準強制わいせつ罪とは?逮捕後の流れや量刑、示談について弁護士が解説

準強制わいせつ罪とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。刑法第178条1項に規定されています。強制わいせつ罪との違いは暴行・脅迫を手段とするか否かです。「準」とついているため強制わいせつ罪よりも軽い罪に思われがちですが、罰則は強制わいせつ罪と同じ、6ヶ月以上10年以下の懲役です

以下では、性犯罪に強い弁護士が、

  • 準強制わいせつ罪の成立要件
  • 準強制わいせつ罪と強制わいせつ罪との違い
  • 準強制わいせつで逮捕される可能性や逮捕後の流れ
  • 準強制わいせつの量刑や示談金相場

などについて詳しく解説していきます。

なお、心当たりのある行為をしてしまい、逮捕のおそれがある方や既に逮捕された方のご家族の方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください。

※2023年7月13日、準強制わいせつ罪は、「不同意わいせつ罪」に改正されています。

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準強制わいせつの成立要件

準強制わいせつ罪の成立要件(構成要件)は、「人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じて、または心神を喪失させ、もしくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすること」です。

では、準強制わいせつの構成要件に出てくる、

  • ① 心神喪失
  • ② 抗拒不能
  • ③ ~乗じて、~にさせて
  • ④ わいせつな行為

という言葉はどういった意味なのでしょうか。以下で詳しく解説します。

心身喪失

心神喪失とは、精神又は意識の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。

相手が熟睡している状態、泥酔している状態、失神している状態、高度な精神病を患っている状態などがこれに当たります。

なお、加害者を罪に問うために必要な刑事責任能力における心神喪失とは、物事の善し悪しを判断できる能力、その能力にしたって行動を制御できる能力が完全に欠けていることをいいますが、そこまでに至っている必要はありません。

抗拒不能

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって、心理的・物理的に加害者に抵抗することが不可能か、あるいは著しく困難な状態にあることをいいます。

たとえば、長年に渡り、一緒に同居している加害者から暴力や脅迫を受け続けていたことによる恐怖から抵抗することが不可能だった状態、塾講師の担任が友人から紹介され、かつ、信頼を寄せていた人であったため、心理的に抵抗することが著しく困難な状態だった場合などが抗拒不能の典型です。

また、モデルになるには全裸になることも必要であり、断るとモデル等として売り出してもらえなくなると誤認して錯誤に陥った状態も抗拒不能にあたるとした裁判例もあります。詳しくは、準強制わいせつ罪の判例を弁護士が解説を参考にしてください。

~に乗じて、~にさせて

~に乗じとは、すでに作出された心神喪失の状態、あるいは抗拒不能の状態を利用して、という意味です

たとえば、居酒屋で、お開きになった後、被害者が個室に一人で泥酔していたため、「誰も見ていないからわいせつなことをしてやろう」と思い、わいせつな行為をした、というのが「心神喪失に乗じてわいせつな行為をした」場合の典型です。

にさせてとは、自ら相手を心神喪失若しくは抗拒不能の状態にして、という意味です

こうした状態にさせる手段に制限はありません。飲み物の中に睡眠薬を投与する、お酒を大量に摂取させる、医師が患者に必要な行為だと誤信させるなどが典型です。

なお、暴行又は脅迫を用いて相手を心神喪失、抗拒不能の状態に陥らせてわいせつな行為をした場合は、準強制わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪に問われるでしょう。

わいせつな行為

わいせつな行為とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為と定義されています(最高裁昭和26年5月10日)。

無理やりキスをする行為、陰部を触る行為、股間に指を挿入する行為、乳房を揉む行為、服を脱がす行為などがわいせつな行為の典型です。

例えば、「整体師の男性が、施術中に、女性客にマッサージを受けるものと誤信させて抗拒不能の状態に陥らせ、女性客の性器に指を入れた上、胸をなめるなどをした行為」「整形外科医が、手術後の患者に対して、「麻酔の効き目を確認する。」などと言って、衣服の上から、あるいは直接に患者の胸や陰部を触る行為」がわいせつな行為にあたると判示した判例があります(前者の行為について東京地裁平成29年6月6日、後者の行為について最高裁平成30年2月9日)。

強制わいせつと準強制わいせつの違いは?

