公然わいせつは強い弁護士に相談|費用の相場と弁護活動の内容

「家族が公然わいせつで逮捕された」「警察から呼び出しを受けた」という場面では、早く弁護士に相談するほど、逮捕や勾留、前科を避けられる可能性が高まります。

とはいえ、刑事事件の依頼先を探した経験がある方は多くありません。誰に頼めばよいのか、費用はいくらかかるのかと迷われる方がほとんどでしょう。性犯罪の弁護実績があり、逮捕直後から動ける弁護士を選ぶことが大切です。

この記事では、次の点についてわかりやすく解説します。

  • 依頼するメリット
  • 強い弁護士の選び方
  • 費用の内訳と相場
  • 相談の際によくある質問

この記事を読んでも解決しない場合は、全国対応の無料相談へお早めにご連絡ください。

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公然わいせつとは

公然わいせつ罪は刑法174条に定められた犯罪で、人目に触れうる状態でわいせつな行為をした場合に成立します。ここでは、罪が成立する条件となる言葉の意味、刑罰、実際の処分の傾向を順に確認します。

「公然」と「わいせつ」の意味

公然わいせつ罪の「公然」とは、不特定または多数の者が認識しうる状態のことです。実際に誰かに見られていなくても、見られるおそれがあれば公然性は満たされると解されています(東京高裁昭和32年10月1日判決)。人のいない公園で全裸になった場合や、路上に停めた車内で性行為をした場合も、外から見える状況であれば公然性が認められる可能性があります。

「わいせつ」の意味について、最高裁は「徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判示しています(最高裁大法廷昭和32年3月13日判決)。典型例は、性器の露出や、人目に触れる場所での性行為です。

公然わいせつ罪の刑罰

刑法174条が定める罰則は、6か月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。

(公然わいせつ)
第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

出典:e-Gov法令検索

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。拘留は1日以上30日未満の身体拘束、科料は1,000円以上1万円未満の金銭を納めさせる刑罰です。

公然わいせつ事件の処分の傾向

検察統計調査(令和7年)では、公然わいせつで起訴されたのが814人、不起訴となったのが693人でした。起訴された人のうち639人は略式命令請求(法廷を開かず書面の審理で罰金を科す手続き)によるものでした。起訴と不起訴を合わせた人数のうち、不起訴は約46%にとどまります。起訴されて有罪となれば、罰金刑でも前科がつきます。

公然わいせつで逮捕された後の流れや逮捕されやすいケースは「公然わいせつで逮捕されたらどうなる?流れや刑罰を弁護士が解説」をご覧ください。

公然わいせつ事件を弁護士に依頼するメリットと弁護活動の内容

弁護士は事件の段階に応じて次のような活動を行います。いずれも依頼者にとってのメリットにつながるものです。

逮捕を回避できる可能性がある

公然わいせつ罪は、被害者の性的自由を侵害する不同意わいせつ罪などと比べて法定刑が軽い犯罪です。そのため、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅で捜査が進むこともあります。

公然わいせつの事実が捜査機関に発覚する前、または犯人が誰か特定される前に自首すれば、刑法上の自首が成立し、刑が減軽されることがあります(刑法42条1項)。弁護士が自首に同行し、身元引受人(本人の生活を監督し、呼び出しに確実に応じさせる家族など)がいることや逃亡のおそれがないことを説明すれば、在宅事件として扱われる可能性が高まります。

すでに警察から連絡や呼び出しを受けている場合は、自首は成立しにくくなりますが、弁護士が出頭に同行したり、家族を身元引受人として準備したり、被害者との示談を進めたりすることで、逮捕の必要がないことを示せます。在宅事件になった場合は、呼び出しに応じて数回の取調べを受け、最終的な処分を待つことになります。自首のメリットや流れは「公然わいせつで自首する5つのメリット|自首後の流れと注意点」をご覧ください。

早期釈放を目指せる

公然わいせつ罪で逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留が認められると原則10日間、延長されればさらに最長10日間、身体拘束が続きます。

逮捕から最長23日間の身体拘束を避けるには、勾留が決まる前の弁護活動が重要です。弁護士は逮捕直後から本人と接見(面会)し、罪を認めていることや示談の意向があることを確認します。そのうえで、本人の誓約書や家族の上申書(釈放後は本人を監督することなどをまとめた書面)を添えた意見書を検察官や裁判官に提出し、勾留の必要がないことを伝えます。

