不動産を相続したら相続登記が必須!手続きの流れや費用とは?

悲しいことではありますが、人は誰でも死ぬものです。その際、人が生前所有していた財産は相続人に引き継がれることになります。これが「相続」です。相続は、いつ自分に降ってわいてくるかわかりません。

相続財産の中に不動産があった場合、相続登記をすることが望ましいと言われています。

しかし、「登記」など一般の人たちからすれば縁のないもの。面倒で難しい手続きだと思い、敬遠しがちなのではないでしょうか?

「どういう流れになるの?」「費用はかかるの?」「誰に依頼すればいいの?」「自分でできるの?」など、多くの疑問や不安をお持ちなのではないでしょうか?

しかし相続登記も、しっかりとした正しい知識を持てば、けっして不安に思うようなものではないのです。

今回は、この「相続登記」に関してご紹介いたします。

相続登記に関する各種の疑問について、しっかりと解説しますので参考にしてください

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目次

不動産を相続したら登記を!

マイホームなどの不動産を所有している人が亡くなった場合、その相続人は不動産を相続することになります。

みなさんもご存じのように、不動産には所有者などを明らかにするために「登記簿」というものが作られています。この登記簿は法務局という役所で管理され、必要に応じて内容が変更などされているのです。

不動産を相続した場合には、その不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記をする必要があります。

相続登記は義務ではない!

うえでは「相続登記をする必要があります」と説明しましたが、実際にはこれは正しい言い方ではありません。なぜなら、相続登記は法律上の義務ではないからです。つまり、相続登記するかどうかは本人たちの自由だということです。

しかし、相続登記はなるべく早い段階で行うことがベストです。なぜなら、登記しない状態を長期間続けていると、相続における権利関係が複雑化することになりかねないからです。

ただし、現時点では相続登記は法的な義務ではありませんが、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されることが決定しております。詳しくは、【令和6年(2024年)4月1日より】相続登記の義務化が開始を読んでください。

まだ遺産分割協議をしていない状態での権利関係とは?

それでは、相続人が複数いる相続において当事者たちがまだ分割協議をしていない場合、相続不動産に関する権利関係はどうなっているのでしょうか?

これは被相続人が遺言をもって相続分の指定をしている場合と、そのような指定がない場合とで扱いが異なります

もちろん、相続人が一人だけしかいない場合には、単独での所有となりますが、複数存在する場合には、つぎのような形で共有することになります

①相続分などの指定がある場合

被相続人が遺言をもって、各相続人が相続すべき財産の割合などを指定することがあります。これを「指定相続分」といいます。

この「指定相続分」の指定方法には、さらに2つのパターンが認められています。ひとつは、相続財産全体に対する各相続人が相続する割合を指定するパターンと、相続財産中の具体的な財産を特定の相続人に相続させると指定するものです。

相続財産に対する割合で指定している場合

被相続人が遺言をもって、相続財産に対する各相続人の相続割合を指定している場合があります。

この場合、それぞれの相続人の相続財産に関する割合は、基本的に被相続人の指定に従うことになります。

具体的な相続財産を特定の相続人に相続させるとしている場合

被相続人は遺言書によって、相続財産を各相続人に対しどのように分配にするかについて自由に指定することが法律上認められています。このため遺言書により、相続財産の中の特定の財産を特定の相続人に対して相続させるとしている場合があります。

この場合、その財産に関しては基本的に遺言によって指定された相続人が相続することになります。

遺言と異なる遺産分割協議も有効

以上のように、被相続人が遺言書をもって相続分の指定をしている場合、基本的にはその内容どおり相続することになります。

ただし、一定の条件を満たした場合には、これとは異なった内容で遺産分割協議をすることも法律上可能とされています。

②相続分の指定がない場合

これに対して相続分の指定がない場合、民法の定める「法定相続分」の割合によって各相続人は相続財産を共有することになります。

相続不動産は共有状態

このように、相続人が複数いる場合の相続では、遺産分割協議が成立するまでは各相続人は基本的に不動産を共有していることになります。

共有状態は、一般的に権利関係が複雑であり、好ましくないと言われることがあります。このため、なるべく早く共有状態から単有状態、つまり特定のひとりが所有するという状態にもっていくのが好ましいのです。そのためには、相続人間で遺産分割協議を行う必要があります。

権利関係を単純化するためには遺産分割協議が必要

上記のように相続人が複数いる場合、相続が開始した時点ですでに、当事者の権利関係は複雑です。

この場合、その複雑な権利状態を解消するためには「遺産分割協議」を行う必要があります。遺産分割協議とは、ある意味相続開始当初からの複雑な権利関係を単純化しようという行為であるともいえます。

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、相続財産に関する各相続人の具体的な「取り分」を決定するための話し合いのことです。

一般的には、この協議によって相続財産の共有状態が解消され、それぞれの財産について実際に相続することになる人が決定されるのです。この際、相続財産の中に不動産がある場合、当事者の中の特定の相続人の単独所有とするのが一般的です。

ただし、場合によっては相続財産に関する権利関係が、共有のままとされることもあります。その辺は当事者の事情により、ケースバイケースです。

相続人全員の参加が必要!

この遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。もし相続人が一人でもかけた場合には、その遺産分割協議は法律上「無効」とされます。

無効な分割協議が行われた場合、いかに遺産分割協議書まで作られたとしても、それに基づいて相続登記をすることはできません。

参考:「具体的な相続財産が決まる!遺産分割協議のポイントとは?」

「遺産分割協議書」とは?

当事者全員による遺産分割協議の結果、話し合いが成立した場合には、その内容を証明するものとして「遺産分割協議書」を作成することになります。

遺産分割協議書を作成する際には、各相続人が具体的にどのような財産を相続することになったのかを明記し、最後に全相続人が署名・押印などをすることになります。

参考:「自分で書きたい人必見!遺産分割協議書のひな形とは?」

遺産分割協議をすることで権利関係が安定する!

このように当事者間で遺産分割協議が成立した場合、通常のケースでは当事者の権利関係が安定することになります。なぜなら協議の結果、相続財産に関する不安定な共有状態が解消されることが多いからです。

ただし事情によっては協議の結果、共有関係が継続されることもあります。

権利関係が安定するとトラブル防止に!

以上のように遺産分割協議が成立した場合、各相続人の具体的な「取り分」が確定することになります。この点が、重要なポイントです。各相続人の具体的な相続財産が決定されることによって、当事者間における将来のトラブルを未然に防ぐことができることになるからです。

これはなぜかというと当事者が遺産分割協議をせず、相続財産に関する共有状態を放置してしまうと、将来さらに権利関係が複雑化する可能性が高くなるからです。このため、遺産分割は早めに行うことが望ましいのです。

時間が経つと権利関係はより複雑に!

当事者がなんらかの事情によって遺産分割協議をせず、相続財産における権利関係を長期間放置してしまうケースがよくあります。このような場合、法律上いったいどのようなことが起こるのでしょうか?

遺産分割協議することを長期間放置してしまうと、1回目の相続の関係者である相続人の中に死亡する人が出てくる可能性が高くなるのです。

1回目の相続に関する遺産分割協議が行われない間に、協議の当事者である相続人の中に死亡する人が出た場合、当事者間においては2回目の相続が発生することになります。この場合、その死亡した相続人の相続人が、まだ行われていない1回目の遺産分割協議の当事者となります。このような場合、一般的には当事者の数が増えることになってしまうのです。

当事者が増えるということは、いうまでもなく権利関係が複雑化するということであり、また分割協議を成立させることも難しくなってしまう可能性が高くなるのです。

ちょっと分かりにくい話ですね。それでは、これを分かりやすくするため、つぎのような事例で考えてみましょう。

長期放置したため遺産分割が難しくなる具体例

被相続人「甲」、その相続人が甲さんの子供たちである「A」「B」「C」だとしましょう。

この場合、甲さんの相続財産に関しては兄弟であるA・B・Cさんが集まり話し合うことによって遺産分割協議をすることができます。A・B・Cさんたちは、昔から兄弟として一緒に育った間柄です。その気になれば、お互いに都合をつけ合い、遺産分割協議を行うことは決して難しいことではないでしょう。不仲な兄弟という可能性もなくはありませんが、通常の場合であれば気心も知れている間柄です。協議も簡単に成立することが多いでしょう。

しかし、ついこの手続きを放置したため、協議が成立する前にCさんが亡くなってしまったとしたらどうなるでしょう?このような事例を「数次相続」といいます。

この場合、甲さんの相続問題が解決していないにもかかわらず、Cさんについても相続が開始されることになります。このCさんの相続人が、Cさんの配偶者「D」と子供である「E」「F」「G」だったとしましょう。遺産分割協議が成立する前にCさんが死亡してしまった場合、「甲さんの遺産」を相続するというCさんの権利(相続権)が、D・E・F・Gさんに移転することになるのです。

このため、大元である甲さんの相続財産に関する遺産分割協議に出席すべき当事者はA・Bさんだけでなく、Cさんの権利を引き継いだD・E・F・Gさんとなるのです。

相続開始後すぐであれば兄弟である3人だけで行うことのできた遺産分割協議が、当事者が死亡することによって6人に増えてしまったわけです。当然その分、話し合いも複雑になることがお分かりいただけるでしょう。しかも、その当事者の間柄は、兄弟同士よりも縁の遠いものとなってしまいます。Dさんに至っては、血のつながりさえない関係なのです。当然、協議が難航する可能性が高くなります。

