離婚の財産隠しをバレないで成功させる方法と財産分与での隠し貯金の調べ方

財産分与とは、結婚後に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時にそれぞれの寄与度に応じて公平に分け合う制度です夫婦の一方が財産の形成に多大な貢献をしたなどの特段の事情がない限り、寄与度は2分の1とされ(いわゆる「2分の1ルール」)、ほぼすべてのケースで2分の1ルールが採用されています

そして中には、相手に財産の半分も渡したくない、あるいは、自分が出来るだけ多くの財産をもらいたいといった理由から、離婚の財産分与に備えて財産隠しをする人もいます

そのため、相手が財産隠しをするのではと疑っている人からすれば、

  • 「財産隠しを暴くにはどうすればいいのだろう…」
  • 「そもそも財産隠しはどのような手口で行われるのだろう…」

とお考えになるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、離婚問題に強い弁護士が、

  • どのような方法でバレないように財産隠しをしているのか
  • 財産分与の際に隠し貯金(預金)などを調べる方法
  • 離婚後に財産隠しが発覚した場合の対処法

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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目次

離婚の財産分与と財産隠しに関する前提知識

財産分与の請求期限は離婚後2年間以内

「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求すること」ができます(民法第768条1項)。

そして、「当事者間に協議が調わないときは、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない」と規定されています(同条2項)。

このように財産分与については、除斥期間の定めがあり、離婚した時点から「2年以内」に請求する必要があります

したがって、離婚から2年経過後に財産隠しが発覚した場合には、原則として財産分与を請求することができなくなります。

ただし事案によっては、錯誤取消しや不法行為による損害賠償請求ができる可能性もあり、この点については後述します。

離婚後の財産分与の時効は2年?10年?期限経過後に請求できるケースとは

財産隠しの対象となる財産

財産隠しが問題となるのは、その財産が財産分与の対象となる財産である場合です。仮に相手方が財産隠しをしていたとしても、隠していた財産が財産分与の対象とならない場合には、財産分与を請求することはできません。

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が互いに協力して形成した財産になります。離婚に伴って夫婦は共同生活を解消することになるため、夫婦共有財産を公平に分けたうえで離婚後はそれぞれが自分の財産を管理していくことになります。

具体的に財産分与の対象となるのは、以下のような財産です。

財産分与の対象となる財産
現金・預貯金
不動産
株式
投資信託
ゴルフ会員権
各種積立て
生命保険、年金保険、学資保険など
退職金
住宅ローンなどの借金

財産分与の対象とならない財産は、以下のような財産です。

財産分与の対象とならない財産
婚姻前から有している現金・預貯金
婚姻前から有している財産から派生した財産
婚姻前から加入している保険
相続によって取得した財産
生前贈与によって親から譲り受けた財産

分与対象となる財産は、夫婦が婚姻して以降の「共有財産」です。夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産については、夫婦の共有財産と推定されます(民法第762条2項)。

他方で、夫婦の一方が婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産については、夫婦の一方が単独で有する財産(特有財産)として分与の対象外となります(同条1項)。

離婚時の財産隠しで刑事責任は問えない

財産分与の対象となる夫婦の共有財産を隠す「財産隠し」行為があったとしても刑事責任を問うことはできません

相手方配偶者が上記のような財産隠し行為を行った場合には、窃盗罪・詐欺罪・横領罪などの財産犯の構成要件に該当する可能性があります。

しかし、刑法には、配偶者との間で窃盗罪・詐欺罪・横領罪などの罪またはこれらの罪の未遂を犯した場合、その刑を免除するという規定が存在しています(刑法第244条1項、251条、255条)。

このような規定を「親族相盗例」といいます。

親族相盗例の適用があるのは、以下のような犯罪類型です。

  • 窃盗罪、不動産侵奪罪
  • 詐欺罪、準詐欺罪
  • 恐喝罪
  • 背任罪
  • 横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪

このような例外規定がある理由は、親族間の一定の犯罪については国家が刑罰権の行使を差し控えて、親族間の自律的な解決に委ねた方が望ましいと考えられているからです。

以上のように、共有財産を黙って自分のものにしようとする行為は窃盗や横領などの財産犯に該当する可能性がありますが、夫婦間でこれを行ったとしても刑が免除される結果、刑事責任を問うことはできないのです

ただし、財産分与を受ける側が財産隠し行為によって損害を受けた場合には、民事責任として相手方に対して損害賠償請求ができる可能性があります。なぜなら財産隠し行為は民法上の不法行為に該当する可能性があるからです。

