接見とは?家族による面会との違いと制限を解説

「家族が逮捕されたと連絡があった。すぐに会いに行けるのか」「警察で言われた『接見』とは、面会と何が違うのか」と戸惑っていませんか。接見とは、逮捕・勾留されて警察署などにいる人と会うことです。家族も面会できますが、逮捕の直後や、接見禁止(家族などとの面会を禁じる処分)がついた間は原則として会えません。一方、弁護士であれば、逮捕の直後から立会人なしで本人と接見できます。

この記事では、逮捕事件の弁護実績が豊富な弁護士が、次の点を解説します。

  • 弁護士の接見と家族の面会は何が違うのか
  • 逮捕された家族といつから面会できるか
  • 接見禁止がつくと何ができなくなるか
  • なぜ早く弁護士に接見してもらうべきか

お読みいただくことで、家族が本人に会えない時期と、その間に弁護士に頼めることが分かります。

なお、ご家族が逮捕された方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。

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接見とは?逮捕・勾留された人と会うこと

接見(せっけん)とは、逮捕や勾留によって警察署の留置施設(留置場)などに身柄を拘束されている人と、外から訪ねて行って会うことです。勾留とは、逮捕に続いて、裁判官の判断で身柄の拘束を続けることをいいます。会う相手は、起訴(検察官が裁判にかけること)される前の「被疑者」か、起訴されて裁判を待つ「被告人」です。

刑事訴訟法の上では、弁護士だけでなく家族や友人が会う場合も接見に含まれます。ただ、実務では弁護士が会うことを「接見」、家族などが会うことを「面会」(一般面会・一般接見)と呼び分けることが多く、この記事もその呼び方に従います。

なお、留置施設や拘置所の決まりを定めた刑事収容施設法は、弁護士と会う場合も含めて「面会」と呼んでいます。

法律で保障された接見交通権

身柄を拘束された被疑者・被告人が弁護士と会う権利は、刑事訴訟法39条1項で保障されています。この権利を「接見交通権」といいます。

第39条1項

身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

出典:e-Gov法令検索

「弁護人となろうとする者」とは、本人や、配偶者・親子・兄弟姉妹などから頼まれて、これから弁護人になるために会いに行く弁護士のことです。そのため、依頼を受けた弁護士は、正式に弁護人になる前でも本人に会えます。

「交通」には、会って話すことだけでなく、書類や物の受け渡しも含まれます。

一方、家族などの面会は、刑事訴訟法80条が、勾留されている人について「法令の範囲内で」認めているものです(起訴前の被疑者も207条1項により同じ扱い)。

会う場所は留置施設や拘置所

接見や面会は、通常、本人がいる施設の面会室で行います。法律上、勾留された人は拘置所などの刑事施設に入るのが原則ですが、代わりに警察の留置施設に留置することもできます(刑事収容施設法15条1項)。起訴される前は警察署の留置施設にいることが多く、起訴された後は拘置所に移されることもあります。

本人が取調べなどで検察庁や裁判所へ出かけている間は、家族は面会できません。

弁護士の接見と家族の面会の違い

弁護士は立会人なしで、原則として時間や回数の制限なく本人と接見できます。家族の面会は、弁護士の接見とは異なり、立会人がつき、会える日時や回数も限られます。主な違いは次の4つです。

  • 立会人の有無
  • 曜日・時間帯・回数の制限
  • 逮捕直後の3日間に会える人
  • 差し入れや手紙のやりとり

立会人の有無

家族の面会には、施設の職員が立ち会います。警察署であれば留置担当の警察官などが同席して会話を聞き、録音や録画をすることもあります(刑事収容施設法218条1項)。

弁護士の接見には、立会人がつきません(刑事訴訟法39条1項)。本人は、取調べでの答え方や事件の詳しい事情などを、捜査する側に知られずに弁護士へ話せます。

曜日・時間帯・回数の制限

家族が面会できるのは、平日の日中に限られます。受付時間は警察署ごとに異なり、午後4時ごろに締め切る署もあります。1回の面会は15分程度が目安で、一度に入れる人数にも制限があります。

回数は本人1人につき1日1回(1組)までとする施設が多く、ほかの人が先に面会すれば、その日は会えません。弁護士の接見には、この回数の制限はありません。

警察署の留置施設では、弁護士との面会は、執務時間外の申出であっても、管理運営上の支障がない限り認められます(刑事収容施設法220条3項)。そのため、原則として夜間や土日・祝日でも接見できます。ただし、拘置所などでは制限されることもあります。

また、起訴前には接見指定があります。接見指定とは、捜査のために必要があるとき、検察官や警察官が接見の日時や場所、時間を指定できる仕組みです(刑事訴訟法39条3項)。ただし、この指定で、本人が裁判などに備えて弁護士と準備する機会を不当に奪うことは許されません。

逮捕直後の3日間に会える人

逮捕されると、警察は48時間以内に本人を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めます(刑事訴訟法203条1項・205条1項)。逮捕から勾留の請求までは、最長で72時間(3日間)です(同205条2項)。