強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪とは、わいせつ行為に至る手段が異なります

強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫」という手段を用いてわいせつな行為を行う犯罪です。例えば、殴る・蹴る・つき飛ばす・押さえつける、「騒ぐと痛めつける・殺す」などと脅してわいせつ行為をした場合に成立します。

暴行又は脅迫の程度については、被害者の反抗を抑圧する程度のものでなくてもよく、反抗を著しく困難にする程度のものでも強制わいせつ罪は成立するとされています。

また、13歳未満の被害者にわいせつ行為を行った場合には、暴行等がなくとも強制わいせつ罪が成立する可能性があります。13歳未満の男女については性的事柄について十分な判断能力がないと考えられていることから、手段のいかん・同意の有無に問わず強制わいせつ罪が成立します。

これに対して、準強制わいせつ罪は、「心神喪失・抗拒不能に乗じて」、または「心神喪失・抗拒不能にさせて」わいせつな行為を行う犯罪です

例えば、睡眠や泥酔など自分がわいせつ行為をされていることの認識がない状態や物理的・心理的に抵抗することができない状態にしたり、そのような状態を悪用してわいせつ行為をすれば準強制わいせつ罪が成立することになります。

犯人が詐欺や錯誤を用いて被害者を抗拒不能にした場合には、強制わいせつ罪の「暴行・脅迫」と同程度の心理的な抑圧状態が必要であるという考え方が有力です。

強制わいせつで逮捕される行為とは?逮捕後の流れを解説

準強制わいせつで逮捕される可能性は?

準強制わいせつ罪で逮捕される可能性はどのくらいあるのでしょうか。

令和4年版の犯罪白書によると、準強制わいせつ罪単体の数字ではありませんが、準強制わいせつ罪を含む強制わいせつ罪について以下のような統計データを公表しています。

令和3年の強制わいせつ罪の認知件数は4283件で、そのうち検挙された件数は3868件であるため、検挙率は90.3%となっています。

一方で全国の検察庁で処理された強制わいせつ事件の総数は4010件で、そのうち捜査機関によって被疑者が逮捕された件数は2152件となっています。検察庁で処理された事件のうち加害者が逮捕された割合を示す身柄率は53.7%となっています。

これらのデータによると、強制わいせつ罪については事件として立件されたとしても逮捕されるのは約半数で、それ以外の被疑者については在宅事件として処理されているということが分かります。

準強制わいせつで逮捕された後の流れ

準強制わいせつの容疑で逮捕された後は、以下の流れで手続きが進んでいきます。

  1. 警察官の弁解録取を受ける
  2. 逮捕から48時間以内に検察官に事件と身柄を送致される(送検)
  3. 検察官の弁解録取を受ける
  4. ②から24時間以内に検察官が裁判官に対し勾留請求する
  5. 裁判官の勾留質問を受ける
    →勾留請求が却下されたら釈放される
  6. 裁判官が検察官の勾留請求を許可する
    10日間の身柄拘束(勾留)が決まる(勾留決定)
    →やむを得ない事由がある場合は、最大10日間延長される
  7. 原則、勾留期間内に起訴、不起訴が決まる
  8. 正式起訴されると2か月間勾留される
    →その後、理由がある場合のみ1か月ごとに更新
    →保釈が許可されれば釈放される
  9. 勾留期間中に刑事裁判を受ける

逮捕されてから最大3日間(48時間+24時間)は弁護士以外の者との連絡はとれません。そのため、会社勤めされている方や学校に通われている方は、弁護士を介して家族から会社や学校に休みの連絡を入れるようお願いしましょう。また、勾留が決定すると、刑事処分(起訴または不起訴)が決まるまで最大20日間身柄拘束されます。

もし起訴されたら日本では99%以上の確率で有罪判決となってしまいます。そのため、準強制わいせつの容疑で逮捕されてから刑事処分が決まるまでの最大23日間の間に被害者と示談を成立させるなど不起訴に向けた弁護活動が重要となります(後述します)。

準強制わいせつの量刑

準強制わいせつの量刑傾向

準強制わいせつ罪の法定刑は「6か月以上10年以下の懲役」であり、強制わいせつ罪の法定刑と同じです。また準強制わいせつ罪は未遂犯も処罰対象とされています。

準強制わいせつ罪を含む強制わいせつ罪の量刑については、最高裁判所から提供を受けたデータをもとに法務省刑事局が作成した資料(「性犯罪の量刑に関する資料(平成11年~令和元年)」)が参考になります。

