- 「占いサイトで詐欺の被害にあってしまった…返金させることはできるのだろうか…」
- 「占い詐欺で返金させるにはどうすればいいのだろう…」
- 「占い詐欺の返金を弁護士に依頼するとどうやってお金を取り戻してくれるのだろう…」
このようにお考えではないでしょうか。
そこでこの記事では、占い詐欺に強い弁護士が、占い詐欺の返金事例や判例、返金方法につい解説していきます。
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占い詐欺被害の返金事例
占い詐欺の被害で当事務所が返金交渉をしてお金を取り返した2つの事例を紹介します
事例①:無料鑑定だけのつもりが、気がついたら700万円を課金していた
A美さんは、結婚して15年の専業主婦。子供も小学生になり、子供が学校に行っている平日の間はやっと自分の時間が持てるようになりました。
家事がひと段落してからダイニングでパソコンやスマホをいじるのが日課になっていたあるとき、何気なくクリックした占いサイトで「有名占い師が今だけ無料鑑定!」という文字を見つけました。
生年月日とメールアドレスを専用のフォームに入力して情報を送信すると、占い師から鑑定結果が送られてくるというもの。情報を送信することで会員登録され、ボーナスポイントがもらえる仕組みです。そのポイントを使ってお試しの鑑定ができるというシステムになっていたので試しにメールを送ってみたところ、占い師を名乗る女性から長文のメールが届きました。
そうしてやりとりをしているうちにポイントを使い切ったAさん。しかし、肝心の鑑定は終わっていません。せめてこの鑑定だけでも…と3,000円を支払ってポイントを購入。しかし、気がついたらA美さんは20万円以上の課金を行なっていたのです…
しかし、子育てもひと段落を終え心にぽっかりと穴ができたように感じていたA美さんは、占いサイトにハマってしまいます。時には1日に10通も呪文のようなメールを送らされることもありました。1年近くそのような状況が続き、気がついたら総額700万円以上を占いサイトにつぎ込んでいました。
子供の教育費として貯金していたお金にまで手をつけてしまい、クレジットカードも満額まで使用しており首が回らない状況になっていました。夫に知れる前に解決したいと考え当法律事務所に電話で相談し、返金の依頼をしました。
調べたところ、その占いサイトの運営会社はたしかに登記上は存在しますが、登記簿に記載の住所地にその会社は実在しませんでした。最終的にその占いサイトを運営する人物に行き着き、700万円全額の返金を求めました。
最初は返金に渋っていましたが、弁護士が、詐欺罪での刑事告訴と民事訴訟も視野に入れていることを伝え、交渉の末に全額返金させることに成功しました。
返金事例②:「幸運を呼ぶ水晶」「数珠」「塩」を総額400万円で購入
C子さんは30代後半の、いわゆるバリキャリと呼ばれるキャリアウーマン。順調にキャリアを伸ばしてきましたが、ここにきて異動先の上司とソリが合わず、仕事が苦痛になってきてしまいました。
仕事に打ち込んでいたため、彼氏ともうまくいかず、未だ独身。結婚したいとは思いつつも、仕事との両立ができるかも不安で悩んでいたところ、「よく当たる占い師がいる」という噂を聞いて、試しにとその占い師のところに行ってみました。
占い師はC子さんを見るなり、「仕事がうまく行っていないのね」と一言。そのあとも、結婚していないこと、仕事との両立がはかれるか悩んでいることを当てられて、「この人は本物だ」と確信します。
一通り鑑定が終わって、お金を支払って帰ろうとしたところで、占い師がC子さんを呼び止めました。
「あなたの運勢はこれから下降線をたどります。このままほうっておくと、一生結婚できません。それを食い止めるために、この水晶をお守りに持っておくといいですよ。普通ならお譲りしないけれど、あなたのことが心配だから特別にお譲りしてもいいです」
C子さんの状況はどん底で、ストレスもMAXの状態でした。この状況が終わるなら、なによりこの人の言うことなら間違いないと、C子さんは占い師が手に持っている水晶を、なんと100万円で購入することにしたのです。