公然わいせつ罪は、他の性犯罪と比べて法定刑が軽いため、勾留されずに早期釈放される余地が十分にあります。勾留が決まった後でも、準抗告(勾留決定に対する不服申立て)によって釈放を求めることができます。

会社や学校に知られるリスクを抑えられる

公然わいせつで逮捕・勾留されると、外部と自由に連絡をとれず、会社や学校を無断で休むことになります。そのまま長期間休めば、事件が発覚して解雇や退学につながるおそれがあります。

逮捕直後の段階で面会できるのは、原則として弁護士だけです。弁護士が本人の意向を聞いたうえで家族と連絡をとり、勤務先や学校への伝え方を一緒に検討できます。早期に釈放されれば、欠勤・欠席の期間を短くでき、仕事や学業に戻りやすくなります。

取調べへの対応について助言を受けられる

公然わいせつの容疑で逮捕されると、すぐに取調べが始まります。不安や動揺の中で取調べを受けると、事実と違う内容の供述調書が作られてしまうことがあります。一度署名した供述調書は、後から覆すのが容易ではありません。

弁護士は、黙秘権の使い方や、供述調書に署名する前に確認すべき点を具体的にアドバイスします。取調べに違法・不当な点があれば、捜査機関に抗議して是正を求めます。

見間違いなどで公然わいせつを疑われ、罪を認めない場合は、嫌疑不十分(犯罪を証明する証拠が足りないこと)による不起訴や無罪を目指します。防犯カメラの映像や当日の行動記録など、本人の主張を裏付ける証拠を集め、目撃者の証言に思い込みが含まれていないかを丁寧に検証します。

被害者との示談交渉を任せられる

公然わいせつ罪は、社会の性的な秩序を守るための犯罪とされており、必ずしも被害者がいるとは限りません。しかし、特定の人に向けて露出した場合など、実際に不快な思いをさせた相手がいるときは、その人との示談が処分を左右する重要な要素になります。

公然わいせつの被害者は、加害者と面識のない通行人などであることがほとんどです。捜査機関は、加害者本人やその家族に被害者の連絡先を教えることはまずありません。弁護士に依頼すれば、「弁護士限り」(加害者本人には伝えない)という条件で被害者の連絡先を教えてもらえることがあります。

加害者と直接会うことを望む被害者はほとんどいないため、まず弁護士が内容を確認した謝罪文をお渡しし、そのうえで被害弁償の話し合いを始めます。示談が成立した時期によっては、逮捕の回避や早期釈放、不起訴といった結果につながります。被害者と連絡がとれない場合や示談を受け入れてもらえない場合は、弁護士会などへの贖罪寄付(反省の気持ちを示すための寄付)を検討します。

示談金の金額は、行為の内容や被害者の処罰感情などによって変わります。示談金の相場や示談の進め方は「公然わいせつの示談金相場は?示談で不起訴になるかを弁護士が解説」で解説しています。

前科を避けられる可能性が高まる

公然わいせつ罪で起訴されて有罪となれば、略式手続きによる罰金であっても前科がつきます。前科を避けるには、検察官に不起訴処分と判断してもらう必要があります。

弁護士は、示談の成立や再犯防止への取り組み、家族による監督体制などを意見書にまとめ、不起訴にすべき事情を検察官に伝えます。示談ができない事件でも、こうした事情の積み重ねが処分に影響します。

公然わいせつは、露出などの同じ行為を繰り返してしまう方も少なくありません。弁護士の助言のもと、性犯罪の再犯防止に取り組むクリニックへ通院したり、カウンセリングを受けたりすることも、反省と更生の姿勢を示す材料になります。

起訴された場合でも、有利な事情を適切に主張することで、刑が罰金や執行猶予にとどまる可能性があります。不起訴を目指すための具体策は、「公然わいせつ罪の不起訴率と不起訴を目指すためにすべきこと」にまとめています。

公然わいせつに強い弁護士の選び方

弁護士であれば誰でも公然わいせつ事件に詳しいとは限りません。次の点を確認して、依頼する弁護士を選びましょう。

公然わいせつなど性犯罪の弁護実績が豊富な弁護士を選ぶ

知り合いから紹介された弁護士や、自宅の近くにある法律事務所の弁護士が、刑事事件を多く扱っているとは限りません。弁護士の多くは離婚や相続などの民事事件を中心に扱っており、性犯罪の弁護に力を入れている弁護士は多くありません。

