「死ね」と言われたら脅迫罪などの犯罪になる?

「ネットで"死ね"と書き込まれた」「LINEで"自殺しろ"と送られてきた」——このような誹謗中傷を受けて、相手を脅迫罪で訴えられないかと考えている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、「死ね」という言葉は基本的には脅迫罪に当たりません。ただし、繰り返し行われるなど悪質性が高い場合には脅迫罪が成立する可能性があります。また、相手が本当に自殺してしまった場合には、自殺教唆罪・自殺幇助罪に問われることもあります。

この記事では、脅迫・恐喝被害に強い弁護士が、「死ね」という言葉が脅迫罪やその他の犯罪に該当するかどうかをわかりやすく解説します。

なお、「死ね」と言われて精神的に追い詰められている方、加害者に法的責任をとらせたいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

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「死ね」は脅迫罪に当たる?

脅迫とは、「あなた」あるいは「あなたの親族」の生命、身体、自由、名誉又は財産を害することを言うこと(害悪の告知すること)、をいいます。例えば、「殺す」という言葉は生命に対する害悪の告知になりますので脅迫罪が成立します。脅迫罪になる言葉・ならない言葉の違いについては「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」で詳しく解説しています。

しかし、「死ね」という言葉は、あくまでもアナタに自発的に死ぬよう促しているだけであって、能動的にアナタの生命に危害を加えることを告知する「殺す」とは異なります。そのため、「死ね」という相手の発言は、基本的には脅迫罪に当たりません。

「死ね」が脅迫罪に当たることもある

「死ね」は基本的には脅迫罪に該当しないとお伝えしましたが、以下の事例のように、ネットに「死ね」と書き込んだことで書類送検や逮捕されたケースもあります。

2019年6月、舌がん闘病中のタレント・堀ちえみ(52才・写真)のブログに中傷コメントを書き込んだ50代主婦が、脅迫容疑で書類送検された。女性は堀のブログに繰り返し「死ね」などと投稿。書類送検後も「"殺す"とは書いていない。"死ね"でも脅迫になるんですか?」などと発言。

人気漫画「ONE PIECE」の作者、尾田栄一郎さん(34)に「死ね、死ね、死ね」などと書いたメール100通を送り付けたとして、警視庁武蔵野署は9日までに、東京都町田市の無職・福重智子容疑者(27)を脅迫の疑いで逮捕した。福重容疑者の夫が以前、尾田さんの事務所で働いていたが解雇され、そのことを逆恨みしていたという。

スポーツ報知

たしかに、繰り返し「死ね」と言われることで、「発信者は私に死んで欲しいと本気で思っている」「それほどまでに私に憎しみを抱いている」「いつか殺されるのでは」という考えに被害者が至ってもおかしくないでしょう。しかも被害者が著名人、あるいは、発信者と知り合いであるようなケースでは、比較的容易に居場所を特定される立場にあるわけですから、殺害されうる事態が現実味を帯びてきます。

このように、被害者の身元特定が容易な状況において繰り返し「死ね」と発言することは、一般人が畏怖するに足りる害悪の告知であると考えられるため脅迫罪が成立する可能性もあります

ただし、「死ね」という言葉は、被害者に対し積極的に加害行為を示すものではないことから不起訴処分(刑事裁判にかけられないこと)となることがほとんどでしょう。実際に上記2つの事例でも不起訴処分となっております。脅迫罪の量刑や処分については「脅迫罪の加害者が初犯だと実刑の懲役にならないって本当?」もご参照ください。

なお、2ちゃんねるで「さっさと死ね」「とっとと死ね」など1ヶ月におよそ13回投稿された会社経営者が、投稿内容が脅迫罪、名誉毀損罪、業務妨害罪、侮辱罪等に当たるとして起こした慰謝料請求の民事裁判の事例があります。裁判所は、脅迫罪、名誉毀損罪、業務妨害罪の成立は否定したものの、「死ね」という言葉は不法行為を構成し人格権を侵害しているとして侮辱罪(刑法231条)が成立すると認めています(東京地方裁判所平成13年2月8日)。LINEやメールでの脅迫被害への対処法については「「死ぬ」「死んでやる」と脅されたら脅迫罪?自殺されたら責任は?」もあわせてご確認ください。

「死ね」は自殺教唆罪、幇助罪に問われる可能性も

「死ね」「死んでしまえ」などと自殺を迫った場合は自殺教唆罪、自殺できる場所や方法を教えたり実際に自殺を手助けすれば自殺ほう助罪(両者を合わせて「自殺関与罪」といいます)という罪が成立する可能性があります。

(自殺関与及び同意殺人)

第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

出典:e-Gov法令検索

自殺関与罪の教唆とは自殺する意思がない人に自殺をそそのかす、幇助とは自殺する意思がある人の自殺を容易にするという意味です。自殺教唆罪が成立するケースとして実際に起きた以下のような事件があります。

交際相手の女性に携帯電話から「死ねよ」などとメッセージを送り、飛び降り自殺させたとして、警視庁三田署は21日までに、川崎市中原区木月住吉町の慶応大3年、渡辺泰周容疑者(21)を自殺教唆の疑いで逮捕した。

逮捕容疑は昨年11月8日夜、交際していた慶応大3年の女子学生(当時21)に対し、無料通信アプリLINE(ライン)で「手首切るより飛び降りれば死ねるじゃん」などと送り、翌日朝、女性を港区のマンション8階の自室から飛び降り自殺させた疑い。

自殺幇助罪が成立するケースとしては、自殺を考えている人に、「楽に死ねる方法があるよ」「誰にも遺体が発見されないおススメの樹海の場所があるよ」などと自殺の方法や場所を教えたり、自殺の手伝いをするなど、自殺する意思があった人の自殺を容易にしたような場合です。なお、逆に「自殺してやる」と言われた場合の対処法については「「死ぬ」「死んでやる」と脅されたら脅迫罪?自殺されたら責任は?」で解説しています。

また、ごく稀なケースではありますが、自殺を阻止する法的義務を負っているにもかかわらず、「別れるなら死んでやる」と言われた際、自殺を阻止しなかったという場合にも自殺幇助罪が成立する可能性があります。

いずれの場合でも、幇助行為と自殺との間に因果関係が認められるかどうかきちんと検討されなければなりません。

「死ね」と言われてお悩みの方は弁護士にご相談ください

「死ね」という発言だけでは脅迫罪が成立することは稀であり、民事で慰謝料を請求することも現実的には難しいケースがほとんどです。

ただし、「死ね」という言葉だけでなく、繰り返し脅迫されている、DVを受けている、別れたいのに脅されて関係を断ち切れないなど、複合的な被害を受けている場合は話が変わってきます。弁護士が介入することで、相手との交渉や法的措置を通じて、危険な状況から抜け出すためのサポートを受けることができます。繰り返し「死ね」と送られて身の危険を感じている場合の対処法や相談先については「脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説」で詳しく紹介しています。

当事務所は脅迫・恐喝被害の解決実績が豊富で、全国どこからでも無料相談をご利用いただけます。今の状況が法的に対処可能かどうかも含めてアドバイスいたしますので、一人で抱え込まずにご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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