副業詐欺のクレジットカード払いを止める方法とその後の対応方法

副業詐欺でクレジットカード決済をしてしまった…クレジットカード払いを止めるにはどうすればいいのだろう…

このようなことでお悩みではないでしょうか。

副業詐欺の被害にあった場合、カード会社に対して「支払い停止の抗弁権」を主張して、クレジットカード払いを停止させることも可能です。もっとも、この停止は「一時停止」です。このままでは販売業者との法律関係が残っていることになるため、契約の解除・取消しなどに向けた対応をする必要があります

この記事では、上記内容について詳しく解説するとともに、

  • 副業詐欺でクレジットカード情報を相手に教えてしまった場合はどうすればいいのか
  • 副業詐欺でクレジットカードの引き落としがされてしまった場合はどうすればいいのか

などについて、副業詐欺に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

なお、副業詐欺で騙し取られたお金を取り戻したいとお考えの方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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副業詐欺でクレジットカード支払いを止める方法・流れ

副業詐欺に遭い、支払方法をクレジットカード払いにしてしまった場合、騙されていたことを理由にクレジットカードの支払いを止めることはできるのでしょうか。

ここではクレカ決済を止める方法と、その具体的な流れについて解説していきます。

STEP①販売業者に対して返金等の対応を依頼する

購入した商品やサービスなどに問題がある場合には、クレジットカード会社に支払停止を申し出る前に、販売業者に連絡し、説明を受けた通りの商品の提供や解約・返金などに応じるように交渉することが必要となります

後述する「支払停止の申出書」には、販売業者との交渉経過について記入する必要があるため、「交渉したが対応してくれない」、「そもそも連絡がつかないため交渉できない」などといった事情を明らかにする必要があります。

STEP②販売業者に対して対抗できる事由を確認

販売業者との間にトラブルが発生している場合(抗弁事由がある場合)には、クレジット会社(信販会社)に対して、その問題を抗弁事由として、クレジット会社からの支払いを拒否することができます。

このような権利を割賦販売法に基づく「支払停止の抗弁権」といいます。

支払いを拒否するためには、前提として販売業者の側に対して「抗弁事由」があることが必要です

抗弁事由の具体例として、「販売業者に債務不履行等があること」や「契約が成立指定な場合、無効である場合、取り消しうる場合」などが挙げられます。

事前に提示された商材と実際に送られてきた商材が明らかに違う場合や、商材の販売条件となっている副業案件の紹介がない場合などは販売業者の債務不履行を追及できる可能性が高いです。

また、詐欺や錯誤によって契約の意思表示をした場合には、意思表示の取り消しを主張することもできます。

ただし、購入者の支払総額が4万円未満のとき(リボルビング払いの場合には現金販売価格が3万8000円未満のとき)には、支払停止の手続きをとることができませんので注意が必要です

STEP③支払停止の申出書をクレジットカード会社に提出する

販売業者に連絡がとれないときや、連絡がとれても問題が解決しない場合には、クレジットカード会社に「支払停止の申出書」を提出する必要があります

この申出書については、クレジット会社の支店・営業所窓口に備え置かれているはずですので、クレジットカード会社から取り寄せ、必要事項を記入したうえで郵送などの方法で提出する必要があります。

「支払停止の申出書」を提出する際には、スムーズに手続きをすすめられるように、あらかじめ当該クレジットカード会社に電話連絡したうえで、会社が指定する書面、記載内容、送付先をあらかじめ確認してからおこなうようにしてください。

STEP④カード会社が調査し、支払いが停止される

クレジットカード会社は、支払停止の申出を受けた場合には、直ちに販売業者へ連絡・調査し、当該商品にかかる支払いについては、対抗事由が解消されるまでの間は支払い請求が停止します

抗弁事由の解消が不可能であることが明らかになった場合には支払請求は中止されることになります。

副業詐欺でクレジットカードを止めた後はどうすればいい?

支払停止の抗弁権については、あくまでも一時的な請求の停止にすぎません

このままでは販売業者との法律関係が残っていることになるため、債務不履行などの抗弁事由や解除の意思表示を内容証明郵便で通知していく必要があります。

業者と話し合って合意解約する

相手方業者と連絡が取れている場合には、契約関係を合意解除できるように交渉します

合意解除とは、ことばのとおり契約当事者が話し合いによって解除することで、将来に向けて契約関係を終了させることです。

ただし、副業詐欺のような場合には、そもそも業者は契約の解消や返金に応じることは少なく、なんらの対応をしてくれず、そもそも連絡すら取れないというケースも多く存在しています。

