副業詐欺でクーリングオフはできる?できないと言われた場合は?
  • 「副業詐欺で被害にあった場合、クーリングオフできるのだろうか…」
  • 「副業詐欺の相手からクーリングオフできないと言われた…どうすればいいのだろう…」

このようなことでお悩みではないでしょうか。

結論から言いますと、副業に関する契約・購入の取引形態がクーリングオフの対象取引であり、契約・購入から所定の期間内であればクーリングオフが可能です。また、クーリングオフができないなどと業者から妨害を受けた場合には、所定期間経過後であってもいつでもクーリングオフすることができます。なお、実際にクーリングオフができないケースでも、消費者契約法や民法の詐欺・錯誤の規定などにもとづいて契約の取り消し・解除が出来る場合があります

この記事では、副業詐欺に強い弁護士が、

  • 副業詐欺でクーリングオフできるケースとできないケース
  • 副業詐欺でクーリングオフをする手続きの方法
  • 副業詐欺でクーリングオフできない場合の相談窓口

などについてわかりやすく解説していきます。

なお、副業詐欺で騙されたお金を取り戻したい方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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副業詐欺でクーリングオフできるケースとできないケース

まず「クーリングオフ」とはどのような制度のことを言うのでしょうか。

クーリングオフとは、一度契約の申し込みや契約の締結をしてしまった場合であっても、一度冷静になって頭を冷やして(クーリングオフして)、契約を再考することができるように、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除できたりする制度のことをいいます

クーリングオフできるケース

特定商取引法には、クーリングオフできる取引についてその類型が以下のように具体的に定められています。

取引の形態販売方法クーリングオフできる期間
訪問販売家庭訪問販売、職場訪問販売、キャッチセールス、アポイントメントセールス、展示販売(期間・状況等から見て店舗と類似するものとは認められないもの)、SF商法等法定書面を受け取った日を含めて8日間
電話勧誘販売事業者が電話をかけて勧誘、又は特定の方法により消費者に電話をかけさせて勧誘するもの法定書面を受け取った日を含めて8日間
連鎖販売取引マルチ商法による取引法定書面を受け取った日を含めて20日間
特定継続的役務提供エステティックサロン、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス法定書面を受け取った日を含めて8日間
業務提供誘引販売取引内職・モニター商法による取引法定書面を受け取った日を含めて20日間
訪問購入(訪問買取)原則、全物品が対象(ただし、自動車・家庭用電気機械器具・家具・書籍・有価証券・レコードプレーヤー用レコード等については政令で対象外)法定書面を受け取った日を含めて8日間

クーリングオフについて規定している特定商取引法や省令では、上記の6類型の取引に関して、販売業者に対して、一定の事項を記載した契約書を交付することを義務付けています

このような契約書のことを「法定書面」といいます。法定書面というためには以下のような事項の記載がなければいけません。

  • 販売業者または役務提供事業者の氏名(名称)・住所・電話番号・代表者名
  • 契約商品の商品名・商標、製造者名、型式・種類、権利・役務の種類、商品の数量
  • 商品の引き渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時期
  • 売買契約や役務提供契約の申し込みの撤回・解除に関する事項
  • 売買契約・役務提供契約の申し込み(契約締結)の日付に関する事項

この法定書面の記載事項に不備がある場合や、重要な事項が記載されていない書面が交付された事案については、再度不備のない法定書面が交付されるまで、クーリングオフの期間は進行しないものとされていますので、いつでもクーリングオフができます

クーリングオフは、この法定書面を受け取った日を1日目と起算するため、法定書面が交付されたら、まず契約書に記載されている内容と販売員から受けた説明内容とが食い違っていないかを確認することが重要です。

そのうえで法定書面の記載事項に不備がある場合には、クーリングオフの1日目は始まらないため、契約日から8日間(連鎖販売取引や業務提供勧誘取引販売については20日)を経過してもクーリングオフができることになるのです。