「数次相続」が問題

この事例にように数次相続が発生する場合、話がちょっとややこしくなるので理解が難しいかもしれません。しかしとにかく、遺産分割協議をするまでの時間が長引くと協議すること自体が難しくなるということが理解していただけたと思います。

上記の事例では、甲さんの相続が開始してそれほど時間が経過しない時点で協議をしていれば、兄弟3人が集まるだけで話し合いができました。しかし、それを長期間放置してしまったため協議の当事者は6人となり、結果として3人も増えてしまったことになります。これは当初の倍の人数です。

しかも兄弟同士の話し合いではなく、甥姪、そして血のつながりのない人まで含めた協議となってしまったのです。場合によっては親戚ではあっても、一度も顔を合わせたことすらない人が当事者となるようなケースさえ、実際にたくさんあるのです。

結論!相続登記は早くすべき

相続人が複数いる場合、相続登記を行うためには当事者で遺産分割協議を行う必要があります。

しかし、各人いろいろ生活の都合などもある複数の人たちが同じ場所に集まり、遺産の分割について協議するのは決して容易なことではありません。場合によっては、当事者同士が不仲であるなど、協議が行いにくい特別な事情があることもあるでしょう。この場合には、相続登記の前提ともいえる遺産分割協議すら難しい状況となります。

それでなくても、相続登記は面倒なものです。このような事情があれば、ますます腰が重くなり、ついつい先延ばしになりがちです。……しかしその結果、気づいてみれば相続開始から数十年経過していた、などということは世間に数えきれないほどたくさんある事例です。このような事例において一番の問題となるのは、難しい権利関係を解消しなければならないという問題に直面し、実際に苦労することになるのが後に残された子供たちになるという点です。

このような事態を避けるためにも、遺産分割協議はなるべく早く行う必要があります。仮に相続登記までしなかったとしても、分割協議さえ成立していれば少なくとも当事者間の権利関係をはっきりさせることができます。そうすれば、相続人当事者間における将来のトラブルを避けることができるのです。

相続登記に期限はあるのか?

すでに述べたように、相続登記には法律的な義務がありません。このため、相続登記をする期間についても法律上の制限はありません

ただし相続財産の中に不要な不動産があり、相続に際してこれを手放したほうが得だと判断するような場合には、相続開始後3か月以内に相続の放棄をする必要があります(後述)。

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49日」が終わったら協議すべき!

被相続人の死亡後、あまりに早く遺産分割に関する話などを持ち出すと、「遺産を欲しがっての、あさましい行為になるのでは?」と心配される方がいらっしゃいます。確かに相続開始の直後などであれば、そのように思われる恐れもあるかもしれません。

しかし、すでにご覧いただいたように、遺産分割協議を長期間放置しておくのは困りものです。なるべく早く行うことに越したことはありません。それでは、実際どれくらいの期間が経過すれば協議しても問題ないのでしょうか?

これは一般的に、いわゆる「49日が終わってから」と言われています。被相続人の死亡後、49日の法要が終われば、大きな一区切りがついたことになります。このため、49日の法要をきっかけとして協議すれば、当事者間の話もスムーズになるのではないかと思われます。特に相続人とされる当事者の中に高齢な方がいるような場合には、遺産分割協議はなるべく早めに行ったほうがよいでしょう。

協議が成立したら登記を

相続人全員が参加し、無事に話し合いが成立した場合には、その内容で相続登記することになります。協議の結果、不動産の相続人はただ一人の単独所有となることもありますし、複数の共有となることもあります。

たとえば、被相続人である甲さんの相続人が、その妻である「乙」さん、子供であるA・Bさんだとしましょう。当事者の協議次第では、乙さんだけが所有者となることもあるでしょうし、子供ひとりだけ又は全員で共有するとなることもあるでしょう。協議内容は当事者の事情によってさまざまなのです。

しかし、協議内容がどのようなものであったとしても、話し合いが成立した場合には相続登記することをお勧めします

次世代のためにも相続登記を!

念のため繰り返させていただきますが、相続登記は法律上の義務ではありません。登記しなかったからといって、罰金を払わなければならなくなるなどということはありません。

それにもかかわらず相続登記をお勧めするには、ちゃんとしたわけがあるのです

その理由は何かというと、不動産に関して相続登記をしない状態で長年放置してしまった場合、子供などつぎの世代の人たちが将来困ることになることが多いからです。相続登記をしていない場合、登記簿上、不動産の権利関係が不明確となってしまうことがあるのです。

そのため、次の世代の相続人たちが将来困ることのないよう、相続登記しておくことが望ましいといえます。

協議が成立しなくても相続登記は可能

相続人が複数存在する場合でも、実は相続登記は遺産分割協議が成立していない状態で行うことも可能です。ただし、その場合には、指定相続分または法定相続分の割合による共有状態で登記をすることになります。

なお、この場合には相続人全員で登記を行う必要はなく、共有者である相続人ひとりからでも相続登記をすることが認められます。

協議が成立しない場合の対処法とは?

