脅されてセックスを強要されたらどうすべきか

脅されて無理やりセックスをさせられる被害を受けたとき、女性は恐怖と屈辱から心に大きな傷を負います。

女性としては、泣き寝入りしないためにも、警察に厳罰を求めたいと考えたり弁護士を介して慰謝料などの法的責任追及を望むのが当然のことです

そこでこの記事では、脅迫によるセックス被害に強い弁護士が、

  • 脅迫によってセックスを強要すると成立する犯罪
  • 脅されてセックスされた人が保存しておくべき証拠
  • 性犯罪被害にあった場合の相談窓口

などについて解説していきます。

なお、脅されてセックスされた方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、弁護士までご相談ください

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増加傾向にある新たな脅迫セックス被害

脅迫してセックスに及ぶと聞くと、体力で上回る男性が嫌がる女性を力ずくで押さえつけたり暴力をふるって行為に及ぶ、或いは、「騒ぐと殺す」「これ以上殴られたくなければ静かにしろ」などの脅迫文言で怯えさせてことに及ぶイメージが一般的には強いと思われます。

しかし、スマホやネットの普及によって、こういった典型的な強姦被害に並行して次のような新たな被害事例も多く報告されるようになりました。

過去の性行為の写真や動画で脅迫されて新たにセックスを迫られる

元交際相手やネットで知り合った男性などが保存していた性行為の写真や動画をネタに、「ネットにばらまく」などと脅して交際の継続やセックスを強要する被害です。

元交際相手のケースでは、脅して目的が適わなかった場合にリベンジポルノやストーカーの問題に発展することが多いのが特徴です

また、出会い系やSNSなどのネットで知り合ったケースでは、肉体関係の強要以外にも金銭の要求をされる被害も数多く報告されています。

裸の写真をばらまくぞと脅迫された人が知っておくべき法律と対処法

第三者への売春行為をさせられる

身体の関係を結んだ相手男性が行為の撮影を行っており、それを親や会社にばら撒かれたくなければ身体を売れと売春行為を強要される被害です。

動画や画像の流出をちらつかせて金品を脅し取る恐喝案件ですが、お金を差し出させるために売春という具体的手段まで指示するより悪質な手口といえます。

元交際相手の20代の日本人女性を脅迫し売春をさせたとして、警視庁は9月、売春防止法違反(脅迫売春)の疑いで、日系ペルー人の無職、マツダ・クラビホ・ルイス・ダビー・アキラ容疑者(28)を逮捕した。マツダ容疑者は被害者の女性に無理やり借金を作らせたり、服従を誓う「奴隷誓約書」を用意したりするなど、卑劣な手口で女性を追い詰めていった。女性の運命を狂わせたのは、恋心で生まれた隙を突いてマツダ容疑者が撮影した複数の裸の写真だった。

引用:産経ニュース

上記参考の事件では、加害者男性は売春の相手となる男性客をネットで募っていました。

脅されてセックスした場合に成立する犯罪

脅されてセックスした場合、性犯罪で最も重い罪である、強制性交等罪(刑法第177条 旧強姦罪)が加害者に適用されます

強制性交等罪(刑法177条)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

セックスは一般的には膣内性交を思い浮かべる方がいると思いますが、肛門や口に男性器を挿入された場合も同罪は成立します。また、同罪は5年以上の有期懲役刑であるため執行猶予はつきません(執行猶予は3年以下の懲役であればつく余地があります)。つまり、刑が減軽されない限り確実に5年以上は刑務所に入るほどの重い罪であることがわかります。

なお、強制性交等罪は親告罪ではありません(非親告罪)。親告罪とは、被害者の告訴がなければ検察が起訴できない犯罪のことです。法改正されるまで同罪は親告罪でしたが、加害者が逮捕されるかどうかが被害者の意思に委ねられていたため、告訴することで加害者から報復される懸念もありました。その不安を払拭するために、被害者が告訴するしないに関わらず被疑者を逮捕起訴できるよう非親告罪へと法改正されています。

交際相手や配偶者からの被害でも成立するか

交際している男女間では一般的に性行為があるものですが、暴力や脅迫を伴うものについては強制性交等罪が成立するのは当然です。

では、夫婦間ではどうでしょうか。

裁判において、夫婦間のセックスレスが離婚原因として認められていることから、夫婦間には一方の性行為に応じる義務・要求する権利があると考えられています。そのため従来は強制性交等罪(旧強姦罪)は成立しないというのが法律上の一般的な考えでありました。

