当番弁護士とは?呼び方・費用・国選弁護人との違いを解説

ある日突然、家族が逮捕された。すぐに弁護士へ相談したいのに、頼れる知り合いの弁護士がいない。そんなとき、逮捕された人のもとへ無料で駆けつけてくれるのが当番弁護士です。

当番弁護士は、逮捕の直後から1回に限り無料で、弁護士が留置場まで接見(面会)に来てくれる制度です。逮捕された本人だけでなく、ご家族が呼ぶこともできます。

この記事では、刑事事件に注力する弁護士が、当番弁護士について次の内容を解説します。

  • 呼び方と呼べる人
  • 費用は本当に無料?その範囲
  • 国選弁護人・私選弁護人との違い
  • 接見でできることと接見後の対応

なお、ご家族の逮捕でお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。

気軽に弁護士に相談しましょう
  • 全国どこからでも24時間年中無休でメール・電話・LINEでの相談ができます
  • 逮捕回避・早期釈放・不起訴・執行猶予の獲得を得意としております。
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当番弁護士とは

当番弁護士とは、罪を犯したとして疑いをかけられ捜査機関(警察・検察)に逮捕された場合に、1回に限り無料で接見してくれる制度、または、その制度により派遣されてくる弁護士のことです。この制度は、起訴前の被疑者でも弁護士の助けを受けられるよう、各地の弁護士会が運営しています。憲法第34条は、逮捕された人がただちに弁護人を頼める権利(弁護人依頼権)を定めています。とはいえ、突然身柄を拘束された状況で、すぐ連絡を取れる弁護士の心当たりがある人は多くないはずです。当番弁護士は、この権利を逮捕直後の段階から実際に使えるようにするための制度といえます。

当番弁護士は弁護士が所属している弁護士会から派遣されます。また、派遣される弁護士は、弁護士会に所属する弁護士のうち「当番弁護士」として登録している弁護士です。

そして、依頼を受けた日に待機しており、かつ、都合がつく弁護士が派遣されます。弁護士会から派遣要請を受けた弁護士が、原則として要請を受けてから24時間以内に逮捕されている方(被疑者)が収容されている留置施設等の収容施設に赴き、接見室で被疑者と面会します。

弁護士との接見では時間制限がありませんし、立会人がつきません。そのため、事件に関するものから事件以外のことまで、疑問や不安があることは何でも弁護士に尋ねることができます。

逮捕された直後は、事件の行方はもちろん、仕事・学校、家族のことなどで不安が募り、精神的に不安定な状態となっています。しかし、それでも捜査機関による厳しい取調べを受けます。そして、思ってもみなかった供述調書が作成され、それが裁判の証拠として提出されることもあります。弁護士との接見は、抱えている不安を取り除き、捜査機関に都合のよい供述調書を作成させないという意味でも大変重要な機会です。

当番弁護士の呼び方

万が一、逮捕されたときのことを考えて、当番弁護士の呼び方について確認しておきましょう。以下では、いつ・誰が・誰に当番弁護士を呼ぶのか、というようにわけて解説します。

当番弁護士を呼ぶタイミング

逮捕直後からです。

当番弁護士は逮捕された後、起訴されるまでの間に呼べますが、逮捕されたら速やかに弁護士と接見すべきです。しかし、先ほど触れたように、弁護士会から要請を受けた当番弁護士が来るのは要請を受けてから24時間以内です。当番弁護士を呼んだからといってすぐに接見に来てくれるわけではありません。呼んでから接見に来るまでのタイムラグを考えると、逮捕後、速やかに当番弁護士を呼んだ方がよいです。なお、逮捕されること、起訴前であること、が当番弁護士を呼ぶ条件ですから、次の状況下では当番弁護士を呼べません。

