占い詐欺の返金は可能?6つの返金方法と判例を弁護士が解説

「最初は無料だったのに、いつのまにか支払いが膨らんでいた」「返金してほしいけれど、一度払ったお金はもう戻らないのだろうか」。占いや鑑定にのめり込むうちに、こうした不安を抱えている方は少なくありません。

結論からお伝えすると、占い詐欺で支払ったお金は、対応の仕方しだいで取り戻せる可能性があります。実際に、弁護士の交渉や訴訟によって被害金の全額や大部分を回収できたケースもあります。

この記事では、詐欺被害の返金に強い弁護士が、次の内容を解説します。

  • 占い詐欺で返金が認められるケース
  • 実際に賠償が認められた裁判例
  • 被害金を取り戻す6つの方法
  • 返金の可否を分ける証拠

なお、占い詐欺の返金についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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  • 詐欺の返金実績が豊富な弁護士が親身誠実に対応させていただきます

占い詐欺の返金は可能?認められるケース

占い詐欺で支払ったお金は、手口の悪質性を示せれば、取り戻せる余地が十分にあります。「一度払ったものは戻らない」「自分で選んで課金したのだから仕方ない」と諦めてしまう方は少なくありませんが、法的に見れば話は別です。

多くの占いサイトは利用規約で「いかなる理由があっても返金しない」などと定めています。ところが、勧誘の過程に嘘や不当な誘導があれば、規約よりも法律上の保護が優先されます。実際の裁判でも、占いサイトの運営会社へ賠償を命じた例は複数あります。

返金が認められやすいケース

返金できるかどうかは、支払った金額の大きさで決まるわけではありません。占いサイト側がどんなやり方で課金を迫ったのか、そして鑑定そのものに実体があったのかが判断の分かれ目です。次のような事情があると、返金が認められる方向に働きます。

一つ目は、不安や恐怖を過度に煽られて課金したケースです。「今やめると運気が下がる」「放置すれば不幸になる」といった言葉で冷静な判断を奪う勧誘は、消費者契約法が禁じる不当な勧誘(不安をあおる告知)に当たり、契約の取消しを主張できることがあります。

二つ目は、実際には鑑定していないサクラサイト型です。鑑定士が実在しなかったり、誰に対しても同じテンプレートの文面を送っていたりする場合、「個別に鑑定している」という前提そのものが虚偽となり、詐欺による不法行為として賠償が認められやすくなります

三つ目は、「必ず高額当選する」といった断定的な利益誘導があったケースです。将来の不確実な結果を「絶対」「必ず」と言い切って課金させる行為は、消費者契約法の定める断定的判断の提供にあたり、取消しの対象になり得ます。

四つ目は、鑑定の引き延ばしや霊感商法にあたるケースです。「あと少しで願いが叶う」と何十通もメールを送らせ続けたり、「除霊しなければ災いが続く」と高額な物品を買わせたりする手口が典型です。裁判例では、こうした行為が「社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為」と評価され、支払った金銭の返還が認められています。

反対に返金が難しくなるケース

一方で、返金のハードルが上がってしまう状況もあります。やり取りの履歴や決済の記録がほとんど残っていない、被害から長い時間が経ってサイトが閉鎖された、相手と連絡が取れなくなった、運営者が海外法人で日本の法的手続きが及びにくい、といった場合です。

もっとも、これらに当てはまっても返金を諦める必要はありません。断片的な記録から状況を組み立てて交渉できることもあります。まずは手元にある情報を整理し、早めに相談することが被害回復への近道になります。

返金を実現した2つの事例

占い詐欺の被害で当事務所が返金交渉をしてお金を取り返した2つの事例を紹介します。

事例①:無料鑑定だけのつもりが、気がついたら700万円を課金していた

A美さんは、結婚して15年の専業主婦。子供も小学生になり、子供が学校に行っている平日の間はやっと自分の時間が持てるようになりました。

家事がひと段落してからダイニングでパソコンやスマホをいじるのが日課になっていたあるとき、何気なくクリックした占いサイトで「有名占い師が今だけ無料鑑定!」という文字を見つけました。

生年月日とメールアドレスを専用のフォームに入力して情報を送信すると、占い師から鑑定結果が送られてくるというもの。情報を送信することで会員登録され、ボーナスポイントがもらえる仕組みです。そのポイントを使ってお試しの鑑定ができるというシステムになっていたので試しにメールを送ってみたところ、占い師を名乗る女性から長文のメールが届きました。