しかし、暴力や脅迫を伴うものは正当な権利行使の範囲を逸脱しており、現在では、配偶者間においても成立するという判例の流れになってきています。内閣府によるDV相談事業である「DV相談プラス」では夫婦間でのレイプ被害の相談も受け付けておりますのでお困りの方は利用しましょう。

脅されてセックスされた証拠として残しておくべきもの

大前提として、脅迫されてセックスを余儀なくされてしまったとき、まずはすぐに警察に行くことが最重要です。警察に行けば、警察が証拠となるものを収集してくれ、その後に必要な手続きや処置なども全てしてくれます。

しかしとっさに警察に行こうという判断ができないほどショックを受けていたり、恥ずかしい、復讐が怖いという理由ですぐに動くことができない人もいます。そのときには、せめて他の方法で証拠を残しておくようにしましょう。

汚らわしいからとすぐにシャワーを浴びたり、被害にあったときに着ていた衣服を捨ててしまいたくなる衝動にかられることも当然のことでしょう。しかし、後から被害届を出したり告訴状を出したりしたいと思ったときに、脅迫されてセックスしたという証拠がなければ、加害者が逮捕されたとしても嫌疑不十分で不起訴(実質的な無罪)になることもあります

また、刑事事件になって裁判所に出廷して人目に晒されるのが嫌(いわゆるセカンドレイプ)、あとで報復されるのが怖いといった理由で弁護士に解決を依頼する方も多いでしょう。

そこで、警察に逮捕してもらうにしても、弁護士を介入させて示談や賠償請求などの民事で解決するにしても重要となってくる証拠を残すためにどんなことをすればいいのかをまとめました。

加害者の遺留物

脅迫されてセックスの被害に遭ったとき、すぐには警察に行けない場合でも、10年は強制性交等罪で加害者を告訴できます(強制性交等致傷罪であれば15年)。しかし、被害に遭ってから長い時間が経った後で警察に被害届などを出したいと思っても、証拠がなければ逮捕、起訴してもらうことが難しくなってしまいます。

そこで重要なのが、脅迫でのセックス被害にあったとき、できるだけ早いうちに証拠を保存しておくことです。病院の救急外来には、「性犯罪証拠採取キット」別名レイプキットと呼ばれるキットが置いてあり、このレイプキットを使えば、加害者の体液や精液、体毛などを採取して長期間保管しておくことが可能になります。

復讐が怖い、恥ずかしい、という気持ちで警察にすぐに行くことができないときでも、病院(救急外来)にはすぐに行きましょう。できれば、24時間以内に病院で治療や検査を受けることが重要です

病院に行くのはそれだけではありません。セックスによって万が一妊娠の可能性がないように緊急避妊アフターピルを処方してもらう、性感染症の可能性がないかを検査するといった目的もあるのです。

着ていた衣類

警察や病院に行くにあたって、可能な限り脅迫でのセックス被害に遭ったときのそのままの状態で行くことが重要です

しかし、どうしてもそれが難しい場合には、脅迫でのセックス被害にあったときに着ていた衣類は、捨てたり洗濯したりせずに、そのままの状態で保管しておきましょう。

加害者の体液や髪の毛などが残っていることも多いため、証拠としての価値が高いからです。もしも加害者の素性がわからないときには、加害者を特定するためにも役立ちます。

店の防犯カメラなどの映像

犯行現場がカラオケ店の個室や店のトイレなどの場合には、防犯カメラに加害者の映像が残っていることがあります。犯行状況が防犯カメラに残っているということはほとんど考えられないにせよ、防犯カメラの映像が残っていれば、特定の日時と時間に加害者がどこにいたかを特定することもできます。

ただ、恥ずかしくて自分で店にお願いできないと思われる方も多いと思いますので、弁護士に依頼して、店に映像保全の交渉をしてもらうのも一つの手です

文字や音声データ、メールアドレスやID、携帯番号

被害者の中には、自分の身に起きたことを忘れたい一心で、加害者とやりとりしたメールやLINE、twitterなどのSNSのメッセージを全て消去してしまう方がいます。