  • 捜査機関から出頭要請を受けている
  • 捜査機関から任意同行を求められた
  • 在宅被疑者として取調べなどの捜査を受けている
  • 既に起訴された

当番弁護士を呼べる人

当番弁護士を呼べるのは逮捕された方(被疑者)はもちろん、

  • 被疑者のご家族
  • 被疑者の友人・知人
  • 被疑者と関係を有する人(身元引受人、保護司、ソーシャルワーカー、福祉関係者、医療関係者など)

であれば呼ぶことができます。

ただし、被疑者を逮捕したことを警察官から教えてもらうこと、何らかの形で被疑者が逮捕されたことを知ることが呼ぶ前提となることはいうまでもありません。また、被疑者が逮捕されてから知るまでの間にタイムラグがありますので、お伝えしたとおり、まずは逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶことが理想です。

なお、当番弁護士の接見は1回限りのため、すでに被疑者やその他の方が当番弁護士を呼んでいる場合は呼ぶことができません。

当番弁護士との接見の申出先

警察に逮捕された場合、被疑者は警察官に申し出ましょう。申し出た後は、警察官が弁護士会に連絡を入れてくれます。その後は、弁護士会がその日登録されている弁護士に要請をかけ、都合がつく弁護士が接見に派遣されます。

ご家族などは、被疑者が収容される留置場がある都道府県の弁護士会日本弁護士連合会:当番弁護士連絡先一覧)に電話をし、申出する人の氏名、連絡先電話番号、逮捕された人の氏名、生年月日、性別、逮捕されている警察署を伝えることで当番弁護士を手配してもらえます。

当番弁護士の呼び方に関するよくある質問

24時間いつでも呼べますか?

弁護士会は24時間、接見の申出を受け付けています。弁護士会の対応時間外(午前9時頃から午後5時頃以外の時間)や休日の場合は留守電で受け付けていますから、留守電に必要事項を入電してください。ただし、申出が対応時間外や休日となった場合、弁護士が接見に来るのが翌日の遅い時間や休日明けとなってしまう可能性もあります。その間、取調べを受けた場合は、「弁護士と接見するまでは話さない」と言って、黙秘権を行使するのも一つの方法です(ただし、却って身柄拘束が継続してしまうおそれもありますから、ご自身の認否によって正しく行使することが必要です)。

当番弁護士を呼ぶのに費用は一切かからない?

当番弁護士制度は費用がかからないことが大前提の制度です。初回接見の相談料はもちろん、弁護士の交通費や日当も含めて弁護士会が負担するため、本人やご家族の負担は一切ありません。

中には当番弁護士として接見した弁護士から費用を請求されたというケースがあるようです。たしかに私選弁護人としてその弁護士に刑事弁護を依頼した場合には費用がかかることになりますが、そのような依頼をした覚えがないという場合には、必ず弁護士会に相談しましょう。

2回目も呼ぶことはできますか?

すでにお伝えしたとおり、当番弁護士に無料で接見できるのは1回だけです。そのため当番弁護士に2回目の接見をお願いすることはできません。

ただし当番弁護士として派遣された弁護士に2回目以降も接見をお願いして弁護活動をお願いしたい場合には、その弁護士を刑事弁護人(国選弁護人または私選弁護人)として正式に選任する必要があります。

当番弁護士との接見でできること

当番弁護士を呼んだら弁護士が接見に来てくれるわけですが、接見では具体的にどのようなことができるのでしょうか?以下で詳しくみていきましょう。弁護士との接見でできることや一般の面会との違いについては「弁護士接見でできることは?費用と一般面会との違い」でも詳しく解説しています。

取調べのアドバイスを受けることができる

逮捕されると、あなたを待ち受けているのが捜査官の取調べです。

そのため、

  • 取調べでどんなことを聴かれるんだろう?
  • なんて答えればいいんだろう?
  • どんな対応をすればいいのだろう?

