「遺言執行者がまじめに職務を果たしていない気がする…」 「遺言執行者が特定の相続人だけに肩入れしてるのではないだろうか…」 「遺言執行者を解任することはできるのだろうか…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、遺言執行者を解任することは可能です。 この記事では、遺産相続問題に強い弁護士が、 遺言執...
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遺言執行者(いごんしっこうしゃ)とは、被相続人が生前残した遺言の内容を忠実に実行するため、必要となる各種手続きを相続人の代わりに行う役目を負った人のことをいいます。 遺言が残されている場合でも、通常は相続人が遺言内容に従って手続きを行うことになりますが、被相続人(遺言する人)は遺言書に遺言執行者を指定することが認められ...
相続放棄という言葉は皆様どこかで聞いたことがあるのではないでしょうか。これはその名の通り、相続する権利を放棄する制度のことです。相続放棄には、自分が本来もらえるはずの財産を手放すことで、他の相続人とトラブルになることを避けることができる効果があります。 じつは、これに似た効果をもつ制度として、遺留分の放棄というものがあ...
遺言書の種類 遺言は大きく分けると普通方式と特別方式の2方式があります。 一般的に遺言と言えば、普通方式遺言を指します。特別方式遺言は、緊急時や隔絶地にいる場合など、普通方式遺言を作成できない、特殊な状況下での遺言作成の方式です。そのため、ほとんどの方には作成する機会が無いものと考えていただいて結構です。 遺言書の種類...
結論から言いますと、相続放棄の期限は3ヵ月です(民法第915条)。 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 (後略) 民法 | e-Gov法令検索 この3ヵ月の期間を熟慮...
自筆証書遺言とは 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)とは、財産目録を除く全ての文章を自筆で書く遺言のことです。 自筆証書遺言のメリットとしては以下のようなものが挙げられます。 紙と筆記用具さえあれば気軽に作成でき、費用も証人も不要 自分で作成するため他の人に遺言内容を秘密にすることができる 遺言書に書かれた内容を...
遺言書の費用と一言でいっても、どんな形式の遺言書を作成するのか、それを自分で作成するのか、専門家に任せるのか、により全く違ってきます。 端的にいえば、専門家に任せるよりも自分で作成したほうが安くなります。また、専門家に任せる場合では、弁護士よりも司法書士、司法書士よりも行政書士に依頼した方が安く済みます。 ただし安くな...
法定相続人は兄弟しかいないけれど、兄弟仲があまり良くないから相続させたくないと思っている。子供にだけは相続させたくない。そんな風に考えて、他の親族や第三者に相続財産を贈与したいと思う人も少なからずいます。 かと思えば、逆に特定の人に財産を多めに渡したい、という人も。そんな時に使える制度のひとつが「遺贈」という制度です。...
死因贈与(しいんぞうよ)とは、贈与する人(贈与者)と贈与を受ける人(受贈者)の間で、贈与者の死亡を条件として贈与契約を結ぶことです(民法第554条)。贈与者が生きている間に財産を受贈者に渡す(贈与する)ことを「生前贈与」と言いますが、死因贈与は贈与者が死亡することで初めて財産が受贈者に渡る点で異なります。 死因贈与は「...
遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を特定の人に与えることです。相続との違いは、相続は法律で定められた順序に従い法定相続人が財産を相続するのに対し、遺贈では相続人以外の人や団体でも財産を譲り受けることができます。たとえば、被相続人が遺言書を残さずに死亡すれば法定相続人が遺産を相続しますが、複数いる相続人の一人・親...
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