刑事事件 暴行・傷害 傷害致死の有名判例を弁護士が解説 2026年1月25日 ①無関係な第三者の暴行が介在していても被告人の傷害致死罪が肯定された判例 事案の概要 この事案は、被告人の暴行行為と被害者の死亡の間に、無関係な第三者による暴行行為が介在していたという事案です。 被告人は、自己の営む飯場において、洗面器の底や皮バンドを使って被害者の頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加えました。その結果...
刑事事件 薬物事件 大麻取締法違反の時効は何年?所持・使用(吸引)・栽培の時効 2026年1月25日 「過去に大麻を使用したことがあるが、もう時効は成立しているのだろうか」「所持していた大麻は処分したが、いつまで逮捕のリスクがあるのか」。このような不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。 大麻に関する犯罪の公訴時効は、行為の種類や営利目的の有無によって5年から10年まで異なります。さらに、所持や栽培のような継続...
刑事事件 器物損壊 ペットなどの動物を傷つけると器物損壊?なぜペットは物扱いなの? 2026年1月25日 「他人のペットを傷つけてしまった…器物損壊罪で逮捕されるの?」「自分のペットを殺傷した場合はどうなるの?」 このような不安をお持ちではないでしょうか。 結論から言いますと、他人が所有するペット(動物)をわざと殺傷した場合、器物損壊罪に問われます。法律上、動物は「物」として扱われているためです。一方、自分のペットや野良動...
刑事事件 その他の犯罪 強制執行行為妨害罪とは?わかりやすく解説 2026年1月25日 強制執行行為妨害等罪とは、偽計・威力を用いて強制執行の行為を妨害した場合や、申立権者等に対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。刑法第96条の3に規定されており、罰則は3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらの併科です。 「強制執行の現場で執行官と揉めてしまった」「債権者から刑事告訴すると言われ...
刑事事件 薬物事件 大麻所持で不起訴処分を獲得した事例 2026年1月25日 大麻所持で不起訴になった事例 当事務所の弁護士が、大麻所持事件において不起訴を獲得した事例をご紹介します。 ※プライバシー保護の観点から、一部内容を変更しています。 大麻所持で不起訴になる条件や理由については「大麻所持で不起訴になるケースとなぜ不起訴になるのかを解説」で詳しく解説しています。 事例1:大麻所持で勾留され...
刑事事件 公務執行妨害 公務執行妨害の有名判例を弁護士が解説 2026年1月24日 ①公務執行妨害罪の「暴行」の意義を判示した判例 事案の概要 この事例は、県教職員組合の役員である被告人が、組合活動に非協力的な教諭の態度に憤慨して、教室内にいる被害者に暴行した事例です。 この事例では被害者が「職務を執行するにあたり」、被告人が「暴行を加えた」といえるか、という点について詳しく認定されています。公務執行...
刑事事件 器物損壊 器損損壊とは?成立要件と示談金相場・示談しないとどうなるのかを解説 2026年1月24日 器物損壊罪は「親告罪」であり、被害者との示談が成立して告訴が取り下げられれば、起訴される可能性がなくなります。つまり、早期に被害者と示談交渉を行い、示談を成立させることが最も重要な弁護活動となります。 「つい感情的になって物を壊してしまった」「弁償すれば許してもらえるのだろうか」「前科がついてしまうのか不安」といった思...
刑事事件 横領・背任 横領した人と家族はその後どうなる?人生終了?弁護士が解説 2026年1月24日 「会社のお金を横領してしまった…自分はこの先どうなるのだろう…」 「家族にも返済義務が生じるのだろうか…」 横領が発覚した方やそのご家族は、逮捕されるのか、会社からいくら請求されるのか、家族まで巻き込んでしまうのか、様々な不安を抱えていることと思います。 結論からお伝えすると、横領した本人は刑事・民事の両面で責任を負い...
刑事事件 賭博 賭博場開帳図利罪とは? 2026年1月24日 賭博場開帳図利罪(とばくじょうかいちょうとりざい)とは、賭博場を開帳して利益を図った者を処罰する罪で、罰則は3月以上5年以下の拘禁刑です(刑法第186条第2項)。 違法カジノや野球賭博の運営に関わってしまい、「いつ逮捕されるのか」と不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。賭博場開帳図利罪は組織的な犯行が多く、関...
刑事事件 不法侵入 住居侵入罪は未遂でも処罰される?逮捕される?わかりやすく解説 2026年1月24日 「他人の家に侵入しようとしたが、実際には入れなかった…未遂でも罪に問われるのだろうか」「その場では逃げられたが、後日逮捕されることはあるのだろうか」 こうした不安を抱えている方もいらっしゃるかもしれません。 住居侵入罪には未遂処罰規定(刑法第132条)があり、実際に住居内に立ち入っていなくても処罰される可能性があります...