不倫した二人への制裁|合法的な方法とNGな方法を弁護士が解説

不倫が発覚した際に、不倫相手や不倫をした配偶者に制裁を加えたいと考える人は少なくないと思います。

しかし、制裁の方法を間違えると、不倫の被害者である自分が逆に大火傷をしてしまうこともあります。

そこでこの記事では、不倫相手又は配偶者に合法的に制裁を加える方法・絶対にやってはいけない方法を、不倫問題に強い弁護士が解説します。

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1 配偶者へ制裁を加える効果的な方法は?

(1)慰謝料請求

婚姻している者が配偶者以外の者と性交渉をすること(法律用語で「不貞行為」と言います)は、民法上の不法行為に該当し、損害賠償責任が生じます(民法第709条、710条)。したがって、配偶者が不倫をした場合には、配偶者に対する損害賠償請求(慰謝料請求)をすることができます。

この慰謝料請求は、別居や離婚をしていなくても行うことができますが、別居も離婚もしていない場合には、家計が一緒ということが多いので、別居や離婚をしていない場合で配偶者に慰謝料請求をするケースは少ないです。

なお、「不貞行為」とは、性交渉(セックス)をすることを指し、キスやハグ等の性交渉以外の身体的接触は含みません。キスやハグのみでも慰謝料請求が認められるケースはありますが、性交渉と比較すると、慰謝料額は低額に留まる傾向にあります。

(2)離婚をする

法律上、離婚が認められるのは、①配偶者が離婚に合意している場合、②民法上の離婚事由がある場合(民法第770条)の2つです。

配偶者以外の者と性交渉をすることは、民法上の不法行為に該当すると共に、民法上の離婚事由にも該当します(民法第770条1項1号)。したがって、配偶者に対する制裁として、離婚を請求することも考えられます。離婚を求める場合には、併せて前述した慰謝料請求も行うことが可能です。

(3)離婚できないようにする

不倫の場合、配偶者が離婚して不倫相手と一緒になりたいと考えるケースもあります。

また、不倫をされた側の配偶者が、まだ子どもが小さいから・離婚後の経済面が不安だから・不倫されたけれども赦して婚姻関係を継続したいからなどの理由で離婚を拒否したいということもあります。

これらのケースの場合、配偶者に対する制裁として考えられるのは、離婚を拒否することです。

不倫をした側の配偶者は、「有責配偶者」というものに該当し、非常に厳しい要件をクリアしない限り、離婚を求めることができなくなります。具体的には、①長期間の別居(約7〜10年)、②未成熟子がいないこと(15歳くらい)、③離婚により不倫された側の配偶者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状態にならないことという要件を満たすことが必要になります(最高裁昭和6292日民集第4161423頁)。

したがって、離婚をできないようにするというのも制裁の1つと言えます。

2 不倫相手へ制裁を加える効果的な方法は?

慰謝料請求

婚姻関係にある者と性交渉を持つことも、民法上の不法行為に当たり、相手方配偶者に対する損害賠償責任が生じるので(民法第709条、710条)、不倫相手に対する慰謝料請求もできます

慰謝料請求の方法としては、慰謝料請求する内容の通知書を内容証明郵便という方法で送るのがベストです。

内容証明郵便で送るのが良い理由は、不倫相手に対し慰謝料請求したこと及びその日付を証拠として残すことで消滅時効の完成猶予(民法第150条1項)や遅延損害金の起算点(民法第419条1項)の証明ができるというメリットもありますが、それ以上に内容証明郵便という仰々しい送付方法により不倫相手にインパクトを与えることができるので、慰謝料請求にきちんと対応させる・慰謝料を支払う方向に持って行きやすいというメリットが大きいです。

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慰謝料を支払わない場合は給与の差押えも可能

不倫相手が慰謝料を支払わない場合には、損害賠償請求訴訟を提起して裁判所の判決を得ることで、給与や預貯金の差押え(強制執行の申立て)を行うことができます。

また、不倫相手との間で公正証書を作成し、「強制執行認諾文言」(公正証書記載のとおりに金員を支払わなければ強制執行を受けることを承諾する旨の文言)が付されている場合にも、給与や預貯金の差押えが可能です。

ただし、給与を差し押さえるためには不倫相手の勤務先を把握している必要が、預貯金を差し押さえるためには不倫相手名義の口座がどの銀行のどの支店にあるかを把握している必要があります。不倫相手名義の口座を調べる方法としては、裁判所の「第三者からの情報取得手続」や弁護士会照会(23条照会)があります。

刑事罰について

日本には不倫自体を罰する法律は存在しないので、刑事上の責任を追及することはできません。例外的に、不倫相手が18歳未満の場合には、都道府県の青少年保護育成条例違反として、刑事罰を受ける可能性もあります。

3 絶対にやってはいけない不倫制裁の方法5選

(1)不倫相手の会社に報告する

配偶者と不倫相手が同じ職場の場合、業務上の問題でもあるとして、上司に報告することは適法と考えていらっしゃる方が散見されますが、このような行為は刑法上の名誉毀損罪に該当するおそれがあり(刑法第230条)、また、民法上の不法行為に該当し(民法第709条、710条)、配偶者や不倫相手から慰謝料請求を受けてしまうおそれがあるので、絶対にやめましょう

