殺人・殺人未遂に強い弁護士に依頼するメリットと弁護活動の内容

「家族が殺人や殺人未遂の疑いで逮捕されたけれど、弁護士に頼むと何をしてもらえるのか」「今すぐ依頼すべきなのか」と、突然の知らせに戸惑っていませんか。逮捕から勾留が決まるまでの間は家族でも本人と面会できないのが通常ですが、弁護士は逮捕の直後から本人と面会し、取調べへの臨み方を助言できます。

罪を認めているかどうかで、弁護士が取り組む内容は変わります。どちらの場合も、取調べは逮捕の直後から始まり、起訴されるかどうかが決まるまでの期間も限られています。依頼が早いほど、取れる手立ては多くなります。

この記事では、刑事事件に強い弁護士が、次の点を解説します。

  • 殺人罪・殺人未遂罪の刑はどのくらい重いのか
  • 殺人事件で弁護士に早く依頼するメリット
  • 殺人事件に強い弁護士の選び方
  • 罪を認めている場合・認めていない場合の弁護の進め方

お読みいただくことで、弁護士に何を頼めるのか、相談の前に何を確かめておけばよいのかを整理できます。

なお、ご家族の逮捕などでお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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殺人罪・殺人未遂罪などの刑の重さ

殺人罪は、刑罰として死刑が定められている、刑法の中でも特に重い罪です。殺すつもり(殺意)がなく、暴行やけがの結果として人が亡くなった場合は、殺人罪ではなく傷害致死罪など別の罪になります。殺人罪が成立する条件や、別の罪との違いについては「刑法199条の殺人罪とは?構成要件・刑罰・関連する罪の種類」で詳しく解説しています。

なお、2025年6月1日から、それまでの「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。この記事では、現在の条文に合わせて拘禁刑と表記しています。

殺人罪の刑罰

人を殺した場合は、殺人罪が成立します。刑法199条は次のように定めています。

第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。

出典:e-Gov法令検索

刑の幅は死刑から5年の拘禁刑までと広く、人を1人殺したからといって、必ず死刑や無期拘禁刑になるわけではありません。実際にどの程度の刑になるかは、事件に至った経緯や動機、犯行の態様、結果などの事情によって決まります。弁護士は、これらの事情をもとに主張を組み立てます。

起訴(検察官が裁判所に裁判を求めること)されると、殺人罪の事件は原則として裁判員裁判で審理されます。裁判員裁判とは、国民の中から選ばれた裁判員が裁判官と一緒に審理する裁判で、死刑または無期拘禁刑に当たる罪の事件などが対象です(裁判員法2条1項1号)。

また、人を死亡させた殺人罪には公訴時効(一定の期間が過ぎると起訴できなくなる制度)がなく、事件から何年たっても起訴される可能性があります。ほかの罪を含めた時効の年数は「刑事事件の時効は何年?公訴時効を一覧表で犯罪別に解説」で一覧表にまとめています。

殺人未遂罪の刑罰

殺すつもりで実行に及んだものの、相手が亡くならなかった場合は、殺人未遂罪として処罰されます(刑法203条)。

殺人未遂罪の法定刑(法律が定める刑の範囲)は殺人罪と同じですが、刑を減軽する(軽くする)ことができます(刑法43条)。減軽は「できる」とされているだけで、必ず軽くなるわけではありません。ただし、自分の意思で犯罪を中止した場合(中止犯)は、刑が必ず減軽されるか、免除されます。中止犯と認められるには、すでに命に関わるけがを負わせているときは、攻撃をやめるだけでは足りず、自ら救急車を呼ぶなど死亡を防ぐための行動が必要とされます。

法定刑が殺人罪と同じため、殺人未遂罪で起訴された場合も、原則として裁判員裁判で審理されます。殺人罪と違い、殺人未遂罪には公訴時効があり、期間は25年です(刑事訴訟法250条2項1号・251条)。

