メンズエステで盗撮がバレた…弁護士が教える正しい対応とNG行動

「メンズエステで盗撮してしまった…」「警察に通報されたら逮捕されるのでは…」「家族や職場に知られたらどうしよう…」――そんな不安を抱えて、一人で悩んでいませんか?

盗撮行為は、単なる店内ルール違反では済まされず、刑事事件に発展する可能性がある重大な行為です。安易な気持ちで行ってしまったとしても、後の対応を誤れば、社会的信用や人生に大きな影響を及ぼしかねません。

この記事では、メンズエステでの盗撮トラブルに強い弁護士が、以下のようなポイントについて詳しく解説します。

  • 盗撮発覚時に起こり得るトラブルについて
  • 逮捕されるリスクとその後の流れ
  • 盗撮がバレたときの正しい対応方法とNG行動
  • 弁護士に依頼するメリット
  • 実際の解決事例

この記事を最後まで読むことで、リスクを正しく理解し、今すぐ取るべき行動が明確になります。

この記事をお読みになって、「自分ももしかして…」と不安を感じた方は、専門的な視点から早めに対処法を知っておくことが重要です。

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目次

メンズエステで盗撮するとどうなる?

メンズエステで盗撮行為が発覚すると、単なる店内のトラブルでは済まず、民事・刑事の両面で重大な責任を問われる可能性があります。盗撮が発覚した際に起こり得る主なトラブルは次の通りです。

  • ① 出入り禁止になる
  • ② 高額な違約金や慰謝料を請求される
  • ③ 警察に通報され、刑事事件として扱われる

①出入り禁止になる

メンズエステ店で盗撮行為が発覚すると、基本的にそのお店を利用することができなくなります

多くのメンズエステ店では、リラクゼーション目的のマッサージサービスに関する規約や、施術前の誓約書において、暴言や暴力、性的なサービスを強要することのみならず、盗撮や盗聴などの行為についても明確に禁止しています。

そのため、これらの規約に違反した場合、規約や誓約書の内容に従って当該店舗からの出入りを禁止される措置が取られることがあります。一度出入り禁止になると、系列店を含むすべての店舗でサービスを受けられなくなる可能性があります。

②高額な違約金や慰謝料を請求される

メンズエステ店でサービスを受ける際、多くの場合、利用者は誓約書にサインを求められます。

この誓約書には、盗撮行為を含む禁止事項と、それに違反した場合に課せられる違約金(お店によっては「罰金」と呼ばれている場合もあります)の金額が明記されていることがあります。

そのため、盗撮が発覚した場合、店舗側からこの誓約書に基づいて高額な違約金を請求されてしまう可能性があります。

メンズエステの誓約書に違反したらお金の支払義務はありますか?

さらに、盗撮行為はセラピストのプライバシーを侵害し、精神的な苦痛を与える行為です。したがって、店舗からの違約金とは別に、被害を受けたセラピスト本人から慰謝料を請求される可能性も十分に考えられます。これらの金銭的な負担は、メンズエステで盗撮が発覚した場合には、決して軽いものではありません。

③警察に通報され、刑事事件として扱われる

盗撮がバレると店から、「○○万円を支払わなければ、警察に通報する」と言われるケースも少なくありません。

メンズエステにおける盗撮トラブルは、多くの場合、店舗やセラピストが金銭的な解決を望む傾向にあります。しかし、利用者が支払いに応じなかったり、連絡を無視するなど不誠実な対応を取ったりした場合、警察に通報される可能性が高まります

本来、メンズエステは、日常生活でたまった疲れを癒し、心身のリフレッシュや癒しを提供するリラクゼーションマッサージの場です。
しかし、そのような場で、隠しカメラを使用するなどして盗撮という禁止行為が行われれば、重大な刑事事件へと発展する可能性があります。

そのため、メンズエステ店から逃げることができて現行犯逮捕されなかったとしても、後日警察官が自宅に訪れ、逮捕状に基づいて通常逮捕されることもあり得ます

安易な気持ちで、スマートフォンや小型カメラを使って行った盗撮行為が、重大な刑事事件へと発展する可能性を十分に認識しておく必要があります。

メンズエステでの盗撮で問われる罪は?

