
副業詐欺の被害に遭い、「契約してしまったから返金は無理だろう」「相手と連絡が取れなくなったし、もう泣き寝入りするしかない」とお感じの方もいるかもしれません。
しかし、副業詐欺で泣き寝入りする必要はありません。クーリング・オフや契約の取消し、口座凍結による被害回復など、法律上の手段を適切に講じることで、返金に成功した事例は数多くあります。
この記事では、副業詐欺に強い弁護士が、
- 副業詐欺の返金の見込みと「返金できない」と言われた場合の考え方
- 副業詐欺の被害で泣き寝入りしなくてよい5つの理由
- 泣き寝入りせざるを得ないケースと、返金を成功させた実際の事例
- 副業詐欺の相談先と、弁護士費用・弁護士の選び方
についてわかりやすく解説していきます。
なお、副業詐欺の被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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副業詐欺の返金はできる?返金の見込みと「返金できない」と言われた場合
「副業詐欺にあってしまったが、支払ったお金は返ってくるのか」と不安に思う方は多いはずです。結論からいえば、副業詐欺の被害金は、対応次第で回収できることがあります。ただし、必ず返ってくると保証できるものではありません。
ここでは、返金の見込みをどのように考えればよいかを整理します。
副業詐欺の返金率に公的なデータはない
「副業詐欺の返金率は何%なのか」を気にされる方は多いですが、副業詐欺の返金率について、警察庁や消費者庁などが公表している公的な統計データは存在しません。
そのため、「必ず○%返ってくる」といった数字を示すことはできません。返金の可否や回収できる金額は、後述する要素によって大きく変わるため、個別のケースごとに見込みを判断する必要があります。むしろ「絶対に全額取り戻せる」と断言してくる業者や事務所には、かえって注意が必要です。
返金の見込みを左右する4つのポイント
返金を受けられるかどうかは、主に以下の点によって左右されます。
- 初動の早さ:業者が姿を消したり口座の資金が引き出されたりする前に動けるか
- 証拠の有無:勧誘のやり取り・広告・振込明細・契約内容などを保存できているか
- 業者の実態:国内で連絡や資産の把握が可能か、口座に資金が残っているか
- 支払い方法:クレジットカード・銀行振込など、支払い方法ごとに使える手段が異なる
特に重要なのが初動の早さです。時間が経つほど証拠は失われ、相手方の資力も乏しくなっていきます。そのため、被害に気づいたらできるだけ早く証拠を保全し、相談することが返金の可能性を高めます。
業者から「返金できない」と言われても諦める必要はない
「規約で返金不可となっている」「クーリング・オフの期間は過ぎている」などと業者から言われても、それをそのままうのみにする必要はありません。
契約書や利用規約に「返金不可」と書かれていても、その条項が常に有効とは限りません。消費者の利益を一方的に害する契約条項は、消費者契約法によって無効と判断される場合があります。また、勧誘の内容が詐欺や錯誤にあたる場合には、規約の記載にかかわらず契約そのものを取り消し、支払ったお金の返還を求められる可能性があります。
「返金は無理だ」と言われて諦めてしまう前に、本当に返金の余地がないのかを専門家に確認することをおすすめします。
返金に向けてまずやるべきは証拠の保全
どの返金手段をとる場合でも、出発点となるのは証拠です。詐欺業者は発覚をおそれて、アカウントの削除やサイトの閉鎖によって痕跡を消そうとします。消される前に、手元に残せるものをすべて保存しておきましょう。
- LINE・DM・メールでの勧誘のやり取り(スクリーンショットで保存)
- きっかけとなった広告や副業サイト、契約・申込み画面
- 振込明細・クレジットカードの決済履歴など支払いの記録
- 相手の口座名義・電話番号・アカウント名など身元につながる情報
これらは、クーリング・オフや契約の取消しの主張、カード会社への説明、口座凍結の依頼、弁護士への相談のいずれの場面でも必要になります。被害に気づいた時点で、真っ先に取りかかってください。
副業詐欺の被害で泣き寝入りが不要な理由
副業詐欺による被害に遭った場合であっても、必ずしも泣き寝入りになるとは限りません。
以下で解説する方法がとれる場合には、被害を回避したりだまし取られた現金を回収したりできる可能性があります。
クーリング・オフができるケースがあるから
副業詐欺に遭った場合には、クーリング・オフ制度が利用できる可能性があります。