子供名義の預貯金を隠すと財産隠しになることも

子ども名義の預貯金であれば、隠しておいても財産隠しにはあたらないと考える方がいるかもしれません。実際、子どもの将来のために蓄財したものの半分を相手方配偶者に持っていかれたくないと思う親権者は多いはずです。財産分与手続きは、夫婦が互いに認識している財産について話し合いをして取り決めることが多く、相手方配偶者が認識していない財産については、隠し通せるケースも多々あります。

しかし、財産分与とは、基準時における夫婦財産の清算を目的とする制度です。

通常、未成年の子どもは自力で稼いで財産を形成することは困難です。子どもの名義による財産であっても、夫または妻の収入を原資として形成されたものである場合には、夫婦に帰属するものと考えることができる結果、財産分与の対象となり得るのです

したがって、子ども名義の財産を隠し通して離婚をしても、その後財産隠しを疑った元配偶者が、弁護士会照会や調査嘱託を利用した結果、財産の存在が発覚する可能性があります。

仮に事後的に財産隠しが発覚した場合には、財産分与手続きのやり直しや、不法行為に基づく損害賠償などを請求されてしまうリスクがあります。

離婚後に、子ども名義の財産を費消してしまったあとに分与請求・賠償請求がされてしまうとその後の生活が困窮してしまうというリスクが存在していることは正確に理解しておく必要があるでしょう。

子供の預金が財産分与の対象となる場合とならない場合

バレないように財産隠しを成功させる方法は?

ここでは、財産隠しを暴くために必要な前提知識として、具体的な財産隠しの手口について参考としてご紹介します。

共有財産とは分けて保管する

夫婦共有財産と固有財産は分けて保管することが基本です。そのため、財産を分けて保管している場合には、保管先を知られない可能性があり、財産隠しに成功するケースが多いです。

前述のように財産分与では、夫婦の一方が婚姻以前から有している財産については、財産分与の対象にはなりません。しかし、固有財産と婚姻後の共有財産が同一の銀行口座で管理されている場合には、両者が渾然一体となってしまっているため、夫婦共有財産と推定される可能性があります。結婚前から同一の給与振込口座を使い続けている場合も同様です。

結婚後に新しい口座を作成しておけば、結婚後の給与振込やクレジットカードの引き落とし、光熱費の支払いなどはすべてその家計管理口座で行うことができます。

このようにしておくことで家計管理口座以外の預金口座は相手方配偶者に把握されずに済むため、財産隠しに成功する可能性が高まります

ネット銀行や地方銀行に預けておく

ネット銀行や地方銀行に現金を預けておくことも財産隠しには有効な手段です。

ネット銀行の場合、実店舗がなく紙の預金通帳を発行していないケースも多いため、当該ネット銀行を利用しているのかどうかは名義人以外は把握しづらいという特徴があります。取引履歴が物理的に残らないため、相手方配偶者が取引の存在や内容を把握するのは困難です。

口座開設段階では、キャッシュカードや必要書類を郵送してくることもありますが、それらの郵便物を見られなければ第三者に口座の存在をバレずに隠し通せる可能性が高いです。

また、現住所から遠く離れた地元の地方銀行に開設している預金口座なども、相手方配偶者にバレにくい傾向があります。

親族や子どもの名義の口座に預けておく

親族や子どもの名義の金融機関口座に預金しておくことも、財産隠しのよくある手口です。

現金や貯金を家族や知人の口座に複数回に分けて一時的に預けておけば、配偶者に財産の存在を把握される可能性は下がります。

相手方配偶者が親族や知人の預金通帳を見ることは非常に難しく、複数回に分けて送金されていれば取引の存在に気づかない可能性もあります

ただし、第三者に銀行振込をしている場合には、本人の口座の取引履歴を詳細に遡って調査すれば、第三者への高額の振込が存在することが発覚する可能性はあります。

貸金庫を利用する

財産隠しの手口として、貸金庫が利用されるケースもあります。

貸金庫とは、銀行や郵便局が行っているサービスで、金融機関が有している金庫設備を一定の手数料を支払うことで個人が利用するというものです。窃盗や自然災害などによって自宅が被害に遭ったとしても貸金庫に預けていれば、財産や思い出などを守ることができます。

そのため、現金や預金通帳を貸金庫に預け入れてしまっていれば、それらの存在を隠しておくことができるのです

ただし、貸金庫については口座を開設している金融機関のものを利用することが一般的です。さらに年に1回程度、貸金庫の手数料として振込先の欄に「貸金庫」と記載されることがあるため、通帳を確認することで貸金庫自体の存在が発覚する可能性はあります。