当事者に何らかの事情があり、遺産分割協議を行うこと自体ができなかったり、協議自体はできても話し合いがまとまらない場合があります。協議が成立するよう最大限の努力をしても、当事者だけではどうしても話し合いが成立しないようなケースも世の中には実際に存在するものです。そのような場合には、つぎの方法を検討してみてはいかがでしょうか?

家庭裁判所の調停を利用する

遺産分割に関する協議が当事者間でまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用することができることになっています。当事者の間に家庭裁判所が入り、お互いの意見を調整し協議が成立するように仲介してもらえるのです。

迅速に分割協議するためにも、当事者だけでは協議が成立しない場合には、調停の利用を検討するのもひとつの有効な選択肢と言えます。

参考:「遺産分割調停」(裁判所サイト)

相続登記の費用はどれくらい?

相続登記をする場合、各種の費用がかかります。相続登記をすると、登記簿上にその不動産に関する権利関係が明確に記録されることになるため、各種のメリットがあります。所有者などの権利者がハッキリするため、売却するときにも便利ですし、相続人当事者間での将来のもめごとを防止するのにも役立つでしょう。これらのメリットを考えた場合、ある程度の出費は致し方ないと考える方がよいと思います。

それでは、相続登記にかかる費用はいったいどれくらいなのでしょうか?

実際に相続登記をするときにかかる費用は、2種類に分けて考えることができます。「登録免許税」と「専門家への費用」です。

①登録免許税

登録免許税とは、法務局において登記簿に一定の事項を登記してもらう際にかかる国税です。簡単に言うと、「登記する際に支払わなければならない税金」と考えてよいでしょう。

相続登記には税金がかかる!

不動産の権利に関して何らかの変動があった場合、その旨を「登記簿」に登録することができます。この行為が「登記」というものです。法律上、この「権利の変動」に関しては、登記をすることによって新たに権利者となった人の権利が保護されるとされているのです。この「権利が保護される」というメリットを受けることの対価として「登録免許税」の支払いが必要となるのです。

相続登記を自分で行う場合の費用

相続登記を本人が自分で行う場合、登記にかかる費用は登録免許税と戸籍など各種書類の取得にかかる費用程度となります。

ただし、実際に相続登記を自分でしようとする場合、登記申請書を書いたり、添付書類を集めたりなどハードルの高い作業を自分で行う必要が出てきます。これらの作業は、かなり専門的であるため、一般の人が行うにはかなり難しい手続きと言わざるを得ません。

相続登記を自分で行うことが困難である場合には、専門家に依頼したほうがよいでしょう。

②専門家への費用

相続に関する登記は、かならず専門家に依頼しなければならないというものではありません。自分で行うことも可能です。しかし現実的には、これを自分だけで行うことはとてもハードルが高いものです。

相続登記は、相続の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行うことになりますが、その申請にはたくさんの専門的な書類を提出する必要があるからです。

相続登記を専門家に依頼する場合、当然ですが専門家にかかる費用が発生することになります。

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相続登記は誰に依頼すればいい?

相続登記は自分でもできるとは言え、やはり自分だけで行うのは難しいものです。そのような場合には、専門家へ依頼することを検討してもよいかもしれません。

相続登記の専門家には司法書士がいます。なお、弁護士事務所にも相続登記を行っているところがあります。

司法書士とは?

司法書士は、主として不動産や会社など登記を請け負う専門家です。相続登記を依頼するには、最適なエキスパートといってよいでしょう。

相続登記の対象である不動産所在地にある司法書士事務所であれば、通常どこの司法書士事務所でも受け付けていると思います。司法書士であれば相続登記に関して熟知しているため、すべて任せることができるでしょう。

相続登記の必要書類について

相続登記を行う場合には、法務局で手続きをしなければなりません。昔は「登記所」などと呼ばれることもありましたが、今では「法務局」というほうが一般的です。

法務局で相続登記を行うためには、法律で定められている各種の書類が必要となります。ただし、実際に登記を行う際に必要となる書類の内訳は、その相続内容によって異なるので注意する必要があります。