メンズエステで盗撮行為が発覚した場合、店舗で定められた禁止行為に該当するだけでなく、法律に違反する犯罪として処罰の対象となる可能性があります。盗撮の時期や場所、行為の内容によって適用される法律が異なるため、具体的にどのような罪に問われる可能性があるのかを正しく理解しておくことが重要です。主な法的リスクは次の通りです。

  • ① 2023年7月12日以前の盗撮行為は迷惑防止条例違反に該当
  • ② 2023年7月13日以降の盗撮行為は撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)に該当
  • ③ 初めから盗撮目的で入店していた場合、建造物侵入罪が問われることも

①迷惑防止条例違反|2023年7月12日以前の盗撮

2023年7月12日以前にメンズエステで盗撮行為を行った場合、性的姿態撮影等処罰法はまだ施行されていなかったため、主に各都道府県の迷惑防止条例違反に問われることになります。

例えば、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下、「東京都迷惑防止条例」といいます。)では、以下のような規定があります。

(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) (略)
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

上記の条文からわかるように、東京都迷惑防止条例では、特定の場所や状況における、通常衣服で隠された下着や身体の撮影、さらには撮影を目的とした機器の差し向けや設置行為(盗撮未遂)についても処罰の対象となります。

東京都の迷惑防止条例に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。

また、出張メンズエステを客の自宅に呼んで施術が行われる場合や、客が宿泊しているホテルの一室で施術が行われるケースでは、東京都迷惑防止条例第5条2項イに規定される「住居」に該当する可能性があります。自宅は言うまでもなく住居ですし、ホテルの一室も一時的な居住空間と解釈される可能性があります。

これに対して、店舗型のメンズエステ店の施術ルームは、プライベート性の高い個室であっても、上記条例のイ「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」には該当しないため、東京都迷惑防止条例の規制対象とはなりません

②撮影罪|2023年7月13日以降の盗撮

2023年7月13日に、性犯罪に関する刑法等の改正が行われ、「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。これにより、同日以降の盗撮行為については、従来の迷惑防止条例に代わり、この新たな法律に基づく「撮影罪」が適用される可能性が高くなりました。

正当な理由がないのに、ひそかに「性的姿態等」を撮影する行為は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に該当します(同法第2条1項1号)。

「性的姿態等」とは、性器や肛門、その周辺部位、または臀部・胸部およびそれらを覆う下着類、さらに、わいせつ行為や性交の最中の体勢などを含むものを指します。

メンズエステの施術中に女性セラピストが透け素材の衣装やビキニなど露出度の高い服装をしている場合、その姿態は「性的な部位」や「性的な部位を覆う下着等」に該当する可能性が高く、ひそかに撮影する行為は、まさにこの撮影罪の構成要件を満たすと考えられます。また、セラピストの同意の上で性的サービス(本番行為、その他、手コキなど抜き有りのサービス)を受けていた場合でも、それをひそかに撮影すれば、撮影罪に該当します。

また、同法は未遂行為も処罰の対象としています。

さらに、従来の迷惑防止条例では、特定の場所(住居や公共の場所など)での盗撮のみが処罰の対象でしたが撮影罪では、場所を問わず、ひそかに性的姿態等を撮影する行為そのものが処罰の対象となっています。

撮影罪やその未遂罪が成立した場合には、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されます。

なお、盗撮行為が2023年7月13日以降であっても、状況によっては各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。

たとえば、メンズエステの施術ルーム内で、セラピストの衣服の上から胸元や臀部をこっそり撮影した場合、その撮影対象が「性的姿態等」に該当しないとしても、撮影の目的や態様によっては「卑わいな言動」とみなされ、迷惑防止条例違反に問われる可能性があります。

たとえば、東京都迷惑防止条例(第5条第1項第3号)では、「卑わいな言動」を禁止しており、撮影された部位が「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」でなくても、性的な意図に基づいて密かに撮影し、相手に羞恥心や不安を与えた場合には、条例違反とされる可能性があります。

③建造物侵入罪

正当な理由なく人が看守する建造物に侵入した場合には、建造物侵入罪が成立します。

たとえ、メンズエステの店舗に客として通常の手続きを踏んで入店した場合でも、当初から盗撮を目的としていたのであれば、入店の時点から建造物侵入罪に問われる可能性があります。また、施術室への立ち入りが許可されていたとしても、盗撮という目的を秘して立ち入った場合は同様です。

そして、建造物侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

メンズエステで盗撮したら必ず逮捕される?

