- 「スカートを盗撮したらどんな罪になるのだろうか…罰則はどれくらいだろう…」
- 「スカートの盗撮をしてバレたら逮捕されるのだろうか…」
このようにお考えではないでしょうか。
スカートの盗撮と一言で言っても、スカート内を盗撮したのか、スカートの外から盗撮したのか、盗撮した場所、被害者の年齢、などによって適用される法律や罰則も異なります。
そこでこの記事では、盗撮事件に強い弁護士が、
- スカートの盗撮は何罪になるのか。各罪の罰則。
- スカートの盗撮ガバレたら逮捕されるのか。逮捕されたらどうなるのか。
- スカートの盗撮で逮捕されないためにすべきこと
について詳しく解説していきます。
なお、心当たりの行為をしてしまい、逮捕回避のために早急に対応したいとお考えの方は、この記事を最後まで読まれた上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
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目次
スカートの盗撮は何罪になる?罰則は?
スカートの盗撮と一言でいっても様々な態様があり、その態様によって適用される法令等が異なります。
スカートの中を盗撮した場合は?
まず、スカートの中を盗撮した場合は撮影罪に問われます。
撮影罪は、令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に規則された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。そして、第2条第1項第1号では、正当な理由がないのに、人が身につけている下着や性的な部位などをひそかに撮影する行為を処罰するとしています。また、スカートの中を赤外線カメラで透過撮影した場合も同罪に問われる可能性があります。
罰則は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金です。拘禁刑とは令和4年の刑法改正によって設けられた刑罰で、改正前の懲役刑と禁錮刑を一つにした刑です。令和7年6月1日までの行為については懲役刑、それ以降の行為については拘禁刑が適用されます。
撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説
なお、上記の法律には撮影罪のほかに提供罪、保管罪、送信罪、記録罪が規定されています。スカート内の下着や性的な部位などの盗撮画像・動画を、第三者に提供した場合には「提供罪」、第三者に提供する目的で保管した場合は「保管罪」、ライブストリーミング方式で不特定または多数の者に送信した場合は「送信罪」、ライブストリーミング方式で送信された盗撮映像を事情を知りつつ録画した場合は「記録罪」がそれぞれ成立します。それぞれの罰則をまとめると次の表のとおりです。
罪名 | 処罰対象となる行為 | 罰則 |
撮影罪(法2条1項各号) | 盗撮などの違法な撮影 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
提供罪(法3条1項、2項) | 盗撮などによって撮影した動画や画像を第三者に提供 | 特定・少数の者への提供 →3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
不特定・多数の者への提供 →5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 | ||
保管罪(法4条) | 盗撮などによって撮影した動画や画像を、第三者に提供する目的で保管 | 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金 |
送信罪(法5条1項、2項) | 盗撮などによって撮影した動画や画像を、ライブストリーミング方式によって不特定・多数の者に送信 | 5年以下の懲役又は500万円以下の罰金 |
記録罪(法6条1項) | ライブストリーミング方式で送信された、盗撮などによって撮影した動画や画像を、違法に撮影されたものであることを知りながら記録 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
スカートの中を盗撮しようとしたが未遂に終わった場合は?
次に、スカートの中を盗撮しようとしたものの未遂に終わった場合に問われる罪は2つ考えられます。
一つ目は、先ほど紹介した法律による撮影未遂罪です。この法律の第2条第2項には「前項(第2条第1項)の罪の未遂は、罰する。」とはっきり明記されているからです。罰則も撮影罪の既遂の場合と同じですが、既遂罪と比べて量刑は軽くなるでしょう。
二つ目に、各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反です。
確かに、上記の法律と異なり条例には未遂罪が明記されているわけではありませんが、実質、未遂行為を処罰する規定が設けられています。迷惑行為防止条例は各都道府県単位で定められており、罰則も都道府県ごとに異なります。もっとも、東京都では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められており、ほとんどの都道府県で上記の罰則が定められています。
なお、撮影未遂罪は法律が施行された令和5年7月13日以降の未遂に適用されます。それまでの未遂には条例が適用されます。
スカートの外から盗撮した場合は?
次に、下着などが映り込まない角度から、他人の後ろ姿などを盗撮した場合は各都道府県が定める迷惑行為防止条例違反に問われる可能性があります。
各都道府県の条例では、公共の場所又は公共の乗物において、人に対し「卑わいな言動」をしたものを処罰する規定を設けており、上記行為がこの「卑わいな言動」にあたる可能性があるからです。実際に、女性の後ろ姿を撮影したとして逮捕されたり、有罪判決を受けた人もいます。
建造物侵入罪や児童ポルノ製造罪に問われることも
最後に、撮影罪のほか、建造物侵入罪や児童ポルノ製造罪に問われる可能性があることにも注意が必要です。
建造物侵入罪は他人が看守する建造物に正当な理由なく無断で立ち入った場合に問われる罪で、罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の懲役です。スカートを盗撮する目的で、ショッピングモール、コンビニ、書店などの施設に入ることは「正当な理由」がありませんので、建造物侵入罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ製造罪は、18歳未満の者の性的部位等を撮影するなどした場合に問われる罪で、罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。被害者が18歳未満だった場合は撮影罪ではなく、児童ポルノ製造罪で処罰される可能性があります。
スカートの盗撮は逮捕される?