現金として保管しておく

さらにタンス預金などの現金によって保管することで財産隠しができるケースもあります。

自宅のタンスや引き出しの中に現金の状態で保管しておくことで、所在場所さえ突き止められなければ財産を隠し通すことができます

「現金自体を保管するのは一番バレやすいのでは?」と思う方も多いと思いますが、預金口座から現金として引き出してしまえば、それ以降は預金通帳や取引履歴で追跡することが難しくなります。わかりにくい隠し場所に隠してしまえば財産があることを証明することは難しくなります。「そのような財産はない」と一貫して主張していれば相手方もそれ以上調べようがないケースがほとんどなのです。

ただし、本人の預金通帳に高額な使途不明の出金記録が残っている場合には、現金を保有していることが把握される可能性があります。

借金の返済などに当ててしまう

預金口座から引き出した現金を使ってしまうというのも、財産隠しの手口の一種であると考えられます。

引き出したお金を現金として保管しておくのではなく、本人が好きなものを買って浪費してしまったり、借入金の返済に当ててしまえば、金額相当分の利益を得たことになります

また、現金を預金口座から引き出すのではなく、奨学金やローンの繰上返済などの高額な支払いに当てた場合も同様です。

ただし、これらの浪費や返済の事実は、預金通帳を確認することで明らかになる可能性があります。

長い年月をかけて蓄財していく

財産隠し行為が成功する確率が高いのは、一度に大きなお金を動かすのではなく、長い時間をかけてコツコツ蓄財していくケースです。

別居後や離婚前に、預金口座から高額な現金を引き出している場合には、当然財産隠しを疑われてしまうことになります。そのため効果的に財産を隠すためには、毎月数万円ずつ積立て投資・貯金のように時間をかけて貯めていくことがポイントです

別居直後や離婚直前であれば、少額な出金であっても目的や使途について詳しい説明を求められる可能性があり、本人の言い分を証明できる領収書やレシートの提出を要求されます。証拠が一切ない場合や不合理な言い訳をしてしまうと、分与の対象となる財産を保有してると主張されてしまうリスクがあります。

痕跡が残らないように蓄財する

また、財産隠しを成功させるためには、財産を追跡できる痕跡を残さないようにしておくことが有効です

銀行や証券会社から送付された郵便物は自宅で開封しない、夫婦共有のパソコンやタブレットではネット銀行にログインしない・毎回ログアウトをする習慣を付けておく、携帯電話の暗証番号は配偶者に把握されにくいものを設定しておく、という工夫が重要になります。

隠し口座を開設する場合には、自宅から近い便利な都市銀行ではなく、縁もゆかりもない地方銀行や信用金庫を利用する方がバレにくいでしょう。

銀行振込ではなく現金化して保管、支払いをする方が追跡が難しく財産隠しの効果が高いと言えるでしょう。

隠し財産(貯金・預金口座等)を調べるには?

財産調査のきっかけになる情報を入手する

離婚を検討し始めた場合には、相手が保有している財産について詳細な情報を手に入れるように心がけておきましょう。

相手が密かに保有している財産として預貯金の株式、不動産などがありますが、分与対象財産が争点となった場合、証拠がなければ財産を認定することができません。

預金通帳や証券会社の明細書、登記簿などの詳細な情報が必要となります。そのような細かい情報を入手することは難しい場合でも調査のきっかけになるよう以下のような情報を入手しておくことは非常に重要です。

  • 金融機関の預金通帳
  • 生命保険の契約書・明細書
  • 有価証券の取引履歴
  • 不動産登記簿
  • 退職金の明細書
  • 見覚えのある通帳の色・デザイン
  • 封筒やティッシュペーパーなど金融機関の名前が入ったグッズ など

弁護士会照会を利用する

弁護士に離婚事件を依頼した場合には、「弁護士会照会制度」を利用して、相手の隠し財産を調査することができます

弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。

各団体は弁護士会照会に原則として回答する義務があり、回答しても個人情報保護法に違反することにはなりません。

具体的に、弁護士会照会制度で調査できる内容としては、以下のようなものです。

財産の種類照会に必要な情報照会できる内容
預貯金銀行名・支店名口座の有無、取引履歴
給与・退職金勤務先給与額、退職金の金額
株式証券会社名保有銘柄、持ち株数
不動産不動産がある住所固定資産台帳、名寄帳の内容

