刑事事件 刑事事件の基礎知識 科料とは?過料・罰金との違いや前科がつくかをわかりやすく解説 2026年10月2日 「科料って何?罰金や過料と何が違うの?」「科料でも前科はつくの?」——このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。 科料(読み方:かりょう)とは、1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる刑罰の一種です。罰金との違いは金額で、罰金は1万円以上です。また、同じ読み方の「過料」は行政上の制裁金であり...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 再度の執行猶予(ダブル執行猶予)とは?要件・条文・確率 2026年10月2日 執行猶予を受けている期間中に再び罪を犯した場合、原則として実刑となりますが、一定の要件を満たせば「再度の執行猶予(ダブル執行猶予)」を受けられる可能性があります。ただし、獲得できるのは約4%と非常に狭き門です。 「執行猶予中に逮捕されてしまった」「前の罪と合わせて長期間刑務所に入ることになるのか」と不安を抱えている方も...
刑事事件 暴行・傷害 胸ぐらを掴むだけで暴行罪になることも!逮捕されるとどうなる? 2026年10月2日 胸ぐらを掴む行為は刑法上の「暴行」に該当し、暴行罪が成立する可能性があります。相手に怪我を負わせていなくても逮捕されることがあり、最大23日間にわたる身体拘束を受けるおそれもあります。 「胸ぐらを掴んだだけで本当に犯罪になるのだろうか」「洋服を引っ張っただけなのに暴行罪に問われるのか」と疑問に感じている方もいるのではな...
刑事事件 暴行・傷害 傷害事件の示談金相場を全治別に解説|示談書テンプレート付き 2026年10月2日 「傷害事件を起こしてしまったが、示談金はいくら用意すればいいのか」。傷害罪の示談金には法律で決まった相場はなく、当事務所の26件では15万円から180万円の幅がありました。 金額を左右するのは怪我の重さだけではありません。同じ全治1週間でも、殴った回数や凶器の有無、被害者の処罰感情によって数倍の差がつきます。ご自身の事...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 執行猶予中の再犯でどうなる?逮捕された場合の刑期・判決を解説 2026年10月2日 執行猶予中に再び罪を犯してしまい、「このまま刑務所に行くことになるのか」と、夜も眠れないほどの不安を抱えていないでしょうか。あるいは、ご家族が執行猶予中に逮捕され、「今すぐ何をすればいいのか分からない」と気が動転している方もいるかもしれません。 結論から言うと、執行猶予中に再犯しても、必ず刑務所に行くことになるわけでは...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 執行猶予が取り消される条件は?具体例と防ぐ対策 2026年10月2日 「執行猶予中に再び罪を犯してしまった」「このまま刑務所に入ることになるのか」と強い不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。 執行猶予が取り消されると、前回言い渡された刑と、新たな実刑判決の期間を合算して刑務所で服役することになります。さらに2025年6月の刑法改正により、これまで可能だった「執行猶予期間が満了する...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 微罪処分とは?要件・対象事件・デメリットと前歴がつくか解説 2026年10月2日 微罪処分になれば、事件は検察に送致されず警察段階で終了するため、前科がつくことはありません。逮捕されたとしても、当日中に釈放される可能性があります。 「万引きで警察に連れて行かれてしまった」「暴行事件を起こして逮捕されたが、前科がついてしまうのか」と不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。微罪処分を獲得できるかど...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 累犯・累犯加重とは?再犯との違いや執行猶予との関係を解説 2026年10月2日 累犯(るいはん)とは、刑務所を出所後5年以内に再び罪を犯し、有期拘禁刑に処せられることをいいます。累犯にあたると刑の上限が2倍に加重されるため、「自分は累犯にあたるのか」「累犯でも執行猶予はつくのか」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 この記事では、刑事事件に強い弁護士が、累犯の定義や要件、再犯との違い、...
刑事事件 刑事事件の基礎知識 贖罪寄付とは?その効果と寄付を検討すべき2つのケース、手続の流れ 2026年10月2日 贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事事件の被疑者・被告人が反省の意思を示すために、弁護士会や慈善団体に寄付を行うことです。贖罪寄付を行い、その証明書を検察官や裁判所に提出することで、不起訴処分や執行猶予の獲得、刑の減軽につながる可能性があります。 「被害者が示談に応じてくれない」「薬物事件のように被害者がいない」といっ...
刑事事件 不法侵入 住居侵入罪・建造物侵入罪の公訴時効は3年。民事の時効も3年 2026年10月2日 「住居侵入をしてしまったが、時効はいつ成立するのか」「窃盗目的で侵入した場合、時効は変わるのか」このような不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。 住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)の公訴時効は3年です。ただし、窃盗や強盗など他の犯罪目的で侵入した場合は、より重い罪の時効が適用されるため、3年では時効が成立...