還付金詐欺の見分け方|その手口と被害を防止する対策も解説

還付金詐欺とは、詐欺師が市区町村役場や年金事務所、税務署などの職員を装い、「医療費の過払い分」「年金の未払い分」などを「還付する」と偽り、お金を騙しとる特殊詐欺(振り込め詐欺)の一種です

この記事を読まれている方の中には、

「うちの親も高齢者だし、還付金詐欺にあうのではないか心配…」
「でも、公的機関からの連絡となると信じてしまうおそれも十分ある…」
「親に注意喚起するためにも、どういった電話があれば還付金詐欺なのか知っておきたい…」

このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、詐欺被害に強い弁護士が、

  • 還付金詐欺の見分け方
  • 還付金詐欺の手口
  • 還付金詐欺の被害を防止するための対策

についてわかりやすく解説していきます。

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還付金詐欺の見分け方

公的な機関を装って電話や通知をしてくる

還付金詐欺の典型的な手口としては、国や地方公共団体などの公的な機関を名乗って、電話をかけてきたり郵便で書面を送付してきたりするものがあります。

具体的には「医療費の過払い分を返還する」「年金の未払い分を支払う」などといった内容で接触してきます。

公的な機関の職員が、電話で直接還付金を知らせてくるということはあり得ません

また届いた通知書に「詳細については記載の電話番号までお問い合わせください」という内容がある場合も同様に詐欺の可能性が濃厚です。書面に記載された連絡先は実際には存在しない架空の機関名であることもあります。

非通知で電話してくる

還付金詐欺でかかってくる最初の電話は非通知であることが多いです。

市役所や区役所、年金機構などの公的機関が非通知で電話してくることはありません

公的機関を名乗っているのに非通知で電話してきている時点で詐欺と断定していいでしょう。

ATMに行くよう誘導してくる

還付金を受け取るためであればATM(現金自動預け払い機)を操作する必要はありません。また役所の職員が電話越しに機械の操作を指示することもありません

しかし、還付金詐欺の場合には、職員を名乗る人物から「ATMまで行けばこの電話で案内できる」と言われて騙されてしまう人が続出しています。

お金を受け取れるという名目で携帯電話とキャッシュカードを持ってATMに行くように誘導してくる場合には、まず詐欺と考えて間違いないでしょう。

職員がキャッシュカードを預かるという

還付金詐欺の場合には、被害者本人に電話して動いてもらうという手口が多いです。

しかし一方で、被害者の自宅に直接役所の職員を名乗る人物が来訪し、キャッシュカードなどを預かるというケースも報告されています。

還付金がある場合には、権利者が指定した金融機関口座に入金する方法で返還されることが不通です。わざわざ役所の職員が権利者本人の自宅を訪れたり、キャッシュカードを預かったりすることはありませんので、そのような要求がある場合は詐欺であると思っておきましょう。

還付金詐欺の手口

振り込み詐欺やオレオレ詐欺についてはこれまで何度もマスコミにその被害が取り上げられており、高齢者の方の中にも警戒心を持っておられる方も多いです。

では、還付金詐欺になぜ騙されてしまうのか。以下では、還付金詐欺の巧妙な手口を、詐欺師と高齢者の会話形式で解説します。

詐欺師

「もしもし、私、年金事務所の職員のスズキと言います。本日はヤマザキさまに支払われるべき、年金が一部未払いとなっていることをお伝えしたく、お電話しました」

高齢者

「それはわざわざご丁寧にありがとうございます。それで年金の一部未払いとは、どういうことでしょうか?」

詐欺師

「はい、ヤマザキさまに本来支払われるべきだった、200万円が支払われておりません」

高齢者

「ええ!そんなにあるんですか? それでどうすれば良いのでしょうか?」

詐欺師

「このままですと、200万円の年金が支払われないままになってしまいます。以前、青色の封筒で種類をお送りしたのですが……」

高齢者

「ちょっと、良くわかりません……」

詐欺師

「実は書類に記載してあったのですが、還付手続の期限は今日までなんです。今日を逃すと200万円の年金が貰えなくなってしまいます」

高齢者

「え!どうすれば良いんですか?」

詐欺師

「はい、それではいったん○○銀行のATMに行って、こちらが指定する口座に一時金として、お金を支払って頂いてもよろしいでしょうか? もちろん、お金は後ほど年金の未払い分である200万円と一緒にお返しします」

