刑事事件 暴行・傷害 傷害罪の初犯はどうなる?罰金の相場と逮捕の流れ・実刑を解説 2026年9月9日 「傷害罪の初犯なら、罰金で終わるのだろうか」。警察から連絡を受けてそう考え込んでいる方もいるはずです。傷害罪の初犯で下される処分は、大きく不起訴・罰金・執行猶予・実刑の4通りです。怪我が軽く示談ができていれば不起訴、示談が間に合わなければ罰金、というのが実務のおおまかな傾向です。 ただし初犯は材料の一つにすぎません。凶...
刑事事件 暴行・傷害 暴行罪の時効は何年?刑事・民事の時効を弁護士が解説 2026年9月9日 「あのとき手を出してしまったが、暴行罪の時効はもう過ぎているのだろうか」。先にお答えすると、暴行罪の時効は、刑事も民事も原則3年です。刑事の3年は、暴行行為が終わった日から数えます。 ただし、相手がケガをしていた場合は話が変わります。罪名が傷害罪になり、刑事は10年、民事は5年に延びます。 この記事では、暴行事件の解決...
刑事事件 暴行・傷害 暴行罪と傷害罪の違いは?成立要件とどちらが重いかを解説 2026年9月9日 暴行罪と傷害罪の違いは、相手に傷害(怪我や健康状態の悪化)の結果が生じたかどうかです。傷害が生じなければ暴行罪、生じれば傷害罪となり、拘禁刑の上限は2年と15年で7倍以上違います。 「自分のしたことはどちらになるのだろう」「相手に怪我をさせる気はなかったのに、なぜ傷害罪になるのか」と気にかかっている方もいるのではないで...
刑事事件 暴行・傷害 タクシー運転手に暴行したら逮捕?成立する罪や示談金相場を解説 2026年9月8日 酔った勢いでタクシー運転手を殴ってしまった、蹴ってしまった。翌朝、酔いがさめて「自分はどんな罪に問われるのだろう」「後日逮捕されるのだろうか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。 タクシー運転手への暴行は、暴行罪・傷害罪にとどまらず、状況によっては恐喝罪や強盗罪のような重い犯罪が成立する可能性もあります。一...
刑事事件 暴行・傷害 暴行罪の初犯はどうなる?罰金の相場と拘禁刑になるケース 2026年8月29日 暴行罪の初犯なら刑務所に行かずに済むのか、罰金はいくらか、前科はつくのか。最初に抱くのは、この3つでしょう。 結論からお伝えすると、暴行罪の初犯は不起訴か罰金で終わるケースが大半です。刑務所に入る実刑はまれ、罰金なら10万円から30万円。ただし罰金でも前科は残ります。残らないのは、起訴されずに終わったときです。 もっと...
刑事事件 暴行・傷害 傷害罪の時効は10年|公訴時効と民事の時効を解説 2026年7月18日 「過去に人を殴って怪我をさせてしまった…傷害罪の時効は何年だろう」「いつ逮捕されるか不安で仕方がない」とお悩みではないでしょうか。 傷害罪の公訴時効(刑事の時効)は10年、民事の損害賠償請求の時効は5年です。10年が経過するまでは後日逮捕の可能性が残るため、時効の成立をただ待つのではなく早期に対処することが重要です。 ...
刑事事件 暴行・傷害 傷害罪の懲役の目安は?量刑相場と実刑・執行猶予の判断基準 2026年7月18日 人にケガをさせて傷害罪が成立すると、15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます(刑法第204条)。有期拘禁刑は原則的に1ヶ月以上20年以下(刑法第12条1項)、罰金刑の下限は1万円(刑法第15条)ですので、細かく言えば、傷害罪の法定刑は「1ヶ月以上15年以下の拘禁刑または1万円以上50万円以下の罰金」という...
刑事事件 暴行・傷害 暴行罪で示談しないとどうなる?前科・起訴リスクと対処法を解説 2026年4月18日 「被害者が示談に応じてくれない」「請求された示談金が高額すぎて払えない」「そもそも被害者の連絡先も分からない」。暴行・傷害事件を起こしてしまい、このような理由から示談しないという選択を考えている方もいるのではないでしょうか。「示談しなければ必ず前科がつくのだろうか」と不安を感じている方も多いはずです。 結論からいえば、...
刑事事件 暴行・傷害 暴力行為等処罰に関する法律とは?構成要件や時効をわかりやすく解説 2026年4月16日 暴力行為等処罰に関する法律は、凶器を使った脅迫や集団での暴行、常習的な暴力行為などを、通常の暴行罪・脅迫罪よりも重く処罰するための特別法です。最も重い場合には15年以下の拘禁刑が科される可能性があります。 「包丁を見せて脅してしまった」「繰り返し手を上げてしまい、警察から連絡が来た」など、自分の行為がこの法律に該当する...
刑事事件 暴行・傷害 傷害致死罪の量刑相場は?執行猶予はつく?殺人との違いも解説 2026年4月15日 傷害致死罪とは、人を傷害し、結果として相手が死亡した場合に成立する犯罪です。刑法第205条に規定されており、法定刑は3年以上20年以下の拘禁刑です。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。 刑法 | e-Gov法令検索 「殺人罪とはどう違うのか」「どのくらいの刑...