殺人予備罪と同意殺人罪の刑罰

殺人の目的で凶器を用意するなど、実行の準備をした段階でも、殺人予備罪として処罰されることがあります。刑は2年以下の拘禁刑で、情状によっては刑が免除されることもあります(刑法201条)。予備罪にあたる準備行為については「殺人予備罪とは?殺害計画の立案・凶器の準備などをする罪」をご参照ください。

また、相手から頼まれて殺した場合や、相手の承諾を得て殺した場合は、殺人罪より軽い同意殺人罪(嘱託殺人罪・承諾殺人罪)の対象となり、刑は6か月以上7年以下の拘禁刑です(刑法202条)。同じ条文は、人をそそのかしたり手助けしたりして自殺させる行為も処罰の対象にしています。

殺人事件で弁護士に早く依頼するメリット

殺人事件では、逮捕された直後から捜査機関による取調べが始まり、その後に勾留(逮捕に続いて身柄の拘束を続けること)されるかどうか、さらに起訴されるかどうかが決まるまでの期間も法律で区切られています。

逮捕されると、警察は、釈放しない場合は48時間以内に本人を検察官のもとへ送り(送致)、検察官は本人を受け取ってから24時間以内に、裁判官に勾留を請求するかどうかを決めます(刑事訴訟法203条1項・205条1項)。勾留されると原則10日間、延長されるとさらに最長10日間、身柄の拘束が続きます(同法208条)。勾留されたときは、逮捕から最長23日のうちに、起訴するかどうかが判断されることになります。

殺人事件で逮捕された後の流れ(警察が48時間以内に検察官へ送致→検察官が24時間以内に勾留を請求するか判断→勾留は原則10日・延長で最大10日→勾留されたときは逮捕から最長23日までに起訴・不起訴を判断)

この限られた時間を生かすためにも、弁護士には早く依頼することが大切です。早く依頼するメリットは、主に次の2つです。

逮捕直後から接見し、取調べへの対応を助言できる

逮捕から勾留決定までの間は、家族であっても本人と面会できないのが通常です。勾留された後も、裁判官の判断で、家族との面会まで禁止されること(接見禁止)があります。

これに対し、弁護士は逮捕直後から、逮捕された被疑者本人と、警察官の立会いなしで面会(接見)できます(刑事訴訟法39条1項)。本人からの依頼だけでなく、家族から依頼を受けた弁護士も同じように接見できます。

接見では、取調べにどう臨めばよいかを具体的に助言します。取調べでは、言いたくないことは言わなくてよい権利(黙秘権)があり、取調べの前にそのことを告げられることになっています。また、作成された供述調書(取調べで話した内容をまとめた書面)に納得できなければ、署名や押印を断ることもできます(同法198条2項・5項)。

殺意の有無や事件の経緯を争う殺人事件では特に、逮捕直後から弁護士の助言を受けておきたいところです。

関連記事:接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説

国選弁護人を待たずに私選弁護人へ依頼できる

弁護人には、国が費用を負担して付ける国選弁護人と、本人や家族が自分で選んで依頼する私選弁護人があります。それぞれの弁護人の違いや費用については「国選弁護人とは?費用は無料?私選弁護人との違いやメリット」で解説しています。

国選弁護人は、貧困などの理由で自分では弁護人を頼めない人のために、勾留状が出された後に付く弁護人です(刑事訴訟法37条の2)。勾留請求の段階から国選弁護人を求めることはできますが、殺人事件でも逮捕された直後には付きません。また、国選弁護人は裁判官が付けるため、本人や家族がどの弁護士にするかを決めることはできません。

費用の面では、国選弁護人の報酬は国が支払います。ただし、有罪となって刑を言い渡された場合は、国選弁護人の報酬なども訴訟費用として、その全部または一部の負担を命じられることがあります(刑事訴訟法181条1項、刑事訴訟費用等に関する法律2条3号)。貧困のため納付できないことが明らかな場合は除かれます。

私選弁護人は、いつでも依頼できます。本人だけでなく、配偶者、親や子などの直系の親族、兄弟姉妹も、本人とは別に弁護人を依頼できます(刑事訴訟法30条)。国選弁護人が付くのを待たずに、逮捕直後から同じ弁護士に続けて動いてもらえるのが、私選弁護人の大きな利点です。