そうしてやりとりをしているうちにポイントを使い切ったA美さん。しかし、肝心の鑑定は終わっていません。せめてこの鑑定だけでも…と3,000円を支払ってポイントを購入。しかし、気がついたらA美さんは20万円以上の課金を行なっていました…

しかし、子育てもひと段落を終え心にぽっかりと穴ができたように感じていたA美さんは、占いサイトにハマってしまいます。時には1日に10通も呪文のようなメールを送らされることもありました。1年近くそのような状況が続き、気がついたら総額700万円以上を占いサイトにつぎ込んでいました。

子供の教育費として貯金していたお金にまで手をつけてしまい、クレジットカードも満額まで使用しており首が回らない状況になっていました。夫に知れる前に解決したいと考え当法律事務所に電話で相談し、返金の依頼をしました。

調べたところ、その占いサイトの運営会社はたしかに登記上は存在しますが、登記簿に記載の住所地にその会社は実在しませんでした。最終的にその占いサイトを運営する人物に行き着き、700万円全額の返金を求めました。

最初は返金に渋っていましたが、弁護士が、詐欺罪での刑事告訴と民事訴訟も視野に入れていることを伝え、交渉の末に全額返金させることに成功しました

占い詐欺の具体的な手口については占い詐欺のよくある4つの手口【騙されたくない人は必見】で詳しく解説しています。

事例②:「幸運を呼ぶ水晶」「数珠」「塩」を総額400万円で購入

C子さんは30代後半の、いわゆるバリキャリと呼ばれるキャリアウーマン。順調にキャリアを伸ばしてきましたが、ここにきて異動先の上司とソリが合わず、仕事が苦痛になってきてしまいました。

仕事に打ち込んでいたため、彼氏ともうまくいかず、未だ独身。結婚したいとは思いつつも、仕事との両立ができるかも不安で悩んでいたところ、「よく当たる占い師がいる」という噂を聞いて、試しにとその占い師のところに行ってみました。

占い師はC子さんを見るなり、「仕事がうまく行っていないのね」と一言。そのあとも、結婚していないこと、仕事との両立がはかれるか悩んでいることを当てられて、「この人は本物だ」と確信します。

一通り鑑定が終わって、お金を支払って帰ろうとしたところで、占い師がC子さんを呼び止めました。

「あなたの運勢はこれから下降線をたどります。このままほうっておくと、一生結婚できません。それを食い止めるために、この水晶をお守りに持っておくといいですよ。普通ならお譲りしないけれど、あなたのことが心配だから特別にお譲りしてもいいです」

C子さんの状況はどん底で、ストレスもMAXの状態でした。この状況が終わるなら、なによりこの人の言うことなら間違いないと、C子さんは占い師が手に持っている水晶を、なんと100万円で購入してしまいました。

さらにその後も、将来に不安を抱かせる占い師の発言に踊らされ、塩や数珠といった開運グッズを次々に買わされました。総額400万円ほどです。その他、占いの費用も含めると騙し取られたお金は総額600万円近くになります。ネットで色々と調べてみたところ、自分が占い詐欺に引っ掛かったことに気付き、当事務所の弁護士に返金依頼をすることにしました。

弁護士が占い師に返金を求めたところ一切の返金には応じられないとの回答がありました。さらにその占い師も弁護士をたててきたため、依頼者と話し合いのうえ返金訴訟を起こしました。

途中で自分に分が悪いと気付いた占い師は、自分が依頼した弁護士を介して、450万円の返金で和解を申し出てきました。弁護士がそれを依頼者に告げたところ、裁判をこれ以上長引かせたくない、高い勉強代と思って受け入れるとのことでしたので、和解の申し出を受け入れて解決に至りました。

この事例のように不安を煽って高額な物品を購入させる手口は霊感商法にも共通します。具体的な事例は霊感商法詐欺の事例と手口、被害に遭ったときの対処法を解説をご参照ください。

占い詐欺の返金が認められた判例

占いサイトが詐欺に当たると判断された裁判例

この事案は、利用者が被告会社の鑑定師に返信したり、占いによる鑑定や祈祷等の結果を見たりするためには有料のポイントの購入が必要となるという占いサイトのサービスが詐欺に当たるとして、利用者の損害賠償請求が認められた事案です。

