副業詐欺で泣き寝入りは不要!返金を成功させた3つの事例も紹介
副業詐欺の被害にあってしまった…もう契約しちゃってるし泣き寝入りするしかないのかな…

このようにお考えの方もいるのではないでしょうか。

副業詐欺の被害に気付いても、契約を交わしてしまっている、クーリング・オフができないと言われた、相手との連絡が途絶えたなどの理由で、泣き寝入りして返金を諦める方がいます。

しかし、副業詐欺で泣き寝入りする必要はありません。たしかに副業詐欺で泣き寝入りせざるを得ないケースも存在します。しかし、当初は半ば返金を諦めていた方が、副業詐欺の業者から返金させることに成功した事例も少なくありません

この記事では、副業詐欺に強い弁護士が、

  • 副業詐欺の被害で泣き寝入りが不要な理由
  • 副業詐欺で泣き寝入りせざるを得ないケース
  • 副業詐欺で泣き寝入りせずに返金を成功させた事例

についてわかりやすく解説していきます。

なお、副業詐欺の被害に遭われた方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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副業詐欺の被害で泣き寝入りが不要な理由

副業詐欺による被害に遭った場合であっても、必ずしも泣き寝入りになるとは限りません。

以下で解説する方法がとれる場合には、被害を回避したりだまし取られた現金を回収したりできる可能性があります。

クーリング・オフができるケースがあるから

副業詐欺に遭った場合には、クーリング・オフ制度が利用できる可能性があります

クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合であっても、もう一度頭を冷やして(クーリング・オフして)考え直し、一定の期間であれば、「無条件」で解約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことをいいます。

事業者からカフェに呼ばれて副業のためのオンライン講座の受講を契約してしまった場合(訪問販売)や、割のいい副業案件を紹介するといわれて、情報商材やパソコンなどを購入する契約をしてしまった場合(業務提供誘引販売取引)には、クーリング・オフ制度によって契約を解除することができます。

クーリングオフ制度については特定商取引法に規定されており、「訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入」の取引については「8日間」のクーリングオフ期間が設けられています。

また、「連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引」の取引については、「20日間」のクーリングオフ期間が設けられています。

このクーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。

ただし、書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。この書面の要件は厳格に定められているため、副業詐欺の場合に法定書面を適切に交付できているケースはほとんどないでしょう。したがって、クーリング・オフの期間が過ぎていた場合でも、泣き寝入りせずに済むこともあるのです。

クレジットカードの支払いを停止できることがあるから

副業に関連する契約をしてしまったとしても、クレジットカードを利用して決済している場合には、支払の停止手続きをとることで引き落としを回避できる可能性があります

副業詐欺だと判明した場合には、すぐにクレジットカード会社に連絡してください。

割賦販売法に基づき事業者の債務不履行や詐欺が発覚した場合にクレジットカード会社に申請することで、支払いを止めたり、すでに支払ってしまったお金を返金してもらったりしてもらえる可能性があります。

クレジットカード会社による調査が行われることになりますので、副業詐欺の手口や内容、支払った金額など詐欺の事実を証明できるように、適切に証拠を提示して説明できる必要があります。

その結果、利用者の側に規約違反や故意・過失がないと判断された場合には、詐欺の被害者は実害を被らずに済みます。

副業詐欺のクレジットカード払いを止める方法とその後の対応方法

契約を取り消せる可能性があるから

業者と契約してしまっても、詐欺や錯誤を理由に契約の取り消しができる可能性があります

まず、詐欺による意思表示については、取り消すことができます(民法第96条1項)。

詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥れる行為のことをいいます。そして詐欺取消しが認められるためには、以下の要件が必要となります。

  • 欺罔行為:取引上要求される信義に反し違法性のあるもの
  • 表意者の錯誤:欺罔行為によって表意者が錯誤に陥っていること
  • 因果関係:欺罔行為と意思表示との間に因果関係があること
  • 行為者の故意:騙す故意と意思表示させる故意の両方が必要

また、意思表示に対応する意思を欠く錯誤等がある場合には、「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」には取り消すことができます(民法第95条)。

したがって、SNSからLINE登録をして情報商材の購入や高額なサポートプログラムに申し込んでしまった場合であっても、まだお金を振り込んでいない場合には、詐欺・錯誤によって取り消せしてしまえば、それ以上業者から追及を受けることはありません

業者によっては、利用規約に基づき解約金や入会金を支払えと請求してきたり、請求に応じない場合には法的な措置をとると脅してきたりするケースがあります。このような場合にも、適切に意思表示の取消しをすることによって、契約関係から解放されることになります。

