目次
投資詐欺の無料相談窓口
投資詐欺の被害に遭われた場合に無料で相談できる窓口は次の通りです。
- ①「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」
- ②「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター
- ③証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
- ④全国銀行協会相談室・銀行とりひき相談所
- ⑤国民生活センター(消費者センター)
- ⑥警察
- ⑦法テラス
- ⑧弁護士(初回無料相談の利用)
なお、ここで紹介する相談窓口は、投資詐欺の被害に遭われた方はもちろん、被害に遭ったのか明確ではないが取り敢えず相談したいという方でもご利用いただけます。
①「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」
仮想通貨や証券取引、融資など、投資全般に関して何らかのトラブルに遭ってしまったときに無料相談に乗ってくれるのが、金融庁の「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」です。
金融庁ではこれまでも、「金融サービス利用者相談室」で投資詐欺についての相談を受け付けていましたが、SNSやマッチングアプリ等で知り合った者による投資詐欺の被害相談が多く寄せられるようになったことから、令和6年に投資詐欺専用の「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」を開設しました。
投資詐欺というのは巧妙で、投機的な性質を持っているため、正常な投資商品に投資したとしても必ず利益が出るわけではありません。そのため、自分が投資詐欺の被害に遭っているのかどうか判断がつきにくいこともあります。
金融サービス利用者相談室では、こうした「これが投資詐欺の被害かどうかわからないけど、違和感がある」「不安に感じる」といった漠然とした相談にも対応してくれ、論点を整理してくれたり、必要に応じて他機関を紹介してくれたりという対応をしてくれます。
ただし、すでに投資詐欺被害に遭っていることが明確で業者とトラブルになっていて、間に入って業者と交渉してお金を取り戻してほしい、自分の代わりに交渉してほしい、といった要望には応じてはもらえませんので、その場合は他の相談窓口を利用するようにしてください。
②「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンター
社債の勧誘をしたいから名義を貸してくれといってその名義で違法行為を行う「名義貸し詐欺」や、すでに投資詐欺被害に遭った被害者を騙す「被害回復詐欺」など、投資詐欺にはさまざまな形態の詐欺があります。
こういった詐欺まがいの勧誘を受けたときに相談できる窓口が、日本証券業協会の「株や社債をかたった投資詐欺」被害防止コールセンターです。日本証券業協会は日本全国の証券会社や金融機関が会員となっている社団法人で、投資する人が安全に投資を行えるよう、自主規制業務や投資に関する啓発活動などを行っている組織です。
令和4年4月からの1年間で日本証券業協会被害防止コールセンターに寄せられた相談件数は115件。被害総額は2億6000万円以上に上っています。多くの人から無料相談窓口として利用されているということがわかります。
被害防止コールセンターでは、金融庁の金融サービス利用者相談室と同じく相談に対して論点を整理したり、必要に応じて他機関を紹介したりという対応をしてくれます。また、相談内容については警察に情報も提供されるため、投資詐欺被害が複数に上る場合には警察が被害の実態を把握しやすいようになっています。
なお、被害防止コールセンターでも、現実に起きているトラブルについて仲介に入ったり、調停などを行うことはしていませんので注意してください。
③証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)
金融商品取引業の登録を受けている業者とトラブルになってしまったときに無料相談窓口として役立つのが「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」です。
これまでにご紹介した金融サービス利用者相談室などでは、個別のトラブルについて論点の整理や他機関の紹介はしてくれても、業者との間に入って仲介をしてくれたりはしませんでした。
しかし、FINMACでは間に入って相手方事業者と話をしてくれます。それでも解決ができない場合には、あっせんや訴訟という手段を使ってトラブルを解決に導いてくれます。
なお、FINMACへの相談に関しては無料ですが、あっせんや訴訟を申し立てるときには申立金などの費用がかかりますので、この点は注意してください。
