- 「盗撮の初犯で逮捕された場合の量刑は?罰金刑か懲役刑か、具体的に知りたい」
- 「初犯の盗撮で不起訴になることはあるのだろうかか?また、執行猶予はつくのだろうか?」
このように考えている方も多いのではないでしょうか。
結論から申し上げますと、盗撮の初犯の場合、通常は罰金刑が科されることが多いです。しかし、初犯であっても犯行の態様が悪質である、被害の程度が深刻である、または被害者との示談が成立していないなどの事情(情状)がある場合には、懲役刑が科されることもあります。また、初犯という事実は起訴や不起訴の判断において有利に働くことが多いですが、悪質な事情がある場合には起訴され、執行猶予がつかず実刑判決を受ける可能性もあります。
この記事では、盗撮事件に強い弁護士が、次の点について解説していきます。
- 盗撮が初犯の場合の量刑
- 初犯の盗撮事件で不起訴や執行猶予になる可能性
- 初犯で不起訴や執行猶予を獲得するための方法
もし、心当たりのある行為をしてしまい、逮捕回避や不起訴獲得に向けて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた上で、全国無料相談の弁護士までご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
盗撮で逮捕されたらどんな罪に問われる?
盗撮を疑われたときに問われる可能性が大きい罪は以下のとおりです。
- ①撮影罪
- ②迷惑防止条例違反
- ③建造物侵入罪
- ④児童ポルノ禁止法違反
①撮影罪(2023年7月13日以降の盗撮)
まず、撮影罪です。
撮影罪は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(略して「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)に規定されている罪です。性的姿態撮影等処罰法は2023年(令和5年)7月13日に施行されていますので、同日以降に行った盗撮については撮影罪で処罰されます。
盗撮といえば、被害者にきづかれないようにひそかに被害者の下着や身体の一部等を撮影する行為をイメージされるかと思いますが、撮影罪で処罰される盗撮行為は、こうした従来からの典型的な盗撮行為だけではありません。被害者の下着や身体の一部等を、被害者が拒否できない状態を利用して撮影する行為、被害者に特定の人以外の人には見られないと勘違いさせて撮影する行為、正当な理由がないのに、16歳未満の子どもを撮影する行為も処罰対象とされています。なお、性的姿態撮影等処罰法には、撮影罪以外にも、提供罪、保管罪、送信罪などの罪が規定されています。
撮影罪の罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。
撮影罪とは?該当する行為や条例違反との違いをわかりやすく解説
②迷惑行為防止条例違反(2023年7月13日以前の盗撮)
次に、迷惑行為防止条例違反です。
迷惑行為防止条例は各都道府県が定めている条例です。たとえば、東京都の迷惑行為防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)第5条1項2号には次のような規定が設けられています。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
略
次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)
つまり、被害者の下着等を撮影するなど、典型的な盗撮行為を処罰対象としているのが迷惑行為防止条例です。撮影罪が施行される前の2023年7月12日以前に行った典型的な盗撮行為は迷惑行為防止条例で処罰されます。
罰則は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金ですが、常習性が認められる場合には2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
③建造物侵入罪
次に、建造物侵入罪です。
建造物侵入罪は刑法130条前段に規定されている罪で、正当な理由がなく、建造物に立ち入った場合に成立します。トイレや更衣室なども建造物にあたります。したがって、異性の姿態を盗撮するために、トイレや更衣室などの建造物に立ち入った場合は建造物侵入罪に問われる可能性があります。
建造物侵入罪の罰則は3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
④児童ポルノ禁止法違反
次に、児童ポルノ禁止法違反です。
児童ポルノ禁止法は児童、すなわち、18歳未満の者を性的搾取から保護するための法律です。同法では、児童ポルノの所持、保管、提供、製造、運搬など、様々な行為が処罰対象とされています。このうち、児童の裸などをひそかに撮影した場合に問われるのが製造罪です。ちなみに、児童自身に、自身の裸などを撮影させた(自撮りさせた)場合にも製造罪に問われる可能性があります。
製造罪の罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金ですが、第三者に提供する目的があった場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金となります。
盗撮が初犯の場合の量刑は?
仮に盗撮で起訴され、裁判所による有罪認定を受けた場合、先ほど紹介した罰則の範囲内で刑の重さ(量刑)が決められます。ここでは盗撮が初犯だった場合の量刑について解説します。
そもそも量刑の判断基準は?
裁判所が盗撮の量刑を決める際は、主に次の事情(情状)を重要視します。
- 犯行態様
- 計画性の有無
- 被告人の認否、反省の程度
- 前科、前歴の有無
- 被害の程度
- 被害者の処罰感情
- 被害弁償の有無
- 示談成立の有無
すなわち、犯行態様が悪質、計画性がある、被告人が犯行を否認しており反省の態度がみられない、前科・前歴が多数ある、被害者が後遺症を患った、被害者の処罰感情が厳しいなどといった事情がある場合は量刑が重くなる傾向にあります。一方、検挙直後から一貫して罪を認めており反省の態度がみられる、被害者が被告人の処罰を望んでいない、被害弁償し、示談が成立している、などといった事情がある場合は量刑が軽くなる傾向にあります。
罰金になりやすい?
まず、盗撮が初犯で起訴された場合は懲役刑ではなく罰金刑を科されることが多いでしょう。
罰金刑を言い渡されるまでの手続きは、まず検察庁での取調べのときに、検察官から「今回は略式裁判で済ませたい」と言われることが始まりとなります。その際に、検察官から略式裁判に関する説明を受け、同意書にサインしたら略式起訴(起訴状と必要な事件記録が裁判所に提出)されます。略式裁判には出廷する必要はなく、裁判官が有罪だと判断したら略式命令が発せられます。勾留中に略式起訴された場合は、略式命令が発せられた時点で釈放されます。罰金額などの略式命令の内容は、裁判所が被告人に発する略式命令謄本という書面に書かれています。
なお、盗撮が初犯で、起訴される前に示談を成立させることができたときは、不起訴となる可能性が高いでしょう。
懲役刑になることもある?
