霊感商法詐欺の2つの事例からわかる悪質な実態と手口を解説

「うちの叔母が新興宗教にはまって、全財産をつっこんだ」「母親が霊感商法にはまって蒸発した」こんな話を、どこかで耳にしたことがあるかもしれません。霊感商法や悪質な新興宗教にはまって、人生を棒に振ったという人は少なくありません。

巧みに人の弱みにつけこんで、全財産を奪い取る霊感商法。「自分は大丈夫」と思っていても、魔の手はすぐそこまで忍び寄っているかもしれません。

そこでここでは、霊感商法詐欺の事例と実態、手口、返金させるための法律や相談先を、霊感商法被害の解決を得意とする弁護士がわかりやすく解説していきます。

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霊感商法の事例からわかる悪質な実態

数多くある霊感商法の事例から2つ紹介します。スピリチュアル詐欺占い詐欺と同様に、人を不安に陥れて高額なお金を騙し取る悪質な実態をまずはこれらの事例で確認しておきましょう。

マスコミ報道された有名な事例

①世界基督教統一神霊協会の霊感商法

現在は、世界平和統一家庭連合という名称に変更していますが、日本では旧称の略である統一教会(協会)と呼ばれています。タレントの桜田淳子や、新体操の元選手である山崎浩子が入信し、合同結婚式に参加したことはテレビでも連日報道され知っている人も多いのではないでしょうか。

この統一教会は、高麗人参を健康改善の効能を謳って販売していましたが、薬事法にひっかかり販売に行き詰ります。また、韓国にある統一教会系企業から輸入していた壷も美術品として販売していましたが売り上げが伸びずに困っていました。

そこで、「高麗人参により汚れた血を清めることができる」「壷は霊界を解放するためのもの」とセールストークを変えて販売するようにしたところ、商品が瞬く間に売れるようになり最も多い年では163億円もの売り上げがありました

この霊感商法の手口はこうです。勧誘する信者が、手相占いや姓名判断でターゲットに接近し、その後、霊能力者を装った信者のもとにターゲットを連れていきます。勧誘員である信者は、霊能力者役の信者をべた褒めして持ち上げ、ターゲットに優れた霊能者と思い込ませます。そして、霊能者役の信者がターゲットから聞き取った不幸話を先祖の因縁と結びつけ、「先祖が苦しんでいる。このままではあなたも不幸になる」といったおきまりの台詞で不安を煽り、「そうなりたくなければ、壷や多宝塔を買いなさい」と迫るのです。

参考:悩みに付け込む霊感商法/統一協会の摘発続く/07年11月以降 12件逮捕者39人

②明覚寺グループの霊視商法

もともと茨城県大子町に拠点があった本覚寺グループが関東一帯で霊視商法を行っていました。霊視商法とは、霊感商法のように物は売らずに、除霊料や祈禱料、供養料などで儲ける商売です。

しかし、詐欺的な悪徳商法だと多くの苦情が消費者センターに寄せられ損害賠償請求訴訟を起こされます。そこで、和歌山県の明覚寺を買収して中部・近畿・関西方面に活動拠点を移して同様の霊視商法を開始します。しかし結局はここでも多数の賠償請求訴訟を起こされます。

最終的には文化庁の請求により、和歌山地裁が解散命令を出し、最高裁が上告を棄却したため明覚寺は解散となりました。

この霊視商法の手口はこうです。新聞や信者が配るチラシ(信者の間では護符と呼んでいます)などで無料もしくは格安の料金でターゲットを集め霊視鑑定をします。その後は、霊感商法と同様の常套文句である「先祖が成仏していない」「大きな災いが訪れる」「水子の霊が憑いている」などと不安に落としいれます。最終的には、ターゲットに書かせた家計図をもとに先祖の因縁の話に結びつけ、供養料と称して多額のお金を巻き上げます。もちろん一度だけでなく何度も寺に通わせ、霊の供養と称して住職が多額の供養料を要求してくるのです。

参考:「明覚寺グループの霊視商法詐欺事件①」

当法律事務所に実際にあった相談事例

①ホテルに呼び出され、三時間もの祈祷を受けたあと…

A男さんは60代。もうすぐ定年を迎えようとしています。持病を抱えていますが、最近少し体調が優れません。先日仕事先で知り合った男性にぽろりとそのことを話したときに、その男性が「病気を治せるすごい先生がいるから会ってみないか」と持ちかけてきました。

