情報商材詐欺の手口と返金方法を弁護士が徹底解説
「情報商材なんて90%以上は詐欺です」

これは、弁護士という仕事柄、多くの被害者が購入した情報商材の内容を目にしてきた立場からの感想です。

まだ買っていない人は購入を躊躇うでしょうし、既に購入した人は騙されたのではと不安になることでしょう。

そこでこの記事では、情報商材詐欺の返金に強い弁護士が、

  • 情報商材詐欺の手口と見分け方
  • 情報商材詐欺の返金方法

などについて、わかりやすく解説していきます。

既に被害に遭われた方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。

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情報商材詐欺とは?

情報商材詐欺とは、インターネットを通じて販売される情報商材を悪用し、購入者から不正に金銭を騙し取る詐欺のことを指します。情報商材は、通常「簡単にお金が稼げる」「成功する方法」などを謳い、特定のスキルやノウハウを提供するとして販売されますが、実際には価値のない情報や、期待外れの内容が提供されることがほとんどです。

情報商材そのものは、実際の製造コストがほとんどかからないため、販売者にとって非常に高い利益を生む商売です。数万円~数十万円以上で取引されることが多く、売れれば売れるほど利益が増えるため、過激な宣伝文句や人々の「金欲」や「性欲」などの欲望に付け込んで高額商品を購入させようとする手法がよく見られます。特に「簡単にお金を稼げる」「すぐに成功できる」といった煽り文句が特徴です。

しかし、実際には購入後に提供されるのは無価値な情報や、一般的に手に入るような内容であることが多く、場合によっては何も得られないことすらあります。さらに、購入者が返金を求めても応じられないことが多く、次々と新たな詐欺的手法に引き込まれることもあります。このような理由から、情報商材は安易に購入しないことが最も賢明です。特に、過度に誇張された広告を見た際には、冷静にその内容を見極めることが重要です。

情報商材詐欺の手口と見分けるポイント

情報商材詐欺で騙されたお金を弁護士に取り戻してもらうにしてもやはり費用は掛かってしまいます。やはり詐欺の被害にあわないのに越したことはありません。

しかも、インターネット上で販売されている情報商材の中には確かなノウハウが書かれているモノも存在しており、確かなノウハウが書かれた情報商材を購入するためにも価値のない情報商材と価値のある情報商材とを見分ける必要があるのです。

情報商材詐欺かどうかを見分けるポイントは次の4つです。

  • ①誇大広告
  • ②情報商材系アフィリエイターが勧めている
  • ③返金保証を謳っている
  • ④特定商取引法に基づく表示がない

以下では、悪徳な情報商材詐欺の手口を交えて、その見極め方につき解説していきます。

①誇大広告

情報商材詐欺ののセールスレターには、「簡単に」「すぐに」「今しか」「誰でも」「絶対に」「~するだけ」というキーワードが入ったキャッチコピーが頻繁に見受けられます。

  • 「1日15分の作業で、簡単に月200万円以上稼ぐ極秘メゾット!」
  • 「どんな女でもすぐに落とせる、魔術のようなメールテクニック」
  • 「誰でも、3日以内に15万円以上の収入確定!」
  • 「当たらなければ返金!絶対に当たるロト6予想ツール」
  • 「いいね!を押すだけで、毎日2万円がもらえます」

なんとも怪しげな謳い文句ですが、インターネット上では、このような情報商材の誇大広告が横行しています。

情報商材は本と違って立ち読みして中身を確認してから購入することができないため、詐欺師は、嘘・大げさ・誇大広告であっても購買意欲を沸かせるキャッチコピーをこれでもかと使います。

そのほか、「最先端のAIが導き出した」「最新のツールを使った独自の方法」といった最新性・独自性を謳ったものや、「期間限定で先着〇名様に特別販売」といった、焦らせて購入を急かすタイプもあります。中には、「あと〇時間で購入する権利が失効します」といったカウントダウンを表示させるものもあります。

よく考えてみてください。「誰でも簡単に〇〇するだけで絶対にすぐに楽に稼げる」のであれば人に教えずに販売者が自分で稼げばいいだけです

「痩せる・モテる」系の情報であれば、本当にそんなに簡単に成功するなら書籍化すればいいだけです。マスコミで散々取り上げられ、世界中で本が売れてミリオンセラーとなるでしょう。胡散臭い情報商材の形にして高値で人に売りつける必要はまったくないはずです。

②情報商材系アフィリエイターが勧めている

アフィリエイトとは、自分のブログやホームページ、SNSに他人が販売している商品やサービスを宣伝し、それが売れた場合に報酬を得られる「成果報酬型広告」のことです。報酬を得ている人をアフィリエイターと呼びます。