事務所のホームページで、公然わいせつを含む性犯罪の解決実績や情報発信があるかを確認してみてください。性犯罪の弁護経験が豊富な弁護士であれば、処分の見通しや弁護方針について、経験に基づいた説明を受けられます。

公然わいせつ事件の示談交渉に慣れた弁護士を選ぶ

被害者がいる公然わいせつ事件では、示談の成否が処分に大きく影響します。

示談を進めるには、まず被害者に弁護士との話し合いに応じてもらう必要があります。公然わいせつの被害者は強い不安や嫌悪感を抱いていることが多く、被害感情が強い相手ほど、言葉の選び方や交渉の進め方に配慮が求められます。刑事事件の示談交渉を数多く手がけてきた弁護士を選びましょう。相談の際には、公然わいせつ事件を示談で解決した実績があるかを直接尋ねてみてください。

逮捕直後からすぐに動ける弁護士を選ぶ

公然わいせつで逮捕されると、検察官が勾留を請求するかどうかは逮捕から最長72時間のうちに判断され、請求されれば裁判官が勾留するかどうかを決めます。この間に接見や意見書の提出ができなければ、勾留を防ぐ機会を逃してしまいます。

取調べや勾留の判断は土日や祝日でも進むため、すぐに動ける弁護士でなければ間に合わないことがあります。夜間や休日でも相談を受け付け、依頼後すぐに接見へ向かえる体制があるかを確認しておきましょう。

実際に会って信頼できるかを判断する

弁護士に依頼する前に、実際に会って相談し、信頼できるかを見極めることも大切です。相談の際は、次の点に注目してみてください。

  • 高圧的な態度をとらず、こちらの話を丁寧に聞いてくれるか
  • 質問に対して、わかりやすく答えてくれるか
  • 見通しについて、有利な点だけでなく不利な点も説明してくれるか
  • 弁護士費用の総額や支払い時期を明確に説明してくれるか
  • この人の方針なら納得して任せられると思えるか

弁護士と依頼者の関係は、信頼関係があってこそ成り立ちます。費用の安さや「刑事専門」という肩書きだけで決めず、実際に話してみて判断しましょう。

公然わいせつの弁護士費用

公然わいせつ事件を弁護士に依頼する場合の費用の内訳と、金額の目安を解説します。

弁護士費用の内訳

公然わいせつ事件の弁護士費用は、主に次の5つで構成されます。

費目 内容
法律相談料 依頼する前に、事件について弁護士に相談するための費用。初回の相談を無料としている事務所もある
着手金 弁護を依頼した時点で支払う費用。結果にかかわらず返還されない
報酬金 事件が終わったときに、不起訴や釈放、執行猶予などの成果に応じて支払う費用
日当 接見や示談交渉、裁判への出廷などで弁護士が出向いた際に、拘束された時間に応じて支払う費用
実費 交通費や郵送費、記録のコピー代など、弁護活動で実際にかかった費用

事務所によっては、捜査段階と起訴後とで着手金が分かれていたり、罪を認める事件と認めない事件とで金額が違ったりします。どの段階でいくらかかるのか、依頼前に必ず確認しましょう。

報酬金は「示談成立」「不起訴」「釈放」「執行猶予」など、得られた成果ごとに金額を定めている事務所が多いです。相談料や着手金を低く設定している分、報酬金を高めにしている事務所もあります。

弁護士費用の相場

弁護士費用は、現在は各弁護士が自由に定めることになっています。ただ、2004年3月まで使われていた日本弁護士連合会の旧報酬基準が、今も多くの事務所で目安とされています。

旧報酬基準では、事案が簡明な刑事事件の場合、次のように定められていました。

費目 旧報酬基準の目安(事案簡明な事件)
法律相談料 30分ごとに5,000円~2万5,000円(初回の市民法律相談は30分5,000円~1万円)
着手金 起訴前・起訴後それぞれ20万円~50万円
報酬金(不起訴) 20万円~50万円
報酬金(略式命令) 不起訴の場合の額を超えない額
報酬金(執行猶予) 20万円~50万円
日当 半日(移動が往復2時間超4時間まで)3万円~5万円、1日(往復4時間超)5万円~10万円

この基準を公然わいせつ事件に当てはめると、罪を認めて不起訴で終わった場合の着手金と報酬金の合計は、40万円~100万円程度が一つの目安です。これに日当や実費が加わります。逮捕・勾留されている事件は、接見や示談交渉で弁護士が出向く回数が増えるため、日当を定めている事務所では日当がかさみやすくなります。また、罪を認めない否認事件は活動量が多くなるため、費用が高くなる傾向があります。