クーリング・オフとは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合であっても、もう一度頭を冷やして(クーリング・オフして)考え直し、一定の期間であれば、「無条件」で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度のことをいいます。
事業者からカフェに呼ばれて副業のためのオンライン講座の受講を契約してしまった場合(訪問販売)や、割のいい副業案件を紹介するといわれて、情報商材やパソコンなどを購入する契約をしてしまった場合(業務提供誘引販売取引)には、クーリング・オフ制度によって契約を解除することができます。
クーリング・オフ制度については特定商取引法に規定されており、「訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入」の取引については「8日間」のクーリング・オフ期間が設けられています。
また、「連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引」の取引については、「20日間」のクーリング・オフ期間が設けられています。
このクーリング・オフ期間は、法定書面(契約書面)を受け取った日を1日目として起算します(申込書面が先に交付された場合は、そちらを受け取った日が起算日となります)。
ただし、書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。この書面の要件は厳格に定められているため、副業詐欺の場合に法定書面を適切に交付できているケースはほとんどないでしょう。したがって、クーリング・オフの期間が過ぎていた場合でも、泣き寝入りせずに済むこともあります。
クーリング・オフの具体的な手続きや「できない」と言われた場合の対応については「副業詐欺でクーリングオフはできる?できないと言われた場合は?」で詳しく解説しています。
クレジットカードの支払いを停止できることがあるから
副業に関連する契約をしてしまったとしても、クレジットカードを利用して決済している場合には、支払の停止手続きをとることで引き落としを回避できる可能性があります。
副業詐欺だと判明した場合には、すぐにクレジットカード会社に連絡してください。
割賦販売法に基づき事業者の債務不履行や詐欺が発覚した場合にクレジットカード会社に申請することで、支払いを止めたり、すでに支払ってしまったお金を返金してもらえたりする可能性があります。
クレジットカード会社による調査が行われることになりますので、副業詐欺の手口や内容、支払った金額など詐欺の事実を証明できるように、適切に証拠を提示して説明できる必要があります。
その結果、利用者の側に規約違反や故意・過失がないと判断された場合には、詐欺の被害者は実害を被らずに済みます。
クレジットカード払いの停止手続きについて詳しくは「副業詐欺のクレジットカード払いを止める方法とその後の対応方法」をご参照ください。
詐欺・錯誤を理由に契約を取り消せるから
業者と契約してしまっても、詐欺や錯誤を理由に契約の取り消しができる可能性があります。
まず、詐欺による意思表示については、取り消すことができます(民法第96条1項)。
詐欺とは、人を欺罔して錯誤に陥れる行為のことをいいます。そして詐欺取消しが認められるためには、以下の要件が必要となります。
- 欺罔行為:取引上要求される信義に反し違法性のあるもの
- 表意者の錯誤:欺罔行為によって表意者が錯誤に陥っていること
- 因果関係:欺罔行為と意思表示との間に因果関係があること
- 行為者の故意:騙す故意と意思表示させる故意の両方が必要
また、意思表示に対応する意思を欠く錯誤等がある場合には、「錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」には取り消すことができます(民法第95条)。
したがって、SNSからLINE登録をして情報商材の購入や高額なサポートプログラムに申し込んでしまった場合であっても、まだお金を振り込んでいない場合には、詐欺・錯誤によって取り消してしまえば、それ以上業者から追及を受けることはありません。
業者によっては、利用規約に基づき解約金や入会金を支払えと請求してきたり、請求に応じない場合には法的な措置をとると脅してきたりするケースがあります。このような場合にも、適切に意思表示の取消しをすることによって、契約関係から解放されることになります。
意思表示が取り消された場合には、業者が被害者から受けとったお金は法律上の原因に基づかない利得となり、不当利得返還請求の対象となります。つまり、取り消しができる場合に支払ったものがあったとしても、相手方から取り戻すことができます。
仮にしつこく業者に請求されていて不安だという場合には、必ず弁護士に相談して助言とサポートを受けるようにしてください。
なお、情報商材を購入してしまった場合の返金方法については「情報商材詐欺の手口と返金方法を弁護士が徹底解説」もあわせてご確認ください。