また、FINMACが対応している事業者は、日本証券業協会の協会員・一般社団法人 投資信託協会の正会員・一般社団法人 日本投資顧問業協会の会員・一般社団法人 金融先物取引業協会の会員・一般社団法人 第二種金融商品取引業協会の正会員に限定されています。無登録の業者とのトラブルについては対応していませんのでこちらも注意が必要です。
④全国銀行協会相談室・銀行とりひき相談所
「絶対に利益が出る」などと言って未公開株などの投資商品を勧められ、言われるがままに銀行にお金を振り込んでしまった。このように、投資詐欺被害に遭って銀行にお金を振り込んでしまったときには、「振り込め詐欺救済法」の適用によってだまし取られたお金が戻ってくることがあります。
流れとしては、被害に遭ってすぐに警察や銀行(振り込んだ先の銀行)に連絡することによって銀行がその口座を凍結します。そして凍結した口座に残っている残高に応じて騙されたお金が返ってくるという仕組みです。
投資話による振り込め詐欺の被害に遭ってしまったら、全国銀行協会が運営している「全国銀行協会相談室」や、各地の銀行協会が運営する「銀行とりひき相談所」に無料相談しましょう。
⑤国民生活センター(消費者センター)
投資詐欺の被害が疑われる場合、国民生活センターに無料相談することができます。
国民生活センターは、消費者トラブルに関する情報提供や調査研究を行っている、消費者庁管轄の行政機関です。
消費者トラブルの電話相談窓口「消費者ホットライン」も設置されており、全国どこからでも「#188」をダイヤルすることで、お住まいの地域の相談窓口(市区町村の消費生活センターや消費生活相談窓口など)を案内してもらうことができます。
また、国民生活センターでは、各地の消費生活センターが昼休み中を中心に消費者からの相談を受け付けています。平日11時〜13時の間に「03-3446-0999」をダイヤルすることで、「お昼の消費生活相談」に電話相談することも可能です。
なお、国民生活センターや消費生活センターは、基本的に「個人」対「事業者」の間の消費生活トラブルに関する相談を受け付けています。そのため、投資詐欺が個人間で行われた場合には、相談対象とならない可能性がある点にご注意ください。
⑥警察
投資詐欺の被害に遭った場合、警察に相談することも可能です。
各都道府県警察では被害相談窓口を設けており、投資詐欺の被害が疑われる場合でも、さまざまな相談に対応してもらえます。
警察は投資詐欺を含む犯罪情報を把握しており、今後の対応について助言を受けることができます。また、警視庁総合相談センターが設置されており、「警察相談専用電話#9110」をダイヤルすることで、内容に応じた相談窓口を案内してもらえます。
刑事事件として立件できる証拠が揃っている場合、刑事告訴を行い、事件として処理してもらうことも可能です。
ただし、証拠が不十分な場合、警察が積極的に捜査を開始することは難しい可能性があるため、弁護士に相談し、適切な告訴状を作成してもらい、証拠を整えて警察に提出することが推奨されます。
また、基本的に「民事不介入の原則」があるため、民事紛争と判断されると、まずは業者との直接的な連絡・交渉を優先するように案内されることがあります。
⑦法テラス
投資詐欺の被害に遭った場合、法テラスに相談することもできます。
法テラス(日本司法支援センター)は、法務省管轄の機関で、全国の都道府県に設置されています。
経済的な理由で法律相談が難しい場合、法テラスの無料法律相談を利用することで、弁護士に相談することができます。
「民事法律扶助制度」を利用すると、1回の相談で30分程度、電話や面談で無料の法律相談を受けることができます。1つの問題については最大3回まで無料相談が可能です。
無料法律相談を受ける条件として、収入が一定額以下であること、和解・調停・示談などで紛争解決の見込みがあること(勝訴の見込みがないわけではないこと)、報復感情や宣伝目的での相談でないことなどが求められます。
⑧弁護士(初回無料相談の利用)
投資詐欺に遭い、実際に騙し取られたお金を取り戻したい場合、弁護士に相談することが重要です。
詐欺業者からお金を取り戻すためには、民事上の請求を行う必要があります。具体的には、不法行為に基づく損害賠償請求や、詐欺や錯誤取消しを理由に返還請求をすることになります。
投資詐欺に強い弁護士に相談し、被害金の回収を依頼すれば、相手業者を特定し、内容証明郵便で請求を行うことができます。相手と交渉し和解できれば、スムーズに被害回復が期待できます。
もし相手が任意の返金に応じない場合、民事裁判を提起する必要があります。弁護士に依頼すれば、裁判手続きの対応も引き受けてくれるため、依頼者の負担は大きく軽減されます。
また、詐欺業者の中には、弁護士が介入すると態度を変え、早期の返金に応じる場合もあります。
なお、法律事務所によっては初回無料相談を受け付けている場合がありますので、相談前にWEBサイトなどで確認しておくことをお勧めします。
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