
青少年保護育成条例(淫行条例)に違反した場合、初犯であれば罰金刑で済むことが多いですが、逮捕・勾留される可能性もあります。
「淫行がバレたらどうなるのか」「逮捕されるのか、罰金で済むのか」、こうした不安を抱えている方は少なくありません。
この記事では、刑事事件に注力する弁護士が、青少年保護育成条例違反について解説します。
- 青少年保護育成条例違反となる行為と罰則
- 違反行為がバレる経緯
- 淫行の初犯だとどうなるか
- 青少年保護育成条例違反で無罪となった判例
- 青少年保護育成条例違反の検挙状況とSNSに起因する被害の実態
この記事を最後までお読みいただければ、青少年保護育成条例違反で問われる罪や処分の見通しが分かります。
なお、青少年保護育成条例違反について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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青少年保護育成条例違反とは
青少年保護育成条例とは、青少年の健全な育成を図ることを目的として、各都道府県が定めている条例です。
「青少年」とは18歳未満の者を指します。18歳以上であれば高校生でも「青少年」には該当しません。
以下では、東京都の条例を例に、違反行為や罰則について解説します。
禁止されている行為
青少年保護育成条例では、青少年の健全育成を阻害する行為が禁止されています。主な禁止行為は以下のとおりです。
- 青少年とみだらな性交または性交類似行為を行うこと(淫行)
- 青少年から着用済み下着等を買い受けること
- 正当な理由なく深夜に青少年を連れ出し、同伴し、またはとどめること
- 深夜に青少年をカラオケボックスやインターネットカフェ等に立ち入らせること
- 青少年に児童ポルノの写真や動画などを送るよう要求すること
- 青少年に性風俗店で働くよう勧誘すること
- 青少年に不健全な図書類やがん具類を販売すること
このうち、刑事事件として最も問題になりやすいのが青少年との淫行です。そのため、青少年保護育成条例は「淫行条例」とも呼ばれています。淫行の成立要件や罰則について以下で詳しく解説します。
淫行とは
淫行の定義
青少年保護育成条例は、青少年とみだらな性交または性交類似行為を行うことを禁止しています。
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
東京都青少年の健全な育成に関する条例
「性交」とは、陰茎を膣内に挿入する行為(セックスのこと)、「性交類似行為」とは、手淫や口淫など、実質的にみて性交と同視し得る態様における性的な行為をいいます。都道府県の条例によっては性交と性交類似行為をあわせて「淫行」と表現しているところもあります。
なお、この淫行の意義に関しては、判例(最高裁判所昭和60年10月23日)が次のように定義づけています。
淫行で処罰される要件
青少年保護育成条例違反(淫行)で処罰されるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 相手が18歳未満であること:相手が18歳以上であれば条例違反にはなりません
- 相手が18歳未満であると認識していること:18歳以上だと信じていた場合、過失がなければ処罰されません
- 性交または性交類似行為をしたこと:相手の同意があっても処罰の対象となります
「何人も」とされていることから、国籍、性別、年齢を問わず処罰の対象とされます。ただし、東京都の場合、青少年同士の違反行為には条例の罰則は適用されません。
真剣交際であれば処罰されない
この判例は、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等は、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いとも判示しています。
したがって、真剣な交際が「事実」であれば違反にはあたりません。ただし、客観的にみて真剣交際と認めうる事実がなければ違反に問われるでしょう。
客観的にみて真剣交際と認めうる事実があるかどうかは、以下のような事実関係を詳細にチェックして判断されます。
- 行為者と青少年との年齢差
- 行為者が既婚か未婚か
- 行為者と青少年との関係性
- 行為者と青少年とが出会った動機・経緯
- 交際の内容、連絡の頻度・内容
- 出会ってから性交に至るまでの期間・経緯
たとえば、行為者が独身・19歳で青少年が17歳という関係であれば真剣交際だったとの判断に傾きやすいですが、反対に、行為者が既婚者・40歳で青少年が17歳という関係の場合、真剣交際の主張を通すことは難しいという判断になります。
淫行の詳しい定義や逮捕後の流れについては「淫行とは?逮捕された場合の刑罰と未成年との性行為がバレる経緯」をご覧ください。
罰則
青少年保護育成条例違反の罰則は、違反行為の内容によって異なります。
淫行の罰則は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