口座凍結による被害金の回収が期待できるから
副業詐欺にあった場合には、詐欺師側の口座を凍結して被害金を回収できる可能性があります。
金融機関口座に振り込ませる方法による詐欺の被害に遭った場合には、「振り込め詐欺救済法」(正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます/e-Gov法令検索)に基づく救済制度(金融庁)の活用が考えられます。
この救済法による制度は、副業詐欺をはたらいた業者が利用している銀行預金口座の取引を停止して、その預金口座に残っている現金を被害者に分配するという仕組みです。詐欺師が悪用している銀行口座の中にだまし取られた被害金が十分残っていれば、被害者の被害回復につながります。
このような救済制度は、オレオレ詐欺などの振り込め詐欺が対象となるほか、副業詐欺やインターネット通販詐欺など銀行口座を悪用したさまざまな詐欺が対象となります。
振り込め詐欺救済法による、被害回復を図る場合の手続きの流れは以下のようなものです。
- 振込先の口座がある金融機関に連絡する
- 警察に詐欺の被害を申告する
- 口座の凍結をしてもらい返金申込みをする
- 返金口座に分配金の支払いを受ける
弁護士が交渉することで返金に応じるケースも多いから
副業詐欺が疑われる業者に対して、被害者個人が返金請求をしたとしても応じてもらえない可能性があります。
しかし、弁護士に代理人として交渉してもらった場合には、相手方業者も態度を変えて返金に応じるケースも少なくありません。
なぜなら、弁護士が代理人として就任した場合、適当に対応したり不当な主張を継続していると、のちのち民事訴訟を提起され法廷で徹底的に争われる可能性が出てくるからです。そのため、業者側も弁護士が出てきた場合には経営判断として早急に返金に応じて幕引きを図りたいと考える可能性があります。
弁護士が内容証明郵便を送付する場合には、期限を定めて請求を求めていきます。任意に応じない場合には刑事告訴をすると通告することもあり、業者側としても弁護士との交渉の席に着かざるを得なくなります。
副業詐欺で泣き寝入りせざるを得ないケース
詐欺であることを立証できる十分な証拠がないケース
副業詐欺であることを立証するだけの十分な証拠がない場合には、泣き寝入りとなるおそれがあります。
インターネット上のやり取りや、相手方のアカウントがすでに削除されてしまい、金銭も交付してしまっているような場合には、詐欺の事実の立証や被害回復が困難となります。
詐欺業者はお金を受け取ればすぐに姿をくらまし、足取りがつかめないように計画して行動しています。そのため、お金を引き渡してしまっている場合には、すでに証拠を隠滅して逃走してしまっているケースがほとんどです。
以上より、相手方とのSNSやLINEでのやり取りについては抹消されてしまう前にスクリーンショットなどで保存しておく必要があり、現金についても振込先名義人などを事後的に確認できるようにしておくことが重要となります。
業者からの支払い請求への対応方法については「副業詐欺の支払い・後払いは無視でいい?住所を教えてしまった場合は?」で具体的に解説しています。
被害時からかなりの日数が経過してしまっているケース
被害にあってからかなりの日数が経過してしまっている場合も、泣き寝入りとなる可能性があります。
時間の経過によって副業詐欺の事実を立証することができる証拠や資料についても、散逸したり消滅したりしている可能性が高まります。
また、不法行為に基づく損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から「3年」(または不法行為の時から「20年」)で時効消滅してしまいます。その他の債権も、権利を行使することができることを知った時から「5年」(または権利を行使することができる時から「10年」)で時効消滅してしまいます(民法第724条、第166条)。
相手の身元もわからず連絡も取れなくなっているケース
副業詐欺の被害に遭ってだまし取られた現金を取り戻そうとする場合には、相手方の氏名や住所などの身元が特定できる情報が必要となります。
そのため、相手の身元も連絡先もわからないという場合には打つ手がない可能性があります。
外国に逃走された場合はもちろん、国内であっても、身元を特定できる情報が何一つなければ探し出すことは困難でしょう。
もっとも、銀行口座や電話番号などが分かる場合には弁護士会照会によって相手方の個人情報が判明する可能性がありますので、手持ちの情報で相手の身元特定が可能かどうか弁護士に相談するようにしましょう。
相手の資力がなく事実上回収が不可能なケース
実際、詐欺行為から相当期間が経過してしまっている場合には、相手方がすでにだまし取った現金を費消してしまっている可能性が高まります。
