
「このパチンコ攻略法は詐欺ではないか」と疑いながら購入を迷っている方も、払ったのに勝てず困っている方もいるでしょう。勝てる方法を売るという話は、ほぼ全てが詐欺です。払う前なら断れば済み、払った後でも返金を請求できる可能性があります。
この記事では、詐欺被害の返金請求に強い弁護士が、次の点を解説します。
- 攻略法の販売が詐欺といえる理由と手口
- 払う前に断る方法と払った後の返金請求
- 攻略法を買ってしまった人の相談事例
お読みいただくと、いま何をすべきか判断できます。
なお、攻略法を買ってしまった方は、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。
詐欺被害に強い弁護士に無料相談
パチンコの攻略法・必勝法の販売はほぼ全てが詐欺です
攻略法詐欺とは、「絶対に勝てる」と信じ込ませ、攻略法や必勝法の情報料を払わせる手口です。パチンコ・パチスロで確実に勝てる攻略法や必勝法は存在せず、これらを有料で販売する業者は、ほぼ全てが詐欺です。
「絶対に勝てる攻略法」が存在しない理由
パチンコやパチスロは、確率にしたがって当たり外れが決まる仕組みになっており、打ち手の側で当選確率を動かせる余地はありません。まれに不具合から攻略パターンが見つかっても、撤去や回収などの対策がとられ、すぐ使えなくなります。
仮に本当に勝てる方法があったとしても、売る側が自分で実践すればよく、手間をかけて他人に売る理由がありません。
当事務所に寄せられたパチンコ詐欺の相談でも、実際に利益をもたらした攻略情報は一つとして存在しませんでした。過去には、裁判所が販売された攻略情報を虚偽と判断し、支払った情報料の損害賠償を業者に命じた判決もあります。
攻略法詐欺の典型的な手口
パチンコ攻略法の販売では、「絶対に勝てる」「1か月で○十万円稼げる」といった誇大広告で誘い、無料から有料プランへ誘導するのが典型です。確率論めいた数値や体験談が添えられていても、信用できません。勧誘の入り口は主に次の経路です。
- 攻略情報サイト……会員登録の名目で電話番号を集める
- メールマガジン……核心部分を「有料会員限定」とする
- 情報商材……買うまで中身を確認できない
- 雑誌広告・ダイレクトメール……「○○店公認」などの装い
- 実演販売・路上販売……パチンコ店や駐車場で声をかける
情報商材の形で販売された場合は「情報商材詐欺の返金請求と相談先|クーリングオフも解説」もご覧ください。
攻略法の販売とは別に、「打ち子」(雇われてパチンコ・パチスロを打つ人)や「サクラ」などの求人を装い、登録料や保証金を先に払わせる手口もあります。名目にかかわらず、先にお金を求める打ち子などの求人は詐欺です。打ち子として働いた場合のリスクは、別の記事で解説しています。
一度買うと次々に別の攻略法を勧められる
一度パチンコ攻略法を買った相手に、次から次に新しい攻略法を持ちかけるのも詐欺業者の手口です。勝てないと苦情を言っても「打ち方が悪い」「格安プランだから勝てない」などと返され、より高額な攻略法を勧められます。購入を繰り返して数百万円の損害に至るケースもあるため、別の攻略法を勧められた時点で詐欺を疑い、それ以上払わないでください。
被害を防ぐ方法と騙し取られたお金を取り戻す方法
パチンコ攻略法の詐欺では、まだ支払っていない場合と、すでに支払った場合とで、とるべき対応が異なります。
まだ支払っていないなら、支払いを止めて断る
まだ支払っていない段階であれば、その場で支払いやサインをせずに断ることが、パチンコ攻略法の詐欺被害を防ぐ最も確実な方法です。利用料金や会員料金を請求されても、根拠のない請求に応じる義務はありません。すでに契約書にサインした場合は、放置せずに取消しを検討してください。
電話番号を伝えてしまった場合は、しつこい勧誘を避けるため、着信拒否や番号変更も選択肢になります。
払ってしまったら、契約の取消しと返金を求める
業者は「販売しただけで勝ち負けに責任はない」「打ち方が悪い」などと言い訳しますが、返金をあきらめる理由にはなりません。
「この攻略法なら絶対に勝てる」などと、将来の変動が不確実な事柄について断定的な判断を提供され、誤認して契約した場合、消費者契約法4条1項2号の規定により契約を取り消せる可能性があります(取消権は、騙されたと気づくなど追認をすることができる時から1年、契約締結時から5年で消滅します。同法7条1項)。
業者に騙す意図があったといえる場合には、民法96条1項の詐欺による取消しも考えられます(取消権は、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年で消滅します。民法126条)。
クーリングオフの可否は契約の類型で決まります。業者から電話がかかってきて契約した場合(電話勧誘販売)や、パチンコ店や路上で声をかけられて契約した場合(訪問販売)は、法定の書面を受け取った日から8日以内であればクーリングオフできる可能性があります。その書面を受け取っていないか、記載に不備があれば、8日を過ぎていても間に合う場合があります。広告やサイトを見て自分から申し込んだ場合(通信販売)は原則として対象外です(その後に業者からの電話で勧誘を受けて契約したときは、電話勧誘販売にあたることがあります)。