物販系アフィリエイトの報酬率は数パーセントと低いのに対して、情報商材は数万円~数十万円ともとの販売価格が高いうえに報酬率も40%~60%(中には80%越えもあり)とかなり”美味しい”分野です。

そのため実際にその情報商材を購入したことも使用したこともないのに(中には買う人もいますが)、多くのアフィリエイター達が、中身がスッカスカであってもさも役に立つ商材であるかのように自分のホームページやブログに必死で書き込んでいます

ただ、最近の情報商材系アフィリエイトの傾向としては、自分が売りたい商材以外の商材について批判的なレビューを行い、「本当に稼ぎたいのであれば(私のおススメする)別の商材を買いましょう」という流れにもっていく手法が良く用いられています。

「この商材は簡単に稼げますよ!」「こっちの商材も短期間でぼろ儲けできますよ!」となんでもかんでも売り売りの宣伝をしていては信憑性に欠けます。

そのため彼らは売りたい商材以外には低い評価のレビューを書き、読み手に対して「このサイト運営者は悪いレビューもしっかりと書く正直な人だ」と思い込ませます。

正直者・真面目・誠実、という印象を読み手に与え、自分の売りたい商品へ誘導する初歩的なテクニックですがつい騙されてしまう人が後を絶たないのです。

全てのアフィリエイターがそうだとまでは言いませんが、「なぜ彼らはその稼げるはずの情報商材の内容を実施して稼ぐことに専念せずに、アフィリエイト報酬で稼ごうとしているのか」、それを考えれば自ずと答えは見えてくるでしょう。

③返金保証を謳っている

「少し値段が高いけど返金保証もあるし購入していみようかな」
こう思った時点でアナタは騙されています

情報商材はノウハウという無形のものを、PDFや動画・音声ファイルというコピーが容易な形で販売している性質上、一度購入者の手元に届けば返品されても販売者としては意味をなしません。

しかし情報商材の中には、「自信があるので〇ヶ月で成果がでなければ返金を保証!」といったキャッチフレーズをでかでかとPRしているものもあります。

数百円・数千円であればまだしも、数万円~数十万円の商材であれば、購入後に商材ファイルをローカルにコピーしたうえで「成果がでなかったので返金してください」と申し出る人が続出することでしょう。ビジネスモデルとして成り立たないはずです。

しかしこれは購入させるための罠です。あくしつな「あなたが教材に書かれたことを正確に再現していないことが原因」などと返金を拒否してきます。中には、「教材通りに作業したのかが確認できるものを提示してください」と無理難題を求めてくることすらあります。

さらに、「今回はあなたのやり方が間違っていたために返金に応じられませんが、あと〇ヶ月、もう一度教材をくまなく読んで実施したうえでそれでも効果がなければもう一度ご連絡下さい」と時間引き延ばし作戦に出てくる販売者もいます。

数か月もの間、役に立たない教材に書かれた内容を実施しなくてはならないと考えただけで心が折れて返金請求を諦める人もいますが、まさに悪徳販売者の思う壺です

また、一部返金に応じることで全額損せずに済んだと錯覚させたり、返金を引き延ばして散々荒稼ぎした後にサイトを閉鎖して姿を消す手法もよくあります。

情報の売買で返金保証を謳っている時点で詐欺の可能性が高いので、甘い言葉に惑わされないよう注意が必要です

情報商材を購入して、詐欺かどうかをレビューしているアフィリエイターやブロガーがネット上には、多く存在しており、検索エンジン上で購入しようとしている情報商材を検索すれば、実際に購入しようとしている情報商材が詐欺なのか、そうでないのかを判断することが出来ます。

購入しようとする情報商材を検索する際には、以下のキーワードもあわせて検索エンジンで検索してみてください。

  • 情報商材名 + 詐欺
  • 情報商材名 + 代表者名
  • 情報商材名 + 会社名

購入しようと思っている情報商材と上記のキーワードを組み合わせて検索することで、すでに詐欺の被害にあっている人からの報告を確認することが可能です。

仮に販売されたばかりの情報商材であっても、誰かしらレビューを書いているものなので、情報商材を購入する前に、検索エンジンで商品名だけでも検索してみてください。

④特定商取引法に基づく表示がない

情報商材を販売する業者は、特定商取引法により以下の表示が義務付けられています。

  • 販売会社名
  • 販売会社の代表名
  • 販売会社の住所
  • 販売会社の電話番号
  • 販売会社のメールアドレス

もしも、情報商材を購入しようとしたサイトで、これらの表記がない場合は100%詐欺なので、絶対に情報商材を購入しないようにしてください

また、これらの情報が記載してあった場合でも販売会社名がテキストデータではなく、画像データで記載してあった場合(右クリックをして画像で保存と表示された場合)も同様に詐欺の可能性が極めて高いので、絶対に情報商材を購入しないでください。

