
「児童買春をしてしまったが、被害児童の親と示談すれば不起訴になるのだろうか」と、ご本人やご家族が強い不安を抱えていませんか。
示談は、検察官が起訴するかどうかを決めるときに考慮される事情の一つで、不起訴の可能性を高める大切な取り組みです。もっとも、児童買春は子どもを性的な搾取から守るための罪でもあるため、示談が成立しても起訴されることがあります。
また、交渉の相手は被害児童本人ではなく保護者です。加害者側が自分で連絡を取ると、かえって状況を悪くするおそれがあります。
この記事では、児童買春事件の刑事弁護に携わる弁護士が、次の点について解説します。
- 示談すれば不起訴になるのか
- 相手は誰で、どう連絡を取るのか
- 弁護士を通じて進める交渉の流れ
- 示談が成立して処分が決まった解決事例
お読みいただくことで、解決に向けて今何をすべきか、何をしてはいけないかを判断できます。
なお、この件でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。ご相談は地域を問わず承っています。
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児童買春とは?成立する要件と刑罰
児童買春は、18歳未満の児童に対償(見返りとなる金品など)を渡したり、渡す約束をしたりして、性交等をする犯罪です。示談を考える前提として、どのような行為が罪になり、どの程度の刑罰が定められているかを確認しておきましょう。
児童買春が成立する要件
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「児童買春・児童ポルノ禁止法」)2条2項に定められています。18歳未満の児童に対償を渡すか渡す約束をして、その児童と性交等をすると成立します。
対償とは、性交等の対価として渡す経済的な利益のことです。現金に限らず、プレゼントや食事、宿泊費の負担なども対償にあたる場合があります。対償を渡す相手は児童本人に限られず、性交等を仲介した者や児童の保護者も含まれます。
対償を渡す約束をして性交等をすれば、実際にはまだ渡していなくても児童買春は成立します。
性交等には、性交のほか、性交類似行為(手や口を使う行為など)や、自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触る行為、児童に自分の性器等を触らせる行為が含まれます。手をつなぐ、キスをするといった程度であれば、児童買春にはあたりません。
児童が同意していても、児童買春は成立します。この法律が、児童の権利を守ることを目的としているからです(同法1条)。児童の性別も問いません。
児童の年齢を知らずに性交等をしてしまった場合の扱いは「18歳未満とは知らなかった場合でも児童買春や淫行になる?」をご覧ください。
児童買春の刑罰と、あわせて問われうる罪
児童買春をした者は、5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処せられます(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した刑罰です。
相手が16歳未満の場合(相手が13歳以上のときは、5歳以上年上の行為者に限ります)は、同意や対償の有無を問わず、刑法の罪にもあたります。性交や口腔性交などは不同意性交等罪(刑法177条3項・5年以上の有期拘禁刑)、ほかのわいせつな行為は不同意わいせつ罪(同法176条3項・6月以上10年以下の拘禁刑)の対象です。
対償を渡していなくても、18歳未満の者と性交等をした場合は、都道府県が定める青少年保護育成条例など(いわゆる淫行条例)に違反するとして処罰の対象となりえます。淫行にあたる場合の示談金の目安や示談の進め方は「未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例」で詳しく取り上げています。
また、性交等の様子を撮影していた場合は、児童ポルノの製造など別の罪に問われるおそれもあります。
児童買春の示談で押さえておきたいポイント
児童買春の示談では、示談が成立しても起訴されうること、交渉の相手が被害児童の保護者になること、交渉は弁護士を通じて進めることの3点を押さえておく必要があります。
示談は不起訴の可能性を高めるが、保証にはならない