クーリングオフできないケース

注意が必要な点は、すべての取引がクーリングオフの対象ではない、ということです

クーリング・オフ制度の制度趣旨は、消費者に対して不意打ち的・執拗な勧誘が行われ、消費者の自由な意思決定が歪められたまま契約をしてしまう場合が多いことを理由に、事業者との間で締結した契約について、契約後一定の期間内であれば、書面により無条件で解約できる機会を消費者に与えようという制度です。

したがって、消費者に対して不意打ち的・執拗な勧誘が行われ、消費者の自由な意思決定が歪められたとは言えない取引は、クーリングオフの対象とはなっていません。

具体的に、クーリングオフの対象とはならないのは、以下のような取引です。

  • 自分の意思で店舗に出向いて購入契約を締結した場合(ただし、「特定継続的役務提供取引」・「連鎖販売取引(マルチ商法)」・「業務提供誘引販売取引」を除く)
  • 通信販売で商品を購入した場合
  • 営業を目的として契約、営業として契約した場合(ただし「連鎖販売取引」・「業務提供誘引販売取引」を除く)
  • 特定商取引に関する法律で、使用・消費した場合はクーリングオフできなくなると規定されている消耗品を自分の意思で使用・消費したとき(ただし、書面にその旨が記載されている場合に限定)
  • 適用除外の商品・サービス(自動車や葬儀サービスなど)
  • 3000円に満たない現金取引

上記のクーリングオフができない取引のうち「通信販売」については、テレビショッピングやインターネット通販など多くの方が利用していると思います。副業詐欺のケースでは、SNSなどのインターネットを介して商材の購入やセミナーの申し込みをする方も多いでしょう。

しかし、通信販売では、消費者自らが積極的に購入の申し込みを行うため、クーリングオフ制度による再考期間を設ける必要はないと考えられています。ただし、販売業者が取引規定に「返品不可」という特約を定めていない場合は、商品の引き渡し日から8日間は、売買契約が解除できるため、クーリングオフ同様の保護が与えられています。

また、消費者自らが店舗や営業所などに足を運んで契約した場合も、購入者側で積極的に申し込み行為を行っていると考えられるため、不意打ちには当たらないと考えられています。このように店頭契約の場合も、制度趣旨からクーリングオフ制度の対象外とされています。

さらに、クーリングオフは消費者の保護を目的にしている制度であるため、事業者が営業活動の一環として商品やサービスを購入した場合も制度の対象外です。

副業詐欺でクーリングオフする手続きの方法

step①契約がクーリングオフの期間内であるかどうかを確認する

まず、副業詐欺の被害に遇い、クーリングオフ制度を利用して申し込みの撤回・解除を検討する場合には、クーリングオフ制度の取引の対象であり、かつ期間内であることを確認しましょう。

副業詐欺のケースで消費者に売りつける商品として多いのが、「情報商材」です。これはネットで簡単に稼ぐ方法・資産を倍にするための投資テクニックなどといった情報を書籍・データ・動画などにして販売するものです。

特に副業ノウハウに関する情報商材については、購入してみないとどのような内容のものかわからないという危険性があります。さらに内容についても一般的な内容が掲載されているのみで、値段と内容が釣り合っていない商品や、紹介されている方法をためしても説明を受けたような収入を得られずトラブルになったというケースが多数存在しています。

また、稼げる副業案件を紹介する・簡単に国家資格がとれるなどといって、高額商品を購入させたり、有料会員サイトに登録させるといった手口も存在しています。「全〇回の講義・テキストを受講すれば必ず合格」といって、粗悪な学習参考テキストが定期的に送られてくるといった事案もあります。