なんでも「苦しんでいる人のために無償で働く」ことに喜びを感じている人格者で、祈祷は1,000円でいいとのこと。もちろん一度でよくならない人もいますが、中には奇跡的に一度で病気が治った人もいるので、よかったら行ってみないかと言われました。

A男さんはお金にも困っていなかったので、物は試しとその男性に連れられてあるビジネスホテルを訪れました。そこには男性が待ち受けており、さっそく祈祷を始めました。

途中、「あなたには霊がついているが、かなり悪質だ。この祈祷では足りない、特別な祈祷が必要だ」と言われ、聞けば10万円と言います。持ち合わせがないと断ると、「この悪霊はあなたの命を狙っている。今ここでなんとかしておかなければ、数日後あなたの命はない」と言われました。

そこで、手持ちがなかったA男さんはキャッシュコーナーに行き、10万円を下ろして男性に支払いました…

②家族のことで霊媒師に相談に行ったら、「先祖の祟りだ」と言われて…

B子さんは50代。2歳年上の夫と成人した二人の娘がいます。娘の一人は実家を出て一人暮らしをしていますが、下の娘は働きもせず、ずっと実家暮らしです。夫婦ももう若くなく、夫も退職間近。娘の将来を心配したB子さんは、知り合いにそのことを相談してみました。

すると、「自分の知っている人が山奥で悩んでいる人の鑑定をしている。その人は特別な霊感がある人で、イタコみたいなことをやってたくさんの人を見ているらしい」と話し始めました。なんでも、口コミで人気が広がり、今から予約しても3ヶ月待ちだと言います。

B子さんは藁にもすがる思いでその人の連絡先を聞き出し、予約を取って数ヶ月後にその人の元を訪れました。
開口一番言われたことが、「ご先祖がかなり怒っている」という言葉。びっくりして続きを聞いてみると、「あなた、お墓を建て替えたか、家を建て替えたかしたでしょう」ということ。

「そのときにちゃんと供養されなかったご先祖様が怒って、あなたの娘さんに悪さをしています。娘さんが働きに出ないのはそのせいです」と言います。そして、「むこう3年間、きちんと神棚を作って朝晩毎日祈祷しなさい。祈祷に必要な一式は私が用意します」と言われました。

祈祷のための道具一式は300万円。その代わり、月に一度その人に直接相談ができるとのことです。B子さんは、こんな人気の人に毎月相談できるのだから、きっと娘もよくなるにちがいないと、夫婦に何かあった時のためにと貯めていた300万に手をつけ、全てその霊媒師に支払いました。

霊感商法で被害を受けている多くの人が、このように「先祖の祟りだ」「特別な祈祷が必要だ」などと言葉巧みに追い詰められて、高額なお金を要求されています。「なんとか解決させたい」とか、「死にたくない」とか、そういった心情につけ込まれるのです。

霊感商法の手口

霊感商法の手口の典型的なものとしては、悪霊や先祖の祟りなどの話で人を不安に陥れ、それを取り払うためには祈祷や浄霊、パワーストーン・ブレスレッドの購入が必要と騙すやり口です。

しかし、一般的な詐欺の手口とは違い、人を動揺・狼狽させる、恐怖感を抱かせるなど正常な判断能力を奪ってから金銭を毟り取りにかかるのが霊感商法の手口の特徴です。ここでは、霊感商法のよくある手口を6つ紹介します。

①最初は無料または安い金額で誘う

霊感商法の手口として、最初は人格者を装い、安い料金やもしくは無料で祈祷をしてあげると持ちかけるケースも多いものです。霊感商法は詐欺も多く、一般的にも「なにか胡散臭い」と思われがち。そのため、利益目的ではない人格者であるという偽りのアピールをすることで、最初の「胡散臭い」というハードルを下げる目的があります。そして実際に自分のところに来させた上で、改めて本来の目的である高額な請求をするのです。

②その場でいきなり高額なものを要求し、返答するまで帰さない

「この祈祷は10万円するんだよ」と事前にわかっていれば、そもそも「怪しい」「高すぎて払えない」と思って、祈祷にすら行きませんよね。だから、霊感商法の詐欺師は、事前にそう行った情報を流しません。

そして、当日相手と接触してしばらくしてから、さも仕方がないというふうを装って高額請求をしてくるのです。そしてさらに悪質なのが、「帰ってから考えます」というように持ち帰らせないこと。悩んでいたり、断ろうとすれば、さらに悲観的、あるいは気掛かりな話をして引きとめたり、脅してきます。