さらにその後も、将来に不安を抱かせる占い師の発言に踊らされ、塩や数珠といったものを次々に買わされました。総額400万円ほどです。その他、占いの費用も含めると騙し取られたお金は総額600万円近くになります。ネットで色々と調べてみたところ、自分が占い詐欺に引っ掛かったことに気付き、当事務所の弁護士に返金依頼をすることにしました。
弁護士が占い師に返金を求めたところ一切の返金には応じられないとの回答がありました。さらにその占い師も弁護士をたててきたため、依頼者と話し合いのうえ返金訴訟を起こしました。
途中で自分に分が悪いと気付いた占い師は、自分が依頼した弁護士を介して、450万円の返金で和解を申し出てきました。弁護士がそれを依頼者に告げたところ、裁判をこれ以上長引かせたくない、高い勉強代と思って受け入れるとのことでしたので、和解の申し出を受け入れて解決に至りました。
占い詐欺の返金が認められた判例
占いサイトが詐欺に当たると判断された裁判例
この事案は、利用者が被告会社の鑑定師に返信したり、占いによる鑑定や祈祷等の結果を見たりするためには有料のポイントの購入が必要となるという占いサイトのサービスが詐欺に当たるとして、利用者の損害賠償請求が認められた事案です。
争点は、この占いサイトには本当に鑑定士が存在したのか、仮に存在したとしても個別に鑑定はされていなかったのではないか、すなわち、鑑定結果は鑑定士による占いに基づかないものであったのではないかという点です。
裁判所は、「被告会社は、本件各サイトにおいて占い等を行うことを標榜しておきながら、実際はこれを行うことをせずに、本件各サイトのシステムを利用して被告会社の有料のポイントを原告に費消させて被告会社が利益を得る行為をしているものである。・・・原告が、本件各サイトが上記のようなものであることを知った上でこれを利用していたとは認められない・・・したがって、被告会社の行為は、詐欺に該当するものであり、原告に対する不法行為に該当するものである」と判断しています。
裁判所は以下のような事情を考慮して被告会社の詐欺行為を認定しています。
- 特定の鑑定師が具体的に占いや祈禱などを行っていることを裏付ける証拠がないこと
- これらは、鑑定師の個人が具体的に特定されるような情報を開示せずとも容易に明らかにできるのに、被告らはこれを明らかにしないこと
- 鑑定結果について同一・類似の内容のメールが複数の鑑定師名義で送付されていること
結果として、占いサイトの鑑定師から指示されたメールを送信するため、被告会社からポイントを購入するために原告が支払った約400万円と弁護士費用について賠償請求が認められています(東京地方裁判所平成30年4月24日判決)。
占いサイトに社会的相当な範囲を著しく逸脱する違法があったとされた裁判例
本件占いサイトで提供されていたサービス(鑑定)について、個別の鑑定が行われていないのに行われているかのように装うことが詐欺行為であるという主張がされました。
しかしこのような主張に対しては、「原告らが抱いていた生活や人間関係の個人的な悩みに対応していないとまではいうことができないから、・・・原告らに対する詐欺行為が行われていたということはできない」と判示して詐欺については否定されました。
しかし、「鑑定を勧誘することが不当な目的に基づいており、不当な手段によって鑑定の勧誘がなされ、相手方が正常な判断を妨げられた状態で不当に過大な金銭を鑑定の対価として支払ったような場合には、鑑定の名目で対価を請求する行為は社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為となるというべきである」として、サービスの提供が違法であると判断しています。
具体的には、占いサイトで提供されるサービスが専ら金銭を支払わせるという不当な目的の下、心理的に正常な判断ができない状態に陥らせる不当な手段によって、不当に過大な金銭を支払わせていたとして、「社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為」であると判示しています。
結果として利用者が購入したポイント料金に関する賠償請求が認められています(東京地方裁判所令和元年12月2日判決)。
この裁判例は、占いサイトが詐欺であるとまで言えずとも、「社会的に相当な範囲を著しく逸脱」したことが言えれば、被害者は占いサイトから賠償を受けられるという点を明らかにしている点で重要な裁判例と言えるでしょう。
占い詐欺の返金方法
