
「仮想通貨詐欺で送ってしまったお金は、返金してもらえるのだろうか」。そう調べはじめた方にまずお伝えしたいのは、取り戻せる余地が残るケースはある一方で、その見込みは「何で送ったか」「どこへ送ったか」「いつ気づいたか」の3点で大きく変わる、ということです。
日本円を銀行口座に振り込んだのか、暗号資産のまま送ったのか。送り先が国内の登録業者か、持ち主の分からないウォレットか。この違いで、使える制度も打てる手も変わります。
「もう手遅れかもしれない」「こんな話、家族にも言えない」と、ひとりで画面を見つめたまま時間だけが過ぎている方もいるのではないでしょうか。ただ、被害の直後にしか押さえられない記録があり、それが残っているかどうかが後の返金請求を左右します。
この記事では、詐欺被害の回収に注力する弁護士が、次の点について解説します。
- 仮想通貨詐欺の返金はどこまで可能か
- 取り戻すために集めておく情報
- 仮想通貨詐欺でお金を取り戻す方法
- 返金が難しくなるのはどんなケースか
お読みいただくことで、ご自身のケースにどれだけ回収の余地が残っているのかを見極め、今日のうちに何をすべきかを整理できます。
なお、仮想通貨詐欺の返金でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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仮想通貨詐欺の返金はどこまで可能か
仮想通貨詐欺で失ったお金が戻るかどうかは、被害額や相手の悪質さよりも、そのお金がどの経路をたどったかに左右されます。送ったお金がそのまま全額戻ってくる例は決して多くありませんが、条件がそろえば回収の余地が残ることもあります。
返金の可否は、大きく3つの分岐で決まります。
日本円で振り込んだ場合と暗号資産で送った場合の違い
最初の分かれ目は、何を渡したのかという点です。指定された銀行口座に日本円を振り込んだのであれば、預金口座を舞台にした被害として、金融機関を通じた救済の枠組みが視野に入ります。
その枠組みが、いわゆる振り込め詐欺救済法(正式には「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」といいます)です。対象となる犯罪行為は、次のように定められています。
この法律において「振込利用犯罪行為」とは、詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたものをいう。(第2条第3項)
出典:e-Gov法令検索
ここでいう「預金口座等」とは、預金口座または貯金口座をいい、犯罪利用を理由に解約され別段預金などで管理されているものも含まれます(同法第2条第2項)。つまりこの制度は、銀行や信用金庫などの口座に振り込まれたお金を前提とした仕組みです。取引所のウォレット(暗号資産を保管・送受信するための口座にあたるもの)から相手のウォレットへ直接送った場合には、原則としてこの枠組みには乗りません。ご自身名義の取引所口座に日本円を入金し、そこで買った暗号資産を送った場合も同じです。その入金はご自身の残高になるだけで、犯人が財産を得る方法として使われた振込みではないからです。
暗号資産のまま送ってしまった場合は、相手に対する民事上の請求を積み上げていくことになります。返金の道が閉ざされるわけではありませんが、相手が誰なのかを突き止めるところから始めなければならない点が、銀行振込の被害との違いです。
送金先が国内の暗号資産交換業者か個人のウォレットか
続いて、そのお金や暗号資産がどこへ着地したのかを確認します。ただし、送金先のアドレスを見ただけでは、取引所のアカウントか個人のウォレットかを見分けられません。ビットコインやイーサリアム、USDTなど主要な暗号資産では、取引所の入金用アドレスも個人のウォレットのアドレスも同じ形式だからです。取引所の画面を案内されていても、実在の業者を装った偽サイトが使われることがあるため、それだけでは判断できません。どちらに着地したのかは、送金の記録をもとに調べて初めて分かる部分です。
日本国内で暗号資産交換業(暗号資産の売買や交換、その仲介などを業として行うこと)を営むには、内閣総理大臣の登録が必要とされています。
暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。(資金決済法第63条の2)
出典:e-Gov法令検索
登録を受けた業者は犯罪収益移転防止法上の特定事業者にあたり、口座開設時に利用者の氏名・住居・生年月日を確認する義務を負っています(同法第4条第1項)。そのため、被害金が国内の登録業者の口座やアカウントを経由していれば、その名義人の記録が業者側に残っている可能性があります。