苦労して相手方を特定してだまし取られたお金の返金を請求したとしても、相手方が無資力の場合には「ない袖は振れぬ」ということで、被害回復を図ることはできません。
したがって、騙されたと気づいたらできるだけ早く返金に向けて動くことが重要となります。
副業詐欺で泣き寝入りせずに返金を成功させた事例
ここでは、弊所の弁護士が関わった副業詐欺の返金事例を紹介します。弁護士が関わることで泣き寝入りを防ぐことも可能であることがわかりますので参考にしてみてください。
弁護士による任意の交渉により返金された事例
被害男性は、「月額100万円以上は確実」と謳うネット広告に惹かれ、誘導されたLINEのトーク上でさまざまな勧誘を受けた結果、5万円以上する情報商材の購入と100万円以上するコンサル料金を支払ってしまいました。
契約後には副業に関する一般的な情報が記載されたメールマガジンが数回送られてきただけで、説明をうけたように稼ぐことはできませんでした。
男性は業者に契約の解約と返金を求めましたが拒否されてしまったため、泣き寝入りも覚悟しました。
しかし最後の希望を携えて弁護士に相談・依頼したところ、代理人弁護士の名前で取消しに基づく返還請求を行い、交渉してもらうことができました。最初は低額での和解を要求してきた業者ですが、弁護士による粘り強い交渉の結果、8割近くの現金を回収することができました。
クーリング・オフを利用して返金できた事例
派遣社員のある女性が、SNSで稼ぐ方法を発信しているアカウントをフォローしました。するとDMが届き、少しでも収入を増やしたいと思った彼女は、勧誘されるまま高額な副業マニュアルを購入してしまいました。
しかし、実際に届いたマニュアルは、外部のwebサイトを切り貼りしたような陳腐な内容だったため、彼女はすぐに副業詐欺に遭ったと気づきました。
サポートデスクに連絡しましたが、返金には応じられないとの一点張りでした。泣き寝入りだけはしたくなかった彼女は、弁護士に相談したところ、クーリング・オフ期間内であることがわかりました。
そこで弁護士にクーリング・オフに基づく契約解除を適切に通知してもらったことで、お金が戻り泣き寝入りせずに済みました。
カード会社に支払停止を求めて返金できた事例
ある女性が、SNSの「スマホで簡単副業」という広告に興味を持ち、副業サイトに登録したところ実際は有料の出会い系サイトでした。
報酬を受け取るためには相手とメール交換をする必要があるといわれ、そのために数千円のカード決済を要求されました。そのあとも何かと理由をつけて合計数十万円分のカード決済を行いました。
結局、説明された報酬が受け取れなかったため騙されていることに気づき、泣き寝入りするしかないのか弁護士に相談することにしました。
弁護士の助言で、カード会社に代金請求の支払停止を求める抗弁書を送付することになり、カード会社に支払いを待ってもらっている間に消費生活センターから決済代行業者に連絡してもらい、全額の返金を受けることができました。
副業詐欺はどこに相談すべき?目的別の相談先
副業詐欺の被害に遭ったとき、どこに相談すればよいか分からず、対応が遅れてしまう方も少なくありません。目的に応じて、以下の窓口を活用しましょう。
消費生活センター(188)
契約トラブル全般については、消費生活センターに相談すれば、クーリング・オフができるかどうかや、業者へどう対応すべきかについて助言を受けられます。
全国共通の消費者ホットライン「188(いやや!)」に電話すると、各地の消費生活センターや相談窓口につないでもらえます。相談は無料です。
警察相談専用電話(#9110)
詐欺の被害について警察に相談したい場合は、警察相談専用電話「#9110」を利用できます。
これは、事件や事故の緊急通報を受ける110番とは役割が異なり、犯罪の被害や日常の安全に関する困りごとを相談できる窓口です。すでに被害が発生していて緊急を要する場合には、110番を利用してください。
クレジットカード会社・金融機関
クレジットカードで支払った場合はカード会社に、銀行振込をした場合は振込先の金融機関に、できるだけ早く連絡してください。
カード会社には支払いの停止を、金融機関には口座の凍結を相談できる場合があります。いずれも時間の経過とともに対応が難しくなるため、副業詐欺だと気づいた時点で速やかに連絡することが大切です。
弁護士・司法書士
業者への返金請求や代理交渉を任せたい場合は、弁護士や司法書士に相談します。
専門家が代理人として交渉に入ることで、業者が返金に応じる可能性が高まります。相手方の身元が分からない場合でも、弁護士会照会などによって特定できることがあります。費用や事務所の選び方については、次の章で解説します。
副業詐欺の返金を弁護士に依頼する費用と弁護士の選び方
