特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名義で得た財産」のことをいいます。例えば、結婚前から持っている預貯金や不動産などの財産、結婚後に親から遺産相続したり生前贈与によって得られた財産などが特有財産となります。離婚の際には、夫婦の協力によって築いた「共有財産」が財産分与の対象となりますので、特有財産は財産分与の対象にならないものとなります。
ここで問題となるのが、結婚前の独身時代の預金口座に、夫婦で築いたお金を預けてしまっている場合など、共有財産と特有財産が混在してしてしまっているケースです。夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は共有財産として処理されてしまいますので、離婚の際に特有財産を主張する側が、特有財産であることを証明しなくてはなりません。
そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士が、特有財産の基礎知識につき詳しく解説するとともに、
- 特有財産の証明ができないとどうなるのか
- 特有財産の証明方法
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、離婚の財産分与で特有財産が争点となっており、この記事を最後まで読んでも一人での解決が難しいと思われた方は、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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「特有財産」とは財産分与の対象とならないものです
特有財産とは
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した「共有財産」です。
夫婦生活の中で得られた財産は、その名義にかかわらず、夫婦2人の協力によって得られたものであるので、財産分与の対象となると考えられています。
したがって、夫婦の一方の名義の財産であっても、実質的には夫婦の協力によって形成されたと評価されるものは夫婦共有財産となります。また、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、夫婦の共有財産と推定されています。
これに対して「特有財産」は財産分与の対象とはなりません。
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名義で得た財産」のことをいいます(民法第762条1項)。
したがって、特有財産とは以下のいずれかの財産です。
- 婚姻前から有する財産
- 婚姻中自己の名義で得た財産
「婚姻前から有する財産」としては、以下のような財産があります。
- 結婚する前に形成した現金・預貯金
- 結婚する前に購入した土地や建物などの不動産
- 結婚する前に取得した株式や有価証券
- 結婚する前に加入した保険(解約返戻金) など
また、「婚姻中自己の名義で得た財産」としては、以下のような財産があります。
- 自分が相続人として承継した相続財産
- 自分が受遺者として譲り受けた贈与財産
- 別居後に形成された財産 など
特有財産が形を変えたものや果実はどうなる?
特有財産が形を変えたものや果実(元となるものから生じた収益)は、財産分与の対象とならないのでしょうか。
特有財産が形を変えた財産(代償財産)と認められる場合などには、特有財産としての性質を失っていないとして、財産分与の対象とはなりません。
以下のような場合、具体的な事案によっては共有財産ではなく特有財産と評価される可能性があります。
- 特有財産である建物が火災で焼失した場合に受け取った火災保険金
- 結婚する前から持っていた現金・預貯金を取り崩して新たに得た財産
- 特有財産を売却した現金で購入した財産
また、特有財産が金融機関の預貯金や証券口座の株式などである場合には、その利息・配当金などは原則として特有財産となるでしょう。
それでは、夫婦の一方が特有財産として土地・建物などの不動産を所有している場合、それらを賃貸して得られた賃料収入は特有財産となるのでしょうか。
このような場合、結婚して以降、夫婦が協力して不動産賃貸業を営んでいると評価できる場合には、賃貸収益に関して特有財産の名義人である夫婦の一方のみならず、他方の貢献・寄与があったと評価することができます。
したがって、このような場合には賃料収入について財産分与の対象としての共有財産となる可能性があります。
特有財産と共有財産が混在する場合はどう処理する?