メンズエステで盗撮行為が発覚したとしても、直ちに逮捕されるとは限りません

警察が逮捕という強制的な身体拘束措置を取るには、被疑者に犯罪の嫌疑があることに加え、逃亡または証拠隠滅のおそれがあることが必要です。

具体的には、メンズエステにおいて盗撮が発覚した際にその場から逃走しようとしたり、犯行の証拠となる動画データを削除したり、記録媒体を破壊するなど、証拠を隠滅しようとする行動が見られた場合には、逮捕される可能性が高まります。また、定まった住居を有していないなど、逃亡する可能性が高いと判断される場合も、逮捕のリスクは高まります。

もっとも、これらの逮捕の要件を満たさない場合でも、警察による捜査が全く行われないわけではありません。

逮捕されなかったとしても、在宅事件として捜査が進められ、警察から任意の取り調べを受けることになったり、最終的に検察官によって起訴される可能性もある点には注意が必要です。そのため、安易な行動は慎むべきであり、事件後の対応については弁護士に相談するようにしてください。

メンズエステの盗撮で逮捕された後の流れと社会的リスク

メンズエステ店での盗撮容疑で逮捕された場合の刑事手続きと、それに伴う社会的な影響について、以下の通り整理します。

1.逮捕後の流れ|刑事手続きの進行

メンズエステで盗撮したとして逮捕された場合、刑事手続きの流れは以下の通りです。

  1. 逮捕から検察送致まで(最大48時間)
  2. 検察官の判断(送致から24時間以内)
  3. 勾留の決定(最長10日間、さらに10日間の延長あり)
  4. 起訴・不起訴の判断(不起訴となれば釈放)

①【逮捕から検察送致まで(最大48時間)】
逮捕されると、通常は警察署内の留置場に身柄が拘束されます。この間、警察官による取り調べが行われ、事件に関する事実確認や証拠収集が進められます。
逮捕から48時間以内には、警察は取り調べの結果などを踏まえ、事件を検察官に送致(送検)するかどうかを判断します。

②【検察官の判断(送致から24時間以内)】
事件が検察官に送致されると、検察官は送致された事件記録や警察官からの報告に基づき、さらに取り調べを行う必要があるかどうか、また、引き続き身柄拘束が必要かどうかなどを判断します。
検察官は、送致を受けてから24時間以内に、被疑者の勾留を裁判所に請求するか、釈放するかを決定します。

③【勾留決定(最長10日間、さらに10日間の延長あり)】
検察官が勾留を請求し、裁判官が勾留を認めると、原則として10日間、身柄拘束が継続されます。
この勾留期間中は、検察官によるさらなる取り調べや捜査が行われます。また、裁判所の判断により、勾留期間がさらに最長10日間延長されることがあります。
つまり、逮捕から起訴・不起訴の判断が下されるまで、最長で23日間(48時間+24時間+10日間+10日間)身柄が拘束される可能性があります。

④【起訴・不起訴の判断(不起訴となれば釈放)】
勾留期間が満了するまでに、検察官は事件を刑事裁判にかけるべきか(起訴)、それとも刑事裁判にはかけないべきか(不起訴)を判断します。
起訴された場合、事件は刑事裁判へと進み、有罪・無罪や刑罰の内容が審理されることになります。
不起訴となった場合は、原則として刑事手続きは終了し、身柄が解放されます。

2.逮捕・有罪になった場合の社会的リスク

メンズエステでの盗撮事件で逮捕された場合、逮捕の事実が報道機関によって実名で報道される可能性があります。これにより、職場や周囲からの信頼を失い、人間関係に悪影響が生じるリスクが高まります。また、家族や親族にも精神的な負担がかかり、社会的な非難の目が向けられる可能性もあります。

さらに、起訴されて有罪となった場合には、勤務先の就業規則に基づき懲戒解雇となるリスクがあり、職を失うおそれがあります。また、有罪判決が確定すると前科がつき、その後の就職や海外渡航、資格取得などにも制限を受ける可能性があります。執行猶予付きの有罪判決であっても、前科がつく点は変わりません。

メンズエステで盗撮がバレた場合の正しい対応とは?