それでは、相続登記をする際に必要とされる書類について、その代表的なものをご覧いただきましょう。

登記申請書

法務局において登記を行うためには、まず「登記申請書」の提出が必要です。

この書類には「登記の目的」や「登記の原因」、登記の対象である不動産の表示など各種事項の記載が必要となります。

この申請書には、さらに法律で必要とされる各種書類を添付する必要があります。これを「添付書類」といいます。

相続登記の添付書類について

相続登記を申請する場合、法律の定めによって各種の添付書類が必要となってきます。

ただし、実際に添付が必要となる書類の具体的内容は、相続内容によって異なってくるので注意が必要です。

こちらでは、相続登記で一般的に必要とされることの多い、代表的な添付書類をご紹介します。

住民票

相続登記をする場合には、相続不動産の所有権を取得することになった相続人の住民票が必要です。法律上正確には「住民票の写し」といいます。

所有権を取得する人が複数いる場合には、その人数分の住民票が必要となります。

相続証明書

相続登記を申請する場合、相続証明書を添付する必要があります。これは実際に「相続証明書」という書類があるわけではなく、今回の相続に関連した一連の事実を証明するための各種書類を総称して相続証明書と呼んでいるのです。

これは、具体的につぎのような書類が該当します。

①戸籍謄本(全部事項証明書)

相続登記をする場合には、各種の戸籍を添付することが必要になります。戸籍は本籍地を管轄する市町村などでとることが可能です。この際、よく間違われるのは「住所地」を管轄する市町村などでとれると勘違いされることです。「住所地」と「本籍地」は全く別物であるため、住所地と本籍地が違う場合には、現在住んでいる住所地を管轄する役所では戸籍をとることはできません。この場合、戸籍を入手するには、本籍地を管轄する役所で手続きを行う必要があります。

相続登記において必要とされる戸籍には、「被相続人分」のものと「各相続人分」のものがあります。

なお、こちらでは「戸籍謄本(全部事項証明書)」とさせていただきましたが、実際には相続登記に必要な事項が記載されている限り、この戸籍は「抄本」(一部事項証明書)でも添付可能です。ただし、この判断も難しいものがありますので、面倒を避けるために「謄本」を添付するほうが間違いないと思われます。

戸籍の入手方法

うえでもご説明しましたが、戸籍はどんな役所でも入手することができるものではありません。例えば、現住所地を管轄する市区町村役場でも、それが「本籍地」を管轄する役所でない限り戸籍をとることはできないのです。「本籍地」と「住所地」が異なっている場合、本籍地を管轄する役所でしか入手できません。この2つが同一の場合もありますが、引っ越しなどの理由により、別々のものとなっている事例も多く存在します。

このため戸籍を入手するためには、ご自分の本籍地がどこなのか確認する必要があります。

本籍地の確認方法

みなさんの中にも、ご自分の本籍地がどこになっているかわからないという方も多いのではないでしょうか?住所地は知っていても、本籍地は意外と覚えていない方はたくさんいらっしゃいます。そのような場合に一番簡単な確認方法は、「免許証」を見てみることです。自動車の運転免許証には「本籍地」という項目があります。これを確認し、その地を管轄する役所で手続きすればよいのです。

「被相続人」の戸籍

被相続人の戸籍に関しては、被相続人が出生した時から死亡に至るまでの連続した戸籍が必要となります。少なくとも「14,5歳の時から死亡に至るまで」のものが必要です。「連続した」とは、「空白期間」がないすべての戸籍を意味します。

本籍地が転々と変わっている場合、被相続人の戸籍は多数必要となることがあります。

各「相続人」の戸籍

被相続人の戸籍が多くなりがちなのに対し、相続人のものはシンプルになります。相続登記においては、相続人が生存していることの証明さえできればよいので、現在の戸籍だけを添付すればよいことになります。

いろいろな役所で手続きが必要なことも

被相続人が生前、何らかの事情によって本籍地をいろいろ変えている場合があります。そのような場合、戸籍の取得は一カ所の役所では足りず、本籍地が置かれたそれぞれの役所で手続きする必要があります。

郵送での申請も可能

本籍地を管轄する役所が遠方であるような場合、戸籍をとりに行くことがなかなか難しいことがあります。そのような場合に利用できるのが、戸籍の郵送申請です。これは、該当する役所に対して郵送で戸籍取得の申請をし、送ってもらうことのできる制度です。この場合、一般的には郵便局で購入できる「定額小為替」を役所でかかる手数料として同封して請求することになります。

具体的な方法に関しては、それぞれの役所が開設しているサイトで確認することができます。

②住民票

この住民票は、あくまでも相続証明書として必要となるものです。上にも住民票が必要と書きましたが、そちらは所有者の住所を証明するためのものでした。

これに対してこの住民票は、各相続人の戸籍上の「本籍地」とそれぞれの相続人の住所が異なる場合に必要となるものです。戸籍には「本籍地」は記載されていますが、現在の住所は記載されていません。このため、相続人の本人確認のため住民票の写しが必要となるのです(理由に関しては、あまりに専門的になりますので、こちらでは割愛させていただきます)。