殺人事件に強い弁護士の選び方

「殺人事件に強い弁護士」とは、殺人などの重大事件や裁判員裁判で弁護を担当した経験がある弁護士のことです。経験の有無を含めて、依頼先を選ぶときは次のポイントを確かめてください。

  • 刑事事件を日常的に扱っているか
  • 殺人などの重大事件や、裁判員裁判で刑事弁護をした経験があるか
  • 依頼した後、すぐに接見に行ける体制があるか
  • 費用の内訳や、追加の費用がかかる場合の説明がはっきりしているか

裁判員は国民の中から選ばれるため、裁判員裁判の弁護では、専門用語に頼らずに本人に有利な事情を伝える力が求められます。経験の有無は、相談の段階で遠慮なく尋ねてかまいません。

一方で、相談しても見通しや弁護方針をはっきり説明しない弁護士や、費用の説明があいまいな弁護士は、避けたほうがよいでしょう。接見の頻度や家族への連絡の方法も、依頼する前に確認しておくと、依頼後の行き違いを防げます。

相談するときは、逮捕された日時や、本人がいる警察署の名前、疑われている罪名など、分かっている範囲の情報を伝えると、弁護士がすぐに動き出しやすくなります。説明や相性に不安があれば、複数の事務所に相談して比べることもできます。

費用の相場も、依頼前に知っておくと安心です。私選弁護人の費用は、依頼した人の負担です。その金額の目安については「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」で紹介しています。

当事務所では、初回の法律相談は原則無料です。着手金と報酬金は料金表で公開していますが、これは一般的な事件を想定した金額です。実際には、事案の難易度に応じて別途お見積りし、協議のうえで料金表の金額から増減します。クレジットカードでのお支払いもでき、分割払いをご希望の場合はご相談ください。

殺人事件で罪を認めている場合の弁護活動の内容

本人が罪を認めている(自白している)場合、弁護活動の目標は、できるだけ早く身柄の拘束を解くことと、殺人罪・殺人未遂罪の刑をできるだけ軽くすることです。そのために、弁護士は主に次の3つに取り組みます。

被害者や遺族に謝罪し示談を申し入れる

示談とは、加害者側が被害者側に謝罪し、示談金として賠償金を支払うなどして、事件の解決について当事者どうしで合意することです。殺人罪(被害者が亡くなった事件)では、話し合いの相手は遺族になります。殺人未遂の場合は、被害者自身が相手です。

殺人や殺人未遂の事件では、被害者側の処罰感情(加害者を厳しく罰してほしいという気持ち)がきわめて強いのが通常で、謝罪の手紙を受け取ってもらえないことや、話し合いの席にすら着いてもらえないこともあります。

こうした事情から、殺人罪の事件で検察官が起訴か不起訴かを決める前に遺族との示談がまとまることは多くありません。殺人未遂では、けがの程度や被害者の気持ちによって、起訴前に示談がまとまることもあります。いずれの場合も、弁護士は一度断られたところで終わりにせず、時間を置いて改めて謝罪の気持ちを伝え、裁判が始まった後も示談交渉の機会を求め続けます。

示談が成立したことや被害を弁償したことは、裁判で刑の重さを決めるときに考慮される事情の一つです。たとえ示談に至らなくても、反省して謝罪を続けてきた経過そのものを裁判で伝えることができます。

勾留からの釈放や保釈を求める

起訴される前の段階では、弁護士が、勾留を続ける必要がないことを裁判官に訴えたり、勾留の決定に不服を申し立てたり(準抗告)して、身柄解放を求めます。

起訴されて被告人となった後は、保釈(保釈金を納めることを条件に、身柄の拘束を解いてもらう制度)を請求できます。保釈には、請求すれば原則として認められる「権利保釈」と、裁判所の判断で認められる「裁量保釈」があります。殺人罪や殺人未遂罪は死刑や無期拘禁刑に当たる罪のため、権利保釈の対象から外れます(刑事訴訟法89条1号)。