その他の違反行為については、30万円以下の罰金が科されるものが多くなっています。
※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
都道府県別の罰則比較
青少年保護育成条例は各都道府県が独自に制定しているため、罰則の内容は都道府県によって若干異なります。主要な都道府県における淫行の罰則は以下のとおりです。
| 都道府県 | 条例名 | 淫行の罰則 |
|---|---|---|
| 東京都 | 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 神奈川県 | 神奈川県青少年保護育成条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 埼玉県 | 埼玉県青少年健全育成条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 千葉県 | 千葉県青少年健全育成条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 愛知県 | 愛知県青少年保護育成条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 大阪府 | 大阪府青少年健全育成条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 北海道 | 北海道青少年健全育成条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 兵庫県 | 青少年愛護条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 福岡県 | 福岡県青少年健全育成条例 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
このように、主要な都道府県では淫行の罰則は「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」でほぼ統一されています。ただし、深夜外出の禁止や有害図書の販売禁止など、淫行以外の規制については都道府県によって内容や罰則が異なる場合があります。
時効
青少年保護育成条例違反(淫行)の公訴時効は3年です。ただし、国外に逃亡している期間は時効の進行が停止するなどの例外もあります。
時効についての詳しい解説や、時効成立を待たずにすべきことについては「未成年と淫行したら時効は何年?時効成立を待たずにすべきこと」をご覧ください。
関連する犯罪
青少年に対する性犯罪は、状況次第では青少年保護育成条例違反よりも重い犯罪が成立することもあります。
- 児童買春罪:金銭等の対償を渡して性交等をした場合(5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金)
- 児童福祉法違反(児童淫行罪):教師・雇用主など支配的立場を利用して淫行をさせた場合(10年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金)
- 不同意わいせつ罪・不同意性交等罪:同意なく性的な行為をした場合、または相手が16歳未満の場合(不同意わいせつ罪は6月以上10年以下の拘禁刑、不同意性交等罪は5年以上の拘禁刑)
児童買春罪について詳しくは「児童買春の逮捕率は?逮捕後の流れと不起訴を目指す方法」をご覧ください。
青少年保護育成条例違反がバレる経緯
青少年との淫行は、次の経緯から警察に発覚することが多いです。
【青少年本人が被害申告】
青少年が直接警察に被害申告することもありますが、むしろ身近な親や学校の先生、友人に相談したことがきっかけで発覚するケースが多いです。
【親や先生が警察に通報】
青少年の異変(帰宅時間が遅くなった、見知らぬ大人と連絡を取っている様子があるなど)に気づいた保護者や教師が青少年のスマートフォンを確認し、犯罪に巻き込まれていることが発覚して警察に届け出るケースがあります。
【青少年の補導】
繁華街や駅周辺など非行が起きやすい場所で深夜に出歩いている青少年に対し、警察が声をかけて事情を聞くことがあります。その際にスマートフォンの中身を見せるよう求められ、大人との不適切なやり取りが見つかって捜査に発展するケースも少なくありません。
【職務質問】
ラブホテル周辺などで、夜間に青少年と二人で歩いているような場合は職務質問を受けやすい状況です。職務質問から様々な違反行為が発覚することがあります。
【サイバーパトロール】
警察はSNSや掲示板などインターネット上で青少年が犯罪に巻き込まれるような投稿がされていないか日々監視しており、不審な投稿を発見した場合は捜査に着手することがあります。
なお、検察統計(2023年)によると、青少年保護育成条例違反の逮捕率は約25%です。在宅事件として処理されることも多いですが、逮捕される可能性も十分にあります。
青少年保護育成条例違反は初犯だとどうなる?