逮捕は、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがあることが要件です。警察により、これらの要件が備わっていると判断されるとスカートの盗撮でも逮捕される可能性があります。
逮捕には現行犯逮捕、緊急逮捕、通常(後日)逮捕の3種類がありますが、スカートの盗撮では現行犯逮捕されることがほとんどです。スカートの盗撮では、犯人がスカート盗撮したまさにその瞬間をおさえ、その場でスマートフォン等の証拠物を確保することが捜査機関にとって何より重要だからです。
もっとも、現行犯逮捕が多いからといって後日逮捕の可能性がまったく否定されるわけではありません。近年は、以前に比べて防犯ビデオカメラが街中に数多く設置されており、画像の精度も格段にあがっています。防犯ビデオカメラ等でスカート盗撮の犯人だと特定されてしまった場合には後日逮捕される可能性も十分に考えられます。
盗撮で後日逮捕される可能性について詳しく知りたい方は、盗撮で後日逮捕される確率は?逮捕の可能性があるケースや証拠を解説をご覧になってください。
スカートの盗撮で逮捕されるとどうなる?
スカートの盗撮で逮捕された場合は、以下のリスクを受けることが考えられます。
長期にわたり身柄拘束される可能性がある
まず、長期間にわたり身柄拘束される可能性があることです。
逮捕期間は3日程度です。この期間で釈放されることもありますが、勾留の許可が出るとさらに最大で20日間身柄拘束される可能性があります。また、身柄拘束されたまま起訴されるとさらに拘束期間は延びます。
身柄拘束期間中は社会と隔離された生活を送らなければいけません。拘束期間が長くなればなるほど精神的に辛くなってきます。これまで送ってきた日常生活にも大きな支障が出てくるでしょう。仕事を休まざるをえず、その結果、収入が減ったり、仕事を辞めざるを得なくなるかもしれません。家族持ちの方には、家族にも大きな悪影響を及ぼしかねません。
実名報道される可能性がある
次に、実名報道される可能性があることです。
逮捕されたからといって、必ずしも報道されるわけではありません。しかし、社会の関心が高いためか、盗撮事案は比較的報道の対象になりやすい傾向にあります。特に、撮影罪は比較的新しい罪のため、まだ逮捕された人が少なく、逮捕されると撮影罪周知の観点からも報道されやすい傾向にあるといってよいでしょう。
成人の場合、実名で報道されます。親戚、友人、隣近所の方、職場の上司・同僚などがたまたまニュースを見ていた場合はスカート盗撮したことがバレてしまう可能性があります。
懲戒解雇、退学処分を受ける可能性がある
次に、社会人であれば懲戒解雇される可能性がある、学生であれば退学処分を受ける可能性があることです。
確かに、逮捕されたことのみをもって懲戒解雇されたり、退学処分を受けることはありません。しかし、逮捕された後、起訴され、有罪が確定した場合は懲戒解雇されたり、退学処分を受ける可能性はあります。また、逮捕後、身柄拘束期間が長期にわたり、仕事や学校を長期間休まざるをえなくなった場合、自主的に仕事を辞める、退学することを選択せざるをえない状況に追い込まれる可能性も考えられます。
有罪の場合は前科がつく
次に、起訴され、有罪が確定した場合は前科がつくことです。
前科がつくと、
- 一定期間、選挙権・被選挙権が認められない
- 一定期間、資格を要する仕事に就くことができない
- 一定期間、パスポートを発給してもらえない
- 再犯した場合、量刑が重くなる可能性がある
- 履歴書に賞罰欄が設けられているときは、前科の内容を書く必要がある
などのデメリットがあります。
なお、前科の情報は検察庁で厳重に管理されており、一般の人が知ることはできません。前科をもっていても周囲の目を気にすることなく日常生活を送ることはできます。
損害賠償請求される可能性がある
最後に、損害賠償請求される可能性があることです。
スカート盗撮した場合は、懲役などの刑罰という刑事責任のほか、民事責任も負います。この損害賠償責任が民事責任です。具体的には、被害者が被った精神的苦痛を金銭の支払いをもって償う必要があります。
賠償金をいくら支払う必要があるかは個別の事案によって異なります。最終的には、行為の回数・態様、被害者の年齢、被害者との関係性、被害者の処罰感情などを勘案しながら、被害者との協議によって決めていく形となりますが、10万円から100万円の範囲内で合意(示談)に達することが多いように思われます。
スカートの盗撮で逮捕されないためには?