そのため、殺人事件では弁護士が裁量保釈を求めることになります。裁量保釈では、逃亡や証拠隠滅のおそれの程度のほか、身柄の拘束が続くことで本人が受ける健康上、経済上、社会生活上の不利益なども考慮されます(同法90条)。保釈が認められた場合に納める金額や、お金が戻ってくる条件については「保釈金とは?相場は150万〜300万円|返還条件や払えない場合も解説」で詳しく説明しています。

刑の減軽や執行猶予を求める

殺人罪で有罪になると、実刑(刑務所などの刑事施設に収容される判決)になることが多いものの、事情によっては執行猶予が付くこともあります。執行猶予とは、刑の執行を一定の期間見合わせ、その期間を問題なく過ごせば刑を受けずに済む制度です。

拘禁刑の場合、執行猶予を付けられるのは、言い渡す刑が3年以下のときに限られます(刑法25条1項。前科などの条件もあります)。殺人罪の有期の拘禁刑は下限が5年ですが、犯罪の情状に酌量すべき事情があるときは刑を減軽でき(同法66条。酌量減軽)、減軽すると下限は2年6か月になります(同法71条・68条3号)。そのため、減軽された結果3年以下の拘禁刑となれば、執行猶予が付く余地があります。殺人未遂の場合は、未遂であることを理由とする減軽(同法43条。自分の意思で犯罪を中止した場合は、必ず減軽または免除)も考えられます。

刑の重さ(量刑)を決めるときは、動機や事件に至った経緯、犯行の態様や結果に加えて、責任能力(物事の善し悪しを判断し、それに従って行動する力)の程度なども考慮されます。長年の介護に追い詰められた末の事件など、経緯に酌むべき事情がある場合に、執行猶予が付いた例もあります。

弁護士は、こうした本人に有利な事情を裁判で主張するとともに、家族が今後の生活を見守る体制や、再び事件を起こさず更生するために整えた環境も、証拠とともに示します。

殺人事件で罪を認めていない場合の弁護活動の内容

殺人事件で本人が罪を認めていない(否認している)場合や、行為そのものは認めていても殺人罪の成立や責任を争う場合は、取調べで事実と違う内容の調書を作られないようにすることと、本人に有利な証拠を早く集めることが、弁護の要になります。釈放や保釈を求める活動は、罪を認めている場合と同じように行います。そのうえで、本人の言い分によって、弁護士が行う主な主張は次の5つに分かれます。

犯人ではないと主張する

殺人事件で、本人が事件に関わっていないと訴えている場合は、本人が犯人かどうか(犯人性)を争います。

たとえば、事件が起きたとされる時刻に、本人が現場から遠く離れた場所にいたこと(アリバイ)を示せれば、犯行はできなかったと主張できます。凶器から本人の指紋が見つかった場合でも、事件より前にその凶器に触れる機会があったのであれば、指紋だけで犯人と決めつけることはできないと反論できます。

起訴された後は、弁護士が検察官の持っている証拠の開示を求め、本人の言い分と食い違う点がないかを一つずつ検討します。そのうえで、本人が犯人であることに合理的な疑いが残ることを裁判で示し、無罪を求めていきます。

正当防衛を主張する

相手から襲われ、身を守るために反撃した結果、相手が亡くなったりけがをしたりして殺人罪や殺人未遂罪に問われた場合でも、正当防衛が認められれば罰せられません。刑法36条1項は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」と定めています。

条文の言葉に沿うと、相手からの不正な攻撃が差し迫っていたか、自分や他人を守るための行為だったか、そして反撃がやむを得ないものだったかが問われます。身を守るのに必要な程度を超えて反撃した場合は過剰防衛となり、処罰の対象にはなりますが、情状によって刑を減軽し、または免除することができます(同条2項)。

正当防衛を主張する場合は、現場の状況や当時のやり取りを示す証拠を、弁護士とともに早い段階で集めることが重要です。どのような場合に正当防衛が認められるのかをさらに詳しく知りたい方は「正当防衛はどこからどこまで?成立要件と過剰防衛との違いを解説」もあわせてご確認ください。