名義人を調べる手段としては、弁護士が所属する弁護士会を通じて公務所や団体に報告を求める弁護士会照会(弁護士法第23条の2)があります。ただし弁護士会は、申し出が適当でないと認めるときはこれを拒絶できます。照会先から必ず回答が得られるとも限りません。
一方、送金先が取引所を介さない個人のウォレットであれば、そのアドレスの持ち主に本人確認を求めた主体がどこにも存在しません。資金が動いた記録をたどれても、アドレスと生身の人間を結びつける情報が残っていないため、相手の特定は格段に難しくなります。
被害から時間が経つほど難しくなる理由
3つ目の分かれ目は時間です。詐欺グループは受け取った資金を一か所にとどめず、複数のアドレスに分散させ、別の銘柄に交換し、海外の取引所で現金化していきます。移動を重ねられるほど、資金の行方を追うのは難しくなります。
失われるのは資金だけではありません。勧誘に使われたSNSアカウントや投資サイトは被害が表面化する前後に消えることが多く、後から同じ画面を再現することはできません。回収できるかどうかは、相手の手元に財産が残っているうちに動けたかどうかにも左右されます。
返金を考えるうえでは、もう少し様子を見ようという判断が、そのまま回収の可能性を削っていくことになりかねません。おかしいと感じたその時点が、実際には最も条件のよいタイミングです。
仮想通貨詐欺の返金請求に必要な情報
誰に対して、いくらを、いつ渡したのか。これを裏づける材料がそろっているほど、返金に向けた交渉も裁判も進めやすくなります。いま手元にすべてが残っていなくても構いません。残っているものから確認しましょう。
弁護士や警察に相談する前にそろえたい情報を、4つに分けて整理します。
トランザクションIDと送金先ウォレットアドレスの記録
暗号資産の送金には、通帳のような紙の控えが残りません。その代わり、送金1件ごとに固有の識別番号(トランザクションID)が割り振られます。送金元と送金先のアドレス、銘柄、数量、日時とともに、ブロックチェーン(取引の記録が公開された状態で積み重ねられていく台帳)に記録される仕組みです。まず押さえたいのは、返金請求の土台となるこの記録です。
- 送金1件ごとのトランザクションID
- 送金先として指定されたウォレットアドレス
- 送金元となった取引所名とアカウント情報
- 送った銘柄・数量と、送金した日時
- 取引所からダウンロードできる入出金履歴や取引報告書
トランザクションIDと送金先アドレスが分かれば、そのお金がその後どのアドレスへ移されたのかを第三者が検証できます。資金の行き先をたどる出発点であり、取引所や警察に被害を申告するときの起点にもなります。相手が受け取っていないと言い張ったとしても、送金の事実そのものは争いにくくなります。
取引所の履歴は、さかのぼれる期間が決められていることもあります。アカウントが使える状態のうちに、ファイルとして手元に落としておくと安心です。
相手・勧誘者の情報
次に必要なのは、誰に返金請求するのかを決めるための材料です。仮想通貨詐欺では、声をかけてきた人物、投資サイトの運営者、振込先口座の名義人と、複数の人間が役割を分けていることも珍しくありません。相手にたどり着く手がかりになりそうなものは、すべて残しておきます。
- 勧誘してきた人物が名乗っていた氏名・年齢・職業などの自己紹介
- SNS・マッチングアプリ・メッセージアプリのアカウント名・ID・プロフィール画面
- 投資サイトやアプリの名称、URL、運営者として表示されていた法人名
- 日本円を振り込んだ場合の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義
- 電話番号、メールアドレス、指定された連絡手段
アカウントやサイトは、被害が広がった段階で消されるものと考えてください。プロフィール画面や運営者情報のページは、アドレスバーのURLが写った状態で画像(スクリーンショット)として保存しておくと、後から出どころを説明しやすくなります。
被害の日時と金額
仮想通貨詐欺でいくらの損害が生じたのかは、そのまま請求金額を左右します。暗号資産で送っている場合、何ビットコインを送ったという数量だけでは損害額になりません。送金した時点のレートで日本円に換算した金額を、送金1件ごとに記録しておきます。取引所の履歴では、購入や売却には円建ての金額が残る一方、外部へ送金した分は数量だけの記録になるのが通常です。
複数回にわたって送金している場合は、合計額だけでなく1件ごとの内訳が必要です。相手が「一部は返した」と主張したときに、どの送金への返金なのかを突き合わせるためです。
あわせて、勧誘を受けた日から送金した日、出金を断られた日までの流れを、日付順に一枚の表にまとめておいてください。記憶は思っている以上に早く曖昧になります。ただし、表づくりに時間をかけて相談が遅れては本末転倒ですので、分かる範囲で構いません。
