
「副業詐欺でクレジットカード決済をしてしまった…支払いを止めることはできないのだろうか」とお悩みではないでしょうか。
副業詐欺の被害に遭った場合でも、割賦販売法に基づく「支払停止の抗弁権」をカード会社に主張することで、クレジットカードの支払いを止められる可能性があります。ただし、この手続きはあくまで一時的な支払いの停止にすぎないため、並行して契約の解除や取消しに向けた対応を進めることが重要です。
この記事では、副業詐欺でクレジットカード払いを止める具体的な方法と流れを弁護士が解説します。「カード情報を相手に教えてしまった場合の対処法」や「すでに引き落としがされてしまった場合のチャージバック制度」についても取り上げていますので、ご自身の状況に合った対応を確認してみてください。
- クレジットカードの支払いを止める方法と流れ
- 支払いを止めた後に必要な契約解除・取消しの手続き
- カード情報を教えてしまった場合の対処法
- 引き落とし済みでも使えるチャージバック制度
なお、副業詐欺について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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副業詐欺でクレジットカード支払いを止める方法・流れ
副業詐欺に遭い、支払方法をクレジットカード払いにしてしまった場合でも、一定の条件を満たせばクレジットカードの支払いを止めることが可能です。ここではクレカ決済を止める方法と、その具体的な流れについて解説していきます。
- 販売業者に対して返金等の対応を依頼する
- 販売業者に対して対抗できる事由を確認
- 支払停止の申出書をクレジットカード会社に提出する
- カード会社が調査し、支払いが停止される
STEP①販売業者に対して返金等の対応を依頼する
購入した商品やサービスなどに問題がある場合には、クレジットカード会社に支払停止を申し出る前に、販売業者に連絡し、説明を受けた通りの商品の提供や解約・返金などに応じるように交渉することが必要となります。
後述する「支払停止の申出書」には、販売業者との交渉経過について記入する欄があるため、「交渉したが対応してくれない」、「そもそも連絡がつかないため交渉できない」などといった事情を明らかにする必要があります。
STEP②販売業者に対して対抗できる事由を確認
販売業者との間にトラブルが発生している場合(抗弁事由がある場合)には、クレジットカード会社(信販会社)に対して、その問題を抗弁事由として、支払いを拒否できます。
このような権利を割賦販売法に基づく「支払停止の抗弁権」といいます。
支払いを拒否するためには、前提として販売業者の側に対して「抗弁事由」があることが必要です。
抗弁事由の具体例として、「販売業者に債務不履行等があること」や「契約が成立していない場合、無効である場合、取り消しうる場合」などが挙げられます。
事前に提示された情報商材と実際に送られてきた商材が明らかに違う場合や、商材の販売条件となっている副業案件の紹介がない場合などは販売業者の債務不履行を追及できる可能性が高いです。
また、詐欺や錯誤によって契約の意思表示をした場合には、意思表示の取り消しを主張する余地もあります。
購入者の支払総額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合には現金販売価格が3万8000円未満のとき)には、支払停止の手続きをとることができませんので注意が必要です。また、支払停止の抗弁権は分割払い(2回払い以上)、リボ払い、ボーナス一括払いに適用されるものであり、1回払いの場合には原則として行使することができません。なお、副業詐欺ではクーリングオフが利用できるケースもありますので、詳しくは「副業詐欺でクーリングオフはできる?できないと言われた場合は?」をご参照ください。
STEP③支払停止の申出書をクレジットカード会社に提出する
販売業者に連絡がとれないときや、連絡がとれても問題が解決しない場合には、クレジットカード会社に「支払停止の申出書」を提出する必要があります。
この申出書については、クレジットカード会社の支店・営業所窓口に備え置かれているはずですので、クレジットカード会社から取り寄せ、必要事項を記入したうえで郵送などの方法で提出します。
「支払停止の申出書」を提出する際には、スムーズに手続きをすすめられるように、事前に当該クレジットカード会社に電話連絡したうえで、会社が指定する書面、記載内容、送付先をあらかじめ確認してからおこなうようにしてください。
STEP④カード会社が調査し、支払いが停止される
クレジットカード会社は、支払停止の申出を受けた場合には、直ちに販売業者へ連絡・調査し、当該商品にかかる支払いについては、抗弁事由が解消されるまでの間は支払い請求が停止します。
抗弁事由の解消が不可能であることが明らかになった場合には支払請求は中止されることになります。
副業詐欺でクレジットカードを止めた後はどうすればいい?