意思表示が取り消された場合には、業者が被害者から受けとったお金は法律上の原因に基づかない利得となり、不当利得返還請求の対象となります。したがって、取り消しができる場合に支払ったものがあったとしても、相手方から取り戻すことができます

仮にしつこく業者に請求されていて不安だという場合には、必ず弁護士に相談して助言とサポートを受けるするようにしてください。

口座を凍結して被害金を回収できる可能性があるから

副業詐欺にあった場合には、詐欺師側の口座を凍結して被害金を回収できる可能性があります

金融機関口座に振り込ませる方法による詐欺の被害に遭った場合には、「振り込め詐欺救済法」(正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払い等に関する法律」といいます)に基づく救済制度を活用できる可能性があります。

この救済法による制度は、副業詐欺をはたらいた業者が利用している銀行預金口座の取引を停止して、その預金口座に残っている現金を被害者に分配するという仕組みです。そのため、詐欺師が悪用している銀行口座の中にだまし取られた被害金が十分残っている場合には、被害者の被害回復を図れる可能性があります。

このような救済制度は、振り込め詐欺やオレオレ詐欺などの振り込め詐欺が対象となるほか、副業詐欺やインターネット通販詐欺など銀行口座を悪用したさまざまな詐欺が対象となります

振り込め詐欺救済法による、被害回復を図る場合の手続きの流れは以下のようなものです。

  1. 振込先の口座がある金融機関に連絡する
  2. 警察に詐欺の被害を申告する
  3. 口座の凍結をしてもらい返金申込みをする
  4. 返金口座に分配金の支払いを受ける

弁護士が交渉することで返金に応じるケースも多いから

副業詐欺が疑われる業者に対して、被害者個人が返金請求をしたとしても応じてもらえない可能性があります。

しかし、弁護士に代理人として交渉してもらった場合には、相手方業者も態度を変えて返金に応じるケースも少なくありません

なぜなら、弁護士が代理人として就任した場合、適当に対応したり不当な主張を継続していると、のちのち民事訴訟を提起され法廷で徹底的に争われる可能性が出てくるからです。そのため、業者側も弁護士が出てきた場合には経営判断として早急に返金に応じて幕引きを図りたいと考える可能性があるのです。

弁護士が内容証明郵便を送付する場合には、期限を定めて請求を求めていきます。任意に応じない場合には刑事告訴をすると通告する場合もあります。したがって、業者側も弁護士との任意での交渉の席に着く可能性が高まるのです。

副業詐欺で泣き寝入りせざるを得ないケース

詐欺であることを立証できる十分な証拠がないケース

副業詐欺であることを立証するだけの十分な証拠がない場合には、泣き寝入りとなるおそれがあります

インターネット上のやり取りや、相手方のアカウントがすでに削除されてしまい、金銭も交付してしまっているような場合には、詐欺の事実の立証や被害回復が困難となります。

詐欺業者はお金を受け取ればすぐに姿をくらまし、足取りがつかめないように計画して行動しています。そのため、お金を引き渡してしまっている場合には、すでに証拠を隠滅して逃走してしまっているケースがほとんどです。

以上より、相手方とのSNSやLINEでのやり取りについては抹消されてしまう前にスクリーンショットなどで保存しておく必要があり、現金についても振込先名義人などを事後的に確認できるようにしておくことが重要となります。

被害時からかなりの日数が経過してしまっているケース

被害にあってからかなりの日数が経過してしまっている場合も、泣き寝入りとなる可能性があります

時間の経過によって副業詐欺の事実を立証することできる証拠や資料についても、散逸したり消滅したりしている可能性が高まります。

また、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害か加害者を知った時から「3年」で時効消滅してしまいます。その他債権は、権利者が行使することができることを知った時から「5年」で時効消滅してしまいます(民法第724条、166条)。

相手の身元もわからず連絡も取れなくなっているケース

副業詐欺の被害に遭ってだまし取られた現金を取り戻そうとする場合には、相手方の氏名や住所などの身元が特定できる情報が必要となります。

そのため、相手の身元も連絡先もわからないという場合には打つ手がない可能性があります

外国に逃走された場合はもちろん、国内であっても、身元を特定できる情報が何一つなければ探し出すことは困難でしょう。

もっとも、銀行口座や電話番号などが分かる場合には弁護士会照会によって相手方の個人情報が判明する可能性がありますので、手持ちの情報で相手の身元特定が可能かどうか弁護士に相談するようにしましょう。