③長時間拘束して疲れさせ、正常な判断能力を奪う

ビジネスホテルやマンションの一室などで長時間に及ぶ祈祷を行い正常な判断能力を鈍らせるのも霊感商法の手口です。いきなり知らない人から、知らない場所で、数時間も拘束されて祈祷を受けるということは、かなりの身体的負担です。悪質な霊感商法ではこの手法が使われることが少なくありません。

体に入った悪霊を追い出す、と言って2時間も3時間も正座させ、火の粉を振りまく。病気になっているのにさらに栄養を与えない、水を与えないで数時間その場に拘束する。こういったことが、日常的に行われています。

④「そのままだと死ぬ」「数ヶ月後に破滅する」などを連発して不安を煽る

こちらも霊感商法の典型的な手口ですが、詐欺師はとにかく不安を煽ってきます。「このままでは死ぬ」「先祖がひどく怒っている」…言われただけで怖いですよね?

しかも、相談している側はすでに病気になっていたり家族仲が悪かったりと、困難な状況に陥っており、それをなんとかしたいと思って霊媒師の元に来ているのです。その状況で、「このままだと死ぬ」「このままいくと破滅する」と言われたときの心理的な影響の大きさは、計り知れません

⑤お金と命を天秤にかけさせる

とはいえ、さすがに数百万という高額の祈祷や壷、パワーストーンなどを買えと言われても、はいそうですかというわけには行きません。大抵の人は、一度は断るわけです。「そんなお金はありません」「生活ができなくなります」こういった理由で断るわけですが、そこでさらに霊感商法の詐欺師はこう言います。

「お金と命、どっちが大事ですか?」
柔らかく静かに言われるというよりも、威圧的に上から言われる、責める口調で言われるということが多く、被害者は萎縮してしまったり、なんて自分はお金に汚いことを言ってしまったんだと自分を責めることすらするのです。そして、高額のお金を払わせます。

⑥自分を正当化する人の心理を利用する

高い買い物をして、その商品が期待に沿うものではなかったとき、「損した!」と思いますが、同時に「でもこれも勉強になったから」「こうすればもっと使えるから」と、高い買い物をした自分のことを正当化していた、という経験はありませんか?

人の心理として、自分が取った行動が間違っていたと認めるのは勇気がいるもの。そのため、なんらかの理由をつけてそれを正当化していくものなのです。これは、霊感商法の被害者にもあてはまります。

たとえば、騙されて500万円もする壺を買ったとき。うすうす騙されているのではないか、と気づいていたとしても、それを認めると500万円もの大金が騙し取られたことを認めなければなりません。

だから、「いや、これでいいんだ」「この選択は正しいんだ」と思い込もうとするのです。数百万というひと財産を失うため、もう後には引けません霊感商法はこんな人の心理も巧みに利用してきます

霊感商法で返金させるための法律

中には、信じきってしまってすべての財産がなくなってもまだ霊感商法から抜け出せず、借金を重ねてしまう人もいますが、悪質な霊感商法の被害にあったら、どうしてもお金を取り戻したいもの。お金を取り戻すためには、法律の根拠に基づく必要があります。法的に問題ないことに対しては、「払ったお金を返せ」とは言えないからです。

そこでここでは、霊感商法で騙されたお金を返金させるための法律を3つ紹介したいと思います。

消費者契約法(4条3項6号)

2018年6月に可決成立した消費者契約法の改正案により、霊感商法で騙された契約は取り消せることとなりました。さっそく条文を見てみましょう。

第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる

六号 当該消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げること。

※一部抜粋

簡単に言ってしまえば、霊感があるといった証明が難しい能力で、災いが起きることが見えると不安を煽って、祈祷や除霊、浄霊グッズの購入でお金を支払えばその災いを必ず取り払ってあげますよという契約取り消せるということです。

クーリングオフ(特定商取引法9条)

「字画が悪いから名前を改名しなさい」「印鑑を変えることで悪霊を寄せ付けなくなります」などと不安を煽ったあげくに、何十万、何百万もする高額の商品を売りつけられることが霊感商法ではあります。

もしこういった商品を訪問販売や電話勧誘、キャッチセールスで売りつけられたときには、契約書を受け取ってから8日以内であれば、理由がなくても契約解除をすることができます。これをクーリングオフ(特定商取引法9条)と呼びます。
※知り合いに紹介されたり、噂を聞いて自分から相手に会いに行った場合はこの法律は適用されませんので注意が必要です。