青少年との淫行(みだらな性交、性交類似行為)で検挙された場合、初犯であれば略式起訴により罰金30万円〜50万円程度で済むことが多いです。
ただし、以下のような悪質なケースでは、初犯であっても正式起訴され、公開の法廷で裁判を受けることになります。
- 被害者の年齢が低い(中学生以下など)
- 被害者が複数いる
- 行為態様が悪質である
- 余罪がある(児童ポルノ製造など)
正式起訴された場合でも、初犯で示談が成立していれば執行猶予がつくことがほとんどで、実刑になることはまずありません。
また、被害者側と示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まります。検察官は起訴・不起訴を判断する際に被害者の処罰感情を重視するため、示談によって「処罰を望まない」という意思を示してもらうことが重要です。示談金の相場や示談の流れについては「未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例」をご覧ください。
青少年保護育成条例違反で無罪となった判例
青少年保護育成条例違反(淫行)で起訴されても、真剣交際が認められれば無罪となる可能性があります。ここでは、実際に無罪判決が出た貴重な事例を紹介します。
事案の概要
この事案は、飲食店の副店長(32歳・妻子あり)が、アルバイトとして働いていた女子高生(当時17歳)と交際し、ホテルで計7回にわたり性行為に及んだとして、愛知県青少年保護育成条例違反で起訴されたものです。
被告人と少女はアルバイト先で知り合った後、デートを重ねて交際に発展しました。被告人には妻子がおり、少女との関係はいわゆる「不倫関係」でした。
裁判所の判断
名古屋簡裁(平成19年5月23日判決)は、最高裁昭和60年判決が示した「淫行」の定義に照らし、本件の性行為は淫行に該当しないと判断しました。
裁判所は、被告人と少女が相互に好意を持ち、精神的な交流がある真摯な交際関係にあったことを認定し、「『淫行』に相当するというには相当な疑問が残る」として無罪を言い渡しました。検察が控訴しなかったため、無罪判決が確定しています。
青少年保護育成条例違反で無罪判決が出ることは極めて珍しく、真剣交際の抗弁が認められた貴重な事例です。
その後の国家賠償請求訴訟
無罪判決確定後、被告人は不当に逮捕・勾留されたとして国と愛知県を相手に国家賠償請求訴訟を提起しました。
1審の名古屋地裁(平成22年2月5日判決)は、「2人は真剣に交際しており、被害届は男性側から金をもらえなかった親が主導して出していた。逮捕、起訴するだけの理由はなかった」として、国と愛知県にそれぞれ100万円、合計200万円の賠償を命じました。
しかし、控訴審の名古屋高裁(平成23年4月14日判決)は、「真剣度の乏しい交際だった」「無罪判決が確定しただけでは違法にならない」と判断して1審判決を破棄し、原告の請求を棄却しました。最高裁(平成24年3月28日)も2審判決を支持し、男性の敗訴が確定しています。
この判例から学べること
この事例は、真剣交際が認められれば無罪となる可能性があることを示しています。しかし、そもそも青少年保護育成条例違反で無罪となった公刊判例はほとんどなく、無罪を勝ち取ること自体が極めて稀なケースです。
また、この事例では無罪判決が確定したにもかかわらず、国家賠償請求は最終的に認められませんでした。つまり、仮に無罪となっても、逮捕・勾留による不利益が補償されるとは限らないのです。
さらに注意すべきは、真剣交際であっても、親が被害届を出せば逮捕・起訴される可能性があるという点です。「真剣に交際していた」という主観的な主張だけでは不十分で、交際の経緯や内容を示す客観的な証拠(メールやLINEのやり取り、デートの記録など)を収集し、弁護士と綿密に準備を進める必要があります。
青少年保護育成条例違反の検挙状況とSNSに起因する被害の実態
