美人局詐欺の事例と3つの問題点。騙されないために求めるべき証明類

「美人局詐欺?」
「つつもたせと言えば恐喝でしょ?」

ご指摘の通り、美人局とは、女と身体の関係を持った後や行為の最中に共謀者である夫(または彼氏)が登場し、因縁をつけて金品を脅し取ることです。つまりは恐喝ですね。

しかし皆さんが思い浮かべる「男女関係→俺の女に手を出してどう落とし前つけてくれるんだ!」といった典型的な美人局の手口が、詐欺的手法を取り入れることで進化してきています

そこでここでは、詐欺被害に強い弁護士が、以下の3点につきわかりやすく解説していきます。

  • ①美人局詐欺の典型事例
  • ②美人局詐欺の問題点
  • ③騙されないために相手に求めるべき証明類

全て読み終えるのにおよそ3分かかりますが、今の美人局の現状を知ることで被害を回避できる知識が身に付きますので是非ご一読ください。

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美人局詐欺の典型事例を3つ紹介

冒頭でも簡単に述べましたが、美人局による詐欺被害の典型事例についてご紹介します。もしも心当たりがある場合は、早急に対処する必要があります。

相手女性の「夫」が出てきて金銭を要求される

古くから美人局というと、加害者が既婚者であるケースが典型的でした。加害者の多くは女性で、男女の関係を持った後で「夫にバレて激怒している」「今回のことで夫婦仲が決定的に悪くなり、離婚するかもしれない」など、あたかも今回のことが元凶で自分に被害が及んでいるかのように主張してくるのが典型的な詐欺の手口です。

美人局詐欺の多くの場合は、「夫」と名乗る男性が直接介入して「妻に手を出したな」といって金銭を要求してきます。例えば、「夫に今回のことがバレてひどく怒っている。下手をするとあなたにも法外な慰謝料を請求してくるかもしれないから、そうならないようになだめるから、誠意の印としてあなたからもお金を出してほしい」と言われてお金を払ってしまうケース。

よくよく考えると、女性の言っていることは筋が通っておらず辻褄が合いません。しかし、既婚者と関係を持った時点で「何か言われたらやばいな」と薄々感じている中でこのようなことを言われたら、動揺して相手の言い分をそのまま飲み込んでしまうことは珍しくないのです。美人局の被害以外にも、実際に詐欺にあった多くの人が、荒唐無稽な言い分を信じて多額のお金を差し出しています。

このほか、「今回のことで夫から離婚を言い渡され、慰謝料を請求されている。このままだと離婚されてお金もなくなって路頭に迷ってしまうから、助けて欲しい」とありもしない事実を告げられて、同情して慰謝料に相当するお金を渡してしまう場合もあります。
また、夫が直接出てきて「今回のことは大目に見るから、誠意の証に」と金銭を要求してくることもあります。美人局の詐欺被害としては、このケースが最も考えやすいでしょう。

「実は18歳未満だった」と打ち明けられてお金を要求される

出会い系やLINEなどを通じて仲良くなった女性と実際に会う、性行為をするなどの関係を持った後で、「実は18歳未満だった」と打ち明けられ、言葉巧みに金銭を要求される美人局の詐欺事件も少なくありません。

「親にバレてお小遣いを止められ、あなたに会いたいけど会えない」といって金銭をせびるケースや、「親にバレたから家出してきた。匿ってほしい」「親が慰謝料を請求しようと息巻いている。私から渡しておくから」などといってくるケースです。

もちろん本人だけではなく、親・兄弟・親戚と名乗る人物が出てくることもあります。親族関係がないのに親族だと偽って第三者が出てくる詐欺の手口です。

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「妊娠した」として中絶費用等を要求される

これはいわゆる妊娠詐欺といわれるケースです。美人局の妊娠詐欺の多くは、中絶費用として金銭を要求されたり、妊娠によって心身にダメージを受けたとして慰謝料や通院費を要求されるケースです。このほか、妊娠が原因で仕事を辞めざるを得なくなった、または長期休業を余儀なくされたとして、その間の休業補償を要求されるケースもあります。

美人局による詐欺が解決しにくい問題点

詐欺被害を、警察や弁護士、消費者センターに相談したという経験がある人もいるかもしれません。しかし、「解決が困難だ」「騙し取られたお金を取り戻すのは難しい」難色を示された人もいるのではないでしょうか。

美人局に限らず一般的に詐欺の被害は解決が難しいといわれています。その理由はいろいろですが、詐欺師は足がつかないように巧みに身分を偽っていたり、詐欺を働くとすぐに身を隠したり財産を隠すため、奪われたお金を取り戻すことがとても難しいというのも大きな理由です。この他にも、美人局の詐欺特有の問題点があります。

1.被害にあっていることに気付きにくい

美人局詐欺において女性がグルの場合、男性が女性を加害者だと思わずに、一緒に被害を受けていると思い込むことがあります。そのために自分が被害に遭っていることに気がつかず、結果的に被害が表に出るまでに時間がかかるという問題点があります。