責任能力が十分でなかったと主張する

責任能力とは、物事の善し悪しを判断し、その判断に従って行動する力のことです。犯行の時に、精神の障害のためにこの力が失われていた状態を「心神喪失」、著しく弱まっていた状態を「心神耗弱」といいます。

刑法39条は、心神喪失の人の行為は罰しないとし、心神耗弱の人の行為は刑を減軽すると定めています(同条1項・2項)。心神耗弱の場合の減軽は、裁判所が選べるものではなく、必ず行われるものです。

弁護士は、本人の犯行前後の様子などを確認し、検察官や裁判所に精神鑑定(精神科医などが犯行時の精神状態を調べること)を求めて、責任能力が十分でなかったことを示していきます。

殺意を否定して傷害致死罪・傷害罪を主張する

相手が亡くなったことは認めていても、殺すつもりはなかったという場合は、殺人罪ではなく傷害致死罪にとどまると主張します。傷害致死罪の刑は3年以上の有期拘禁刑で(刑法205条)、死刑や無期拘禁刑が定められている殺人罪より軽くなります。傷害致死罪で実際にどの程度の刑になるのかについては「傷害致死罪の量刑相場は?執行猶予はつく?殺人との違いも解説」で解説しています。

殺人未遂の疑いの場合も同じで、殺意はなかったとして、殺人未遂罪ではなく傷害罪(15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金。刑法204条)などにとどまると主張します。

殺意があったかどうかは、本人の供述だけで決まるわけではなく、客観的な事情から判断されます。主に見られるのは、次のような事情です。

  • 傷の場所と深さ:胸や頭など命に関わる部分か、深い傷を負わせたか
  • 使った物と使い方:殺傷力の高い刃物などか、身近な物をとっさに使っただけか、攻撃を繰り返したか
  • 動機:相手に強い恨みなどを抱いていたか
  • 犯行後の言動:その場で手当てをしたり、救急車を呼んだりしたか

本人に有利な事情があれば、弁護士がそれを証拠とともに主張します。取調べで殺意を認めたと受け取られる調書が作られないよう、早い段階から助言することも欠かせません。

同意殺人にあたると主張する

亡くなった人から頼まれて殺した場合や、その人の承諾を得て殺した場合は、殺人罪ではなく同意殺人罪にあたると主張します。同意殺人罪の刑は6か月以上7年以下の拘禁刑で(刑法202条)、殺人罪よりも大幅に軽くなります。

たとえば、重い病気に苦しむ相手から、繰り返し「殺してほしい」と頼まれていた場合などが考えられます。ただし、頼みや承諾は亡くなった人の本心から出たものでなければならず、その点が裁判で争われることもあります。

相手が亡くならなかった場合も、殺人未遂罪ではなく同意殺人罪の未遂にあたると主張できます(刑法203条)。

弁護士は、相手が残した手紙やメッセージ、周囲に話していた内容、抵抗した形跡がないことなどから、頼みや承諾があったことを示していきます。

殺人・殺人未遂で家族が逮捕されたら早めに弁護士へ相談を

殺人罪や殺人未遂罪は死刑も定められている重い罪で、逮捕されてから起訴するかどうかが判断されるまでの時間は限られています。

罪を認めている場合、弁護士は、被害者や遺族への謝罪と示談の申し入れ、釈放や保釈の請求、刑を軽くするための事情の主張に取り組みます。罪を認めていない場合は、釈放や保釈の請求に加えて、事実と違う調書を作らせないことと、本人に有利な証拠を集めることに力を注ぎます。どちらの場合も、起訴される前の段階から弁護士が準備を始めておくことが大切です。

ご家族が逮捕されたと知らされ、本人と話すこともできないまま待つ時間は、精神的にも大きな負担となります。警察から連絡を受けたばかりの場合や、勾留が決まって面会まで禁止されている場合も、本人がいる警察署や疑われている罪名など、分かることだけで構いませんので弁護士にお伝えください。

刑事事件を得意とする当事務所では、ご依頼を受けた後は弁護士が迅速に動き、本人とご家族の不利益を最小限に抑えるため、全力を尽くします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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