それでは、特有財産と共有財産が混在するような場合には、どのように処理すればいいのでしょうか。
以下では、具体的な混在ケースとその処理の方法について解説していきます。
婚姻前の預貯金の口座に結婚後の預貯金が混在しているケース
特有財産と共有財産が混在しているケースとして代表的なものは、婚姻前の預貯金の口座を婚姻後も継続して利用しているケースです。
このような場合には、婚姻前に貯蓄した預貯金については特有財産ですが、婚姻後に貯蓄した預貯金は共有財産となるため、両者が混在していることになります。
このようなケースでの処理については、複数の考え方や処理方法が存在しています。
まず、財産が混在したことによって特有財産は消滅したとして全体が財産分与の対象となるという考え方です。財産分与を受ける側は、このような考え方から請求することが多いでしょう。
他方、婚姻時の残高が特有財産となるという考え方では、「婚姻時点の残高」と「離婚時点の残高」との差額が共有財産となるという主張もあり得ます。残高が緩やかに増加している場合などにはこのような処理が採用されることがあります。
また残高の増減が激しい場合には、婚姻期間中の最低残高と離婚時点での残高の差額を共有財産として分与するという処理が採用されることもあります。
婚姻前のローンや保険料を婚姻後も引き続き支払ったケース
婚姻前にローンを組んで自動車や住宅を購入し、婚姻期間中にローンを返済していったという場合、どのように処理すればいいのでしょうか。
このような場合、婚姻前に取得された自動車や不動産については特有財産と考えられますが、婚姻期間中にローンを返済したことによって資産形成された部分については共有財産となります。
なお、結婚前に加入した保険について、結婚前に支払った保険料に対応する部分については特有財産と考えられます。しかし結婚後に支払った保険料に対応する部分については共有財産と考えられているため財産分与の対象となります。
住宅ローンの頭金の支払いで特有財産を使ってしまったケース
それでは、住宅ローンの支払いについては同居中の夫婦が協力して返済したものの住宅ローンの頭金の支払いで特有財産を使ってしまった場合はどのように処理すればいいのでしょうか。
不動産の購入費用の一部が特有財産であった場合、その部分は財産分与の対象から外れることになります。
しかし、このような複雑な事案の場合には、同居期間と別居期間の長さや住宅ローンの負担者が実質的に負担した金額などに応じて、ケースバイケースで分与対象が判断される事案も多いでしょう。
婚姻前から引き続き働いている会社の退職金があるケース
婚姻する前から引き続き働いている勤務先に退職金がある場合、財産分与の対象となるでしょうか。
婚姻前から勤務している場合、婚姻前の勤務年数に対応する部分は特有財産、婚姻後の勤務年数に対応する部分は特有財産と評価できるため、特有財産と共有財産が混在していることになります。
退職金は、給与の後払い的な側面があることから、婚姻期間中の割合部分については財産分与の対象となると考えることができます。
ただし、退職金がまだ支払われていない場合には、将来退職金が支払われることになるかどうかは確実ではありません。
したがって、退職金規定の有無、会社の経営状況、退職金が支払われるまでの期間などを考慮して支払が確実であると評価できる場合には、退職金が財産分与の対象となります。
特有財産の証明ができないとどうなる?
裁判において主要事実の真偽が不明の場合には、その事実を要件とする法律効果が認められない結果、一方の当事者が被る不利益を「立証責任」といいます。
判例上、財産分与については基準日において財産分与の対象財産が存在することについて、存在すると主張する方が立証責任を負うとされています。
これに対して、特有財産については、特有財産が存在することを主張する方が立証責任を負うと考えることができます。
そして民法には、「夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する」と規定しています(民法第762条2項)。
したがって、特有財産の立証ができない場合には、共有財産として処理されなければならず、その結果として財産分与の対象に含めて分割しなければならなくなります。
特に、特有財産と共有財産が混在している場合には、「この部分は自分の特有財産だ」と立証することに失敗してしまった場合には、共有財産として分与対象となってしまいます。特有財産と共有財産の区別が難しい場合には、財産分与の対象や範囲、その割合部分について相手方と争いに発展する可能性も高いです。
のちのち大きなトラブルとならないようにするためにも、特有財産となる根拠については適切に主張・立証していく必要があります。
特有財産の証明方法
それでは、特有財産の証明するにはどのような内容をどのような証拠で主張・立証する必要があるのでしょうか。