弁護士への依頼をためらう理由として多いのが、「費用がいくらかかるのか分からない」という不安です。費用の目安と、事務所を選ぶ際のポイントを解説します。
副業詐欺の返金にかかる弁護士費用の内訳
弁護士費用は、主に相談料・着手金・成功報酬・実費で構成されます。金額は事務所や事案によって異なりますが、成功報酬は回収できた金額の20〜30%程度に設定されていることが一般的です。相談料や着手金を無料としている事務所もあります。
ただし、被害額が小さい場合には、費用が回収額を上回る「費用倒れ」となることもあります。依頼の前に、無料相談などで費用の見積もりと回収の見込みを確認しておくと安心です。
司法書士に依頼できるのは140万円まで
返金請求は、弁護士のほか、認定司法書士(特別研修と考査を経て法務大臣の認定を受けた司法書士)に依頼できる場合もあります。
ただし、認定司法書士が代理人として対応できるのは、簡易裁判所が扱う請求額140万円以下の事件に限られます。140万円を超える被害や、地方裁判所での訴訟対応が必要な事案は、弁護士でなければ代理人になれません。
費用に不安がある場合は法テラスの利用も
費用の支払いが難しい場合には、法テラス(日本司法支援センター)の利用も検討できます。
収入や資産が一定額以下であるなどの条件を満たす場合には、無料の法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替え制度を利用できる可能性があります。利用の可否には審査があるため、詳しくは法テラスに確認してください。
副業詐欺に強い弁護士を選ぶポイント
事務所を選ぶ際は、以下の点を確認するとよいでしょう。
- 詐欺・消費者被害の対応実績があるか
- 相談料・着手金・成功報酬などの費用体系が明確に示されているか
- 交渉から訴訟まで対応してもらえるか
- 無料相談の場で、今後の進め方を具体的に示してくれるか
なお、返金を確約するかのような説明をする事務所には、かえって注意が必要です。返金の可否は個別の事情によって変わるため、見込みを誠実に説明してくれる事務所を選びましょう。
副業詐欺の返金に関するよくある質問
副業詐欺は弁護士に無料で相談できますか?
無料相談を実施している法律事務所であれば、費用をかけずに相談できます。当事務所でも、全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しています。まずは状況をお伝えいただき、返金の見込みや対応方針を確認することをおすすめします。
副業詐欺の弁護士費用はどのくらいかかりますか?
相談料・着手金・成功報酬・実費が主な内訳で、金額は事務所や事案によって異なります。成功報酬は回収額の20〜30%程度が一般的です。依頼前に、無料相談で見積もりを確認するとよいでしょう。
副業詐欺の返金率はどのくらいですか?
副業詐欺の返金率について、公的な統計データは公表されていません。返金の可否や金額は、業者の実態、証拠の有無、支払い方法、初動の早さといった要素に応じて左右されます。
遠隔操作アプリで消費者金融から借入れをさせられたときの対処法は?
副業詐欺の中には、遠隔操作アプリをスマートフォンにインストールさせ、被害者の名義で消費者金融から借入れをさせる手口があります。
このような場合でも、借入れのきっかけとなった契約を、詐欺や錯誤を理由に争える可能性があります。返済に困っている場合は、借入契約の問題と債務の整理をあわせて、できるだけ早く弁護士に相談してください。
副業詐欺の被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください
この記事で解説したように、副業詐欺の被害に遭っても、クーリング・オフや契約の取消し、口座凍結、弁護士による交渉など、返金を実現するための法的手段は複数存在します。
弁護士が代理人として交渉に入ることで、業者が返金に応じる可能性は大きく高まります。弁護士会照会による相手方の特定や、内容証明郵便の送付、必要に応じた刑事告訴の手続きまで、被害回復に向けた対応を一貫してサポートすることが可能です。
「もう返金は無理かもしれない」と感じていても、実際に弁護士に相談したことで被害金の大部分を取り戻せたケースは少なくありません。お一人で悩み続ける前に、まずは専門家に状況をお伝えいただくことが解決への第一歩です。
当事務所は副業詐欺の返金交渉を得意としており、多数の解決実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を実施しておりますので、副業詐欺の被害で泣き寝入りしたくないとお考えの方は、お気軽に当事務所の弁護士までご相談ください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