ただし、戸籍上の本籍地と現在の住所が同じ場合には、この住民票の写しは添付不要となります。

③遺産分割協議書

相続財産の中に不動産があり、複数の相続人がいる場合には、相続人全員が参加して遺産分割協議を行う必要があります。法律上、相続人の一部を除いた遺産分割協議は無効とされているため、相続人全員が参加し協議を行う必要があるので注意が必要です。

そして協議の結果、話し合いがまとまった場合には、その協議内容など必要事項を記載し遺産分割協議書を作成することになります。相続登記では通常、遺産分割協議書も添付書類となることの多いものです。

なお実務では、「遺産分割協議証明書」を利用することもあります。

参考:「相続登記で使う遺産分割協議証明書とは?具体的な書き方を解説」

④印鑑証明書

遺産分割協議書の内容に間違いがないことを証明するため、協議に参加した各相続人は遺産分割協議書の末尾に実印を押すことになります。そして、それが実印であることを証明するため、すべての相続人の印鑑証明書を提出することになります。

なお、この印鑑証明書については有効期限に定めはありません。取得後、どれだけ経過したものでも添付可能です。一般的に言って、登記に必要となる印鑑証明書は発行後3か月以内のものであることが必要となります。しかし、相続登記に添付するこの印鑑証明書には、そのような制限がありません。

⑤相続関係説明図

相続登記を申請する場合には、相続関係説明図を添付することが一般的です。

相続関係説明図とは、その名前のとおり相続の関係者を説明するための図面のようなものです。簡単に言うと、いわゆる「家系図」的なものだとイメージすると分かりやすいかもしれません。

参考:「相続登記に必要!相続関係説明図の書き方について解説」

登記後、戸籍などは返してもらえる

以上のように、相続登記には戸籍や住民票の写し、遺産分割協議書などたくさんの書類が必要です。登記後、原則としてこれらの書類は戻ってきません。登記された内容が正しいことを証明するための書類として、法務局が保管しておくことになるからです。

しかし相続登記をするに際し、この相続関係説明図を添付書類として法務局に提出した場合、登記完了後に戸籍や遺産分割協議書などを返してもらうことができます。これを「原本還付」といいます。

戸籍や遺産分割協議書などは大切な書類であるため、なるべく原本還付を受けるようにするとよいでしょう。

⑥委任状

相続登記を司法書士などの代理人に依頼して行う場合、そのことを証明するために委任状が必要となります。

相続登記を司法書士など専門家に依頼する場合には、この書類も専門家が作成してくれます。

相続登記にはたくさんの書類が必要

いかがでしょうか?相続登記するためには、ケースバイケースでたくさんの書類が必要になることがお分かりいただけたと思います。相続登記とは、登記に関する知識がない人にとって、かなりハードルの高い手続きなのです。

専門家に依頼すれば手続きが簡単に!

相続登記を素人が自分で行うのは大変な作業です。しかし、これを専門家に依頼した場合には、上記のような面倒な手続きはすべて専門家が代行して行ってくれます。戸籍や住民票の写しを自分でとる必要もありませんし、法務局まで出向く必要もありません。専門家に依頼すれば、相続登記はまったく面倒な手続きではなくなるのです。

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相続登記の登録免許税はいくらかかるのか?

すでに述べたように、法務局において相続登記を申請する場合には、国税である「登録免許税」がかかります。

登録免許税は、相続登記の対象である不動産の経済的価値に応じて税額が変動する仕組みになっています。つまり、安い不動産であれば登録免許税は低い税額となり、高額な不動産になればなるほど登録免許税は高くなるのです。

登録免許税算定の基準は固定資産評価証明書上の金額

登録免許税を計算するためには、まず不動産の固定資産評価証明書での評価額がいくらであるのかを確認することが必要です。これは不動産の所在地を管轄する役所で入手することができます。

固定資産評価証明書上の不動産の価値をベースとして、これに登録免許税法で定められている税率をかけることで、実際の登録免許税額がわかることになります。

相続登記の税率は「1000分の4

すでに述べたように、登記を受ける場合には国税として登録免許税の支払いが必要となります。登録免許税の税率は、登記をする原因によって定められているのですが、「相続」を原因とする登記の場合の税率は「1000分の4」(0.4%)とされています。つまり、相続の対象となっている不動産の固定資産評価証明書上の評価額の1000分の4が相続登記の際の登録免許税額となるのです。

なお、端数が出る場合には100円未満は切り捨てとなります。

登録免許税計算の具体例

それではここで、不動産の相続登記に要する登録免許税の計算方法について見てみることにしましょう。

相続する不動産の内訳は土地と建物で、固定資産評価証明書上の評価額が合計で1000万円の場合、登録免許税はいくらになるのでしょうか?