占いサイトの運営会社に返金請求する
占い詐欺によって騙し取られたお金を取り戻すためには、占いサイトの運営会社に民法上の支払請求をしていく必要があります。
運営会社の名称・所在地を特定したうえで、「内容証明郵便」を利用して支払った金額の返還を請求します。
「内容証明郵便」とは、「いつ・誰から・誰に宛てて・どのような内容」の書面が送付されたのかを、日本郵便株式会社が証明してくれる一般書留郵便のことを指します。請求の時期や内容について高い証明力があるため、事後的に裁判手続きに発展した場合には重要な証拠となります。
そして、相手方が任意での返金に応じない場合には、裁判所に対して、不法行為に基づく損害賠償請求や不当利得に基づく返還請求訴訟を提起していきます。
このように民事訴訟を提起して、被害者には返還を受ける正当な権利があることを裁判所に認めてもらう必要があります。
クレジットカードの支払いを停止する・チャージバックを受ける
占いサイトの鑑定料や物品の購入に関してクレジットカードで支払っていた場合には、クレジットカード会社に連絡することで支払停止・チャージバックができる可能性があります。
占い詐欺であることが発覚した場合、クレジットカードで分割払い・リボ払いなどの設定をしていた被害者は、支払いを停止してもらうことになります。被害者は運営会社の詐欺が発覚したとしてクレジットカード会社に申請することで支払を止めてもらい、既に支払った現金を返金してもらうことができます。
クレジットカードで一括払いで決済した場合には、チャージバックの手続きを申請することになります。チャージバックとは購入者が代金の支払いに同意しないため、クレジットカード会社が加盟店に対して支払いを取り消し・既に支払った分の返金を請求することをいいます。
ただし以上の手続きを利用するには一定の要件に該当している必要があり、申請したからと言って必ず返金が受けられるとは限りませんので注意が必要です。
決済代行会社に返金請求する
占い詐欺の被害に遭った場合には、決済代行会社に対して返金を請求するという方法もあります。
このような方法は、占いサイトの運営会社に返金請求をしても応じてもらえない場合や、すでに運営会社と連絡が取れなくなった場合に、お金を取り戻すために有効な手段となります。
占いサイトが利用する可能性がある決済代行業者には、ペイパル、テレコムクレジット、インフォトップなどがあります。
決済代行会社が詐欺の疑いのある不審な取引を確認した際には、取引に関して調査を実施し、詐欺被害を最小限に抑えるために被害者に返金対応してくれるケースがあります。
このように詐欺業者の決済を代行していた場合には、決済代行会社も法的な責任を負う可能性があるため、事実確認のうえ、返金等の対応に応じてくれる可能性があるのです。
電子マネー発行会社に返金請求する
占いサイトへの決済方法として電子マネーを利用していた場合には、電子マネー発行会社に対して返金請求をすることができます。
電子マネー発行会社に対して、利用者から加盟事業者(占いサイト)に関する詐欺被害の訴えがあった場合、当該事業者に問題があると判断すれば、加盟店規約に基づき電子マネー発行会社が取引に伴う対価相当額の支払を留保するなどの措置を講じてくれる可能性があります。
占いサイト運営会社も、決済手段として引き続きその電子マネーを利用したいと考えるケースが少なくないため、電子マネー発行会社が返金を要請した場合には素直に返金に応じる可能性があります。
電子マネー発行会社に返金などの対応を依頼する場合には、占いサイトで詐欺の被害に遭ったことを客観的な証拠を提出して説明したうえで、支払ってしまった被害金額を明らかにする必要があります。
金融機関口座の凍結を申請する
占い詐欺サイトへの支払いが銀行振り込みであった場合、"振り込め詐欺救済法"に基づきその金融機関口座を凍結してもらうことが可能です。
この救済制度は、占い詐欺サイトが振り込み先として指定した銀行口座を凍結し、凍結された口座内の残高を被害者に分配するというものです。
この制度を活用することで、詐欺師側が口座から被害金を引き出していない場合、被害者は被害の回復を見込めます。
ただし、口座を凍結するには警察と金融機関の両方に連絡する必要があります。そのため、占い詐欺の被害を受けた場合は、すぐに振り込み先の銀行と同時に警察にも被害を申告するよう心がけましょう。