また、勤務先に不倫の事実を口外したケースで、不倫の慰謝料額が相場より大幅に低額となった裁判例もあります。

(2)不倫相手の親族に報告する

不倫相手にお金がなさそうなので、不倫相手の親族に請求したい・連絡したいという方も散見されますが、このような行為も会社への報告と同様に、刑法上の名誉毀損罪に該当したり(刑法第230条)、民法上の不法行為に該当したり(民法第709条、710条)するおそれがあるので、絶対にやめましょう。

(3)SNSに不倫の事実を投稿する

感情が抑えられずにSNSに不倫の事実を投稿してしまう方もいますが、このような行為も刑法上の名誉毀損罪(刑法第230条)・民法上の不法行為(民法第709条、710条)に該当し得るので、控えましょう。

(4)不倫相手に大量の連絡をする

不倫相手が慰謝料請求に対応しなかったり、思うような回答が返って来なかったりした場合に、大量のメールやLINEを送ってしまう方がいらっしゃいますが、このような行為は、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)に抵触し、場合によっては、警察から警告を受けるおそれもあるので、不倫相手に対する大量の連絡は控えましょう。

(5)不倫相手を脅してしまう

例えば、不倫相手に対し、「慰謝料を支払わなければ会社と親族に不倫の事実を伝えるぞ!」と言ってしまうと、恐喝罪(刑法第249条1項)や脅迫罪(刑法第222条)に当たってしまうおそれがあります。

上記のように明確に脅迫文言を述べていなくても、例えば、不倫相手に慰謝料請求をした上で、直接勤務先に行って接触を図るなどの行為も、場合によっては、「慰謝料を支払わなければ会社にバラす」ということを黙示的に伝えているとして、恐喝罪や脅迫罪に該当する場合もあるので、気をつけなければいけません。

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4 不倫慰謝料請求の準備と慰謝料相場について

(1)不倫の証拠を集める

配偶者にどんなに疑わしい行動があっても、訴訟で不倫の事実を認定してもらえるだけの証拠がないと、配偶者や不倫相手に不倫の事実を否認されてしまった場合には手も足も出ません。そのため、慰謝料請求をするためには不倫の証拠を収集・保全することが非常に重要になります。

不倫の証拠としては、ホテルや家に2人で入る場面を撮影した写真、肉体関係を持ったことや宿泊したことを匂わせるLINEのやりとり(例えば「昨日はお泊まり楽しかったね」など)、配偶者が不倫の事実を認めた書面等があります。

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(2)不倫相手の情報を集める

不倫の証拠を収集できたとしても、不倫相手の氏名(漢字表記)と自宅の住所又は勤務先が分からない場合、訴訟を提起することができません

訴外で慰謝料請求をすることは可能ですが、不倫相手としては、「氏名や自宅の住所を把握されていないから、最終的には訴訟を提起できない=慰謝料請求できない」ということが分かってしまうので、慰謝料の支払を拒否してくる可能性が非常に高くなってしまいます。

したがって、不倫相手の情報を収集することも、不倫相手に慰謝料請求する上で、非常に大事な要素となってきます。

(3)慰謝料の相場

慰謝料額の相場は約50万〜300万円になります。

慰謝料額は、婚姻期間の長短、子の有無、不倫期間の長短、不倫の回数・頻度等の事情を総合的に考慮して決まりますが、大きなメルクマールとなるのは別居の有無・離婚の有無になります。別居も離婚もしていない場合には50~100万円程度、離婚はしていないが別居している場合には100~150万円程度、離婚している場合には200~300万円程度というのが目安の金額です。

5 慰謝料請求や離婚をする場合には弁護士に相談するのがベスト

前述のとおり、不倫の慰謝料請求をする場合には、不倫の証拠及び相手方の情報が非常に重要になります。現在取得している証拠で足りているかという点は法的評価となってくるので、専門家である弁護士に相談するのが良いでしょう。

また、不倫相手の情報については、ご自身で情報を取得することが困難な場合もあります。例えば、不倫相手の情報が携帯電話の番号しか分からない場合などです。このような場合には、弁護士に依頼することで弁護士会照会(いわゆる「23条照会」)という制度が利用し、携帯電話会社に照会をかけて、不倫相手の住所・氏名を特定できることもあります

さらに、配偶者又は不倫相手との交渉に当たっては、総額をいくらにするか、支払方法をどうするか、合意書にはどのような条項を盛り込むかなど高度な交渉術を要するため、交渉能力に長けている弁護士を就けた方が交渉に失敗し慰謝料を取ることができなくなってしまうリスクを軽減できます。

したがって、配偶者又は不倫相手に慰謝料請求をする場合には弁護士に相談するのが良いでしょう。

また、配偶者と離婚する場合には、慰謝料請求だけではなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割等の様々な問題が生じることもあるので、離婚する場合にも弁護士に相談するのが良いでしょう。

6 まとめ

不倫により多大なる精神的苦痛を被り、配偶者や不倫相手に制裁を加えたいと考えることは当然のことです。しかし、制裁が行き過ぎてしまうと、結果的に自分に不利になってしまうおそれがあります。

自分に不利にならずにできる限りの制裁を与えたいと考えている方は、まずは、どのように配偶者又は不倫相手に制裁を加えて行くべきか、弁護士に無料相談してみることをお勧めします。不倫相手又は配偶者に対し、合法的に制裁を加えたい場合には、弊事務所までお気軽にご相談ください。

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