刑事事件 児童ポルノ 児童ポルノ禁止法違反となる行為と罰則は?逮捕後の流れを解説 2025年8月1日 検察統計表によると、2023年度に児童買春を含む児童買春・児童ポルノ禁止法違反で警察に検挙された件数は「3026件」、うち逮捕された件数は「649件」とのことです。つまり、全体の約21%の事件が逮捕事案となっていることがわかります。 この記事を読まれている方の中には、 「具体的に、どのような行為をすれば児童ポルノ禁止法...
刑事事件 児童ポルノ 児童ポルノ禁止法違反を弁護士に相談するメリット 2025年8月1日 「児童ポルノ禁止法違反にあたる行為をしてしまった…逮捕を回避したい…」 「家族が児童ポルノで逮捕された…早期釈放や不起訴処分を獲得できないものだろうか…」 このようなお悩みがある方は、できるだけ早急に弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士に相談することで、逮捕を防ぐためにすべきことや、逮捕された場合の取り調べでの...
刑事事件 児童ポルノ 児童ポルノで執行猶予を獲得できる確率と執行猶予の獲得事例 2025年8月1日 「児童ポルノ禁止法違反の場合、執行猶予付き判決になる確率はどれくらいだろう…」 このようにお考えの方も多いのではないでしょうか。 結論から申し上げますと、2023年度の検察統計調査によれば、児童ポルノ禁止法違反(児童買春を含む)で執行猶予が付与される割合は約37%です。 この記事では、児童性犯罪に詳しい弁護士が上記の内...
刑事事件 児童ポルノ 児童ポルノ禁止法違反の不起訴事例と起訴率・不起訴率 2025年8月1日 児童ポルノの不起訴事例 ここでは、当事務所が児童ポルノ事件で不起訴を獲得した事例の一部を紹介します (※)個人のプライバシーの観点から内容に一部変更を加えています。 児童ポルノをネットに公開した容疑で逮捕・勾留後、不起訴を獲得した事例 この事案は、児童ポルノ禁止法に違反する児童ポルノをインターネット上に公開(公然陳列)...
刑事事件 児童ポルノ 児童ポルノの時効は?製造・所持・提供の時効を弁護士が解説 2025年8月1日 児童ポルノ禁止法違反の時効は次の表の通りです。 罪名 公訴時効 児童ポルノ製造罪 3年 児童ポルノ所持罪 単純所持罪 3年 提供目的所持罪(特定の少数者への提供目的) 3年 提供目的所持罪(不特定・多数者への提供目的) 5年 公然陳列目的所持罪 5年 児童ポルノ提供罪 提供罪(特定・少数の者に提供) 3年 提供罪(不特...
刑事事件 窃盗・強盗 窃盗罪とは?構成要件や刑罰は?窃盗の示談・逮捕に強い弁護士が解説 2025年8月1日 万引きは窃盗の手口の一つで、発覚すると窃盗罪という犯罪に問われます。 そして、万引きが私たちに身近な犯罪であることから、窃盗罪も比較的身近な犯罪といってよいのではないでしょうか? もっとも、窃盗罪がどんな犯罪なのか詳細までご存知の方は少ないと思います。 そこで、本記事では、窃盗罪の構成要件、罰則について解説した上で、窃...
刑事事件 窃盗・強盗 強盗罪とは?構成要件や刑罰は?強盗事件に強い弁護士が徹底解説 2025年8月1日 強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取したり、財産上不法の利益を得る、または、他人に得させることで成立する犯罪です。刑法236条に規定されています。 この記事では、刑事事件に強い弁護士が、以下の点を中心にわかりやすく解説していきます。 強盗罪の構成要件(成立要件) 強盗罪の刑罰 強盗罪に関連した犯罪 釈放・...
刑事事件 窃盗・強盗 使用窃盗とは?どこからが窃盗罪でどこまでが使用窃盗? 2025年8月1日 「使用窃盗ってどういう意味?」 「どこからが窃盗罪でどこまでが使用窃盗なのか…境界線は?」 この記事ではこのような疑問を、刑事事件に強い弁護士が解消していきます。 使用窃盗とは? 使用窃盗とは、他人の物を自分のするつもりはなく、一時的に使用するつもりで、あるいは使用した後に返還するつもりで勝手に他人の物を使用することで...
刑事事件 窃盗・強盗 強盗強制性交等罪(旧強盗強姦罪)とは?成立要件や罰則を解説 2025年8月1日 強盗強制性交等罪とは、強盗の罪の既遂もしくは未遂の罪を犯した者が強制性交等の罪(ただし、監護者性交等罪は除く)の既遂もしくは未遂を犯したとき、又は強制性交等の罪の既遂もしくは未遂を犯した者が強盗の罪の既遂もしくは未遂を犯した場合に問われる罪です。刑法第241条第1項に規定されています。平成29年の刑法改正前は「強盗強姦...
刑事事件 窃盗・強盗 常習累犯窃盗とは|未遂や執行猶予は含む?成立要件を解説 2025年8月1日 常習累犯窃盗(じょうしゅうるいはんせっとう)とは、常習的に窃盗・窃盗未遂を繰り返した人に適用される可能性のある罪で、盗犯等の防止及び処分に関する法律(盗犯防止法)の第3条に規定されています。判例(最高裁昭和44年6月5日)によると、「窃盗~を行う習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の...