警察庁「令和6年における少年非行及び子供の性被害の状況」によると、18歳未満の子供が被害者となった性犯罪の検挙件数は、令和6年(2024年)に全国で4,850件に上り、過去10年間で最多となりました。青少年保護育成条例違反(みだらな性行為等)の検挙件数も年間約1,500件前後で推移しています。
近年の特徴として、SNSを通じて被疑者と知り合い被害に遭うケースが非常に多いという点が挙げられます。政府広報オンラインによると、令和6年におけるSNSに起因する事犯の被害児童数は1,486人で、そのうち性犯罪被害が1,328件を占めています。
被害児童の学種別では中学生・高校生が多数を占めますが、小学生の被害も136人に上ります。小学生の被害は10年前(2015年の35人)と比較して約4倍に増加しており、スマートフォン利用の低年齢化に伴う被害の低年齢化が深刻な問題となっています。
SNSに起因する被害の約7割は、被害児童側からの投稿(プロフィール、趣味・嗜好、友達募集など)がきっかけとなっています。また、被害児童の約9割がフィルタリングを利用していなかったという調査結果もあり、スマートフォンの適切な利用管理の重要性が指摘されています。
青少年保護育成条例に違反した場合の弁護活動
青少年保護育成条例に違反して逮捕されると、最大で3日間身柄を拘束され、弁護士以外の者と連絡がとれなくなります。また、逮捕に引き続き勾留されると、起訴または不起訴が決定するまで最大で20日間身柄拘束が続きますので、お仕事されている方や学生の方は、職場や学校に隠し通すことが困難となってきます。さらに起訴されて有罪となれば、前科がつきますし、懲戒解雇や退学処分のリスクもあります。
そのため、青少年保護育成条例に違反して逮捕される可能性がある場合や既に逮捕されてしまった場合には、できるだけ早く弁護士への相談や接見を依頼しましょう。弁護士に依頼した場合、主に次のような弁護活動を行います。
逮捕の回避を目指す
まず、逮捕されていない段階であれば、逮捕の回避を目指します。
青少年側(青少年および青少年の保護者)に謝罪し、示談交渉を始めて示談を成立させます。警察に被害申告される前に示談を成立させることができれば、事件のことが警察に発覚することを免れることができます。事件が警察に発覚しなければ逮捕を回避することができます。また、警察に被害申告された後でも、示談後は青少年側が被害届を取り下げてくれる可能性が高く、そうなれば警察が逮捕に踏み切ることはありません。
早期釈放を目指す
次に、万が一逮捕や勾留されてしまった場合は早期釈放を目指します。
早期釈放を目指すには、釈放後の生活環境を整えた上で、検察官や裁判官に罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことを主張していく必要があります。
並行して示談交渉も進めていきます。示談を成立させることができれば、刑事処分は不起訴となる可能性が高いですから、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないと判断されやすくなります。
不起訴獲得を目指す
最後に、不起訴獲得を目指します。
事件が警察から検察に送られた場合は、最終的には起訴か不起訴かの刑事処分を受けることになります。検察が刑事処分を下す前に示談を成立させるなどして不起訴処分の獲得に努めます。
不起訴処分となれば刑事裁判にかけられることもなく前科もつきませんので、実質無罪となります。
青少年保護育成条例違反でお困りの方へ
青少年保護育成条例違反は、初犯であれば罰金刑で済むことが多いですが、起訴されて有罪となれば前科がつき、職場や学校への影響は避けられません。早期に弁護士に依頼することで、逮捕の回避、示談成立による不起訴獲得の可能性が出てきます。
すでに警察から連絡が来ている場合、相手の親から「被害届を出す」と言われている場合、あるいは逮捕されてしまったご家族がいる場合には、早めに弁護士へご相談ください。示談交渉や身柄解放に向けた弁護活動を速やかに開始できます。
全国どこからでも無料でご相談いただけますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