と迷われる方も多いです。

当番弁護士との接見では、弁護士から取調べに関するアドバイスを受けることができますので、上記のような不安を少しでも軽減させることができます。刑事事件では、逮捕直後の話を重要視されることがありますので、この段階で弁護士と接見してアドバイスをもらうことは極めて重要です

今後の見通しを尋ねることができる

また、取調べと同様かそれ以上に不安なのが、

  • そもそも釈放されるのか?
  • いつ釈放される(社会復帰できる)のか?
  • 刑事手続きはどのような流れで進んでいくのか?
  • 刑事処分はどうなるか?

など、事件の見通しについてはもちろん、仕事、学校、家族、などの事件以外のことも不安になる方は多いと思います。

当番弁護士との接見ではこうした疑問を弁護士にぶつけて説明やアドバイスを受けることが可能です。上でも述べたように、弁護士との接見は時間制限がありませんし、立会人がつきません。時間や周りの目を気にすることなく不安や疑問点を尋ねられます。

家族などからの伝言を伝えてもらえる

ご家族など被疑者以外の方が当番弁護士を呼んだ場合は、弁護士に被疑者への伝言を預けることができます。そして、当番弁護士は接見で、ご家族などから預かった伝言を被疑者に伝えます。

弁護士以外の方(ご家族など)は、逮捕直後は、被疑者と接見することができません。ご家族などにとっては、弁護士との接見が被疑者に伝言を伝える唯一の手段です。また、逮捕され落ち込んでいる被疑者にとって、ご家族などからの伝言は大きな励みとなります。

ただ、当番弁護士との接見は1回限りですから、すでに他の人が呼んでいた場合は呼べませんし、追加の伝言を当番弁護士に頼むこともできません。

家族などへ接見の報告をしてもらえる

被疑者がご家族などへの伝言を希望した場合は、当番弁護士からご家族へ伝えてもらうことができます。ご家族などは逮捕直後から勾留決定の約3日間は接見できません。そのため、この約3日間を待てない方は、当番弁護士を通じてご家族などに伝言してもらうとよいでしょう。ご家族などへ伝言することで、被疑者のことを心配しているご家族などを安心させることができます。

ただし、ご家族などへの伝言は当番弁護士の義務ではありません。当番弁護士へ希望しなければ当然には伝言してくれない点に注意しましょう。なお、勾留後も面会が制限されるケースについては「接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説」をご参照ください。

当番弁護士と国選・私選弁護人の違い

逮捕された人が頼れる弁護士には、当番弁護士のほかに国選弁護人と私選弁護人があります。三者は「費用を誰が負担するか」「いつ選任されるか」「どこまで弁護活動を行うか」が異なります。まずは違いを一覧で確認しましょう。

項目 当番弁護士 国選弁護人 私選弁護人
費用の負担 弁護士会が負担(初回接見1回のみ無料) 国が負担 自己負担
選任の時期 逮捕後〜起訴前 勾留決定後または起訴後 逮捕前を含めいつでも
資力の条件 なし(誰でも呼べる) 原則50万円未満 なし
弁護活動の範囲 接見1回のみ 釈放・示談・裁判まで 事件化前〜裁判まで
弁護士を選べるか 選べない 選べない 選べる
示談交渉 不可 可能 可能

費用と利用条件の違い

当番弁護士と国選弁護人は、いずれも本人が報酬を負担しません。当番弁護士の報酬は弁護士会が、国選弁護人の報酬は国が負担します。これに対し、私選弁護人は依頼者が費用を負担します。

ただし、無料となる範囲には差があります。当番弁護士が無料なのは初回の接見1回のみで、その後の弁護活動を依頼すれば費用が発生します

利用条件も異なります。当番弁護士は資力を問わず誰でも呼べます。一方、国選弁護人の選任には条件があり、被疑者国選弁護人の場合は、勾留されていること、および資力が50万円未満であることが原則として必要です。被告人国選弁護人の場合は、刑事訴訟法が定める必要的弁護事件(死刑又は無期若しくは長期3年を超える拘禁刑にあたる事件)であれば資力を問わず選任されますが、それ以外の事件では資力が50万円未満であることが必要です。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事の記載は改正後の法律に基づいています。