示談は、被害者側に謝罪して示談金を支払い、当事者の間の問題を話し合いで解決する合意です。
検察官は、事件を起訴するかどうかを決めるとき、犯人の境遇や犯罪の情状、犯罪後の情況などを考慮します(刑事訴訟法248条)。被害児童の保護者と示談が成立していることは、この「犯罪後の情況」として加害者に有利に考慮されうる事情の一つです。不起訴(前科がつかず、裁判にかけない処分)を目指すうえで、示談は重要な取り組みといえます。
もっとも、示談をすれば不起訴が約束されるわけではありません。児童買春・児童ポルノ禁止法は、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童の権利を守ることを目的としています(同法1条)。処分は被害児童側との関係だけでなく、子どもを守るという社会全体の観点からも判断されるため、示談が整っていても起訴に至ることがあります。
示談の有無で分けた数字ではありませんが、検察統計(2025年)を見ると、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノに関する事件を含みます)で検察官が起訴・不起訴を決めた人のうち、起訴は約68%、不起訴は約32%でした。不起訴のうち約7割は、起訴猶予(罪を犯したことは認められるものの、事情を考慮して起訴を見送る処分)です。児童買春・児童ポルノ禁止法に違反した事件は、刑法犯全体の起訴率25.0%と比べて起訴される割合が高いといえます(出典:e-Stat「検察統計」2025年)。
同じ児童と何度も会っていた場合や、ほかの児童とも同様の行為をしていた(余罪がある)場合は、それぞれの行為が罪に問われたり、処分を決める際に不利な事情として考慮されたりすることがあります。
逮捕されたり、勾留(逮捕に続けて身柄を拘束する手続き)されたりしている場合は、示談の成立が早期の釈放につながる場合もあります。早く釈放されれば、長く仕事を休まずに済み、職場に知られるおそれを抑えられる場合があります。どのような場合に逮捕されうるのか、逮捕後にどう進むのかは「児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法」で解説しています。
起訴された場合でも、示談の成立は、刑の重さや執行猶予の有無を決める際に考慮される事情になりえます。
まだ警察から連絡が来ていない段階であれば、自首を検討することも考えられます。自首で何が変わるのか、示談とどう関わるのかは「児童買春で自首するメリット・デメリット|その後の流れと示談」をご参照ください。
示談の相手は被害児童の保護者になる
児童買春の被害者は18歳未満の児童です。そのため、示談の交渉は児童本人ではなく、親(親権者)などを相手に行います。
わが子が性的な被害を受けた保護者は、強い怒りや悲しみを抱えていることが少なくありません。示談金の額だけで話がまとまるものではなく、謝罪の気持ちをどう伝えるか、今後子どもに近づかないことをどう約束するかも含めて、慎重に交渉を進める必要があります。
保護者が示談に応じず、交渉を始められないこともあります。
弁護士を通じた示談交渉の流れ
被害児童や保護者の連絡先を知っていても、加害者本人や家族が直接連絡を取るのは避けてください。保護者の感情を逆なでしかねないうえ、事件のもみ消しを図ったと疑われるおそれもあります。
連絡先を知らない場合、加害者本人が警察や検察に尋ねても、通常は教えてもらえません。弁護士が警察や検察などの捜査機関に示談を申し入れると、捜査機関が保護者の意向を確認します。保護者が了承すれば、弁護士にだけ連絡先が伝えられ、交渉を始められます。
交渉では、代理人となった弁護士が保護者に謝罪の意思を伝えたうえで、示談金の額や支払い方法、今後児童に接触しないことなどの条件を話し合います。保護者が加害者を許し、処罰を求めない気持ちを示す宥恕(ゆうじょ)条項を示談書に入れられるかも、交渉の大切な点です。
合意できたら示談書を取り交わし、示談金を支払います。示談成立後は、弁護士が示談書の写しを検察官に提出し、処分を決める際の資料にしてもらいます。
示談金の額に決まった相場はなく、行為の内容や回数、保護者の処罰感情などによって大きく変わります。数十万円程度でまとまることが多い一方、事案によっては100万円を超えることもあります。
