刑事事件 不法侵入 住居侵入罪の構成要件と正当な理由|建造物侵入罪との違いは? 2026年1月24日 住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、許可なく他人の住居や看守されている邸宅、建造物、艦船に侵入する犯罪です(刑法130条前段)。正確には、人が日常生活を送る住居に侵入する「住居侵入罪」、空き家等の人が日常生活に使用しない住居に侵入する「邸宅侵入罪」、住居や邸宅以外の建物に侵入する「建造物侵入罪」の3つに分けられます。...
刑事事件 不法侵入 合鍵で元交際相手・元配偶者などの自宅に入ると不法侵入? 2026年1月24日 「交際中にもらった合鍵で元恋人の家に入るのは犯罪になるのか」「別居中だが自分名義の家なのだから入っても問題ないはず」——このような疑問をお持ちの方もいるのではないでしょうか。 結論からいうと、交際中や婚姻中に受け取った合鍵であっても、関係が終了した時点で立ち入りの承諾は解消されると考えられるため、無断で相手の家に入れば...
刑事事件 不法侵入 住居侵入罪で初犯だとどうなる?起訴率や窃盗等の余罪がある場合を解説 2026年1月24日 住居侵入罪で初犯の場合、逮捕されるのか、起訴されて前科がつくのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 結論から言いますと、住居侵入罪は初犯であっても逮捕される可能性があります。起訴率は約41.3%で、初犯の場合は不起訴か略式起訴による罰金刑で終わることが多いですが、窃盗などの余罪がある場合には正式起訴され、...
刑事事件 不法侵入 ホテルの部屋に宿泊者以外が出入り・無断宿泊すると不法侵入? 2026年1月24日 ホテルの部屋に宿泊者以外の人を入れたり、人数をごまかして無断宿泊させたりすると、どのような法的責任を問われるのでしょうか。 宿泊者以外の人がホテルの部屋に出入りした場合は建造物侵入罪、人数を偽って申し込んだ宿泊者には詐欺罪が成立する可能性があります。実際に、人数をごまかしてホテルに宿泊させたとして詐欺罪で逮捕された事例...
刑事事件 不法侵入 住居侵入して窃盗(侵入窃盗)すると問われる罪と量刑を解説 2026年1月24日 空き巣や忍込みなどの侵入窃盗をしてしまった場合、どのような罪に問われるのか、逮捕されたらどうなるのか、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 侵入窃盗では「窃盗罪」と「住居侵入罪」の両方が成立しますが、牽連犯として扱われるため、より重い窃盗罪の刑罰(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が適用されます。万...
刑事事件 不法侵入 不法侵入はどこから?住居侵入罪になる分かれ目と逮捕後の流れを解説 2026年1月24日 「不法侵入罪」という罪名は法律上存在しません。ただし、正当な理由なく他人の住居や建造物に立ち入ると、住居侵入罪・建造物侵入罪として「3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。 「酔って間違えて敷地に入っただけでも犯罪になるの?」「マンションの共用部分も不法侵入になる?」——このような疑問をお...
刑事事件 不法侵入 廃墟の心霊スポットへ行くと不法侵入?実際の逮捕事例も紹介 2026年1月24日 「廃墟だから誰も管理していないだろう」「少し入るだけなら大丈夫だろう」と思っていませんか。 廃墟であっても、無断で立ち入れば建造物侵入罪や軽犯罪法違反に問われる可能性があります。実際に心霊系YouTuberが逮捕された事例も複数報道されており、「興味本位だった」「悪気はなかった」という言い訳は通用しません。 この記事で...
刑事事件 不法侵入 庭に勝手に入ると不法侵入(住居侵入罪)で警察に逮捕される? 2026年1月24日 「家の中に入ったわけではなく、庭に立ち入っただけなのに警察に逮捕されることはあるのだろうか…」 このような不安をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。結論から言うと、家の中に入っていなくても、庭に無断で立ち入れば住居侵入罪に問われる可能性があります。住居侵入罪の「住居」には、家屋だけでなく付属する庭(囲繞地)も含まれる...
刑事事件 不法侵入 間違えて入ってしまった!悪意がなくても不法侵入になる? 2026年1月24日 間違えて他人の住居や建物に入ってしまった場合、刑事上の不法侵入には問われません。住居侵入罪・建造物侵入罪は「故意犯」であり、わざと侵入する意思がなければ犯罪は成立しないからです。 「考え事をしながらマンションに帰ったら、間違えて隣の部屋に入ってしまった」「似た名前のビルに勘違いして入ってしまった」といった場合、刑事責任...
刑事事件 不法侵入 住居侵入罪・建造物侵入罪の公訴時効は3年。民事の時効も3年 2026年1月24日 「住居侵入をしてしまったが、時効はいつ成立するのか」「窃盗目的で侵入した場合、時効は変わるのか」このような不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。 住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法130条)の公訴時効は3年です。ただし、窃盗や強盗など他の犯罪目的で侵入した場合は、より重い罪の時効が適用されるため、3年では時効が成立...