契約の無効・取消しを主張する

業者との間で契約行為はしたものの契約内容や業者の対応次第では、意思表示が無効となる、または取り消せる可能性があります

「公の秩序又は善良な風俗に反する法律行為」は、公序良俗違反となり無効となります(民法第90条)。案内された副業が犯罪行為などの違法行為に該当する場合には契約自体が無効となる可能性が高いです。

また、詐欺や錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます

詐欺取消しの要件は以下のものです(民法第96条)。

  • 欺罔行為:人を欺いて錯誤に陥れる行為のことで社会通念上許容される程度を超えるもの
  • 錯誤:欺罔行為によって表意者が錯誤に陥っていることが必要
  • 因果関係:欺罔行為と意思表示との間に因果関係があること
  • 故意:欺罔行為と意思表示させる両方の故意が必要となる(二重の故意)

また、以下の要件を満たす場合には、錯誤に基づき意思表示を取り消すことができます(95条)。

  • 意思表示が錯誤に基づくものであること
  • 錯誤が法律行為の目的及び取引社会通念に照らし重要なものであること
  • 動機の錯誤については、動機である事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていること

そして、詐欺や錯誤を理由に取り消された行為は、はじめから無効であったものとみなされます(民法第121条)。

債務不履行に基づく解除を主張する

副業詐欺の業者との契約は有効に成立しているとしても、以下の要件を満たせば、勾留者は債務不履行を理由に契約を解除することができます(民法第541条)。

  • 業者に債務不履行がある
  • 債務不履行が契約・取引社会通念に照らして軽微でない
  • 相当期間を定めて履行するように催告した
  • その期間内に履行がない

ただし、以下のような事情がある場合には、催告なしで解除することができます(民法第542条)。

  • 履行不能の場合
  • 業者が債務の全部の履行を拒絶する意思表示を明確に表示したとき
  • 一部履行不能・一部履行拒絶で、残存部分では契約目的を達成できないとき など

以上いずれの場合であっても、業者の名称や所在地を特定して内容証明郵便による通知を行います。内容証明郵便を利用することで後日、通知や請求を「した・していない」という水掛け論を回避し、後の裁判手続きなどでも有効な証拠として提出することができます。

副業詐欺でクレジットカード情報を教えてしまった場合はどうする?

副業詐欺の被害に遭い、相手方にクレジットカードの情報を教えてしまった場合には、すぐにクレジットカード会社に連絡して、利用停止の手続きをしてください

相手が詐欺業者の場合には、不正利用されてさらに大きな被害を被ってしまうおそれがあります。

利用停止した場合、必要であればクレジットカードの再発行手続きをしてください。最近は会員専用webサービスで手続きをすることで、1週間から10日前後で新しいカードが手元に届くケースもあります。

副業詐欺でクレジットカードの引き落としがされてしまった場合はどうする?

副業詐欺の被害に遭い、支払停止が間に合わず引き落としがされてしまった場合には、どうすることもできないのでしょうか。

このような場合であっても「チャージバック」制度を利用できる可能性があります。

「チャージバック」とは、クレジットカード保有者(購入者)が、不正使用や取引内容に納得がいかないなどの理由により代金の支払いに同意しないため、クレジットカード会社が加盟店に対して支払いを取り消しまたは返金を請求することを指します。

チャージバックが認められた場合には、販売業者はクレジットカード会社に利用代金を返金しなければなりません。

ただし、チャージバックを利用するためには、クレジットカード会社が定めた要件を満たす必要があり、副業詐欺の場合にはどのような手口で、いくらの被害を受けたのかを証拠に基づいて説明できる必要があるでしょう。

副業詐欺でお困りの方は弁護士に相談

この記事では、副業詐欺に遭いクレジットカード払いをしてしまった場合、被害者がとり得る手段について詳しく解説してきました。

しかし、相手が悪徳企業の場合には、購入者からの要求に素直に応じることはほとんどありません

副業詐欺トラブルでお困りの場合には弁護士に一度ご相談ください。詐欺トラブルの解決実績の豊富な弁護士であれば、ここで紹介した以外にも、あなたがとれる対処法や利用できる手続きについて具体的にアドバイス・サポートすることができます。

また、弁護士に依頼し、弁護士が代理人として業者と交渉することで素直に返金に応じるケースも多いです。弁護士は刑事告訴の代理人にもなれますし、弁護士が告訴状を作成することで受理される可能性も高くなります。そのため、悪質な詐欺を働いた業者であれば、警察沙汰になることを回避するために返金に応じることも少なくないのです。

当事務所では、副業詐欺の返金交渉を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者のために全力を尽くします。副業詐欺で多額のお金を騙し取られて取り戻したいとお考えの方は、当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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