スカート盗撮で逮捕されないためには以下の対応をとることが考えられます。
被害者と示談を成立させる
まず、被害者と示談することです。
逮捕前の示談交渉では、示談金の支払いを条件に被害者に警察に被害届を出さないことに合意していただくことを目指します。被害者に合意していただければ、被害者から警察に被害届が出されず、警察に事件のことが知られることはありませんから逮捕を回避することができます。
もっとも、被害者と示談交渉するには被害者とコンタクトが取れる状況でなければいけません。被害者の連絡先を知らない、知っていても被害者が交渉に応じてくれなければ示談交渉を進めることはできません。警察が、スカートの盗撮をした加害者に被害者の連絡先を教えてくれることはありませんし、盗撮をはじめとした性犯罪の加害者と直接の交渉に応じてくれる被害者はまずいません。
この点、弁護士であれば警察に被害者の連絡先を問い合わせ、被害者が応じるのであれば被害者の連絡先を取得することができます。また、弁護士であれば交渉に応じてもよいという被害者も多く、ご自分で交渉を進めるよりかは示談を成立させることができます。
自首を検討する
次に、自首を検討することです。
スカートの盗撮が疑われる場合、逃亡のおそれがある、罪証隠滅のおそれがあると警察に判断されると逮捕されてしまう可能性があります。しかし、自首することで少なくとも逃亡のおそれがないと判断されやすくなります。
もっとも、自首が成立するかどうかは後から判断されることです。自分では自首と思って警察に出頭したものの自首は成立しないばかりか、最悪の場合、そのまま逮捕されてしまう可能性もないとはいえません。
そのため、警察に出頭するのであれば、出頭する前に弁護士に相談し、弁護士の指示の下出頭の準備を進めた方が安心です。また、出頭する際は弁護士に同行してもらうとよいでしょう。精神的な支えになるだけでなく、何か予想外なことが起きたときでもすぐに弁護士に相談することができます。
スカートの盗撮で示談成立により解決した事例
ここでは、当事務所の弁護士が、スカート盗撮の事案で示談を成立させ、解決に至った実例を紹介します。
※プライバシー保護のため内容に一部変更を加えています。
示談成立により逮捕を回避できた事例
まず、示談成立により逮捕を回避できた事例を紹介します。
事案の内容
職場のエレベーター内で、同僚の女性のスカートの中にスマートフォンを差し入れ、女性のスカートの中を盗撮。エレベーターの防犯ビデオ映像に犯行の一部始終が記録されていたため犯行が発覚。女性は警察に被害届を出していない。
弁護士の対応
依頼者は犯行を認めた上で、被害者と示談したいとのことで弁護士に相談に来られました。依頼を受けた後、弁護士は直ちに被害者に謝罪を申し入れ、被害者に謝罪を受け入れていただいた後、示談を申し入れました。示談にも応じていただけたため交渉を進めたところ、加害者の職場の異動、被害者との接触禁止、示談金50万円の支払いを条件に、警察には被害届を出さないことに合意していただけました。示談書を取り交わした後、示談金を指定の口座に振り込んだところ、被害者から警察に被害届が出されることはありませんしでした。
解決結果
被害者から警察に被害届が提出されなかったため、警察への事件発覚(逮捕)を免れることができました。
示談成立により不起訴を獲得できた事例
次に、示談成立により不起訴を獲得できた事例を紹介します。
事案の内容
通勤途中の電車内で、前に立っていた女性のスカートの内に小型カメラを仕込んでいた靴を差し入れ、女性のスカートの中を盗撮。不審に思った男性に声をかけられたため、怖くなって降車駅で逃げ出したところ駅員につかまり、駆け付けた警察官に逮捕され犯行が発覚。
弁護士の対応
逮捕直後の接見で、弁護士は依頼者が被害者と示談希望であることを聞き取りました。その後、依頼者は釈放されたものの、引き続き示談交渉を継続していたところ、依頼者が今後、二度と通勤手段として通勤電車を利用しないことの確約、示談金30万円の支払いを条件に被害届を取り下げることに合意していただけました。示談書を取り交わした後、示談金を被害者の指定の口座に振り込んだところ、検察官から被害者が被害届を取り下げた旨の連絡を受けました。その後、依頼者の刑事処分は起訴猶予での不起訴となりました。
解決結果
被害者が被害届を取り下げ、起訴猶予による不起訴処分を獲得しました。
まとめ
かつてスカート盗撮は迷惑行為防止条例で処罰されていましたが、現在は、条例よりも刑罰が重たくなった撮影罪で処罰される可能性があります。こうした近年の法改正や社会的な風潮からしても、スカート盗撮を含めた性犯罪に対しては厳しい処遇が待ち受けている可能性があります。もし、スカート盗撮してしまったという場合ははやめに弁護士に相談しましょう。はやめに相談することで、逮捕はもちろん、身柄拘束に伴う様々なリスクも回避することができます。
当事務所は、盗撮事件における逮捕回避や不起訴の獲得に実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、スカートの盗撮で刑事責任を問われるおそれがある方は、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
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