「結婚前から有していた」という点は、財産の取得時期と婚姻日時がわかれば証明できます。
「結婚後、自己の名によって」取得したものというためには、取得した日時や名義のみならず、「相手方配偶者の協力がなく取得されたものだ」という点をも主張・立証する必要があります。
特有財産を証明するための財産の種類・立証すべき事実・証拠となる資料の例については以下の表のようにまとめることができます。
財産の種類 | 立証すべき事実 | 証拠となる資料の例 |
預貯金 |
| 婚姻した時点での通帳、取引履歴、残高証明書 |
不動産 |
| 不動産の登記簿謄本、売買契約書 |
株式・債券 |
| 証券、証券会社の取引履歴、契約書 |
保険 |
| 加入年月日が記載されている保険証券 |
贈与により得た動産 | 結婚前に贈与された動産 | 贈与契約書 |
相続した財産 | 相続で得た財産であること | 戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書 |
退職金 | 独身時代の就労期間に対応する部分の退職金 | 入社年月日の記載がわかる労働契約書、退職金規程 |
自動車 |
| 車検証など |
特有財産の判例
一方の財産を合意の上で他方の所有名義とした場合に特有財産が否定された判例
この事案では、夫婦の婚姻中に夫が自分の資金で買い入れた不動産を妻名義にしていた事例で、当該不動産は妻の特有財産ではないと判断されています。
控訴審は「控訴人は夫婦が婚姻中に妻名義をもつて買入れたのであるから民法第762条第1項により妻たる控訴人の特有財産となつたものであると主張するが、右民法の規定は、わが民法がいわゆる夫婦別産制を原則とすることを明らかならしめるため、夫婦のいずれか一方の財産であることの明らかなものはその者の特有財産とする旨を定めたのに止まり・・・、夫婦がその一方の財産を合意の上で他方の所有名義とした場合(その法律関係は通謀虚偽の意思表示となるであろう)にまで、これをその所有名義人の特有財産とする趣旨であるとはとうては解せられないから、控訴人の右主張は採用の限りでない」と判示し、最高裁もこの判断を支持しています(最高裁判所昭和34年7月14日)。
したがって、婚姻中に夫婦がその一方の財産を合意で他方の所有名義とした場合でも、所有名義人の特有財産ではなく、財産の購入に自己資金を出した側の特有財産ということになります。
夫婦の一方が相続によって得た財産が特有財産であるとされた裁判例
この事案では、夫の父が死亡したことで、夫が相続した財産が財産分与の対象となるかどうかが問題となりました。
裁判所は、「一般に、夫婦の一方が相続によつて得た財産は、夫婦の協力によつて取得されたものでないから、夫婦が婚姻中に取得した他の財産と同一視して、分与の対象物件に含ませることは、特段の事由がない限り、許されないというべきである」と判示し、特有財産にあたることを明らかにしています(高松高等裁判所昭和63年10月28日決定)。
したがって、婚姻中に相続によって得られた財産は、夫婦の一方の特有財産となることを明らかにしています。
将来の退職金が財産分与の対象となることを示した裁判例
この事案は、将来支払われる退職金が財産分与の対象となることを判示した裁判例です。
裁判例では、「将来支給を受ける退職金であっても、その支給を受ける高度の蓋然性が認められるときには、これを財産分与の対象とすることができるものと解するのが相当である。そして、本件においては、抗告人の勤務する企業の規模等に照らして、抗告人が退職時に退職金の支給を受けることはほぼ確実であると考えられる。・・・退職金のうち財産分与の対象となるのは、婚姻期間に対応する部分であって、離婚後のどの時点で退職しようと、財産分与の対象となる退職金の金額は変わらない」と判示しています(東京高等裁判所平成10年3月13日決定)。
将来の退職金が財産分与の対象となるためには、退職金の支給を受ける「高度の蓋然性(確実性が高いこと)」が求められています。
特有財産についてよくある質問
小遣いは特有財産?
婚姻後に第三者から贈与を受けた金銭については、前述のとおり特有財産となるため財産分与の対象とはなりません。このように考えられている理由は、第三者の意思による贈与には夫婦の協力による蓄財という性質がないからです。
それでは、夫婦の一方に交付される毎月の小遣いはどうでしょうか。
このような小遣いは、婚姻生活における協力によって得られた収入から捻出されているものです。したがって月々の小遣いは、婚姻期間中における夫婦の協力により形成された財産であると評価できます。
したがって、月々の小遣いは特有財産ではなく、夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。
親から贈与されたお金は特有財産として返してもらえる?