高齢者

「わかりました、それでは○○銀行に向かいます」

詐欺師

詐欺師「○○銀行につき次第、お電話ください。ATMに着いたら、操作方法を説明するので、***-****-****まで電話してくださいね」

後は、ターゲットとなった高齢者に対して、言葉巧みにATMの操作法を教え、指定の口座にお金を入金させれば、還付金詐欺は完了です。

中には、 「還付手続のため、口座番号と暗証番号を教えてください」 「残高照会というボタンを押し、表示された数字を右から読んでください」 など、あらかじめターゲットの預貯金口座の残高を聞き出し、ターゲットの騙し取れる限界の金額を把握した上で、口座のお金を全部奪い取るような悪質な手口もあります。

ほかにも、被害者にATMを操作させる際に、振り込みボタンを自分への振り込み(被害者の口座への還付金の振り込み)だと誤信させたりして、自分の口座へ振り込み手続きしているように言葉巧みに錯覚させる手口も横行しています。

還付金詐欺の被害を防止するための対策

電話は留守番電話に設定しておく

還付金詐欺を含む特殊詐欺を予防するためには、固定電話や携帯電話を留守番設定しておくことが有効です。

還付金詐欺の犯人と直接やりとりしてしまうと、言葉巧みに言いくるめられ被害に遭う可能性も高まります。

そのため、登録している番号以外は一旦留守番電話に伝言を吹き込んでもらうようにしましょう。このような対応をしていると、犯人によっては記録が残るのを嫌がり電話してくることをやめる可能性もあります

特殊詐欺防止機能付き電話を設置する

特殊詐欺防止機能付きの電話を設定することも、還付金詐欺の対策になります。

特殊詐欺防止機能として代表的なものは発信者の電話番号を表示する「ナンバーディスプレイ」機能です。

その他かけてきた相手に迷惑電話防止のために通話を録音する旨のアナウンスが入ったり、電話に出る前に注意喚起のアナウンスしてくれたりするものがあります。

通話内容を自動で録音してくれる機能がある場合には、怪しい場合にあとから聞き直すことができます。

とはいえ、「うちの親は高齢だし機械音痴のところもあるから特殊詐欺防止機能付き電話の設置だけだと不安…」と思われる方もいることでしょう。

その場合は、NTTの特殊詐欺対策サービスの利用も検討しましょう。このサービスは、電話機に特殊詐欺アダプタを取り付けて通話音声を録音し、その録音データをクラウド上の特殊詐欺解析サーバへ転送します。そのサーバで特殊詐欺判定がなされると、事前に登録しておいた子どもなどの親族にメールや自動音声による電話での注意喚起をしてくれます。これにより、高齢の親しか自宅にいない場合でも子どもなどが還付金詐欺に気づくことができ、被害を未然に防止することも可能となります

お金の話が出たら電話を切り周囲に相談する

お金の話が出てきたら電話を切り、第三者に相談してみることが有効でしょう。

お金を受け取ることができる場合にはその場で話を進めてしまいがちですが、一旦切って冷静に考えると還付金の内容や相手の素性など不審な点ばかりであることに気付ける可能性が高まります。

そのため、お金に関する話題が出た段階で詐欺を疑い、信頼できる第三者に相談するようにしましょう

ATMの利用限度額を設定しておく

日常的に高額な預金の取り引きを行わない方は、ATMの1日あたりの利用限度額を低く設定しておくことが有効です。

高齢のご家族がいる方は詐欺に遭った場合に被害金額を最小限に留めることができるでしょう

預金通帳やキャッシュカードを第三者に交付しない

「キャッシュカードが無ければ還付金を受け取れないので自宅に伺います」と言われても、決して信用しないように用心しておきましょう。

拒否しても要求してくる場合には警察に相談・通報するようにしましょう。

もし自宅に訪問してきた場合でも、預金通帳やキャッシュカードを第三者に交付したり暗証番号も絶対に教えてはいけません。

増えつつある還付金詐欺に騙されないで!

警察庁が公表している統計資料「令和3年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」によると、令和3年の還付金詐欺の認知件数は4004件(前年比122%増)、被害額45.2億円(前年比81.4%増)と推移しており増加傾向にあります。

そして、常に変化し続ける還付金詐欺の手口は巧妙化しており、高齢者でなかったとしても還付金詐欺に騙されてしまうことがあるので、年齢問わず、還付金詐欺の予防法は知っておいても損はありません。

あなたと、あなたの身の回りの人を還付金詐欺から守るためにも、還付金詐欺について、ご紹介した内容は覚えておいてください。

また、還付金詐欺の電話がかかって来た場合は、最寄りの警察署や警察専用電話(電話機で#9110をプッシュしてください)、消費者ホットライン(電話機で188をプッシュしてください)に相談しましょう。

万一騙されて振り込んでしまった場合には、最初に警察に相談し、その後、振り込んだ先の金融機関に連絡をしてください。振り込め詐欺救済法にもとづき詐欺師の口座を凍結してもらい、残高や被害額に応じて、被害額の全部または一部の支払いを受けられる可能性もあります。

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