令和元年の強制わいせつ罪の全地方裁判所の通常第一審事件の有罪(懲役)人員は、以下の表のようになります(なお、表中の【】内の数字は刑の一部執行猶予の人員で、[]内の数字は全部執行猶予を表しています)。

量刑1年以下2年以下3年以下5年以下7年以下10年以下
人員29人

【1人】

[16人]
550人

【5人】

[459人]
189人

【5人】

[139人]
28人3人1人

また、平成29年から令和元年までの全地方裁判所の通常第一審事件の有罪(懲役)人員のうち、各刑期ごとの人員が占める割合については以下の表のようになります。

量刑1年以下2年以下3年以下5年以下7年以下10年以下15年以下
割合4.05%65.19%26.34%3.51%0.50%0.29%0.13%

以上のデータから、準強制わいせつ罪を含む強制わいせつ罪の量刑の傾向については、2年以下の懲役となる割合が最も多くなっていることがわかります。

また、刑の一部の執行猶予・刑の全部の執行猶予となる人の数も2年以下の懲役の箇所で最も多くなっていることが分かります。

量刑を決めるときの判断要素

準強制わいせつ罪について、執行猶予か実刑かという刑罰の重さ(量刑)を左右する要素としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 犯行の手段・方法・態様・動機
  • 計画性の有無
  • 犯罪結果の重大性
  • 被害弁償の有無
  • 被害者の処罰感情の程度
  • 被告人の年齢、就業環境、前科前歴の有無 など

過去にも同様のわいせつ事件を繰り返していた被告人が、計画性を持って道具などを準備して犯行場所を選んでるなど悪質な場合については、量刑が重くなる可能性があります。

準強制わいせつで不起訴になる確率

準強制わいせつ罪の容疑で逮捕された場合に不起訴となる確率はどのくらいなのでしょうか。

令和3年版犯罪白書によると、令和2年の準強制わいせつ罪を含む強制わいせつ事件の起訴総数は1226件で、同事件の不起訴総数は2395件です。

したがって、不起訴となる件数は全体のうち66.2%にのぼることがわかります。

不起訴となる理由としては、そもそも被疑者が犯罪を行っていないという嫌疑なしという理由のほかに、被疑者に犯罪の事実は認められるものの刑罰を科さず社会の中で更生を促す起訴猶予や、犯罪があったことまでは十分に立証できないという嫌疑不十分などの理由があります。

準強制わいせつで逮捕回避・不起訴を獲得するには示談が重要

示談するメリット

被害者が警察に被害申告する前に示談を成立させることができれば、被害者に被害届や告訴状の提出をしないことに合意していただけます。その結果、警察に準強制わいせつ事件が発覚することを免れますので、逮捕を回避することができます

逮捕された後でも示談の成立は重要です。示談するということは罪を認めることが前提ですので、逃亡・罪証隠滅のおそれがないと判断されて早期釈放される可能性もあります。

また、平成29年の刑法改正に伴い、改正前は親告罪(検察官が起訴をするにあたり被害者の告訴が必要な犯罪)であった準強制わいせつ罪が非親告罪となりましたが、検察官が刑事処分(起訴して刑事裁判にかけるか、不起訴にして釈放するか)を決定するにあたり被害者の意思は尊重されます。

そのため、被害者と示談が成立し、被害届の取り下げや告訴の取り消しがされることで検察官が起訴を見送る(不起訴にする)可能性が高くなります。仮に起訴された場合でも、示談の成立は被告人に有利な情状となりますので、刑の減軽や執行猶予付き判決も期待できます。

もっとも、いきなり示談を持ち掛けると被害者の処罰感情を悪化させ、その後の示談交渉を難しくしてしまう可能性もあるため、謝罪文を書いて渡すなど、示談交渉の前に被害者に真摯な謝罪の意思を伝えることも重要です

示談金の相場

準強制わいせつの示談金相場は、50万円~100万円程度です。

もっとも、場合によっては上記相場以上の示談金が必要なこともあります。

示談金が高額になる要因として次のようなものがあります。

  • 被害の程度が大きい:例えば、服の上からではなく直接陰部を触るなどした場合は、被害者の精神的苦痛も大きいため示談金(慰謝料)も高額になります
  • 被害者の加害者に対する処罰感情が強い:被害者の処罰感情が強い場合には、被害者に納得していただくために高額な示談金が必要となることもあります
  • 加害者の経済力や社会的地位が高い:社会的地位が高い方や経済力がある方は、示談により得られるメリットが大きいため、制裁的な意味で相場以上の示談金を求められることもあります