情報商材詐欺の返金方法

販売者に返金保証を請求する方法

具体的な情報商材によっては、返金保証を約束しているものも存在しています。そのため情報商材の広告などに返金保証と思われる文言が書かれている場合には、販売業者に対してその返金保証制度に基づく代金の返金を請求することになります。

相手方の業者が詐欺業者ではないケースであれば、情報商材の内容どおりに行動したのに効果がなかったことを申告すれば支払ったお金が帰ってくる可能性も高いです。

ただし返金保証を約束する業者の中には、保証を受けるのに厳しい条件を課したり、返金保証には応じられないと拒否したりして、実際には何も対応してくれない業者も存在しています。そのため、返金保証制度があることで必ずしもお金が返ってくるとは限らない点には注意が必要です

しかし返金を受けるためには、まずはそのような約定の返金保証制度が利用できるか否かを試してみることが第一歩となります。

販売者に代金の返金を請求する方法

次に、情報商材の販売業者に対して直接、代金の返金を請求する方法があります。

電話や電子メールなどで返金を問い合わせても、すぐに応じてくれなかったりいつまでも返事が返ってこないということはよくあります。そのような場合には内容証明郵便を利用して、返金されるべき法的な理由・根拠を示し期日を指定したうえで、返金を請求していくことになります。

支払請求については、口頭・手紙・メールでも行うことができますが、騙し取られたお金を返金してもらうにはこの内容証明郵便を利用して請求していくことがおすすめです。

この「内容証明郵便」とは、「いつ・誰から・誰に宛てて・どのような内容」の書面が送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明してくれる一般書留郵便のことを指します。

内容証明郵便自体は現金の支払いを要請するだけの通知に過ぎませんので、これを送ったからと言って、なんらかの強制力が生じるというものではありません。しかしこの方法で相手方に金銭支払いの請求をすることで、のちのち請求「した・しない」という水掛け論を回避することができますし、事後的に訴訟を提起した場合でも請求時期・内容に関する強力な証拠として提出することができます。そのため、今後は法的措置も辞さない構えであるというあなたの強い意思を伝える効果があるのです

決済代行会社に返金請求する方法

決済代行会社に対して返金請求するという方法もあります。

この方法は、情報商材の販売業者に請求しても返金に応じてもらえなかったり、すでに相手方業者と連絡が取れなくなってしまったりしている場合に検討する方法となります。

販売していた情報商材がまったくのデタラメの詐欺商材だった場合には、決済代行会社も法的な責任を負うことになります。決済代行会社として詐欺業者が利用する代表的なものが、ペイパル、テレコムクレジット、インフォトップなどの会社です。

決済代行会社は、情報商材の内容を審査し、決済を代行することを決定したうえでその代金の一部を会社の利益として取得しています。そのため詐欺の被害者から損害賠償請求をされた場合には会社としても対応せざるを得ない場合があります。

決済代行会社に詐欺の被害賠償を請求する場合には、内容証明郵便で詐欺による契約解除を理由とする代金の返還請求であることを明記して、請求していくことになります。

金融機関に口座の凍結を要請する方法

情報商材詐欺の被害に遭った場合には、入金を指定してきた金融機関の口座凍結を要請することができます。

これは、いわゆる「振り込め詐欺救済法」に基づく被害者救済制度のひとつです。この救済制度は、詐欺師が振り込め詐欺等の振り込み先として指定してきた金融機関の口座を凍結して、その口座内に残された現金を被害者に分配するという制度です

銀行に連絡する際には、各銀行のホームページに相談窓口の連絡先や詐欺被害者専用のホットラインなどが用意されている場合がありますので確認してください。

連絡をする際に注意が必要な点は、振り込みを依頼した銀行ではなく、相手から指定された振り込み先の銀行に連絡することです。なぜなら、口座を利用した取引をストップして引き出されないようにしなければならないのは振り込み先の銀行だからです。

この方法により現金の取り戻しをしようとする場合には、どのような勧誘でどのようなサービスを受けるために、どの口座にいくら振り込んだのかということを明確にして振り込み先金融機関に連絡することになります。