さらに、例えば、事実ではないことを告げられた、意図的に事実を隠されたまま契約させられたような場合にはその期間が変わります。霊感商法でいうならば、「先祖の祟りがある」とか、「病気になったのは悪霊がついているからだ」というような場合ですね。こうして事実ではないことを告げられて契約をした場合には契約を取り消せるまでの期間は8日よりもさらに期間が延びます。「追認できるときから6ヶ月、もしくは契約を結んでから5年いない」であれば契約の取り消しができることになります(特定商取引法9条の3)。

ちなみに「追認できるときから」というのは、祈祷を申し込んだり印鑑を買ったりと言ったその契約が霊感商法詐欺にあたることを知ってから、という意味になります。要するに、騙されたと知ってから6ヶ月、または契約を締結してから5年以内であれば契約の取り消しができるということです。

公序良俗違反による無効。詐欺、強迫による取り消し

霊感商法詐欺の相手方と契約をしたとしても、その契約が社会的に適切ではないとされれば「公序良俗に反する」としてそもそも無効(最初からなかったこと)となります民法90条)。たとえば、原価数百円もしないような壺を、数百万円で売ったり、霊視もできないのに「自分には特別な能力がある」と偽り、数百万、数十万という高額な鑑定料金などを要求するような場合も、公序良俗違反になる可能性があります。

このほか、霊感商法が詐欺や強迫(脅して契約させること)にあたる場合には、民法96条文に違反するため取消せます。無効主張にしても取消しにしても契約がなかったことにできますので、高額な除霊グッズの購入や祈祷料などの返金請求が可能となります

霊感商法の相談先

霊感商法で財産を奪われてしまったので、なんとかしてお金を取り返したいと思ったとき、どこに相談すればいいのでしょうか?

詐欺被害の相談先については、以下の記事で紹介していますが、ここでは身近なものとして、3つの相談窓口を紹介します。

消費者ホットライン

ネット上で自分の身を守るお札やパワーストーンなどを購入したけれど、品物が送られてこなかった・品物が劣悪なもので、ネットに掲載されていた画像のものと全く違った、というような場合には、消費者ホットラインに相談してみるのも有効です。

消費者ホットラインに電話(局番なしの188で電話発信)すると最寄の消費者センター(消費生活センター)に繋がるほか、土日祝日は国が運営する国民生活センターが相談にのってくれます。

消費者センターや国民生活センターには、日々いろいろな相談が寄せられます。基本的にはアドバイスをしてくれる機関ですが、状況によっては消費者センターが詐欺の業者に対してなんらかのアクションを起こしてくれることもあります。

参考:「幸運」を手に入れるつもりが「不幸」を招くことも…-請求金額が高額化!!開運グッズや祈祷等を次々と勧める業者にご注意-(発表情報)_国民生活センター

詐欺罪や恐喝罪などの犯罪は警察へ

さきほども簡単に説明しましたが、霊感商法はケースによっては詐欺罪や恐喝罪などの犯罪に該当することがあります。また、霊感商法の悪質な場合には、祈祷と称して体に暴行を加えられたりと、生命や身体の危機を感じることも少なくありません。

もしも霊感商法の手口が悪質で、犯罪にあたると思われる場合には、警察に詐欺の相談に行くことも有効な手段の一つです。警察は証拠がなければなかなか動いてはくれませんので、日頃からできるだけ証拠を残しておくようにしましょう。

参考:全国警察署一覧 | 警察署、交番の所在地一覧

弁護士

もしも霊感商法の被害によって、かなりの高額なお金を騙し取られたという場合は、まず弁護士に相談することを強くお勧めします。

高額なお金を騙し取られているケースの多くは、詐欺罪などの犯罪にも抵触する可能性があります。その場合は警察に被害届を出すこともできますが、実は警察に行くにしても、法律家が同行するのとしないのとでは、警察に与える影響が格段に違います。また、お金を取り戻したいとなればまず内容証明でお金を請求したり、霊感商法の業者相手に裁判を起こすことにもなりますが、その際にも弁護士の力が必要になります。

確かに、弁護士に依頼するのはここにあげた方法の中で一番費用がかかってしまうもの。実際に依頼するかどうかに関わらず、まずは相談してみて、客観的な状況を把握することは必要です。依頼費用が捻出できない場合は、収入が資産が一定以下であることの審査が通れば、法テラスが弁護士費用の立替払いも利用できますので検討してみましょう。

また、詐欺被害の返金に強い当法律事務所では低額な着手金で返金交渉を行っておりますのでお気軽にご相談ください。

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騙されたお金を取り返したい…でもどうやって取り戻せばいいのだろう…方法だけでも聞いてみたい。

そのような方は、当法律事務所にお気軽にご相談下さい。
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