やり取りの記録
最後に残しておきたいのが、どのように信じ込まされたのかを示す記録です。「必ず値上がりする」「出金したいなら手数料を先に払ってほしい」といった言葉は、相手に返金する意思がなかったことをうかがわせる材料になり得ます。
- メッセージアプリやSNSのやり取りの画面(相手のアカウント名が写るように)
- 通話の録音データと着信履歴
- メールの本文(送信元のアドレスが分かる形で)
- グループチャットへの投稿や、送られてきた資料・画像
- 入金を促された画面や、出金できないと表示された画面
メッセージアプリの多くは、相手側の操作で送信済みのメッセージを消せる仕様です。会話が残っているうちに、日付が分かる形で保存してください。相手を問い詰めるのは、その保存を終えてからでも遅くありません。
仮想通貨詐欺で返金させる方法
打てる手は次のとおりです。ただし最初の口座凍結の依頼だけは、証拠がそろうのを待つ必要はありません。気づいた時点で動いてください。
- 日本円で振り込んだ場合は金融機関へ口座凍結を依頼する
- 相談窓口に相談する
- 内容証明で返金を請求する
- 交渉で返金を求める
- 民事訴訟を提起する
- 刑事告訴する
日本円で振り込んだ場合は金融機関へ口座凍結を依頼する
振込先として指示された口座に日本円を入金してしまった場合は、まず警察に届け出るとともに、その口座がある金融機関に連絡してください。口座の取引を止められるのは、その口座を預かる金融機関だけです。振り込め詐欺救済法は、金融機関は、自らが預かる預金口座や貯金口座について、捜査機関等からの情報提供その他の事情を勘案して犯罪利用預金口座等である疑いがあると認めるときは、その口座に係る取引の停止等の措置を適切に講ずるものとする、と定めています(同法第3条第1項)。
口座の取引が止まり、その後の手続きを経て残高が確定すると、被害を受けた方は被害回復分配金(凍結された口座の残高から、被害額に応じて分配されるお金)の支払いを申請できます。ただし、これは口座に残っているお金を分け合う制度です。すでに引き出された後なら、受け取れる額はごくわずかか、まったくないこともあります。連絡が早いほど残高が残っている可能性は高くなります。
一方、暗号資産をそのまま送金していた場合、この制度は原則として使えません。もっとも、送金先が国内で登録を受けた交換業者のアカウントであれば、その業者に被害を申告して指示を仰ぎます。対応の内容や範囲は業者ごとに異なりますが、まずは詐欺被害である旨と、送金先アドレス・送金日時・トランザクションIDを伝え、そのアカウントの記録を保存しておいてほしいと依頼することが先決です。
相談窓口に相談する
相談窓口には、それぞれ守備範囲があります。使える窓口と使えない窓口を見分けないまま電話をかけ続けると、貴重な初動の時間が過ぎてしまいます。
金融庁は、無登録の業者と暗号資産やFXの取引を行って損害を被ったといった相談を受け付けるため、「詐欺的な投資に関する相談ダイヤル」(0570-050588/平日10時00分〜17時00分)を開設しています。同庁の案内によれば、他機関の紹介や論点の整理といった助言を行うもので、個別の取引のあっせん・仲介・調停を行うものではないとされています。返金そのものを代わりに求めてくれる窓口ではない、という前提で使ってください。
刑事事件として扱ってほしい場合は、警察(被害届の提出先)が窓口です。緊急の通報にあたらない相談は、警察相談専用電話「#9110」で管轄の窓口につないでもらえます(受付は平日8時30分〜17時15分。都道府県警察本部により異なります)。事業者とのトラブルとして整理できる場合は、消費者ホットライン「188」から地域の消費生活センターを案内してもらう方法もあります。
業界団体の窓口は、線引きに注意が必要です。一般社団法人日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)は暗号資産交換業などの自主規制団体で、同協会が案内する紛争解決の枠組みは、会員である事業者への申立てを対象としています。証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)も、金融商品取引法にもとづく指定紛争解決機関で、対象は加入する金融商品取引業者や協定事業者などに限られます。いずれも、無登録の業者や個人を名乗る相手との詐欺被害は対象外です。
窓口ごとの役割や相談時に伝えることは「詐欺被害はどこに相談する?相談窓口と注意点を解説」でも整理しています。