振り込め詐欺救済法とは | 金融犯罪の手口 | 一般社団法人 全国銀行協会

クレジットカードの支払停止をする方法

クレジットカードで決済する場合に情報商材詐欺が判明したら、クレジットカード会社の支払い停止を要請していくことができます。

詐欺商材をクレジットカードで分割払い・割賦払い・リボ払いなどに設定している場合には、支払いを止めてもらうことになります。

情報商材詐欺の被害にあった被害者は、割賦販売に基づき事業者の債務不履行や詐欺が発覚した場合にクレジットカード会社に申請することで、支払いを止めたり、すでに支払ってしまったお金を返金してもらったりすることができます

ただし、クレジットカード会社に支払い停止を要請するためには正当な理由が必要です。そのため、情報商材詐欺の手口や内容、支払った金額など詐欺であることを証明できるための証拠を収集しておくことが重要となります。

なお、このような支払い停止措置については分割で支払い設定している場合に限り、クレジットカードで一括払いで代金の支払いをしている場合には利用することができません。一括払いで代金を支払っている場合には、次に解説するチャージバックという方法による返金を検討することになります。

クレジットの基礎知識|徳島県消費者情報センター

チャージバックを受ける方法

詐欺商材を購入するにあたって、クレジットカードで一括支払いをしている場合には、クレジットカード会社にチャージバックの手続きを申請することになります。

チャージバックとは、クレジットカード保有者(購入者)が、不正使用や取引内容に納得がいかないなどの理由などにより代金の支払いに同意しないため、クレジットカード会社が加盟店に対して支払いを取り消しまたは返金を請求することを指します。

クレジットカード会社がチャージバックを認めた場合には、支払い義務は無くなりますので、すでに支払ったお金についても返金されることになります

しかし、チャージバックを利用するためにはクレジットカード会社が定める条件に該当している必要があります。当然購入した情報商材が詐欺商材であったことを証拠に基づいて説明することが必要となります

チャージバックとは【図解付き】|決済代行のソニーペイメントサービス

販売者に対して訴訟を提起して各種支払いを請求する方法

情報商材の販売業者に対して内容証明などで任意で返金・損害賠償請求をしても応じてもらえなかった場合には、訴訟を提起して民事裁判手続きで決着をつけることになります。

民事裁判は訴状を裁判所に提出することで開始し、双方が証拠によって事実を主張することで最終的には裁判官が請求の可否を判断することになります

民事裁判で相手方に勝訴した場合には、認められた請求権に基づき相手方の財産から強制的に支払いを受けることになります。したがって相手方に財産がない場合や財産が特定できない場合には徒労に終わってしまう可能性もあります。

クーリングオフによる契約解除をする方法

クーリングオフとは、申込みや契約したあとに法律で決められた書面(法定書面)を受領してから一定期間であれば、無条件で申込みの撤回または契約の解除を行うことができる制度のことです

クーリングオフ制度については特定商取引法に規定されており、「訪問販売」「電話勧誘販売」「特定継続的役務提供」「訪問購入」での取引については8日間のクーリングオフ期間が設けられています。また「連鎖販売取引(ねずみ講・マルチ商法)」「業務提供誘引販売取引(内職商法)」での取引については、20日間のクーリングオフ期間が設けられています。

もっとも、法定書面の要件は厳格に定められているため、情報商材詐欺の場合にこの書面を交付できているケースはほとんどありません。クーリングオフ期間は法定書面を受け取った日からスタートするため、書面の交付がなかった場合にはクーリングオフ期間を心配する必要はありません。

なお、クーリングオフは、内容証明郵便のほか、メールやFAXといった電磁的記録によっても可能です。

特定商取引法における電磁的記録によるクーリング・オフに関するQ&A|特定商取引法ガイド

ネットで情報商材を購入した場合はクーリングオフできない

情報商材に限らず、ネット販売(通販)は原則的にはクーリングオフができません

訪問販売や電話勧誘販売と異なり、ネット販売については購入者が販売業者のサイト等に自らアクセスし、販売商品を購入するか否かをよく検討したうえで納得して購入したとみなされるためです。

情報商材の多くがネット販売されているものであり、クーリングオフを主張して申込みの撤回、契約の解除ができるケースは少ないでしょう

ただし、情報商材の販売ページなどに「返品特約(返品の可否・返品可能な場合の条件)」が記載されていない場合にはクーリングオフが可能です。

消費者センターに相談して助言を得る方法

消費生活センターは全国に約800箇所設置されています。また全ての消費生活相談窓口が設置されています。全国どこからでも「188」をダイヤルすると消費者ホットラインにつながり、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらうことができます(消費生活センターが通話中で電話が繋がらない場合には「国民生活センター 平日バックアップ相談」も利用しましょう)。