選任されるタイミングの違い

当番弁護士は逮捕直後から呼べます。これに対して、裁判所が選任する国選弁護人は、被疑者国選弁護人と被告人国選弁護人とで異なります。被疑者国選弁護人は、逮捕から勾留決定までの約3日間は選任されず、勾留決定を受けてはじめて選任されます。被告人国選弁護人は、起訴されてはじめて選任されます。私選弁護人は、逮捕される前を含めていつでも依頼できます。

弁護活動の範囲の違い

当番弁護士が担うのは1回かぎりの接見だけで、釈放に向けた活動や被害者との示談交渉までは行いません。これに対して、国選弁護人と私選弁護人は、接見のほか、釈放に向けた活動、示談交渉、無罪・執行猶予を目指す裁判での訴訟活動まで幅広く担います。国選弁護人と私選弁護人とで、弁護活動の内容自体に違いはありません。

国選弁護人の制度について詳しくは「国選弁護人とは|私選弁護人との違いは?依頼費用は全額免除?」もあわせてご確認ください。

当番弁護士を呼ぶにあたっての注意点

当番弁護士を呼ぶにあたっては、以下の点に注意が必要です。

  • ①接見は1回限り
  • ②弁護士を選べない
  • ③在宅事件では弁護活動してくれない

①接見は1回限り

ここまで何度か触れてきましたが、当番弁護士が行ってくれるのは1回限りの接見という点です。つまり、当番弁護士は、接見が終わった後、釈放に向けた活動や被害者との示談交渉などの弁護活動を行ってくれない点に注意が必要です。

後述しますが、接見を通じて直ちに弁護活動が必要だと感じた場合は私選弁護人を選任する必要があります。また、私選弁護人を選任しない場合で、資力が50万円未満の場合は、勾留決定後に国選弁護人が選任されます。

②弁護士を選べない

被疑者は当番弁護士を呼ぶことはできますが、選ぶことはできません。

派遣されるのは、その日に登録され待機している弁護士のうち、都合のつく弁護士です。弁護士とはいえ、すべての弁護士が刑事事件に精通しているとは限りません。また、弁護士にも特徴があるため、接見で当番弁護士とうまくコミュニケーションを取れるかどうかは接見してみなければわかりません。

つまり、接見で、「この弁護士と相性が合わないな」と感じたら、充実した接見とはならない可能性もあるということです。

③在宅事件では弁護活動してくれない

当番弁護士を呼べるのは逮捕された後、すなわち、身柄事件の場合です。そのため、被疑者が自宅にいたまま捜査が進められる「在宅事件」の場合には当番弁護士を呼べません。

在宅事件は身柄拘束されないため、これまで通りの生活を送れるメリットがある一方、デメリットもあります。逮捕される身柄事件の場合は、逮捕・勾留の手続きに時間的制約があるため、その時間内に検察官が起訴しなければ身柄を釈放しなくてはなりません。他方で在宅事件の場合にはそのような時間的制約がないため、公訴時効(刑事事件の時効)が完成するまでの間、いつ来るかわからない逮捕に怯えて暮らさなくてはなりません。

在宅事件として扱われた場合には、早急に被害者と示談を成立させ、事件化したり逮捕されることを回避する弁護活動が必要となります。

しかし、上記の通り、在宅事件では当番弁護士を呼ぶことはできないため、私選弁護人を選任するほかありません。

在宅事件の詳しい流れやメリット・デメリットについては「在宅事件の流れと身柄事件との違い、起訴率(不起訴率)を解説」をご参照ください。

当番弁護士と接見後はどうすればいい?