争点は、この占いサイトには本当に鑑定士が存在したのか、仮に存在したとしても個別に鑑定はされていなかったのではないか、すなわち、鑑定結果は鑑定士による占いに基づかないものであったのではないかという点です。

裁判所は、「被告会社は、本件各サイトにおいて占い等を行うことを標榜しておきながら、実際はこれを行うことをせずに、本件各サイトのシステムを利用して被告会社の有料のポイントを原告に費消させて被告会社が利益を得る行為をしているものである。・・・原告が、本件各サイトが上記のようなものであることを知った上でこれを利用していたとは認められない・・・したがって、被告会社の行為は、詐欺に該当するものであり、原告に対する不法行為に該当するものである」と判断しています。

裁判所は以下のような事情を考慮して被告会社の詐欺行為を認定しています。

  • 特定の鑑定師が具体的に占いや祈禱などを行っていることを裏付ける証拠がないこと
  • これらは、鑑定師の個人が具体的に特定されるような情報を開示せずとも容易に明らかにできるのに、被告らはこれを明らかにしないこと
  • 鑑定結果について同一・類似の内容のメールが複数の鑑定師名義で送付されていること

結果として、占いサイトの鑑定師から指示されたメールを送信するため、被告会社からポイントを購入するために原告が支払った約400万円と弁護士費用について賠償請求が認められています(東京地方裁判所平成30年4月24日判決)。

占いサイトに社会的相当な範囲を著しく逸脱する違法があったとされた裁判例

本件占いサイトで提供されていたサービス(鑑定)について、個別の鑑定が行われていないのに行われているかのように装うことが詐欺行為であるという主張がされました。

これに対して裁判所は、「原告らが抱いていた生活や人間関係の個人的な悩みに対応していないとまではいうことができないから、・・・原告らに対する詐欺行為が行われていたということはできない」と判示して詐欺については否定されました。

もっとも、「鑑定を勧誘することが不当な目的に基づいており、不当な手段によって鑑定の勧誘がなされ、相手方が正常な判断を妨げられた状態で不当に過大な金銭を鑑定の対価として支払ったような場合には、鑑定の名目で対価を請求する行為は社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為となるというべきである」として、サービスの提供が違法であると判断しています。

具体的には、占いサイトで提供されるサービスが専ら金銭を支払わせるという不当な目的の下、心理的に正常な判断ができない状態に陥らせる不当な手段によって、不当に過大な金銭を支払わせていたとして、「社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為」であると判示しています。

結果として利用者が購入したポイント料金に関する賠償請求が認められています(東京地方裁判所令和元年12月2日判決)。

この裁判例は、占いサイトが詐欺であるとまで言えずとも、「社会的に相当な範囲を著しく逸脱」したことが言えれば、被害者は占いサイトから賠償を受けられるという点を明らかにしている点で重要な裁判例と言えるでしょう。

なお、ポイント購入型の類似被害についてはサクラサイト詐欺の返金方法|被害事例と対処法を弁護士が解説もあわせてご確認ください。

占い詐欺の返金方法

占い詐欺で騙し取られたお金を取り戻すには、主に以下の6つの方法があります。

  • ①占いサイトの運営会社に請求する
  • ②クレジットカードの支払いを停止する・チャージバックを受ける
  • ③決済代行会社に請求する
  • ④電子マネー発行会社に請求する
  • ⑤金融機関口座の凍結を申請する
  • ⑥国民生活センターのADRを利用する

①占いサイトの運営会社に請求する

占い詐欺によって騙し取られたお金を取り戻すためには、占いサイトの運営会社に民法上の支払請求をしていく必要があります。

運営会社の名称・所在地を特定したうえで、「内容証明郵便」を利用して支払った金額の返還を請求します。

「内容証明郵便」とは、「いつ・誰から・誰に宛てて・どのような内容」の書面が送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明してくれる一般書留郵便のことを指します。請求の時期や内容について高い証明力があるため、事後的に裁判手続きに発展した場合には重要な証拠となります。

そして、相手方が任意での返金に応じない場合には、裁判所に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得に基づく返還請求訴訟を提起していきます。