消費生活センターなどでは、消費生活に関する様々な相談や苦情を専門の相談員が受け付けているため、トラブル解決のためのアドバイスをしてもらえる場合があります。

情報商材に関するトラブルの解決事例として、消費生活センターの相談員の助言に従い、販売会社やクレジットカード会社、決済代行会社に契約の経緯を書面にして提出するように要求し、相談員が事業者に連絡、確認したことで支払った代金の返金を受けられたという事案もあります。

「簡単にもうかる」という情報商材を購入し、有料のサポートプランを契約したが、解約したい|国民生活センター

詐欺で刑事告訴・刑事告発する方法

情報商材詐欺の被害者の方は、警察に対して刑事告訴・刑事告発をすることができます。

「刑事告訴」は、被害者がする犯罪事実の申告を指します。これに対して「刑事告発」は被害者以外がする犯罪事実の申告のことを指します。

告訴・告発が受理された場合には、事件として捜査が開始され、ケースによっては詐欺師が逮捕される可能性もあります。そして犯人の処遇を決める刑事手続きの中で相手方から示談の要望があり被害弁償を受けられるという可能性も考えられます

ただし、刑事手続きはあくまで犯人に刑事罰を科すべきか否かを判断するための手続きですので、民事上の責任である被害者への返金・賠償が必ずされるわけではないという点には注意しておく必要があります。

情報商材詐欺の4つの逮捕事例【逮捕されにくい3つの理由とは】

情報商材詐欺で返金させるには証拠が重要

情報商材で返金させるためには証拠によって詐欺の事実を説明・立証できることが何よりも重要です。相手方もできるだけ足がつかないように詐欺の証拠が残らないように行動しています。したがって、被害者の側で適切に証拠を保存して事後的に確認できるようにしておかなければなりません。

情報商材詐欺の疑いがある場合に、手元に残しておくべき証拠については以下のようなものが代表的です。

  • 情報商材についてのECサイトのURLやサイトのスクリーンショット
  • 情報商材の勧誘レターやDMの文面
  • ステップメールやメールマガジンの文面
  • 情報商材の業者から送られてきたメールやLINEのやり取り
  • 情報商材の業者がしていたSNSの投稿のスクリーンショット
  • 業者と交わした会話の録音やメールでのやり取り
  • 情報商材の代金を振り込んだ際の銀行口座の明細・取引履歴
  • クレジットカードの情報 など

情報商材詐欺の返金は弁護士に相談

情報商材詐欺は、「お金が欲しい」「モテたい」「楽したい」といった人間の欲を狙います。これらの誰もがもつ欲につけこみ、「情報商材なら、あなたの望みを満たすことが出来ますよ~」とだまし、情報商材を買わせるのが業者のテクニックです。

情報商材詐欺に限らず、怪しいサイトや商品には手を出さない、たとえ欲しかったとしても「うまい話はない」と割り切ることが詐欺被害にあわないための最もシンプルな対策と心得ましょう。

ただし、既に情報商材詐欺の被害にあってしまい返金を受けたい方はすぐに弁護士に相談することがおすすめです

弁護士に相談することで、あなたのケースでどのような方法を選択して手続きしていくのがベストなのかをアドバイスしてもらうことができます。

そのうえで、弁護士に依頼しておくことで、必要な書面の作成や証拠の収集についても適切に代行・アドバイスしてもらうことができるでしょう。内容証明郵便の作成や相手方との話し合い・交渉が発生した場合でも弁護士に一任しておくことができます。民事訴訟などの裁判手続きに発展した場合にも引き続き弁護士に訴訟追行をお願いすることもできます。

当事務所では、情報商材詐欺の返金を得意としており豊富な実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートしますので、情報商材詐欺の被害に遭ってお金を取り戻したいという方は、是非一度、当事務所の弁護士にご相談ください。お力になれると思います。

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詐欺でお金を騙し取られた方へ

弊所では、全国どこからでも24時間、無料相談を受け付けております。

弁護士に相談したこともないし身構えてしまう…
騙されたお金を取り返したい…でもどうやって取り戻せばいいのだろう…方法だけでも聞いてみたい。

そのような方は、当法律事務所にお気軽にご相談下さい。
気楽なお気持ちでまずは詐欺被害の解決方法だけでもご相談してみてはいかがでしょうか

詐欺で騙されたお金は時間がたてばたつほど返金させるのが困難になります
弁護士の立場から、返金させるには”今なにをすべきか”、適切なアドヴァイスをさせていただきます。