公然わいせつ事件の実際の弁護士費用は、事務所ごとに大きく異なります。見積もりを受け取り、日当や実費を含めた総額でいくらかかるのかを確認してから依頼しましょう。なお、不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は公然わいせつ罪より法定刑が重く、弁護活動の量も増えやすいため、弁護士費用も高くなる傾向があります(罪の違いは「不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説」参照)。日当や実費まで含めた刑事事件全般の費用の目安は「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」でも解説しています。

弁護士費用を用意できない場合

公然わいせつで逮捕されたものの弁護士費用を用意できない場合は、国選弁護人や当番弁護士の制度を利用する方法があります。

国選弁護人は、勾留された被疑者(起訴前の段階で疑いをかけられている人)や起訴された被告人が、資力が乏しいなどの理由で弁護人を選べない場合に、国の費用で付けられる弁護人です。被疑者段階では勾留されていることが条件で、原則として現金や預金などの資産が50万円未満であることが求められます。勾留が決まる前には利用できないため、勾留を防ぐための活動は期待できません。逮捕されずに在宅で捜査が進んでいる場合も、起訴されるまでは国選弁護人が付かないため、不起訴を目指すなら私選の弁護士に依頼する必要があります。

当番弁護士は、逮捕された人が弁護士会を通じて1回無料で弁護士を呼べる制度です。ただし継続して弁護を依頼するには、改めて契約する必要があります。各制度の詳細は「刑事事件の弁護士費用が払えない場合に利用できる3つの制度を解説」をご覧ください。

公然わいせつ事件の弁護士への相談でよくある質問

弁護士に依頼すれば、会社や家族に知られずに解決できますか?

公然わいせつ事件に限らず、弁護士には法律で守秘義務が課されており(弁護士法23条)、相談した内容が弁護士から本人の同意なく会社や家族に伝わることはありません。

ただし、公然わいせつで逮捕された場合は、警察から家族に連絡が入ることがあります。欠勤が続いたり、事件が報道されたりすると、会社にも知られるおそれがあります。知られるリスクを抑えるには、逮捕を避けることと、逮捕された場合に早く釈放されることが重要です。会社への伝え方は、前述のとおり弁護士と相談しながら決められます。

初犯でも弁護士に依頼したほうがよいですか?

初犯であっても、起訴されて有罪となれば、罰金刑でも前科がつきます。前述の検察統計(初犯・再犯を区別しない数字)では、公然わいせつで不起訴となったのは半数に満たず、初犯だからといって不起訴になるとは限りません。

初犯で前科を避けたいなら、起訴・不起訴が決まる前に弁護士に依頼することが大切です。示談や再犯防止策などの有利な事情を、処分が決まる前に検察官へ伝えられるからです。

家族が逮捕された場合、家族から弁護士に依頼できますか?

依頼できます。刑事訴訟法30条2項により、逮捕された本人の配偶者や親、子、兄弟姉妹などは、本人とは別に弁護人を選任できます。

公然わいせつで逮捕された直後の本人は外部と連絡がとれないため、家族から弁護士に依頼し、すぐに接見に向かってもらうケースが多くあります。勾留が決まるまでの時間は限られているため、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。

公然わいせつでお悩みの方は弁護士にご相談ください

弁護士に相談すべきタイミング

公然わいせつ事件は、逮捕される前の早い段階で弁護士に相談するほど、とれる手段が多くなります。

段階ごとに弁護士ができることは、次のとおりです。

  • 警察に発覚する前:自首への同行
  • 警察から連絡・呼び出しを受けた後:出頭への同行、示談交渉、逮捕を避けるための説明
  • 逮捕された後:接見、勾留を防ぐための意見書の提出

公然わいせつは現行犯逮捕が多い犯罪ですが、防犯カメラの映像や目撃者の証言をもとに後日逮捕されることもあります。その場から立ち去っていても、いつ警察から連絡が来るかはわかりません。後日逮捕の可能性については「公然わいせつは現行犯以外でも後日逮捕がある|捕まる前の対処法」で解説しています。

弁護士による無料相談

当事務所では、公然わいせつ事件を起こしてしまった方からの無料相談を受け付けています。

当事務所は、公然わいせつ事件の逮捕回避や不起訴の獲得に取り組んできた実績があります。弁護士費用についても、ご相談の際に総額の見通しをご説明します。

警察から呼び出しを受けている方、逮捕されるのではないかと不安な方、ご家族が逮捕された方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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