このように、盗撮が初犯で起訴された場合は罰金刑を科されることが多いですが、初犯であっても、上記でみる情状に悪質なものが含まれているときは正式起訴され、正式な裁判を受けなければならなくなる可能性も出てきます。
正式な裁判には出廷する必要がある点が略式裁判との大きな違いです。そして、裁判所が有罪だと認定したときは判決で懲役刑を言い渡される可能性があります。略式命令では懲役刑を科すことができませんが、判決では罰金刑のほか懲役刑も言い渡すことができます。そして、執行猶予付きの懲役刑の場合はただちに刑務所に入る必要はなくなりますが、実刑だった場合は、裁判が確定した後、刑務所に収容されてしまいます。
盗撮が初犯だと不起訴や執行猶予になる?
盗撮が初犯の場合に起訴され、罰金刑や懲役刑を受けるときの量刑は前述したとおりですが、盗撮が初犯であればそもそも起訴されずに済む、つまり、刑事処分が不起訴で終わることもあります。一方で、仮に正式起訴されたときでも、実刑ではなく執行猶予付きの懲役刑となる可能性が高いと考えられます。
初犯は有利な事情となる
それは、一つには、初犯という事情が大きく影響しているからです。初犯であることが積極的に有利な情状として働くわけではありませんが、前科(特に同じ盗撮の前科)を有する人に比べると有利なことは間違いないでしょう。初犯の人には刑罰を科すこと以外の方法で更生して欲しいという考えが働きますし、前科を有している人に比べて刑罰を科さなくても更生できる可能性はあると考えられるからです。
初犯でも重い処分となることも
もっとも、盗撮が初犯だからといって、不起訴や執行猶予付きの判決が確約されているわけではありません。盗撮がバレないよう特殊な機具を使っている、小細工をしている、前もって念入りに計画を立てている、これまで盗撮した画像や動画が多数押収された、盗撮した画像や動画をネットで販売しているなど、悪質な情状がみられる場合には初犯であっても正式起訴され、執行猶予がつかない実刑判決を受ける可能性も否定はできません。
盗撮の初犯で不起訴や執行猶予を獲得するには?
では、最後に、不起訴や執行猶予付きの判決を得るには、何をやればよいのでしょうか。具体的な方法は次の通りです。
- ①被害者への謝罪と示談交渉
- ②自首する
- ③再犯防止策を講じる
被害者への謝罪と示談交渉
まず、被害者への謝罪と示談交渉です。
前述のとおり、示談成立という事実は、被疑者・被告人にとって有利な情状として働きます。したがって、起訴される前に示談を成立させることができれば不起訴を、起訴された後に示談を成立させることができれば執行猶予付きの判決を得る可能性が高くなります。
もっとも、示談交渉を始めるにあたっては、盗撮したことを全面的に認めることが前提となります。また、盗撮の場合、被害者と面識がなく、示談交渉を始めるにしても被害者とコンタクトをとることができないことがほとんどでしょう(仮にとれたとしても、被害者が加害者との直接の示談交渉に応じることはほとんどありません)。
そこで、示談交渉を始めるにあたっては弁護士に刑事弁護を依頼することが必要です。弁護士であれば、被害者の承諾のもと、捜査機関から被害者の連絡先等の個人情報を取得することができます。また、加害者が直接交渉するよりかは円滑に示談交渉を進めることができるでしょう。
自首する
次に、自首することです。
自首することで逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。したがって、自首することでまずは逮捕を回避することにつながります。また、罪を認め、反省しているとの印象を与えることができ、不起訴や執行猶予付き判決の獲得につながりやすくなります。なお、自首とは、捜査機関に盗撮の犯人であることが発覚する前に捜査機関に出頭することです。したがって、盗撮における自首は、盗撮した後、運よく誰にも見つからなかったか、見つかっても現場から逃げきることができたときに有効な手段となります。
再犯防止策を講じる
次に、再犯防止策を講じることです。
有罪認定を受けた人に刑罰を科す目的の一つは、再犯を防止することです。したがって、
刑罰を科さなくても更生できると判断された場合は不起訴や執行猶予付き判決を得る可能性が高くなります。
再犯防止策としては、まず盗撮をした本人が盗撮したことを全面的に認め、深く反省し、更生の意欲を示すことが必要です。具体的には、取り調べの当初から盗撮したことを認めることが必要でしょう。また、可能であれば盗撮専門の機関に通い、定期的にカウンセリングを受け、生活全般を見直すことも必要になってくるでしょう。その他、更正するには、家族などの信頼できる方の理解、協力も必要になってきます。信頼できる方がどこまで協力的な姿勢を示してくれるかも、不起訴や執行猶予付き判決を獲得する上で重要なポイントになってきます。
まとめ
盗撮で検挙されると撮影罪などの罪に問われる可能性があります。従来、盗撮は各都道府県が定める迷惑行為防止条例で処罰されていましたが、現在は様々な形態の盗撮が撮影罪で処罰されることになっています。罰則も重たくなっていますので注意が必要です。盗撮が初犯の場合は不起訴や罰金など、比較的軽微な処分で終わる可能性もありますが、ケースによっては厳しい処分になることも考えられます。盗撮で検挙された、検挙されそうという方は、今後の対応も含めて一度弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、盗撮事件の示談交渉、逮捕回避、不起訴の獲得を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、初犯の盗撮事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひ当事務所の弁護士までご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|