警察や弁護士に早めに相談する
パチンコ攻略法の業者は短期間で連絡が取れなくなることが少なくないため、詐欺ではないかと感じた時点で早めに動いてください。警察に被害届や告訴状(処罰を求める書面)を出しても、業者が「情報を売っただけ」という体裁を整えているため、受理に至らないこともあります。振込先の金融機関と警察の双方に届け出て口座が凍結されれば、資金が残っている範囲で回収できる場合があります。警察が対応してくれない場合は「詐欺で警察が動かない4つの理由|民事不介入と動いてもらう方法」で解説しています。
国民生活センターや消費生活センターも相談先ですが、あっせんに強制力はなく、悪質業者が応じるとは限りません。
参考:国民生活センター
返金をうたう探偵業者が報酬を得て返金交渉を代理することは弁護士法72条が禁じる違法行為です。依頼しないでください。
弁護士であれば、依頼者に代わって業者と交渉し、弁護士名義の内容証明郵便(送った内容と日付を証明できる郵便)の送付や訴訟まで対応できます。依頼の費用が心配な方は「詐欺被害の弁護士費用と相場|費用倒れを防ぐ方法も解説」も参考にして、弁護士に相談してください。
攻略法詐欺の相談事例
パチンコ攻略法を買ってしまい、当事務所が返金交渉を行った相談事例を紹介します。
※本記事の相談内容は、実際にお受けしたご相談をもとに、個人が特定されないよう内容を変更して構成したものです。
相談の経緯:偶然の当たりを攻略法の効果と信じて被害が拡大
【相談者:50代男性】
相談者は雑誌上でパチンコ攻略情報の存在を知り、その販売元(D社)に電話で問い合わせました。「手順をまとめた資料を送付する」と言われて氏名や住所、電話番号を伝えると、数日後に攻略法の資料(パンフレット)が届きました。しかし具体的な攻略法は記されておらず、再度電話すると「これより先の情報は有料となる。指定の口座に料金を振り込んでほしい」と言われました。
資料には確率論に基づく勝率や利益率の数値が示され、購入者の体験談も並んでいました。信用に足ると判断した相談者は、D社の口座に「初回プラン」の料金として約20万円を振り込みました。
入金後に電話で教えられたのは、特定の機種で「プログラムのミスを誘発する」手法で、1万円を投入すれば3割程の確率で10万円以上の利益が出る、というものでした。相談者は1週間にわたってパチンコで実践しましたが、負けが続くばかりで、トータル20万円以上の損失が出てしまいました。
D社に問い合わせると「攻略方法の誤り」を指摘され、修正点に気をつければ確実に勝てると言われました。即日パチンコで実践したところ3時間ほどで数万円の利益が出たため、相談者は攻略法の効果を信じてしまいます。しかしその後は勝ったり負けたりを繰り返し、1ヶ月ほどで計10万円程度の損失が出ました。見切りをつけられずにさらに2週間ほど続けた結果、さらに10万円ほどの損失が出てしまいます。
苦情を申し立てると「担当者が会社を辞めた」と応対を断られたうえ、「お詫びとして新しい攻略法を半額(10万円)で提供したい」と新規プランの加入を勧められました。この時点で「詐欺ではないか」と疑問を抱いた相談者が、当事務所に問い合わせてきました。D社についてはこれまでにも同様の相談が何件か寄せられており、返金を求める方針で当事務所が動くこととなりました。
資料と録音を決め手に全額返金の確約を得るまで
一時期は利益が出ていましたが、攻略法の効果によって勝てたわけではなく、あくまで偶然にすぎません。パチンコもパチスロも攻略法に関係なく一定の確率で当たりが出るため、運良く勝てただけなのか攻略法が功を奏したのかを判別できず、この点が詐欺の立証を難しくします。
それでも今回のケースでは、郵送された「資料」と、電話口での説明(絶対に勝てるなど断定的な言葉)が大きな決め手となりました。資料の記載には明らかに虚偽の情報や誇大広告が含まれていましたし、電話でのやり取りは録音しておけば、言った言わないの水掛け論を避ける強力な物証になります。
資料と会話の録音を示して当事務所の弁護士が協議を申し出ると、D社は当初、返金に難色を示しました。しかし、パチンコ攻略情報を販売したD社が抱える法的な問題点、法的手続きへの移行も視野に入れた方針、返金を求める法的根拠を書面で通達したところ、D社は購入代金全額の返金を確約しました。
パチンコ攻略法の詐欺被害は弁護士にご相談ください
パチンコの攻略法や必勝法の販売は、そのほとんどが詐欺です。それでも、支払ってしまったお金は、契約の取消しなどを理由に返金を請求できる余地があります。
被害者ご自身が請求しても、業者は言い逃れをしたり、取り合わなかったりすることが少なくありません。弁護士が代理人として入れば、法的根拠を示した内容証明郵便の送付から交渉、必要に応じた訴訟まで対応できます。
騙されたことが恥ずかしい、被害額が少ないと感じていても、泣き寝入りする必要はありません。
当事務所は、詐欺被害の返金請求を得意としており、豊富な解決実績がございます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