このような副業詐欺に関連して相談が多い取引類型としては、以下のものです。

  • 電話勧誘販売:8日以内
  • 業務提供誘引販売取引:20日以内
  • 訪問販売:8日以内

ご自身のケースで、どのような取引類型に該当しているのか分からない、クーリングオフの期間が経過しているのか分からないという場合には、各種相談窓口に問い合わせるか、弁護士に相談することをおすすめします(相談窓口については後述します)。

step②クーリングオフの申請を書面やはがきで行う

クーリング・オフは書面やはがき、または電磁的記録で行います(電磁的記録で行う方法はSTEP③で解説します)。クーリング・オフの書面(通知書)などには、副業詐欺の業者が、対象となる契約を特定するために必要な情報、具体的には以下のような内容を明記しましょう。

  • 「契約を解除します」と明記
  • 契約年月日
  • 商品名
  • 契約金額
  • 販売会社、担当者
  • 通知年月日、購入者の氏名・住所

以下は、販売会社(副業詐欺の業者)宛の通知書の見本です。

クーリングオフの通知書見本

クーリングオフ|国民生活センター

また、クーリングオフの申請をはがきで行う場合には、送付する前にはがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておくことが証拠保全として重要となります。

なお、クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知してください

副業詐欺の被害に遭い、情報商材や高額商品を購入してしまった場合、クレジットカード会社に支払いを停止してもらうことができます。

詐欺被害に遭いクレジットカードで分割払い・リボ払い設定で支払いをしている場合には、割賦販売法に基づき事業者の詐欺を理由に支払いを止めてもらい、すでに支払った分を返金してもらえる可能性があります。

副業詐欺でクレジットカード決済をしてしまった方は、副業詐欺のクレジットカード払いを止める方法とその後の対応方法も参考にしてみてください。

step③クーリングオフの申請を電磁的方法で行う

クーリング・オフを「電磁的記録」で行う場合には、契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法を確認してください

通知先のメールアドレスが記載されていたり、事業者のウェブサイト上にクーリングオフ専用の入力フォームが設置されていたりする場合には、インターネットを通じて電磁的記録で申請できるケースがあります。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておくことが重要です。

副業詐欺で「クーリングオフできない」などと言われて妨害されたら?

副業詐欺業者は、クーリングオフができないようにさまざまな妨害行為をしてくる可能性があります。

副業詐欺業者のよくある妨害工作としては以下のような言動が典型的です。

  • 規約にクーリングオフができない取引であると書いてある
  • 通信販売に該当するのでクーリングオフの対象外である
  • すでに商品を受け取っているのでクーリングオフできない
  • クーリングオフをする場合には、違約金や損害賠償を支払わなければならない
  • すでにクーリングオフ期間は経過しているためできない など

まず、クーリングオフ制度は事業者が自由に適用を排除することができる性質のものではありませんし、電話勧誘やセミナーで副業を勧誘された場合には利用できる可能性が出てきます。そして、同制度は商品購入後の理由のない契約の解除を前提とした制度ですので、商品がすでに納品されていても解除することができます。

また、クーリングオフ制度は、消費者に対して無理由で申し込みの撤回や契約の解除を認める制度ですので、違約金や損害賠償を支払う義務は発生しません。

さらに、事業者がサービスの勧誘をする際に、「物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来に消費者が受けとるべき金額その他の将来における変動が不確実な事項」について、「断定的判断を提供」したり、消費者が「当該提供された断定的な判断の内容が確実であるとの誤認」をした結果契約の申込み・承諾をした場合には、クーリングオフの期間が経過していても取り消すことができます。この「断定的判断」とは、確実でないものが確実であると誤解させるような決めつけ方を指します。具体的には「絶対に」「確実に」稼げる・儲かるといった内容で勧誘をするようなケースです。

このように、本来クーリングオフが出来るケースであるにも拘わらず、副業詐欺の業者から「クーリングオフできない」などと妨害された場合には、所定の期間が経過後でもクーリングオフすることが可能となります