準強制わいせつで弁護士に依頼するメリット

準強制わいせつ罪の容疑をかけられている場合には、弁護士に事件を依頼すべきしょう。

弁護士に依頼した場合には、以下のようなメリットがあります。

逮捕を回避できる可能性がある

準強制わいせつ事件が発生した場合には、被害者や目撃者の証言、防犯カメラの記録映像などによって被疑者が特定され、そのまま逮捕・勾留される可能性も十分にあります。

しかし、弁護士に依頼することで逮捕の可能性を一定程度減らせる可能性があります

まず、準強制わいせつ罪にあたる行為をしたとしても、被害者が捜査機関に被害届・告訴状を出さない限り、捜査機関が事件を把握する可能性は低いでしょう。

そのため、被害者が警察に訴える前に弁護士を介して被害者に謝罪し、賠償することで事件化を回避できる可能性があります。

また、弁護士に同行をお願いして警察署に自首することで、逃亡・罪証隠滅のおそれが小さいとして身体拘束されない可能性もあります。罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合には、刑法上の「自首」が成立することになり、刑罰が減刑される可能性があります(刑法第42条1項)。

被害者との示談を進めてもらえる

準強制わいせつ容疑で事件化するのを回避するためには、被害者と連絡をとって示談の話し合いを進めることが重要です。

しかし、性犯罪の場合には被害者は心理的なトラウマや加害者に対して恐怖心を抱いていることも多いです。そのため、性犯罪事件の場合、示談交渉が難航するケースがあります。捜査機関も被害者のプライバシー保護や個人情報の取り扱いには細心の注意を払っているため、加害者個人に被害者の連絡先などを教えることはありません。

ただし、このような場合であっても、弁護人が示談交渉を目的として依頼した場合には、被害者の利益にも関わることであるため、被害者の意向を確認して連絡先を教えてくれる可能性があります

その後の示談交渉や示談内容、示談書の取り交わしなどの手続きについては、弁護士に任せておくことができます。

逮捕されても早期釈放される可能性がある

準強制わいせつ容疑で逮捕されたとしても、弁護士に依頼することで早期釈放される可能性があります

まず、準強制わいせつ事件で逮捕された場合、3日以内に被疑者を釈放するか勾留するかが決定されます。勾留された場合には最長で20日間の身体拘束が継続する可能性があるため、それまでの釈放を目指して弁護活動を行ってもらうことが重要となります。

弁護人は、被疑者に逃亡・罪証隠滅のおそれがないことを証明して身体拘束の理由・必要性がないことを訴えていきます。

さらに被害者との示談を成立させることで身体拘束から解放される可能性もあります。示談が成立することで被害者から宥恕を得られ、また賠償金を支払ったことで犯罪の違法性が減少したと判断されることがあります。

会社を解雇・学校を退学させられるのを回避できる

弁護士に依頼することで、会社をクビになったり、学校を退学処分になったりすることを回避できる可能性があります

準強制わいせつ容疑で逮捕された場合には、自由に外部との連絡をとることはできません。そして、数週間身体拘束を受ける可能性もあるため、そのままでは職場や学校を無断欠勤・欠席してしまうことになってしまいます。

このような場合であっても、弁護士を通じて家族と連絡を取り、先方に「本人の体調不良・突然の入院によってしばらく会社を休ませて欲しい」と連絡を入れておくことで無断欠勤・欠席による解雇・退学などを回避することができます。

実名報道を回避できる可能性がある

性犯罪については、社会的な関心が高いこともあって、テレビやネットニュースなどで実名報道される可能性があります。

しかし、逮捕を回避できればメディアで報道される可能性は下がります。

逮捕された場合であっても、捜査機関や報道機関に実名報道をしないように意見書を提出することで実名報道が避けられる可能性があります。

ただし、実名報道をするか否かは各報道機関の判断によるため、まずは弁護士に依頼して、逮捕回避や早期釈放を目指すべきでしょう。

当事務所では、準強制わいせつの被害者との示談交渉、逮捕の回避、不起訴の獲得を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、いつ逮捕されるのか不安な日々を送られている方、既に逮捕された方のご家族の方は、当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

強制わいせつ事件の示談金相場は?示談のメリットと進め方

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