もう一つ気をつけたいのが、二次被害です。被害に遭った方をねらい、「取り戻せます」「回収率が高い」といった触れ込みで調査費用や着手金だけを受け取る事業者がいます。
返金の請求を代理できる人は、法律で決まっています。弁護士や弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で法律事件について代理や和解などの法律事務を扱うことを業とするのは、法律に別段の定めがある場合を除き禁じられています(弁護士法第72条)。その別段の定めの一つが、認定司法書士による代理を認める規定です。ただし、代理できる範囲は140万円を超えない事件に限られます(司法書士法第3条第1項第6号・第7号、同条第2項、裁判所法第33条第1項第1号)。仮想通貨詐欺では被害額がこれを超えることも多く、その場合に代理できるのは弁護士や弁護士法人です。回収を高い確率で保証するような説明があれば、いったん立ち止まってください。
こうした業者を見分ける手がかりは「探偵詐欺で払った費用は取り戻せる?手口と返金を求める方法」にまとめています。
内容証明で返金を請求する
相手が特定できたら、書面で返金を求めます。内容証明郵便は、いつ、誰に、どのような内容の文書を差し出したのかを郵便局が証明する制度です。相手に届いた事実まで記録に残したい場合は、配達証明をあわせて利用します。
もっとも、内容証明郵便それ自体に支払いを強制する力はありません。相手が無視すれば先へ進まないため、交渉の第一歩と考えるのが実際的です。差出人を弁護士にすれば、法的手続きも辞さない構えであることが相手に伝わります。
交渉で返金を求める
相手が話し合いに応じる姿勢を見せたら、返金の条件を詰めます。一括か分割か、いつまでにいくら支払うのか、支払いが滞ったときの対応まで決め、必ず書面に残してください。
口頭の約束だけで終わらせると、支払いが止まったときに何も残りません。返す意思を口にしながら時間稼ぎをしているだけの相手もいます。期限を区切り、その日までに履行されなければ次の手続きに移ると決めておくほうが、結果的に回収の可能性を保てます。
民事訴訟を提起する
交渉で解決しない場合は、裁判所に訴えを起こすことを検討します。請求の根拠は次の規定です。
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法第709条)
出典:e-Gov法令検索
うそを信じて契約してしまった事情がある場合は、詐欺による意思表示として取り消したうえで(民法第96条第1項)、支払ったお金の返金を求める組み立ても考えられます。どの構成を選ぶかは、勧誘の内容や残っている証拠によって変わります。
なお、訴訟を起こすには、原則として相手の氏名と住所が必要です。また、勝訴判決を得ても、相手に財産がなければ現実にお金は戻りません。判決後に差押えを進められるよう、相手の口座や勤務先といった財産の手がかりも、早い段階から集めておいてください。
刑事告訴する
処罰を求める意思を示す手続きが、刑事告訴です。人をだましてお金を交付させる行為は、詐欺罪にあたり得ます。
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。(刑法第246条第1項)
出典:e-Gov法令検索
※2025年6月に施行された改正刑法により、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されています。
捜査で相手の身元が明らかになれば、民事の請求を進める手がかりになります。刑事責任を問われる状況に置かれたことで、相手が被害弁償に応じる場合もあります。
ただし、刑事手続きは国が処罰の要否を判断するための制度であり、原則として被害額を取り戻すための手続きではありません。返金を求めるのであれば、告訴と並行して民事の請求を進める必要があります。
仮想通貨詐欺の返金が困難なケース
ここまで打てる手を見てきましたが、手を尽くしても返金が難しいケースはあります。もっとも、難しいことと、何も残っていないことは同じではありません。どこが壁になっているのかが分かれば、泣き寝入りする前に取りうる選択肢も見えてきます。
返金が困難になりやすいのは、次の4つのケースです。
個人のウォレットへ直接送金しているケース
最も返金が難しいのが、取引所を介さず、相手が管理するウォレットへ暗号資産を直接送ってしまったケースです。ブロックチェーン上の送金には、銀行振込の組戻し(振込の依頼を取りやめて資金の返却を求める手続き)にあたるものがなく、送った側の申し出で取り消すことはできません。
そのアドレスを管理する事業者が存在しないため、名義や連絡先を尋ねる相手すらいません。資金がどのアドレスへ移ったのかを追えても、その先にいる人物までたどり着けないことが少なくありません。