国民生活センター(消費者センター)のADRを利用する
国民生活センターとは、消費者と事業者との間のトラブルを解決するために設置されている公的な機関です。
国民生活センターは消費者ホットラインに寄せられる各種消費者トラブルやクレームの相談を受け付けているほか、事業者との交渉を仲介するADR(裁判外紛争解決手段)にも対応しています。
国民生活センターのADRは、弁護士や各分野の専門家が仲介役として和解による解決を目指す手続きです。
過去にも占い鑑定サイトの返金を巡る紛争についてADRで解決できた実績があり、申請人の利用額の70%の返金が受けられた事案も存在しています。
ただし国民生活センターのADRの手続きは誰もが利用できるというわけではなく、消費者センターや国民生活センター等で解決が困難となった事例などで、国民生活センターが「重要な消費者問題であると判断した場合のみ」利用できる手続きあることには注意が必要です。
占い詐欺の返金をさせるには証拠が重要
占い詐欺の返金を求める時にやはり重要なのは、”証拠”です。
占いサイト詐欺の場合は、占い師や鑑定士とのメールのやり取りは消去せずに全て保存しておきましょう。また、サイトの管理規約(利用規約)も忘れずに画像として保存しておきましょう。後々、返金で争いになったときに、サイト側が自分達に不利な条項を書き換える事案も少なくないからです。
なお、メールや管理規約を保存するときは、スクリーンショットでは「デジタルなのでいくらでも改竄できる」と反論される可能性があるので、スマホやデジカメで、画面その物を撮影するようにしてください。
ただし、電話占いや、対面式の占いの場合はメールのやり取りのように形に残る証拠はありません。この場合、占い師から言われたことをメモや日記、自分のブログなどに書きとめていたときはそれを保存します。また、友人などに「占い師からこんな鑑定をされた」といったメールやLINEを送信していたときは、その送信内容も必ずとっておきましょう。
もしなにも証拠がないといった場合も返金を諦めずに法律事務所に一度相談してみてください。
占い詐欺の返金請求を弁護士に依頼するメリット
被害回復のために適切な手段を選択してくれる
占い詐欺の被害者が支払ったお金を取り戻すためには、上記で解説してきたとおりさまざまな方法があります。
占いサイトに関する消費者トラブルのケースでは、振り込め詐欺救済制度や被害回復給付金支給制度、消費者団体訴訟制度などが利用できる可能性もあります。
一般的に詐欺の被害に遭われた方は法律の素人のため、被害回復の方法や利用できる制度・手続きについて知識がないことが多いでしょう。
そこで、弁護士に事件を依頼することで、ご自身のケースでもっとも適切な手段を選択してもらうことができます。
返還請求の手段が決まれば、書類の作成や必要な証拠の収集などについて弁護士から適切にアドバイスやサポートを受けることができます。
相手方との交渉や裁判手続きを一任できる
返還請求をする場合には、相手方との話し合いや交渉が発生する可能性があります。
そのような場合であっても弁護士に任せておけば、代理人として依頼者の意向に沿った内容で適切に交渉をしてもらうことができます。
もし任意での話し合いが決裂してしまった場合には、民事訴訟を提起する必要がありますが、弁護士に依頼しておけば引き続き裁判手続きの対応を任せておくことができます。
訴状や準備書面の作成、証拠の提出などはすべて弁護士が対応してくれますし、裁判期日にも基本的には代理人弁護士だけが出廷すればよいのでご本人が平日裁判所に行く必要はありません。
したがって、占い詐欺で騙し取られた現金を取り戻したい場合には、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、占い詐欺の返金交渉を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士があなたの大切なお金を取り戻すために全力を尽くしますので、占い詐欺で騙し取られたお金を返金して欲しいとお考えの方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。
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