この3日間、家族は原則として面会できません。家族の面会を認める刑事訴訟法の規定は勾留中の人が対象のため、接見禁止がついていなければ、勾留が決まった後から会えるようになります。一方、弁護士は逮捕の直後から接見できます。

接見・面会ができる人と時期の流れ(逮捕→48時間以内に検察官へ送られる→24時間以内に勾留の請求→勾留が決まると家族も面会できる。弁護士は逮捕直後から接見できる)

身柄を拘束されたまま検察官が扱う被疑者のうち、勾留が請求される割合は平成5年以降9割台前半で推移しており、裁判官が請求を退けた割合は令和6年で4.3%でした(犯罪白書 令和7年版)。勾留の請求の大半は認められるため、逮捕から3日以内に釈放されることは多くありません。

この間に弁護士に接見してもらうには、家族が法律事務所に依頼するか、弁護士会の当番弁護士制度を使います。当番弁護士の接見は、1回目が無料です。国の費用で弁護士がつく国選弁護人は、勾留が決まって勾留状が出た後でなければつきません(刑事訴訟法37条の2)。

弁護士に接見を頼むと実際にいくらかかるのかは、「弁護士接見でできることは?費用と一般面会との違い」をご参照ください。

差し入れや手紙のやりとり

家族は、本人に衣類や本、現金などを差し入れられます。ただし、差し入れできる物の種類や量には施設ごとの決まりがあります。差し入れできる物や面会の手続きは、「勾留(拘留)中の面会はいつからできる?休日でも可能?面会時間は?」もあわせてご確認ください。

接見禁止がついていなければ手紙も出せますが、勾留中の人がやりとりする手紙は、施設の職員が中身を検査します(刑事収容施設法222条1項)。

弁護士は、接見禁止で手紙や物のやりとりまで禁じられた間も、本人と書類や物を受け渡せます(刑事訴訟法39条1項・81条)。

接見禁止がつくと家族は面会できなくなる

接見禁止とは、勾留されている人と弁護士以外の人との面会を、裁判官(第1回公判の後は裁判所)が禁じる処分です(刑事訴訟法81条・207条1項)。家族の面会も刑事訴訟法では「接見」に含まれるため、「接見禁止」と呼ばれます。手紙や物の受け渡しも禁じられることがありますが、食べ物(糧食)の受け渡しまでは禁止できません。

接見禁止がつくのは、本人が逃亡したり証拠を隠滅したりすると疑うに足りる相当な理由があるときです。共犯者がいる事件や組織的な犯罪、容疑を否認している事件では、口裏合わせなどを防ぐため、接見禁止がつくことがあります。つきやすい事件や続く期間は、「接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説」で解説しています。

接見禁止に不服があるときは、取消しを求める準抗告や抗告を申し立てる方法があります。また、両親や配偶者など特定の人に限って面会を認めてもらう「一部解除」を求める方法もあります。

一部解除を申し立てる方法は、「接見禁止一部解除の方法と流れ・認められやすいケース」で具体的な手順を紹介しています。

逮捕直後に弁護士の接見が重要な理由

弁護士が早く接見して弁護活動に入る意味は、主に次の3つです。

取調べへの対応を助言できる

弁護士が接見するまで、逮捕された本人は、取調べで何を話すべきか、話さなくてよいことは何かを、誰にも相談できません。

弁護士は接見で、自分の意思に反して話す必要はないこと(黙秘権。刑事訴訟法198条2項)や、取調べの内容をまとめた供述調書への署名押印は拒めること(同条5項)を伝えます。そのうえで、刑事事件の内容に合わせた受け答えを助言し、不当な取調べを受けていないかも確かめます。

家族との連絡役になる

弁護士は、接見で聞いた本人の様子や伝言を家族に伝え、家族からの伝言を本人に届けられます。本人が仕事や家庭のことで気にかけていることも、弁護士を通じて家族に相談できます。

家族が面会できない逮捕直後や接見禁止の間は、弁護士が本人と家族をつなぐ窓口になります。ただし、証拠隠しにつながるおそれのある伝言は取り次げません。

本人の精神的な支えになる

逮捕された本人は、外部と連絡が取れないまま取調べを受け、この先どうなるのか分からない不安を抱えています。

弁護士が早く接見し、今後の手続きの流れや見通しを説明するだけでも、本人は落ち着いて取調べに臨みやすくなります。家族が元気でいることや、本人のために動いていることが伝わるのも、大きな支えになります。

逮捕された家族との面会や接見でお困りの方へ

逮捕された本人には、勾留が決まるまでの間や、接見禁止がついている間は、家族であっても原則として会えません。その間も立会人なしで本人と接見し、取調べへの助言や家族との橋渡しができるのは弁護士だけです。

逮捕から勾留の請求までは最長72時間しかなく、この間の取調べへの受け答えが、その後の処分に影響することもあります。「本人の様子が分からない」「何を伝えればよいのか」と不安な方は、警察から連絡を受けた段階でご相談ください。

当事務所は、逮捕された方の弁護に力を入れています。依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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