児童買春の示談交渉は、できるだけ早く始めることが大切です。児童買春の疑いをかけられたら、早めに弁護士に相談してください。弁護士の選び方や費用の目安は「児童買春に強い弁護士の選び方と費用、依頼のメリットを解説」で紹介しています。
示談が成立した解決事例
当事務所の弁護士に刑事弁護を依頼し、示談を成立させた児童買春の事例を紹介します(プライバシー保護の観点から内容を一部加工しています)。いずれも略式起訴による罰金刑で終わった事例です。
複数回の余罪があるものの罰金刑で終了した児童買春事例
事案の概要
ある男性(50代・自営業)が、過去数か月にわたり複数の児童と金銭を介した性的行為を繰り返していました。そのうちの一件について、相手の児童によるSNSでの募集が警察のサイバーパトロールで見つかり、連鎖的に男性の関与が発覚しました。
本件以外にも数名の「余罪」が存在し、警察の取り調べでもその点について追及を受けている状態でした。常習性が認められれば正式な裁判(公判請求)となるおそれがあり、実刑となるリスクも考えられました。
弁護活動と結果
事件を受任した弁護士は、まず全ての余罪について正直に話し、反省を示す「隠し立てしない姿勢」を徹底するようアドバイスしました。捜査機関が携帯電話の解析などですでに把握していることもあり、嘘をつけば逮捕や厳しい処分のリスクを高めかねないからです。
弁護士は、特定できた複数の被害児童の保護者それぞれに対し、謝罪と示談の申し入れを行いました。全ての被害者と示談が成立したわけではありませんでしたが、一部の保護者との間で示談を成立させることができました。また、この男性が「性依存」の問題を抱えている可能性が高いため、専門のカウンセリングを受ける環境を整えました。
弁護士は検察官に対し、再発防止策が具体化されていることを訴えました。その結果、本来であれば公判請求されてもおかしくない事案でしたが、略式起訴(罰金刑)で終結しました。この事例は、正式な裁判を避けられたことで、スムーズな社会復帰が実現できたケースです。
【結果】罰金刑
自首で逮捕を回避し、示談を経て罰金刑で終わった事例
事案の概要
ある男性(20代・会社員)が、SNSで知り合った17歳の女子高校生に対し、相手が18歳未満であると知りながら現金を渡して性行為を行いました。後日、少女が別件で補導され、事情聴取を受けた際に男性との関係が発覚。少女から「警察にあなたのことを話した」と連絡を受けた男性は、逮捕への強い不安から当事務所に相談されました。
弁護活動と結果
弁護士は、警察が男性を特定する前に自首すれば、逮捕を回避できる可能性があると助言し、自首に同行しました。警察側では周辺捜査が進んでいましたが、弁護士は「証拠隠滅や逃亡のおそれがない」とする意見書と家族による身元引受書を提出。その結果、逮捕は見送られ、在宅事件として捜査が進むことになりました。
並行して弁護士は被害児童の保護者への示談交渉を開始。当初は強い憤りを示していた保護者に対し、男性の反省と更生への意欲を粘り強く伝えた結果、示談金の支払いを条件に示談が成立しました。最終的に検察官は略式起訴とし、男性は罰金を支払って事件は終了。会社を解雇されることなく社会復帰を果たすことができました。
【結果】罰金刑
児童買春で逮捕のおそれがある方・被害者との示談をお考えの方へ
児童買春の示談が成立しても、それだけで不起訴処分が決まるわけではありません。それでも、被害児童の保護者に誠意を尽くして示談を成立させることは、検察官に対して加害者側に有利な事情を示すうえで重要です。
示談の相手は保護者であり、加害者本人やご家族が直接連絡を取ると、事態をこじらせかねません。弁護士が間に入ることで、保護者の気持ちに配慮しながら交渉を進められます。
警察から連絡が来ている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合には、先の見えない不安で押しつぶされそうな思いをされていることでしょう。自首を考えている段階でも、まずは弁護士に相談して、今できることを確認してください。
当事務所は、児童買春を含む性犯罪の刑事弁護に取り組んでいます。依頼者の不利益をできるだけ小さくするため弁護士が迅速に動き、ご家族や職場に知られる事態をできるだけ避けられるよう配慮しながら対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