土地と建物の評価額が1000万円だった場合、これに相続登記の登録免許税の税率である1000分の4をかけることで登録免許税額が計算できます。つまり……

計算式(不動産の評価額) × ( 税率 ) × (登録免許税額)
計算結果1000(万円)        ×      1000分の4      =      4(万円)

つまり、この事例の場合には登録免許税は4万円となることがお分かりいただけるでしょう。土地・建物を区別することなく、相続する不動産の合計額(固定資産評価証明書上の評価額の合計)に1000分の4をかけることで、相続登記をする際に発生する登録免許税額が計算できるのです。つまり、不動産の価値が2000万円であれば8万円、1億円であれば40万円ということになるのです。

なお、登録免許税に関してより詳しい情報を知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

参考:「相続登記にはいくらかかる?登録免許税の計算方法とは?」

相続登記を専門家に頼んだ場合の費用とは?

すでにご覧いただいたように、相続登記とは専門知識のあまりない人が行うには、相当ハードルの高い手続きと言えます。このため、相続登記する際には登記の専門家に依頼することが一般的です。

それではこの場合、いったいどれくらいの費用を考えておけばよいのでしょうか?

相続登記を依頼することのできる専門家には、司法書士と弁護士がいます。相続登記を専門家に依頼する場合の費用は、どの専門家に依頼するのかでつぎのように異なってきます。

①司法書士に依頼する場合

つぎに述べる弁護士と異なり、司法書士の場合ではほとんどが相続登記を受け付けています。登記に関して疑問がある場合には、まず司法書士に相談することをお勧めします。

登録免許税の納付も代行してくれる

相続登記をする場合には、一定の登録免許税を支払う必要があります。登記を司法書士に依頼した場合、この税金の納付も司法書士が代行して行ってくれます。

司法書士に依頼した場合の相場とは?

司法書士に相続登記を依頼した場合、費用は不動産の評価額や個数、どのような書類を作成したかなど手続きに要した作業量などによって異なってきます。

しかし一般的によくある土地と建物1つずつの相続登記の場合には、4,5万円から10万円くらいが相場というところでしょうか。これに別途、登録免許税の支払いが必要になります。

②弁護士に依頼する場合

相続登記は、弁護士に依頼することもできます。ただし、すべての弁護士が登記を受け付けているわけではないという点には注意する必要があります。相続登記を弁護士に依頼する場合には、事前に登記を受け付けているかどうかを確認したほうがよいでしょう。

また相続登記を依頼した場合に、実際にかかる費用の詳細についても見積もりを依頼する必要があります。

不動産が不要な場合

「相続する」などというと、一般的には「棚ぼた」的に財産をもらえるためラッキーな出来事だと思う風潮があると思います。確かに「降ってわいたように」財産がもらえることになるなら、こんなラッキーなことは世の中にそれほどあることではないでしょう。

しかし相続とは、実際には必ずしもそのようなラッキーなケースばかりではないのです。

不動産が不要とされる事例

不要な不動産でも、不動産は不動産です。通常のケースでは、売却すればある程度のお金になるだろうと考えるのは当然です。しかし世の中には、いくら売ろうと頑張っても買い手がつかない不動産もあるのです。相続の対象となる不動産が僻地にあり利用価値が低いなどの理由から、相続するとかえって相続人の負担となる場合も実際によくある事例です。

不動産を相続すると各種コストがかかる!

不動産を相続した場合、その不動産は相続した人の所有物となります。不動産を所有した場合、各種の負担が発生することになります。固定資産税など税金もかかりますし、管理するためにメンテナンス費用なども発生するかもしれません。

このようなことを考慮すると、不要な不動産に関しては相続を機会として手放すことを検討する必要があるのです。

売却可能であれば相続してから売却を

もし、不動産が不要な場合でも売却が可能な物件であれば、相続後に売却して換金するという方法があります。

ただし、その物件が本当に売却可能かどうか、予想される売却額などと売却にかかる手間ひま・費用などを総合的に考慮して判断する必要があるでしょう。詳しくは、地元で実績のある不動産業者などに相談するとよいと思われます。

売却困難な場合の対処法

たとえば、人家の少ない地域にある老朽化した家屋や山間部の土地など、売却が困難な不動産はたくさんあります。

このような物件をうっかり相続してしまうと、毎年定期的に固定資産税など費用の負担が発生します。さらに、その不動産を管理するために手間ひま・費用もかかるでしょう。相続人が、その不動産を利用したり収益物件とするならともかく、利用する当てがないような場合には、相続をきっかけとして手放すことがベストです。ただしその際には、相続放棄をすることが必要となります。