これは、美人局詐欺の加害者である女性が相手を騙すことに長けているというわけではありません。むしろほぼ素人といってもいいでしょう。このようなケースがとても多いのになぜ騙されやすいのかというと、そこに男女の関係があるからです。

遊びの関係であっても、好意を持っているから親しくなっているわけです。好意を持った相手が自分を騙そうとしているとは思いたくないため、「詐欺の加害者のはずがない」「信用しない自分がおかしい」などとどんどんフィルターをかけていき、冷静な判断力を失っていくのです。

そして、その状況に慣れてしまった後で女性が美人局の加害者とグルであることに気がついても、被害者はすでにその環境に順応してしまっており、「今すぐに解決したい」「今すぐになんとかしなければ取り返しがつかないことになる」といった危機感を感じにくくなってしまうのです。

2.証拠を掴みにくい

美人局による脅迫や恐喝は、脅された会話の録音や、殴られたときの怪我の写真などの証拠も集めやすいものです。しかし、詐欺の場合はそれが詐欺だという証拠が見つかりにくいという問題点があります。

「夫から離婚を迫られて慰謝料を請求されているから、助けてほしい」と言われてお金を渡したとき、そのような事実がないのに女性が事実を捏造しており、その結果被害者がお金を渡したのであれば、「欺く行為があった」として詐欺だと言いやすいでしょう。

しかし、「お前が俺の妻に手を出したせいで夫婦関係が破綻したから慰謝料を払え」と言われてお金を渡したとき、本当に美人局の犯罪前から夫婦関係は破綻していなかったのか、本当に被害者の行動が原因で夫婦関係が破綻したのかを客観的に証明することは非常に困難です。

また、18歳未満の女性から「実は18歳未満だった」と告白されてお金を要求されたとしても、やはりこれは詐欺にはあたらないでしょう。このように、美人局の被害に遭ったとき、その行為が詐欺であることを主張することは困難を伴うことが多いのです。

3.被害者も後ろめたいので被害を公にしたくない

美人局の詐欺被害の多くは、既婚者と性行為をしたことや、出会い系サイトで未成年と遊んだことなどをネタにされています。そのため、被害者自身も「自分にも非がある」という状況であることが多いという問題点があります。

一般的にも、「美人局にあったほうが悪い」という風潮があるため、「専門家に相談に行っても親身に対応してもらえないのではないか」などと考え、なかなか被害届を出しにくい心理が働きます。そのため「まずは自分で対処できるところまで対処しよう」と考え、結果的に被害を大きくしてしまう傾向があります。

相手に求めるべき証明類

冒頭に挙げたケースで、”詐欺”でないことを相手に証明させるために以下の物の提示を求めましょう。

18歳未満と言われたケース

美人局の詐欺被害事例のところでもあげましたが、「実は18歳未満だった」といってお金をだまし取ろうとされたときは身分証の提示を求めてください。18歳未満であっても、学生証、健康保険証は一般的には持っているはずです。もし身分証が一切ないと主張された場合は、卒業アルバムを持参させましょう。卒業年度から計算すれば現在の年齢がわかります。

妊娠詐欺のケース

「妊娠した」といって中絶費用や休業補償などを求めてくる詐欺については、まずは妊娠が真実なのか、真実だったとして自分との間の子供を妊娠しているのかを確かめることが先決です。この場合は、医師の書いた診断書の提示を求めましょう。エコー写真や陽性反応の検査薬はネットで手に入るため証明とはならないからです。

既婚者のケース

美人局の詐欺で最も厄介なのが、相手が既婚者の場合です。この場合は不倫をしていることになりますが、「単純な不倫による慰謝料請求」と「相手がグルになって美人局の詐欺行為をしている」ことは見分けがつきにくいからです。

この場合は、まずは本当に夫婦なのか、結婚している事実はあるのかを確認することが第一歩です。もしも夫婦関係にない場合は、前提そのものが崩れます。本当にその男女が婚姻しているのかは戸籍でわかります。戸籍謄本(または抄本)は役所で簡単に手に入るので提示を求めましょう。

求めに応じないなら弁護士に解決を依頼

上記の、”詐欺でないことの証明”に協力的ではなく、証明類の提示を求めてもそれに応じないこともあります。この場合、美人局詐欺の可能性が高いといえるでしょう。

とはいえ、確実に詐欺であることを明らかにしない限り、相手からの執拗な金銭請求や、詐欺から発展する恐喝の被害がやむことはありません。この場合は弁護士に解決を依頼すべきでしょう。弁護士は「職務上請求」という権限により住民票や戸籍の情報を取り寄せ、相手女性の年齢や婚姻の有無も容易に調べることができます(戸籍法第10条の2第3項)。

また、相手にご自身の個人情報を知られたり知られるおそれがある場合、自宅や職場にまで連絡をしてくるケースも少なくありません。そうなる前に、詐欺事案に強い弁護士に相談することをお勧めします。

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