離婚の際に、自分の親が出した頭金は特有財産となるのでしょうか。
結婚してから自宅や戸建てマンションを購入するときに、夫婦の一方(または両方)の親から頭金を負担してもらうケースもあると思います。このようなケースで、親が出した頭金を離婚したから全額返せと主張するのは難しいと思われます。
自宅の購入資金として親が負担したお金については、金銭消費貸借(貸した)というより贈与(あげた)と評価されることが多いです。有効に贈与が成立している以上、親は頭金を返せと請求することは難しいのです。
ただし、夫婦が離婚した場合の財産分与において、親の負担した頭金は夫婦一方の特有財産となる可能性があります。税制優遇の観点から親は実子のみに対して頭金分を贈与したと考えられます。そうすると、親が負担した頭金については実子である夫婦の一方に対する特有財産だと評価することが可能です。
なお、分与割合についてはさまざまな計算方法があり得るため、単純に頭金として負担された金額がそのまま特有財産として分与対象から外れる、というわけではない点には注意が必要です。
婚姻中に使ってしまった特有財産は返してもらえる?
婚姻中に使ってしまった特有財産はどのように処理されるのでしょうか。
例えば、婚姻後に家族の使用する家具・家電や不足する生活費を捻出するために、自分自身の特有財産を使ってしまったケースはどのように考えればいいのでしょうか。
このような場合、夫婦の財産として切り離されて現存するとはいえないことから、離婚する際に特有財産として考慮せよと求めるのは難しいことになります。
したがって、婚姻中に使ってしまった特有財産については、たとえ家族のためであっても特有財産として評価してもらうのは困難でしょう。
別居時に特有財産を持ち逃げされたら返還請求できる?
別居時に特有財産を持ち逃げされた場合には、相手方配偶者に返還請求や損害賠償請求ができます。
持ち逃げされた財産が夫婦の一方の特有財産である場合、相手方は権限なく他人の物を占有していることになりますので、不当利得を理由として当該財産の返還請求をすることができます(民法第703条)。
また、財産を侵害したことによって所有者に損害が発生した場合には、不法行為に基づく損害賠償請求をすることもできます(民法第709条)。
ただし、夫婦の財産は共有財産であると推定されている結果、特有財産であることを立証できなければ、返還請求や損害賠償請求をすることは難しくなります。
特有財産を使い込まれたらどうする?
財産分与の基準時に金融機関口座にあった夫婦の共有財産である預貯金が使い込まれた場合はどうなるのでしょうか。例えば、夫の不倫が原因で夫婦が別居した後に、夫が不倫相手との遊興費などに預貯金を浪費していたようなケースです。
このような場合、夫が浪費していなければ使い込み部分は財産分与の対象となっていたのですから、その部分も含めて財産分与を請求することができます。
他方、婚姻期間中の浪費については、その浪費ごとに夫婦共有財産ではないことを立証しなければならないため、財産分与の対象に加えろと主張することは難しいと思われます。
なお、夫婦間には親族相盗例の適用があるため(刑法第244条1項)、夫が勝手に財産を持ち出して処分してしまっても刑法上、窃盗罪等は成立しません。このように違法・不当な持ち出し行為がある場合には、民事上の損害賠償請求や物の返還請求などで対応することになります。
まとめ
この記事では、財産分与の対象とならない「特有財産」と、対象となる「共有財産」について詳しく解説してきました。
特有財産については、特有財産であることを主張する側に主張・立証責任があると考えられています。
特有財産性の判断が難しい場合や、裁判手続きにおいて適切に主張・立証できるか不安だという方は、一度離婚事件の経験が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
離婚事件に精通した弁護士であれば、特有財産であるかどうか・立証に必要な証拠資料についても適切にアドバイスすることができます。
当事務所では、離婚の財産分与に精通した弁護士が在籍しており多数の解決実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者に有利な結果となるよう全力を尽くしますので、財産分与でお困りの方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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