副業詐欺でクーリングオフできない場合の相談窓口

副業詐欺で騙されたお金を取り返す方法はクーリングオフだけではありません。クーリングオフができないケースでも、消費者契約法や民法の詐欺・錯誤の規定などにもとづいて契約の取り消し・解除が出来る場合があります。また、事件化することで加害者から示談金という形でお金を取り戻せる可能性もあります。つまり、クーリングオフできないからといって、泣き寝入りする必要はないのです。

副業詐欺で泣き寝入りは不要!返金を成功させた3つの事例も紹介

そこでここでは、副業詐欺でクーリングオフできない場合の相談先をご紹介します。

消費者センター

副業詐欺の被害に遭った場合には、「国民生活センター」や「消費生活センター」に相談することができます。相談するのに費用はかかりません。

「国民生活センター」とは、消費者問題に関する情報提供や調査研究などを行っている消費者庁が管轄する国の行政機関です。

どこに連絡してよいか分からないという場合には、「188」をダイヤルすることで「消費者ホットライン」を利用することができます。消費者ホットラインは電話した人が住んでいる市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口などを案内してもらえるサービスです。

国民生活センターや消費生活センターに電話相談した場合には、専門の相談員と話すことができますので、今後の対応についてのアドバイスや専門機関を紹介してもらえます

警察

副業詐欺の被害に遭ってお金を騙し取られたという場合には、警察に相談するようにしてください。

インターネットを通じて副業詐欺や投資詐欺に遭った場合には、特殊詐欺として警察が対応すべき刑事事件に該当する可能性もあります。そのため被害届や告訴状を提出することで、詐欺事件として捜査され、詐欺師である犯人が逮捕される可能性もあります。

犯人が逮捕された場合には、被害者に対して示談の申入れがなされ一定程度の被害回復が図れる可能性も存在しています

しかし、副業詐欺について警察に相談したからといって必ずしも捜査を開始してもらえるとは限りません。民事上のトラブルであり事件性はないと判断された場合には警察は動いてくれない可能性もあります。また、事件として立件されたとしても当然に、被害者にだまし取られたお金が戻ってくるわけでもありません

被害者がお金を取り戻すためには、犯人の氏名や住所を特定して、民事手続きとして不法行為に基づく損害賠償請求・解除に基づく原状回復請求をしていく必要があるのです。

弁護士

副業詐欺の被害に遭い実際にお金を取り戻したいという場合には弁護士に相談しましょう

警察が動いてくれず、「詐欺を行った者がどこにいるかわからない」という場合も、弁護士であれば被害者の持つ情報を手掛かりに弁護士会照会(弁護士法第23条)を利用して相手方の所在を調査できる可能性があります。弁護士会照会とは弁護士が依頼を受けた事件について証拠や資料を収集できる制度です。

相手方を特定できれば、不法行為や不当利得に基づいて加害者に対して損害賠償や返還請求をしていくことになります。具体的に弁護士は、被害金額や被害日時、相手方の所在地が分かった際には「内容証明郵便」によって支払いを請求していきます。この内容証明郵便によって「いつ、どのような内容の文書が誰から誰に」差し入れられたのかが日本郵便株式会社によって証明されます。

そして任意での交渉・話し合いで解決できない場合には、裁判所に民事裁判を提起して取り戻しを請求していくことになります。

当初から弁護士に依頼しておくことで訴訟を見据えた証拠固めが行え、訴訟内での適切な主張・反論を行ってもらえます。相手が出廷しない場合には短期間で終結し勝訴判決を取れる可能性もあります。

そして判決に従った支払いを相手方が拒む場合には強制執行をすることになります。強制執行により相手方の不動産や動産、預貯金を差し押さえて被害者の権利の実現を図ることになります。

弁護士であれば上記すべての手続きを任せることが可能ですので、副業詐欺の被害者の被害救済が実現できる可能性が高まります

当事務所では、副業詐欺の返金交渉を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者の大切なお金を取り戻すために全力を尽くします。副業詐欺のクーリングオフを自分で進めることが難しい、あるいは、クーリングオフはできないがお金を取り戻したいとお考えの方は、当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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