家族に勤務先や学校に連絡してもらう

逮捕された場合、被疑者は原則として3日間外部と連絡をとることができません。

したがって被疑者が会社員や学生の場合には会社・学校を休まなければなりません。無断欠勤・無断欠席の場合には解雇・退学など不利益を被る可能性があるため、家族に頼んで連絡してもらうことが重要です。

その際、家族に休みの連絡をしてもらう際には「逮捕された」と伝えることが適切ではない場合があります。なぜならその後、会社や学校から不利益な処分を言い渡されるリスクがあるからです。そして軽微な犯罪や弁護活動の帰趨によっては早期釈放、在宅事件になる場合もあります。そのため「体調不良」や「私用のため」など適切な理由で休むことが得策です。ここで当番弁護士に頼んで家族に連絡したい事項を伝えてもらうことも可能です。逮捕が勤務先に知られるケースについては「逮捕されたら会社に連絡はいく?【原則として連絡はされない】」で具体的に解説しています。

家族に頼んで私選弁護人にも相談してもらう

当番弁護士が刑事事件に精通しており、被疑者とコミュニケーションが円滑にとれるようなタイプであればそのまま刑事弁護人として選任するという選択肢もあります。

ただし当番弁護士は必ずしも刑事事件を専門的に行っている弁護士であるとは限らず、また刑事裁判の経験も不足している可能性もあります。つまり当番弁護士はあなたの意思で弁護士を指定できないという点がデメリットだといえるかもしれません。

そこで、刑事弁護を得意とする「私選弁護人」を当番弁護士とは別に探して選任するという方法も検討しましょう。

日頃から刑事事件を専門的に担当し豊富な経験と解決実績のある弁護士に依頼した方が、起訴を回避できたり、刑事裁判で重い刑事処罰を受けたりするのを回避できる可能性が高まります。私選弁護人への依頼を検討されている方は「刑事事件の弁護士費用の相場は60万円~150万円程度」もあわせてご確認ください。

早期釈放に向けた弁護活動を進めてもらう

逮捕された場合には原則として3日間の身柄拘束を受けることになります。そして逮捕に引き続き勾留された場合には最長20日間にわたり身柄拘束が継続することになります。

しかし早期に弁護人が適切に弁護活動を行った場合、早期に釈放されたり不起訴処分となる場合もあり得ます。早期釈放のために弁護士がどのような活動を行うかについては「釈放と保釈の違いは?早期釈放のためにすべき4つのこと」で紹介しています。

被害者がいる事件では弁護士に示談交渉を進めてもらう

暴行や窃盗など被害者が存在する事件の場合には、被害者と示談を成立させて許しを得ることが被疑者の今後の処遇を決定するうえで重要なポイントとなります。

示談が成立した場合には、被害者が負った被害が一定程度回復された、被害者の処罰感情が軽減されたと考えることができるため、早期釈放や不起訴処分が期待できます。

しかし被疑者が身柄拘束を受けている場合には、自分で示談交渉することができませんので、弁護人に依頼して示談交渉を迅速にまとめてもらう必要があります。

示談のメリットや進め方について詳しくは「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」で解説しています。

ご家族の逮捕でお困りの方は早急にご相談ください

当番弁護士は、逮捕の直後に無料で弁護士の接見を受けられる心強い制度です。ただし接見は1回限りで、釈放に向けた活動や被害者との示談交渉といった継続的な弁護活動までは行いません。

逮捕からの数日間に何をするかが、その後の処分を大きく左右します。早い段階で刑事事件に精通した弁護士へ依頼できれば、勾留の回避や早期釈放、不起訴処分の獲得といった、より有利な結果につながる可能性が高まります。

ご家族が突然逮捕されて何から手をつければよいかわからない方、当番弁護士の接見を終えてこの先の対応に迷っている方も多いはずです。身柄拘束には時間の制約があり、動き出しが早いほど打てる手は広がります。

当事務所は刑事事件に注力し、全国対応の無料相談を行っています。ご依頼いただければ弁護士が迅速に動き、ご本人とご家族の不利益を最小限に抑えるよう全力を尽くします。当番弁護士の接見後にどう動くべきかも含めて、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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