ただし、必ずしも弁護士会照会によって相手方団体が回答してくれるとは限りませんので、その点は注意しておく必要があります。

調査嘱託を利用する

「調査嘱託」とは、裁判所が必要な調査を委託し、これで得た調査報告を証拠資料とする手続です

調査嘱託については紛争が訴訟の段階に至った場合に利用することができる制度です。

団体が保有している客観的な資料から得られた結果を報告させることで、事実関係を明らかにすることができます。照会先の団体は報告を求められた事項について、原則として報告すべき法的な義務を負っていますが、回答しない場合であってもペナルティはありません。

調査嘱託をするか否かは、当事者の申立てや相手方の意見を聞いたうえで、裁判所が判断することになります。したがって、調査嘱託を申し立てたからといって必ず裁判所が認めるとは限りません。そして、嘱託先から回答が得られた場合には、裁判上証拠となり、仮に意に沿わない結果だとしても当事者は撤回することはできません。

財産開示手続を利用する

財産開示手続は、権利実現の実効性を確保する見地から、債権者が債務者の財産に関する情報を取得するための手続です。具体的には、債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し、債務者の財産状況を陳述する手続です。

財産開示手続は、確定判決や調停調書、公正証書などの執行力のある債務名義を有しているときに利用することができます。

財産開示期日に呼出を受けたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない、もしくは陳述をしない・虚偽の陳述をした場合には、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されることになります(民事執行法第213条)。

第三者からの情報取得手続きを利用する

第三者からの情報取得手続は、権利実現の実効性を確保する見地から、債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者から直接裁判所に提供してもらう手続です

第三者から入手できる情報は以下のような情報です。

  • 不動産に関する情報:債務者名義の不動産(土地・建物)の所在地や家屋番号
  • 給与(勤務先)に関する情報:債務者に対する給与の支給者(債務者の勤務先)
  • 預貯金に関する情報:債務者の有する預貯金口座の情報(支店名,口座番号,額)
  • 上場株式,国債等に関する情報:債務者名義の上場株式・国債等の銘柄や数等

財産分与について、すでに判決や調停調書、公正証書などの債務名義を得ている場合には、この第三者からの情報取得手続きにより、隠し財産の調査ができる可能性があります。

財産分与で相手の財産隠しを成功させないための対策

徹底した財産調査が終わるまで離婚しない

離婚や別居の意思を伝える前に、相手方配偶者の隠し財産の有無を調査しておきましょう

離婚を意識してることが相手方に察知されると、「自分の財産をどのようにとられないように隠し通すか」に動き出す人もいます。ある程度財産調査が終わるまでは、離婚の意思を切り出さないようにしておきましょう。

すでに離婚する意思を明らかにしている場合であっても、平穏な状態を維持し財産調査を進めることが重要です。

隠し財産があるはずなのに見つからない、かつ相手が離婚したがっているという場合には、見つかるまでは離婚手続きを進めないという対応が適切です。この場合、隠している財産を明らかにしないまでは絶対に離婚に応じない、という強固な意思を明示しておくことが重要です

財産の保全処分を行う

財産分与を適切に行うために、相手が保有している財産を隠匿・処分できないように、裁判所に保全処分を求めることができます

財産の保全処分には大きく分けて以下のように3つの種類があります。

保全処分の種類保全処分の内容
人事訴訟法上の保全処分離婚と同時(離婚前)に財産分与を請求する場合に利用できる。財産を処分するのを当分の間禁止する仮差押えを命じる手続き。
家事審判手続きにおける審判前の保全処分離婚後に財産分与を請求する場合に利用できる。審判を申し立てるのと同時に行う処分で強制力あり。
調停前の仮の措置調停の申立人が請求し調停委員会が職権で行う仮処分。強制力がないため実効性が乏しい。

財産分与後に財産隠しが発覚した場合の対処法

再度、当事者間で協議をする

財産分与後に相手方の財産隠しが明らかになった場合には、再度当事者間で協議を行うことを申し入れることができます

相手方に対して、発覚した隠し財産についてどのように分与すべきかの話し合いを申し入れることになります。メールや電話で「今回明らかになった財産について財産分与の話し合いがしたい」と連絡し、相手が再協議に応じた場合には財産分与ができる可能性があります。また内容証明郵便によって再協議の申し入れをすることで、一定のプレッシャーをかけることができるため、財産分与の話し合いが進められるケースもあります。

ここで問題となるのが、財産分与を合意した際の「清算条項」の存在です。合意書の中には、「当事者双方は、本件離婚に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する」という条項を入れておくことが一般的です。

清算条項は紛争の蒸し返しを防止するために合意書に記載されるもので、このような条項が存在していると、原則として隠し財産について財産分与を請求することができなくなります

