出させるぞ」などと脅して復縁を迫れば強要罪に問われる可能性があります。

もし身の危険を感じた場合には躊躇せずに警察に被害届または告訴状を提出しに行きましょう。元交際相手が逮捕されればアナタの身の安全を守ることができます。被害届の出し方やメリットについては「恐喝・脅迫の被害届を出す3つのメリットと出し方をわかりやすく解説をわかりやすく解説」をご参照ください。

⑤警告または禁止命令を出してもらう

恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情から元交際相手を反復して脅迫すれば、ストーカー規制法違反となります。1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金刑です。

例えば、「よりを戻してくれないなら裸の写真を知り合いに一斉に送り付ける」「私を捨てたわね。不倫してたことを奥さんに洗いざらいバラす」などと何度もメールや電話等で脅してくるようなケースです。

この場合、被害届を出して逮捕してもらうことも可能ですが、ストーカー規制法に基づき、警察からの警告や、公安委員会からの禁止命令を出してもらうことも可能です

「これ以上、反復してこのような行為をしてはならない」と前もって告げることが"警告"で、告げるだけでなく「命令」するのが"禁止命令"です。

警告違反には罰則規定はありませんが、禁止命令等に違反した場合は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑があります。さらに、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金刑に加重されます。

被害者の申し出により、警告を与えずにいきなり禁止命令を出してもらうこともできますので、その時の状況に応じて選択しましょう。ストーカー行為の具体的な定義や脅迫罪との関係については「どんな行為がストーカーや脅迫罪になるの?弁護士が分かりやすく解説」で詳しく解説しています。

⑥弁護士に解決してもらう

今は関係が悪化しているとはいえ、元々は互いに好意をもって接していた仲です。元彼や元彼女も本当は脅迫などしたくはなかったはずです。脅迫被害に遭った場合の警察と弁護士それぞれの役割や対処法の全体像については「脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説」で詳しく解説しています。

しかし、そういった間柄であったからこそ、一度相手を脅してしまうとひっこみがつかなくなって、後戻りが出来ない心理状態にあります。

弁護士は警察と違い、相手の身柄を拘束する権限はありません。だからこそ、相手の感情を刺激することなく、"自分が今やっていることの重大性"を認識させ、"これ以上自分の置かれた立場を悪くしないよう"考え直す機会を与えることができます

もちろん弁護士の説得や警告に従わない場合には、弁護士が代理して刑事告訴・民事訴訟を起こすよう警告は与えます。実際に、交際相手からの脅迫トラブルを弁護士が穏便に解決した事例については「身に覚えのない浮気を疑われ脅された男性を弁護士が救済した事例」をご参照ください。

しかし、最初から警察に突き出すのではなく、弁護士を一旦間に挟むことで、元彼や元彼女に後戻りできるチャンスを与えることが穏便に解決するためには必要です。

アナタが元交際相手にその機会を与え、穏便な解決を望むのであれば、当法律事務所までお気軽にご相談下さい。親身誠実に全力でアナタを守ります。相談する勇気が解決への第一歩です。

元カレ・元カノからの脅迫でお悩みの方は弁護士にご相談ください

元交際相手からの脅迫に対しては、無視や当事者同士の話し合いといった行動を避け、証拠の確保や警察・裁判所への相談、弁護士への依頼といった正しい対処法を早い段階で実行に移すことが大切です。

とくに弁護士に依頼することで、相手の感情を不必要に刺激することなく、法的な根拠に基づいた交渉や警告を行うことができます。それでも相手が脅迫をやめない場合には、刑事告訴や民事訴訟に速やかに移行できる点も大きな強みです。

「LINEやメールで執拗に脅されている」「裸の写真をばら撒くと言われている」「元交際相手が自宅や職場の近くに現れるようになった」。このような状況にある方は、一人で抱え込まず、できるだけ早く専門家に相談してください。

当事務所は脅迫・恐喝トラブルを数多く解決してきた実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。お電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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