このように民事訴訟を提起して、被害者には返還を受ける正当な権利があることを裁判所に認めてもらう必要があります。

②クレジットカードの支払いを停止する・チャージバックを受ける

占いサイトの鑑定料や物品の購入をクレジットカードで支払っていたのであれば、クレジットカード会社に連絡することで支払停止・チャージバックができる可能性があります

クレジットカードで分割払い・リボ払いを設定していた場合、運営会社の詐欺を理由にクレジットカード会社へ申し出ることで、まだ支払っていない残りの請求を止めてもらえる可能性があります。ただし、これは今後の支払いを停止する手続き(支払停止の抗弁)であり、すでに支払った分が当然に戻ってくるものではありません。既に支払った分については、運営会社への返還請求で取り戻すことを目指すことになります。

クレジットカードで一括払いで決済した場合には、チャージバックの手続きを申請する方法があります。チャージバックとは購入者が代金の支払いに同意しないため、クレジットカード会社が加盟店に対して支払いを取り消し・既に支払った分の返金を請求することをいいます。

ただし以上の手続きを利用するには一定の要件に該当している必要があり、申請したからと言って必ず返金が受けられるとは限りませんので注意が必要です。

③決済代行会社に請求する

占い詐欺の被害に遭ったときは、決済代行会社に返金を求めるという方法もあります。

この方法は、占いサイトの運営会社に返金を求めても応じてもらえないときや、すでに運営会社と連絡が取れなくなったときに、お金を取り戻すための有効な手段となります。

占いサイトの多くは、自社で直接クレジットカード決済を行わず、外部の決済代行会社を通じて利用者からの支払いを受け取っています。

決済代行会社が詐欺の疑いのある不審な取引を確認した際には、取引に関して調査を実施し、詐欺被害を最小限に抑えるために被害者に返金対応してくれるケースがあります。

このように詐欺業者の決済を代行していた場合には、決済代行会社も法的な責任を負う可能性があるため、事実確認のうえ、返金等の対応に応じてくれる可能性があります。

④電子マネー発行会社に請求する

占いサイトへの支払いに電子マネーを使っていたケースでは、電子マネー発行会社に対して返金を求めることも考えられます。

電子マネー発行会社に対して、利用者から加盟事業者(占いサイト)に関する詐欺被害の訴えがあった場合、当該事業者に問題があると判断すれば、加盟店規約に基づき電子マネー発行会社が取引に伴う対価相当額の支払を留保するなどの措置を講じてくれる可能性があります。

占いサイト運営会社も、決済手段として引き続きその電子マネーを利用したいと考えるケースが少なくないため、電子マネー発行会社が返金を要請すれば素直に応じることも珍しくありません。

電子マネー発行会社に返金などの対応を依頼するときは、占いサイトで詐欺の被害に遭ったことを客観的な証拠を提出して説明したうえで、支払ってしまった被害金額を明らかにする必要があります。

⑤金融機関口座の凍結を申請する

占い詐欺サイトへの支払いが銀行振り込みであれば、"振り込め詐欺救済法"に基づきその金融機関口座を凍結してもらうことが可能です。

この救済制度は、占い詐欺サイトが振り込み先として指定した銀行口座を凍結し、凍結された口座内の残高を被害者に分配するというものです。

この制度を活用することで、詐欺師側が口座から被害金を引き出していない場合、被害者は被害の回復を見込めます。

ただし、口座凍結を申請するには警察と金融機関の両方に連絡する必要があります。そのため、占い詐欺の被害を受けた場合は、すぐに振り込み先の銀行と同時に警察にも被害を申告するよう心がけましょう。

⑥国民生活センターのADRを利用する

国民生活センターとは、消費者と事業者との間のトラブルを解決するために設置されている公的な機関です。

国民生活センターは消費者ホットラインに寄せられる各種消費者トラブルやクレームの相談を受け付けているほか、事業者との交渉を仲介するADR(裁判外紛争解決手段)にも対応しています。

国民生活センターのADRは、弁護士や各分野の専門家が仲介役として和解による解決を目指す手続きです。

過去にも占い鑑定サイトの返金を巡る紛争についてADRで解決できた実績があり、申請人の利用額の70%の返金が受けられた事案も存在しています。

ただし国民生活センターのADRの手続きは誰もが利用できるというわけではなく、消費者センターや国民生活センター等で解決が困難となった事例などで、国民生活センターが「重要な消費者問題であると判断した場合のみ」利用できる手続きであることには注意が必要です。