そのため、清算条項を入れる場合にも財産隠しがある場合に備えて、以下のような限定を付しておくことができます。

「当事者双方は、本件離婚に関し、本合意書に定めるほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。ただし、本合意の基礎となった財産のほかに別途新たな財産の存在が明らかになった場合はこの限りではない。」

以上のようなただし書きが財産分与の合意書にある場合には、隠し財産について新たに財産分与を請求することができます

錯誤による意思表示の取消しを主張する

財産分与後に相手方の財産隠しが発覚した場合には、財産分与の意思表示を錯誤を理由に取り消せる可能性があります

意思表示は、以下のような錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重大なものであるときは、取り消すことができます(民法第95条)。

  • 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
  • 表意者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する錯誤(その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されている必要)

財産分与を合意する際に、他にも財産が存在していることを知っていれば、その財産を計算に入れずに合意するはずはありません。したがって、財産隠しがあった場合には錯誤を理由に財産分与の合意を取り消せる可能性があります。

不法行為に基づく損害賠償請求をする

また、相手方に財産隠しがあった場合には、不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性があります

相手方の財産隠しが故意による不法行為によって、本来受けれるはずであった分与財産を受け取れなかったことが損害として、その賠償を求めることができます。

前述のように財産分与の請求は離婚をしてから「2年」以内に請求しなければなりません(民法第768条2項但書き)。

他方、不法行為に基づく損害賠償請求は「損害及び加害者を知った時から3年間」は行使することができます(民法第724条)。したがって、すでに離婚していたとしても財産隠しが発覚してから「3年間」は相手方に支払い請求できることになります。

財産隠しが疑われる場合の財産分与を弁護士に依頼するメリット

隠し財産について調査ができる

隠し財産が疑われる場合、財産分与請求事件を弁護士に依頼することで実行的な財産調査ができる可能性があります

前述のように、弁護士に事件を依頼しておけば弁護士会照会や調査嘱託などを利用することで適切に隠し財産について調査することができます。

ご本人が把握した断片的な情報から実際に預金口座や有価証券の存在を突き止められたケースも多数あります。

弁護士は法律の専門家ですので、財産の種類に応じてどのような団体・機関に照会・問い合わせをすべきなのかを熟知しています。ご自身では見つけられなかった隠し財産についても弁護士に相談することで調査・把握できるケースがあります

相手方との話し合い・交渉を一任できる

隠し財産の存在が明らかになった場合には、当該財産について財産分与手続きを進めていく必要があります。財産隠しが発覚した場合、観念して素直に財産分与に応じる相手方もいる一方で、財産分与を拒否し話し合いに応じないという態度をとる相手方もいます。

このような場合にも、弁護士に依頼しておけば内容証明郵便を送付し、適時・適切な財産分与の協議を申し入れていきます。弁護士が代理人についた場合には、裁判手続きに発展するリスクがあるため協議に応じるようになる可能性があります

いずれにしても、相手方との話し合いや交渉については、弁護士にすべてお任せすることができるため、依頼人の心理的・手続き的な負担はかなり軽減されます。

調停や訴訟で適切な法的主張をしてもらえる

任意での話し合いで財産分与を進められなかった場合、裁判手続きに移行することになります。

弁護士に依頼しておけば財産分与調停や訴訟手続きにおいても適切に法的な主張・反論を行ってくれます。財産分与が有効に成立している場合や離婚から2年が経過しているような場合には、錯誤取消しや不法行為に基づく損害賠償請求などを適切に行っていく必要があります。

弁護士に依頼しておけば、ご自身のケースで適切な請求を行ってくれるため安心して任せておけます

まとめ

以上この記事では、財産隠しの手口や対策、離婚してから財産隠しが発覚した場合の対処法などについて詳しく解説してきました。

財産分与は離婚後の生活に大きな影響を与えることになるため、対象財産については漏れなく適切に算定して分与請求する必要があります。

財産隠しの疑いが濃厚な場合や、財産隠しが発覚した場合には、その財産を特定することができるのか、財産分与の対象なのか、相手方と再協議ができるのか、といった点を判断する必要があります。

離婚前・離婚後に隠し財産の存在が疑わしいという場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。法律の専門家である弁護士に相談することで、今後どのように対応すればよいのかについて的確なアドバイスやサポートを受けることができます。

当事務所では、離婚における財産隠しの調査を得意としており実績があります。親身誠実に依頼者の利益のために弁護士が全力を尽くしますので、お困りの方は当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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