離婚の養育費はいつまで払う?わかりやすく解説

子供のいる夫婦が離婚する場合、離婚後は養育費の支払いが必要となるのが一般的です。

子供を引き取り育てる側としては、離婚後にもらえる養育費は毎月の重要な収入源といえるでしょう。養育費は一般的に言って、子供が成人するまで支払う義務があるとされています。みなさんの中にも養育費の支払い期限を、「子供が成年年齢になるまで(成人するまで)」と定めている方も多いのではないでしょうか?

しかし、2018年6月に民法改正に関する法案が可決され、2022年4月1日から施行されたことに伴って成年年齢が18歳に引き下げられました。そうすると、

ということは、今後は子が18歳になったら養育費を払う必要はないの?

と考える方もいることでしょう。

そこでこの記事では、養育費問題に強い弁護士が、「離婚した場合、養育費はいつまで払う必要があるのか」についてわかりやすく解説していきます。

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養育費はいつまで払う?

養育費とは

養育費とは、民法766条1項に書かれている「子の監護に要する費用」を指します。

子供を監護養育するには、生活費・教育費・医療費など様々なお金がかかります。たとえ離婚したとしても、非監護親(子供と離れて暮らしている親)は子供に対して扶養義務(民法877条1項)を負いますので、監護親(子供を引き取って一緒に暮らしている親)は子供の代理として非監護親に養育費を請求できるのです。

養育費はいつまで払う?

この養育費は、子供が未成熟子である間は払われるべきと考えられています。未成熟子とは、経済的に自立できていない子を指します。一般的には20歳未満が未成熟子とされているため、養育費は子が20歳に達するまで支払うというのが基本です。家庭裁判所の実務においても養育費の支払い義務は基本的には20歳までとされています。

成年年齢の引き下げによる影響は?

冒頭でもお伝えしたように、2022年4月1日より、成年年齢を18歳とする改正法が施行されています。

この成年年齢引き下げの影響から、2022年の4月1日の時点で18歳に達していればそれ以降は養育費がもらえなくなるのではないかという不安の声が聞かれます。冒頭で述べたように、世間では養育費の支払い期限に関して「子供が成人するまで」などと取り決めをしている事例がたくさんあるからです。

それではこの場合、養育費の支払い義務はいつまで続くことになるのでしょうか?この問題に関して、家庭裁判所の裁判官を研究員とする「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究の研究報告」で以下のような掲載がなされています。

7 成年年齢引き下げによる影響(養育費の支払義務の終期等)
(前略)
(2)改正法の成立又は施行自体は、当事者間の協議、家事調停、和解、家事審判及び離婚判決において、既に合意や裁判により満20歳に達する日までなどと定められた養育費の支払義務の終期を18歳に変更すべき事由にはならない
(3)養育費の支払義務の終期は未成熟子を脱する時期であって、個別の事案に応じて認定判断される。未成熟子を脱する時期が特定して認定されない事案については、未成熟子を脱するのは20歳となる時点とされ、その時点が養育費の支払義務の終期と判断されることになると考える。
(後略)

養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究の研究報告の概要

このことから、改正法の施行前に「養育費の支払は子が成人するまで」と定めていた場合には、従前の成年年齢である20歳までは養育費を支払う義務があるものと考えられます。今後、実際に養育費の不払い問題が裁判となった場合には、裁判所も同様の判断をすることになるだろうと言われています。

他方で、これから養育費の支払義務の終期を決める場合には、「子が〇〇歳になるまで」などと明確に定めておく必要があるでしょう。

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