メンズエステで盗撮が発覚すると、逮捕や刑事処分、社会的信用の失墜といった深刻な結果を招く可能性があります。

その場で慌てて逃げ出したり、不適切な対応をしてしまうと、後の刑事手続きにおいて不利になるリスクもあります。

事態を悪化させないためには、冷静かつ適切な行動をとることが何よりも重要です。

この記事では、弁護士の視点から「メンズエステで盗撮がバレたときにとるべき対応」と「絶対に避けるべきNG行動」について詳しく解説します。

  • ①その場から逃げたり、盗撮データを消去しない
  • ②スタッフやセラピストに暴行や脅迫を加えない
  • ③脅迫や暴力を受けた場合は証拠を確保する
  • ④警察が来たら身元を明かし、撮影機器を渡す
  • ⑤その場で示談書にサインしたり金銭を支払わない

①その場から逃げない・盗撮データを消去するなどしない

前述の通り、盗撮が発覚した際にその場から逃走する行為は、「逃亡のおそれ」があると判断され、警察に逮捕される可能性を高めます

また、逃げようとして男性スタッフやセラピストと揉み合いになった場合、予期せぬ傷害事件に発展するリスクもあります。メンズエステでのトラブルにおいて冷静さを欠いた行動は、事態をより複雑で深刻なものにしてしまう可能性が高いと言えるでしょう。

同様に、盗撮した写真や動画のデータをその場で消去したり、SDカードなどの記録媒体を破壊したりする行為も絶対に避けるべきです。これらの行為は「証拠隠滅のおそれ」があるとみなされ、逮捕の理由となる可能性があります。

②スタッフやセラピストに暴行しない

盗撮が発覚し、撮影機器や記録媒体の引き渡しを求められた際に、これに抵抗して男性スタッフや女性セラピストに暴行を加えることは絶対に避けなければなりません

たとえ逃げようとする意図がなくても、揉み合いの中で相手を突き飛ばしたり、転倒させて怪我をさせてしまったりすれば、暴行罪や傷害罪といった新たな犯罪を犯してしまう可能性があります。

また、感情的になって相手を威嚇したり、脅迫したりする行為も同様にNGです。まずは冷静になり、相手の指示に従うことが、事態の悪化を防ぐための第一歩です。

③脅迫や暴行をされたら証拠を残す

盗撮が発覚した際に、メンズエステ店側から高額な金銭を要求されたり、「今すぐ金を払わないなら家族や会社にバラす」「従わないなら警察に突き出す」などと脅迫してくるケースや、暴力を振るわれるような悪質なケースも報告されています。

もし、そのような脅迫や不当な要求を受けた場合は、可能な限りその証拠を残すように努めましょう

最も有効な手段の一つが、スマートフォンの録音機能を使って会話の内容を記録することです。その場で録音できなかった場合でも、後日電話などで脅迫を受けた場合は、その通話内容を録音しておくことが重要です。

また、もし暴力を振るわれた場合は、速やかに病院を受診し、診断書を作成してもらいましょう。診断書は、後々メンズエステ店側との交渉や、法的措置を検討する際に非常に重要な証拠となります。

④警察を呼ばれたら身元を明かし、撮影機器を渡す

メンズエステ店側が警察に通報した場合、警察官が現場に駆けつけることになります。この際、現場から逃走したり、身元を偽ったりする行為は絶対に避けるべきです。警察官に対しては、素直に身分証明書を提示し、氏名や住所などの身元を明らかにしましょう

また、盗撮に使用したスマートフォンやカメラ、SDカードなどの記録媒体についても、警察官の指示に従い、速やかに提出することが重要です。

これらの行動は、あなた自身に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示すことになり、逮捕といった強硬な措置を回避できる可能性を高めます。警察の捜査に協力的な姿勢を示すことが、事態の早期解決につながることもあります。

⑤その場で示談書にサインしたりお金を支払わない

盗撮が発覚した直後、メンズエステ店側から「この場で支払えば問題にしない」と罰金や違約金の支払いや、示談書へのサインを求められることがあります。しかし、そのような要求に安易に応じるべきではありません

まず、「罰金」は本来、刑事裁判において科される刑罰であり、民間の事業者が利用客に科すことはできません。たとえ店内の掲示や利用規約に罰金の記載があっても、それに法的拘束力はありません。また、店側が一方的に設定した高額な「違約金」についても、社会通念上著しく高額な場合には、公序良俗違反として法律上無効と判断される可能性があります。

もっとも、一度支払ってしまった金銭を取り戻すためには、無効主張のための法的手続や証拠集めが必要となり、大きな手間や負担がかかります

さらに注意すべきは、示談書・念書・和解書・覚書など(名目を問わず)書面にサインしてしまうと、たとえ内容が不利でも法的な支払義務が生じてしまう可能性があるという点です。後から「やっぱり納得できない」と思っても、簡単に撤回することはできません。

したがって、店側からの金銭の支払いや書面へのサインを求められた場合には、「弁護士に相談します。弁護士から連絡させます」と冷静に伝え、その場での対応は絶対に避けるべきです