ベストは相続放棄

このように厄介な不動産の対処法としてべストなのは、相続の際に放棄してしまうことです。相続放棄することによって相続人がいない状態になった場合には、その不動産は最終的に国のものになります。こうすることで、お荷物となる不動産を手放すことが可能となるのです。

相続放棄すると相続できなくなる

相続放棄する場合、ある特定の財産だけを対象とすることはできません。相続財産に関する相続権すべてを放棄することになります。つまり、相続放棄をする場合には、いっさい財産を相続できないことになるのです。

そのため不動産は不要だけれど、それ以外の財産は相続したいという場合には、不動産を含めて相続するほうが得なのか、相続放棄をした方が得なのか慎重に判断する必要があります。

相続放棄は3か月以内に!

相続放棄をするためには、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。3か月と聞くと時間があるように思うかもしれませんが、実際にはそれほど長い期間ではなりません。相続財産の内容の確認にも、意外と時間がかかることもあるでしょう。この3か月を経過してしまうと、基本的にはもはや相続放棄はできなくなります。つまり、被相続人の財産を相続することが法律上確定してしまうのです。

何事にも早めの対応をすべきです。

相続放棄にはいくら必要?自分で行う場合と専門家への費用とは?

相続放棄をするためには、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をする必要があります。この手続きは、もちろん自分で行うこともできますが、専門家に依頼して行うこともできます。

その際の費用の目安に関しては、自分で行う場合には2000円から5000円前後くらい。専門家に依頼する場合、依頼することのできる専門家には司法書士と弁護士がいますが、数万円から10万円程度が相場です。

「法定相続情報証明制度」で相続手続きが簡単に!

なお、相続登記に関係するものとして「法定相続情報証明制度」という制度が近年新設されました。これは2017529日から始まったものですが、この制度を利用することで各種相続手続きが簡単に行えるようになったのです。

被相続人が亡くなった場合、生前開設していた銀行口座から預金を引き出すような場合、相続人は各金融機関で手続きを行わなければなりません。この際、被相続人が死亡したことや窓口で手続きをしている人が本当に相続人であることを証明するために、いちいちたくさんの戸籍などを提出する必要があります。

しかし、この法定相続情報証明制度を利用すれば、手続きの際にそのようなたくさんの戸籍などを提出する必要がなくなるのです。代わりに、この制度によって作成される証明書(証明情報)一枚を提出するだけで面倒な証明作業が済むことになります。その他、税務署での手続きや相続登記の際にも利用できるので、興味のある方は利用されることをお勧めします。

手続きは法務局で

この法定相続情報証明制度は、法務局で利用することができます。最初に制度を利用するためには相続登記をするときと同様、各種の戸籍などが必要となりますが、5年間は情報が法務局に保存されるため、再度の利用も可能です。

証明書の発行は無料!

以上のように各種手続きに利用することのできる法定相続情報証明制度ではありますが、証明書(証明情報)の発行は無料です。証明書が複数必要な場合でも、すべて無料とされています。

専門家に依頼しても取得できる

法定相続情報証明制度の利用は、自分自身だけで行うこともできます。しかし、被相続人に関する複数の戸籍などの取得は専門的な知識が必要であるため、やはりハードルの高い手続きと言わざるを得ません。証明情報の元となる図は、自分で作成することも要求されます。このような作業が難しいと感じた場合には、この制度の利用はつぎのような専門家に依頼することが可能です

弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士

参考:「法定相続情報証明制度」について(法務省サイト)

まとめ

今回は、相続登記に関して解説させていただきました。

相続した不動産に関しては、かならず相続登記をする必要はありません。相続登記は、法律上の義務ではないのです

しかし、登記しない間に相続人の中に亡くなる方が発生した場合、その人に関してさらに相続が発生することになります。この場合、元の相続に関係する当事者が増え、権利関係が複雑になってしまいます。場合によっては、ほとんど顔を合わせたことすらない人同士が相続人として遺産分割協議をする必要が出てくることもあるのです。こうなっては、当然ですがスムーズな協議はなかなか望むことができません

そのような事態を防ぐためにも、なるべく早めに遺産分割協議を行うよう心がけることが大切です。

相続登記や遺産分割協議を放置しておくことは、将来、次世代である子供たちに負担を残すことにつながるのです。

とは言え、相続登記をするためには、いろいろハードルが高いのも事実。もし、登記に関して疑問や不安などがある場合には、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。そうすれば、必ず最適なアドバイスを受けることができるでしょう。

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