返金の可否を分けるのは証拠

占い詐欺の返金を求める時にやはり重要なのは、"証拠"です。

占いサイト詐欺の場合は、占い師や鑑定士とのメールのやり取りは消去せずに全て保存しておきましょう。また、サイトの管理規約(利用規約)も忘れずに画像として保存しておきましょう。後々、返金で争いになったときに、サイト側が自分達に不利な条項を書き換える事案も少なくないからです。

なお、メールや管理規約を保存するときは、スクリーンショットでは「デジタルなのでいくらでも改竄できる」と反論される可能性があるので、スマホやデジカメで、画面そのものを撮影するようにしてください。

ただし、電話占いや、対面式の占いの場合はメールのやり取りのように形に残る証拠はありません。この場合、占い師から言われたことをメモや日記、自分のブログなどに書きとめていたときはそれを保存します。また、友人などに「占い師からこんな鑑定をされた」といったメールやLINEを送信していたときは、その送信内容も必ずとっておきましょう。電話占い詐欺の特徴や被害実例については電話占い詐欺の特徴と被害実例|騙された時の対処法も解説で具体的に紹介しています。

もしなにも証拠がないといった場合も返金を諦めずに法律事務所に一度相談してみてください。

弁護士に依頼するメリット

占い詐欺の返金請求を弁護士に依頼するメリットは以下の2つです。

  • ①被害回復のために適切な手段を選択してくれる
  • ②相手方との交渉や裁判手続きを一任できる

①被害回復のために適切な手段を選択してくれる

占い詐欺の被害者が支払ったお金を取り戻すためには、上記で解説してきたとおりさまざまな方法があります。

占いサイトに関する消費者トラブルのケースでは、振り込め詐欺救済制度や被害回復給付金支給制度、消費者団体訴訟制度などが利用できる可能性もあります。

一般的に詐欺の被害に遭われた方は法律の素人のため、被害回復の方法や利用できる制度・手続きについて知識がないことが多いでしょう。

そこで、弁護士に事件を依頼することで、ご自身のケースでもっとも適切な手段を選択してもらうことができます

返還請求の手段が決まれば、書類の作成や必要な証拠の収集などについても弁護士がアドバイスやサポートをしてくれます。

②相手方との交渉や裁判手続きを一任できる

返還請求をする場合には、相手方との話し合いや交渉が必要になることがあります。

そのような場合であっても弁護士に任せておけば、代理人として依頼者の意向に沿った交渉を進めてもらえます。

もし任意での話し合いが決裂してしまい民事訴訟を提起することになっても、弁護士に依頼しておけば引き続き裁判手続きへの対応を一任できます。

訴状や準備書面の作成、証拠の提出などはすべて弁護士が対応してくれますし、裁判期日にも基本的には代理人弁護士だけが出廷すればよいのでご本人が平日裁判所に行く必要はありません

したがって、占い詐欺で騙し取られた現金を取り戻したい場合には、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。弁護士費用が気になる方は詐欺被害の弁護士費用と相場|費用倒れを防ぐ方法も解説もご確認ください。

占い詐欺の被害でお悩みの方へ

占い詐欺で支払ったお金を取り戻す道は、運営会社への請求やチャージバック、決済代行会社・電子マネー発行会社への請求、口座の凍結など一つではありません。どの手段が有効かは被害の状況や支払い方法によって変わり、証拠をどれだけ残せているかも結果を左右します。

こうした判断を一人で見極めるのは簡単ではありません。弁護士に任せれば、ケースに応じた手段を選んだうえで、相手方との交渉から訴訟まで代理人として進められます。占いサイトの運営者は返金の求めに素直に応じないことも多く、法的な裏付けを持った対応ができるかどうかで回収の見込みは大きく変わります。

高額な課金を重ねてしまったことを、家族に打ち明けられずに一人で抱えている方もいます。しかし、巧妙な手口に誘導された結果であって、あなたに落ち度があるわけではありません。証拠が乏しくても、すでに大きな金額を支払っていても、まずは状況を話してみることが解決への一歩になります。

当事務所は占い詐欺の返金交渉に数多く取り組み、被害金を取り戻してきた実績があります。ご家族や周囲への影響に配慮しながら対応を進めますので、安心してお任せください。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けています。あなたの大切なお金を取り戻すため、弁護士が力を尽くします。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

投資詐欺 情報商材詐欺 占い・霊感商法 サクラサイト詐欺 不動産投資詐欺 返金交渉
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」「取り込み詐欺の法的処置」等
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