相手の資力がなく事実上回収が不可能なケース

実際、詐欺行為から相当期間が経過してしまっている場合には、相手方がすでにだまし取った現金を費消してしまっている可能性が高まります

苦労して相手方を特定してだまし取られたお金の返金を請求したとしても、相手方が無資力の場合には「ない袖は振れぬ」ということで、被害回復を図ることはできません。

したがって、騙されたと気づいたらできるだけ早く返金に向けて動くことが重要となるのです。

副業詐欺で泣き寝入りせずに返金を成功させた事例

ここでは、弊所の弁護士が関わった副業詐欺の返金事例を紹介します。弁護士が関わることで泣き寝入りを防ぐことも可能なことがわかりますので参考にしてみてください。

弁護士による任意の交渉により返金された事例

被害男性は、「月額100万円以上は確実」と謳うネット広告に惹かれ、誘導されたLINEのトーク上でさまざまな勧誘を受けた結果、5万円以上する情報商材の購入と100万円以上するコンサル料金を支払ってしまいました。

契約後には副業に関する一般的な情報が記載されたメールマガジンが数回送られてきただけで、説明をうけたように稼ぐことはできませんでした。

男性は業者に契約の解約と返金を求めましたが拒否されてしまったため、泣き寝入りも覚悟しました。

しかし最後の希望を携えて弁護士に相談・依頼したところ、代理人弁護士の名前で取消しに基づく返還請求を行い、交渉してもらうことができました。最初は低額での和解を要求してきた業者ですが、弁護士による粘り強い交渉の結果、8割近くの現金を回収することができました

クーリング・オフを利用して返金できた事例

派遣社員のある女性が、SNSで稼ぐ方法を発信しているアカウントをフォローしました。するとDMが届き、少しでも収入を増やしたいと思った彼女は、勧誘されるまま高額な副業マニュアルを購入してしまいました。

しかし、実際に届いたマニュアルは、外部のwebサイトを切り貼りしたような陳腐な内容だったため、彼女はすぐに副業詐欺に遇ったと気づきました。

サポートデスクに連絡しましたが、返金には応じられないとの一点張りでした。泣き寝入りだけはしたくなかった彼女は、弁護士に相談したところ、クーリング・オフ期間内であることがわかりました。

そこで弁護士にクーリング・オフに基づく契約解除を適切に通知してもらったことで、お金が戻り泣き寝入りせずに済みました

カード会社に支払停止を求めて返金できた事例

ある女性が、SNSの「スマホで簡単副業」という広告に興味を持ち、副業サイトに登録したところ実際は有料の出会い系サイトでした。

報酬を受け取るためには相手とメール交換をする必要があるといわれ、そのために数千円のカード決済を要求されました。そのあとも何かと理由をつけて合計数十万円分のカード決済を行いました。

結局、説明された報酬が受け取れなかったため騙されていることに気づき、泣き寝入りするしかないのか弁護士に相談することにしました。

弁護士の助言で、カード会社に代金請求の支払停止を求める抗弁書を送付することになり、カード会社に支払いを待ってもらっている間に消費生活センターから決済代行業者に連絡してもらい、全額の返金を受けることができました

副業詐欺で返金させるには弁護士に相談・依頼を

副業詐欺でだまし取られたお金を返金してもらうためには、弁護士に相談・依頼することをおすすめします

弁護士に事件を依頼した場合には、弁護士会照会などを利用することで、相手方を特定できるケースがあります。そして特定された相手方に対して、内容証明郵便を送付して契約の取消し・解除、返金などを請求していくことになります。

また、弁護士が交渉することで業者が返金に応じる可能性が高まります

弁護士からの任意での返金請求に応じない場合には訴訟を起こされることが予想されるため、裁判を回避するために返金に応じる業者も少なくありません。

また、弁護士は刑事告訴の代理をすることもできます。弁護士が告訴状を作成する場合には、相手方のどのような行為が、どのような刑罰法規に違反するため犯罪行為になるのか、という点を分かりやすく明確に記載することができます。したがって、被害者個人が告訴状を提出するよりも、弁護士に作成してもらった方が受理してもらえる可能性が高まると考えられるでしょう。副業詐欺の業者はこの点についても理解していることが多く、刑事事件を回避するために弁護士からの返金請求に応じるケースも少なくないのです。

当事務所では、副業詐欺の返金交渉を得意としており多数の実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者の大切なお金を取り返すために全力を尽くします。副業詐欺で泣き寝入りをしたくない方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。お力になれると思います。

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