メンズエステでの盗撮トラブルで弁護士に依頼するメリット

メンズエステでの盗撮トラブルに直面した場合、自分ひとりで対応しようとすると、事態を悪化させてしまうおそれがあります。早期に弁護士に依頼することで、適切な対応が可能となり、刑事・民事の両面でリスクを最小限に抑えることができます。弁護士に依頼することで得られる主なメリットは、次の通りです。

  • ① 不当な要求を拒否し、適正な解決を目指せる
  • ② 刑事事件化のリスクを軽減できる
  • ③ お店とのトラブルの蒸し返しを防止できる
  • ④ 家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなる
  • ⑤ 精神的な負担を軽減し、冷静な判断をサポートしてもらえる

①不当な要求を拒否し、適正な解決を目指せる

メンズエステ店側やセラピストは、盗撮が発覚した場合、示談金や違約金といった名目で金銭の支払いを求めてくることがあります。
しかし、その要求額が法的に妥当であるとは限りません

弁護士に依頼することで、これらの要求が法的に正当なものかどうかを冷静に判断してもらい、不当な請求に対しては毅然と拒否したり、減額交渉を行ったりすることが期待できます

弁護士は、過去の判例や法律の知識に基づき、適切な示談金の範囲を把握しているため、感情的にならずに、法的な根拠をもって交渉を進めることができます。

②刑事事件化のリスクを軽減できる

メンズエステでの盗撮は、性的姿態撮影等処罰法や各都道府県の迷惑防止条例に違反する犯罪行為に該当する可能性があります。被害者である女性セラピストが警察に被害届や告訴状を提出した場合、刑事事件として捜査が開始され、逮捕や起訴といった処分を受ける可能性も十分に考えられます。

弁護士は、早期に事件の内容を把握し、被害者である女性セラピストとの間で示談を成立させることで、被害届や告訴状の提出を回避し、すでに提出されている場合でも、取り下げてもらえる可能性が高まります。

被害者との示談が成立すると、警察や検察から一定程度被害回復が図られたと評価され、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります

③お店とのトラブルの蒸し返しを防止できる

当事者間で示談が成立した場合、その内容を明確にするために示談書を作成することになります。
しかし、法的な知識がない個人が作成した示談書には、不備がある可能性があり、後々トラブルが蒸し返される原因となることもあります

弁護士に示談書の作成を依頼すれば、法的知識に基づいた、抜け穴のない、法的に有効な示談書を作成してもらうことができます

具体的には、メンズエステでの盗撮という事案の特殊性を踏まえたうえで、事件の経緯、示談金の金額や支払い方法、宥恕条項、清算条項、そして秘密保持条項など、将来的な紛争を防止するために必要な条項を適切に盛り込むことができます。

これにより、一度解決したトラブルが再び蒸し返されるリスクを最小限に抑えることが期待できます

メンズエステトラブルの示談金相場や示談の具体例について詳しく知りたい方は、メンズエステの示談金相場と事例一覧|実際の金額を弁護士が解説をご覧になって下さい。

④家族や職場に知られずに解決できる可能性が高くなる

メンズエステでの盗撮トラブルにおいて、多くの人が最も懸念するのは、家族や職場に事件の事実を知られてしまうことです。社会的な地位のある方や、信用を重んじる職業の方にとっては、その影響は計り知れません。メンズエステ店側も、示談交渉を有利に進めるために、「家族や会社に連絡する」などと脅迫してくるケースも存在します。

弁護士に依頼することで、弁護士が窓口となり、メンズエステ店やセラピストとの交渉をすべて代行します。これにより、依頼者本人が直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担を軽減できるだけでなく、不用意な情報開示を防ぐことができます

また、弁護士から店側に対し、依頼者やその家族、職場等に一切連絡を取らないよう強く求めることができます。

さらに、示談書に秘密保持条項を盛り込むことで、事件に関する情報が外部に漏れるリスクを最小限に抑え、周囲に知られることなく穏便に解決できる可能性が高まります

特に、相手方が弁護士を立てている場合など、専門家同士の交渉となることで、より冷静かつ秘密裏に解決が進むことが期待できます。

⑤精神的な負担を軽減し、冷静な判断をサポートしてもらえる

メンズエステでの盗撮トラブルは、法的知識のない一般の方にとっては、どのように対応すれば良いのか全く分からず、大きな精神的負担を感じるものです。
警察からの連絡や、お店側との交渉、将来への不安など、様々な要因が重なり、冷静な判断力を失ってしまうことも少なくありません

弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや相手方との交渉をすべて任せることができ、精神的な負担を大幅に軽減することができます

弁護士は、法的知識に基づいて状況を整理し、今後の見通しや取りうる選択肢について丁寧に説明してくれるため、依頼者は安心して問題解決に向けて取り組むことができます。

また、精神的な支えとなり、冷静な判断を促してくれる存在がいることは、困難な状況を乗り越える上で非常に重要です。弁護士は、法律の専門家であると同時に、依頼者の味方として、親身に寄り添い、最善の解決を目指してサポートしてくれます

メンズエステでの盗撮トラブルの解決事例

ここでは、当事務所が実際に対応したメンズエステでの盗撮トラブルに関する解決事例を紹介します。逮捕を回避できたケースや、示談により刑事責任を免れたケースなど、具体的な事例を通じて、弁護士に依頼することでどのような解決が可能になるのかをわかりやすく解説します。

メンズエステ店で施術中のセラピストの下着姿を盗撮した事例

この事案は、ある男性A(50代・会社員)の相談者が、メンズエステのリラクゼーションマッサージの施術中、腕時計型とペン型のスパイカメラを用いてセラピストの下着姿を盗撮した事案です。

行為が発覚した後、メンズエステ店側は警察への通報を検討しており、相談者は非常に不安な状況で当事務所に相談にいらっしゃいました。

弁護士は、まずお客様から詳細な状況を伺い、深い反省の意を示されていることを確認しました。次に、被害者であるセラピストに対し、相談者の真摯な謝罪の気持ちと、二度とこのような行為を繰り返さないための具体的な再発防止策を丁寧に伝えました。

示談交渉においては、本人の反省の態度や、事件に至った経緯などを粘り強く説明し、最終的に35万円の示談金で合意に至ることができました。

この結果、刑事告訴を回避し、社会生活への影響を最小限に抑えることができました

後日逮捕も示談成立で刑事責任を回避できた事例

この事例は、男性(30代・会社員)が、通っていたメンズエステ店において、施術中にスマホを用いて女性セラピストの性的姿態を盗撮し、後に発覚した事案です。

その場では特に何も言われずに帰宅したものの、数日後、警察から事情を聴きたいと連絡が入りました。

どうしてよいかわからず不安な状況が続く中、男性は性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで後日逮捕されてしまいました。

逮捕の知らせを受けたご家族から当事務所にご相談があり、弁護士が速やかに警察署へ接見に向かいました。

接見後、弁護士は事件の詳細を確認した上で、速やかに被害者側の連絡先を確保し、示談交渉を開始しました。

当初、被害者の方は強い憤りを感じていらっしゃいましたが、弁護士が相談者の男性としての立場や社会的背景も踏まえつつ、粘り強く交渉を重ねた結果、最終的に示談が成立し、被害届を取り下げていただくことができました

これにより、相談者は起訴されることなく釈放され、刑事責任を問われることなく社会復帰することができました

なお、メンズエステで盗撮した後に警察から電話があった場合の適切な対応方法については、メンズエステトラブルの対処法は?警察から電話があったら?弁護士が解説をご覧になって下さい。

「家族や職場に知られたくない」――そんな方こそご相談ください

メンズエステでの盗撮トラブルは、誰にも相談できず、一人で悩みを抱え込んでしまう方が少なくありません。「もし逮捕されたら」「家族や職場に知られたら」と不安に駆られ、何もできずに状況を悪化させてしまうケースもあります。

しかし、当事務所は、風俗店・メンズエステ店でのトラブル解決に特化した法律事務所です。穏便かつ秘密裏の解決を最優先に、これまでにも数多くのご相談を受け、逮捕回避・不起訴処分などの実績を重ねてまいりました。

2014年から2025年4月時点までの風俗店・メンズエステ店でのトラブル解決実績は800件以上(事務所全体および代表の実績を含む)。当事務所の介入後に逮捕された方は0名(※逮捕後にご相談された方を除く)という確かな実績があります。

「脅されている」「高額な金銭を請求されている」「警察沙汰になりそうで不安」と感じたときは、早い段階で弁護士にご相談いただくことが、最も確実な解決への第一歩です。

当事務所では、24時間365日、全国どこからでも無料相談が可能です。
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弁護士と話したことがないので緊張する…相談だけだと申し訳ない…とお考えの方は心配不要です。
当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に風俗トラブルの解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

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