それでも、勧誘してきた相手が実在の知人であったり、日本国内で活動していた人物であったりする場合には、その人への返金請求という道が残ります。マッチングアプリなどで知り合い、恋愛感情を利用して投資へ誘導されたケースでも同じです。ウォレットの先を追うことと、勧誘した人間の責任を問うことは別の問題です。
海外の取引所・業者が関与しているケース
海外の取引所や海外に拠点を置く業者が絡むと、手続きの負担は一段と重くなります。相手が国内にいなければ、どの国の裁判所で争うのかという問題が生じ、訴状などを国外へ送達する手続きにも時間がかかります。
やり取りや資料が外国語であれば翻訳費用も加わります。海外の業者は日本の登録を受けていないことがほとんどで、国内の自主規制団体による紛争解決の枠組みも及びません。
それでも、打てる手がなくなるわけではありません。海外の主要な取引所も被害の申告窓口を設けていますが、凍結や記録の保全は捜査機関からの正式な要請を前提とする運用が多く、警察への被害届と並行して進める必要があります。国内で勧誘した人物がいればその人への請求が残り、資金が国内の登録業者を経由していれば、そこが手がかりになります。
そのうえで、海外が関与するケースでは、回収できる見込みと、そこに投じる費用・時間を冷静に比べる作業が欠かせません。弁護士費用の考え方は「投資詐欺に強い弁護士|費用・着手金・返金までの流れを解説」で解説しています。
相手と連絡が取れないケース
勧誘の時点から、相手を知る手がかりがSNSのアカウントと携帯電話の番号しかないケースは少なくありません。被害が表面化するとアカウントは削除され、電話もつながらなくなります。
日本円の振込先口座が分かっていれば、それを手がかりに名義人を調べられる余地はあります。前述の弁護士会照会がその一つですが、照会が認められるか、回答が得られるかはケースによって異なります。
同じ相手による被害が各地で発生していれば、警察や消費生活センターに寄せられた情報が集まり、相手の実態が明らかになることもあります。連絡が取れないというだけで、何も残っていないと決めつける必要はありません。
被害から時間が経ちすぎているケース
被害から年単位の時間が経過していると、資金はすでに分散され、現金化されていることがほとんどです。相手が特定できても、返金に充てる財産が残っていなければ、判決を得ても回収には至りません。
法律上の期限もあります。不法行為にもとづく損害賠償の請求権は、被害者が損害と加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間行使しないと、時効によって消滅します(民法第724条)。詐欺を理由に契約を取り消す権利にも、追認をすることができる時から5年、行為の時から20年という制限があります(民法第126条)。
時効の考え方や進行を止める手段は「詐欺罪の時効は刑事・民事で何年?逃げ切られる前にできること」をご参照ください。
期限が近いと感じたら、早めに専門家へ相談してください。
仮想通貨詐欺の返金は弁護士にご相談ください
仮想通貨詐欺の返金は、日本円を振り込んだのか暗号資産を送ったのか、送金先が国内の登録業者か個人のウォレットか、被害からどれだけ時間が経っているかで、打てる手が変わります。難しいケースがあるのも事実ですが、手元の記録次第で、回収の見込みは大きく違ってきます。
窓口ごとに担える範囲は異なり、金融庁の相談ダイヤルのように、助言や情報提供までを役割とするところもあります。相手を特定し、返金を求め、応じなければ裁判で請求するところまで担えるのは弁護士です。手元の証拠が足りているかどうかも含め、早い段階で専門家の目を通すほど選択肢は広がります。
だまされたことを誰にも話せず、自分を責めてしまう方は少なくありません。しかし、巧妙に組み立てられた勧誘に応じてしまったこと自体は、恥ずべきことではありません。すでに相手と連絡が取れない場合や、送金先が海外の取引所だと分かっている場合でも、まずは状況をお聞かせください。
当事務所は、詐欺被害の返金交渉と被害金の回収に注力してまいりました。回収の見込みについては、期待を持たせるのではなく、現時点の材料から現実的な見通しをお伝えしたうえで、方針をご提案いたします。無料相談は全国から受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
詐欺被害の返金交渉に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、詐欺被害の撲滅に向けた研究・啓発活動にも取り組んでいる。投資詐欺、情報商材詐欺、占い詐欺など多様な手口に精通し、被害者の大切なお金を取り戻すために迅速に行動する。警察が動かないケースでも、弁護士による返金交渉や刑事告訴で解決に導いている。