支払停止の抗弁権については、あくまでも一時的な請求の停止にすぎません。
このままでは販売業者との法律関係が残っていることになるため、抗弁事由に基づく契約の解除や取消しの意思表示を内容証明郵便で通知していく必要があります。
業者と話し合って合意解約する
相手方業者と連絡が取れている場合には、契約関係を合意解除できるように交渉します。
合意解除とは、ことばのとおり契約当事者が話し合いによって解除することで、将来に向けて契約関係を終了させることです。
ただし、副業詐欺のような場合には、そもそも業者は契約の解消や返金に応じることは少なく、なんらの対応をしてくれず、連絡すら取れないというケースも多く存在しています。
契約の無効・取消しを主張する
業者との間で契約を交わしていたとしても、契約内容や業者の対応次第では、意思表示が無効となる、または取り消せる可能性があります。
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為」は、公序良俗違反となり無効となります(民法第90条)。案内された副業が犯罪行為などの違法行為に該当する場合には契約自体が無効となる可能性が高いです。
また、詐欺や錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。
詐欺取消しの要件は以下のものです(民法第96条)。
- 欺罔行為:人を欺いて錯誤に陥れる行為のことで社会通念上許容される程度を超えるもの
- 錯誤:欺罔行為によって表意者が錯誤に陥っていることが必要
- 因果関係:欺罔行為と意思表示との間に因果関係があること
- 故意:欺罔行為と意思表示させる両方の故意が必要となる(二重の故意)
また、以下の要件を満たす場合には、錯誤を理由として意思表示を取り消すことが認められます(民法第95条)。
- 意思表示が錯誤に基づくものであること
- 錯誤が法律行為の目的及び取引社会通念に照らし重要なものであること
- 動機の錯誤については、動機である事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていること
そして、詐欺や錯誤を理由に取り消された行為は、はじめから無効であったものとみなされます(民法第121条)。
債務不履行に基づく解除を主張する
副業詐欺の業者との契約は有効に成立しているとしても、以下の要件を満たせば、購入者は債務不履行を理由に契約を解除することができます(民法第541条)。
- 業者に債務不履行がある
- 債務不履行が契約・取引社会通念に照らして軽微でない
- 相当期間を定めて履行するように催告した
- その期間内に履行がない
ただし、以下のような事情がある場合には、催告なしでの解除も認められています(民法第542条)。
- 履行不能の場合
- 業者が債務の全部の履行を拒絶する意思表示を明確に表示したとき
- 一部履行不能・一部履行拒絶で、残存部分では契約目的を達成できないとき など
以上いずれの場合であっても、業者の名称や所在地を特定して内容証明郵便による通知を行います。内容証明郵便を利用することで後日、通知や請求を「した・していない」という水掛け論を回避し、後の裁判手続きなどでも有効な証拠として提出できます。
副業詐欺でクレジットカード情報を教えてしまった場合はどうする?
副業詐欺の被害に遭い、相手方にクレジットカードの情報を教えてしまった場合には、すぐにクレジットカード会社に連絡して、利用停止の手続きをしてください。
相手が詐欺業者の場合には、不正利用されてさらに大きな被害を被ってしまうおそれがあります。
利用停止した場合、必要であればクレジットカードの再発行手続きをしてください。最近は会員専用のWebサービスで手続きをすることで、1週間から10日前後で新しいカードが手元に届くケースもあります。クレジットカードの不正利用被害に関する相談先や返金の流れについては「カード詐欺被害にあった時の相談窓口と返金までの流れ3ステップ」もあわせてご確認ください。
副業詐欺でクレジットカードの引き落としがされてしまった場合はどうする?
副業詐欺の被害に遭い、支払停止が間に合わず引き落としがされてしまった場合には、どうすることもできないのでしょうか。
このような場合であっても「チャージバック」制度を利用できる可能性があります。
「チャージバック」とは、クレジットカード保有者(購入者)が、不正使用や取引内容に納得がいかないなどの理由により代金の支払いに同意しないため、クレジットカード会社が加盟店に対して支払いを取り消しまたは返金を請求することを指します。
チャージバックが認められた場合には、販売業者はクレジットカード会社に利用代金を返金しなければなりません。
ただし、チャージバックを利用するためには、クレジットカード会社が定めた要件を満たす必要があり、副業詐欺の場合にはどのような手口で、いくらの被害を受けたのかを証拠に基づいて説明できる必要があるでしょう。実際に返金に成功した事例については「副業詐欺で泣き寝入りは不要!返金を成功させた3つの事例も紹介」で詳しく解説しています。
副業詐欺のクレジットカード被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください
クレジットカードで副業詐欺の被害に遭ってしまっても、支払停止の抗弁権による一時的な停止やチャージバック制度など、状況に応じた対処法は残されています。ただし、カードの請求を止めた後も、業者との契約を解消するための手続きが欠かせません。
こうした手続きを被害者ご自身で進めようとしても、業者が返金や契約解消に応じないケースは少なくありません。弁護士が代理人として交渉にあたることで、業者側が返金に応じる可能性は高まります。内容証明郵便の作成や刑事告訴の手続きについても、弁護士であれば適切に対応できます。
「クレジットカードの支払いを止めたいがどこから手をつければいいかわからない」「すでに引き落とされてしまったお金を取り戻せるのか不安」という方は、おひとりで悩まず、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所は副業詐欺の返金交渉を得意としており、多数の解決実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、副業詐欺の被害でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