お気持ちは理解できますが、脅迫の証拠を消してしまっては、後で、治療費や慰謝料の請求をするときや、警察に被害届をだしたいときに証拠不十分でそれが適わなくなる可能性が高まります。被害に遭う前と後にかかわらず、加害者との文字でのやりとりは全て保存しておきましょう

また、被害後に加害者から電話があった際にはいつでも録音できるよう、スマホの場合は録音アプリをインストールして、会話の録音ができる準備を整えておきましょう。

その他、相手のメールアドレスや、LINEなどのSNSのID、携帯番号なども、弁護士が弁護士照会制度で犯人の名前や住所を特定させるときに必須ですので、ネットで知り合って相手の素性がよく分からないといったケースでは必ず記録しておくようにしましょう。

脅されてセックス被害を受けたときに頼れる相談窓口

脅迫されてセックスを強要されるという被害に遭ってしまったとき、やはり一番に行くべきところは警察です。警察でも性犯罪の被害者専用の相談窓口を設けていますが、この他にもいろいろな組織が性犯罪の被害者のための相談窓口を設置しています。一人で悩まず、こういった相談窓口を利用してください。

警視庁の相談窓口「#8103」

警視庁では、脅迫によるセックスなどの性犯罪の被害者が外部に相談しづらい状況を踏まえ、より相談しやすくなるように「#8103」という全国共通の短縮ダイヤルを設けて対応しています。この番号は「ハートさん」とも呼ばれ、ダイヤルすると、管轄地域の性犯罪相談電話窓口にアクセスします。

警視庁の相談窓口は基本的に8:45〜17:30前後の受付時間となっていますが、それ以外の時間帯でも当直の方が対応してくれることもあります。当直がいるか音声案内につながるかは、都道府県によって対応が異なります。こちらは相談窓口となっているので、

性犯罪被害者相談電話(全国統一)「#8103(ハートさん)」

行政が関与するワンストップセンター

各都道府県の自治体が関与した性暴力の被害者のためのワンストップセンターも各地に設置されています。基本的に24時間・365日電話相談を受け付けており、被害者の状況に合わせて必要な支援を受けることができるのが特徴です。

脅迫されてセックスを強要されるという被害に遭ってしまった後で、自分の状況を自分で判断して、警察や病院に行ったり、カウンセリングを申し込んだりするというのは、頭では必要なことだとわかっていてもなかなかできることではありません。

このワンストップセンターであれば、相談員が話を聞きながら、弁護士や警察、医師などの最適なサポート機関につないでくれます

行政が関与する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

法テラスの犯罪被害者支援サポートダイヤル

法テラスでも、脅迫でのセックス犯罪の被害に遭った人を対象に電話相談窓口を設置しています。サポートダイヤルでは、被害者の状況に合わせた相談窓口の紹介や、どんな法制度が利用できるのかの案内、刑事手続の流れなどの案内なども行なっています。法律的なことを相談したいというときには役にたつ相談窓口といえます。

法テラス犯罪被害者支援

弁護士

脅されて強制的にセックスをさせられた方の中には、警察沙汰にしてことを大きくしたくない、周囲に知られたくない、できるだけ穏便に解決を図りたいとお考えの方もいるかと思われます。

そのような場合は、弁護士から加害者に対して慰謝料請求などの交渉をしてもらうことをお勧めします。被害者が加害者に直接慰謝料を請求しても無視される、あるいは、同意があったとシラを切り通してくるケースが多いです。この点、弁護士であればこれまでの経験や知識から、加害者の行為が強姦(レイプ)にあたることを論理だてて説明することもできますし、無視すれば刑事告訴されるリスクもあるため、加害者は弁護士との話し合いのテーブルにつかざるを得なくなります。

また、弁護士が介入することで、慰謝料請求はもちろん、脅しのネタである性的な動画や写真の削除、それらを拡散させないことの確約、今後被害者に一切の連絡や接触しないことの確約をさせることも可能です。

当事務所では、脅迫でセックスを強制した相手への慰謝料請求や、被害者との今後の関りを完全に断たせるための交渉を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、周囲に知られることなく穏便な解決を図りたいとお考えの方は、全国無料相談の当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

誰でも気軽に弁護士に相談できます
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