
デリヘル嬢の誘いに応じて本番行為をした後、後日“本番強要”と主張され、罰金100万円の念書にサインしてしまった方からのご相談事例です。
- デリヘル嬢からの誘いで本番行為をした
- 後日、強要扱いされ100万円の念書を書かされた
- 弁護士介入で残り90万円の支払いを回避し、解決
※プライバシー保護のため、相談内容の一部に変更を加えています。
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【依頼までの経緯】デリヘル嬢に誘われた本番後、罰金要求
相談者は、大阪のラブホテルでデリヘルを利用した際、女の子から「1万円上乗せすれば本番してもいい」と誘われました。
本来禁止行為であることは知りながらも、ついその提案に乗ってしまい、本番行為に及んでしまいました。
サービス終了後、女の子は「また指名してくださいね」と笑顔で別れ、特にトラブルの様子はありませんでした。
ところが翌日の夕方、知らない番号から着信があり、折り返すとデリヘル店の店長を名乗る男性が出ました。
「キャストの子が本番行為をされたと報告してきた。怪我して病院に行った」と責められました。
しらばっくれても無駄だろうと観念し、本番行為を認めると、「事務所に来なさい。来なければ自宅に行く」と脅され、仕方なく指定されたデリヘル事務所へ向かいました。
事務所では、2人の男性に囲まれる形で座らされ、「女の子が怪我をして休んでいる、どうしてくれる」と追及されました。
相談者が「女の子に誘われた」と反論しようとしましたが、怖くて言い出せませんでした。
男性から「これにサインしろ」と渡された書類には、「本番強要を認め、罰金100万円を支払う」旨が記載されていました。
拒否しようと「強要していない」と訴えましたが、取り合ってもらえず、
「強姦罪になる。警察行くか金払うか決めろ」と追い詰められ、血の気が引きました。
「人生を棒に振りたくないでしょう。お金で解決できるなら早いよ」と穏やかに言われ、恐怖に負け、念書にサインし、免許証も渡してしまいました。
その場で現金10万円を支払い、残り90万円は後日振込と約束して一旦解放されましたが、
本番強要などしていないのに、なぜ罰金を支払わなければならないのか、
今後さらに金銭を要求され続けるのではないか、
念書を書かされたことで警察に逮捕されるのではないか、
という不安が募り、弁護士に相談することになりました。
【依頼者の希望】これ以上支払いたくない、念書の効力も不安
相談者の希望は、
- 残り90万円の支払いを免れたい
- 念書によって逮捕などのリスクを回避したい
- すでに支払った10万円についてもできれば取り戻したい
というものでした。
【弁護士の対応と結果】残金90万円を免れ、示談成立
弁護士はまず、今回の念書について重大な問題点を整理しました。
- 「警察に行くか金を払うか」と脅して念書を書かせた行為は刑法249条の恐喝罪に該当する可能性が高い
- 恐怖心に乗じたサインであるため、民法96条の強迫による意思表示として取り消しが可能
- 罰金90万円の支払い義務は存在せず、すでに支払った10万円も不当利得(民法703条)として返還請求できる
これらを風俗店側に伝え、示談交渉に入りました。
相手側も、弁護士が介入したことで態度を軟化させ、直接会って話し合うことができました。
最終的には、
- 残り90万円の支払いは一切不要
- 既に支払った10万円については返還請求を取り下げ
- 正式な示談書を作成し、今後一切の金銭要求や連絡を禁止
という内容で合意しました。
なお示談書には、
- 行為は合意の上であったこと
- 女性の怪我については過失に基づくものであること
- 既払い金10万円をもって問題解決とすること
- 秘密保持義務(口外禁止)
を明記しました。
示談成立後、風俗店や関係者から相談者に対する金銭要求や連絡は一切なく、安心して日常生活に戻ることができています。
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