- 「盗撮ハンターに示談金を払えと脅迫されている…」
- 「でも、警察に相談すれば自分も盗撮をした罪で逮捕されてしまう…」
- 「お金で解決するのであれば高い授業料だと思って諦めよう」
これが、盗撮ハンターに脅迫された人の思考の流れです。
しかし、この考えは非常に危険です。
逆にアナタが盗撮ハンターの加害者だとしたら、脅してあっさりお金を払う”カモ”を簡単に解放しますか?脅し取れるだけ取ってやろうと考えないでしょうか?
事実、弊所にも、”一度示談金を払ったのに再び請求されているので助けてください”というご相談も多く寄せられています。
そこでこの記事では、脅迫・恐喝被害に強い弁護士が、
- 盗撮ハンターの手口
- 盗撮ハンターの行為はどのような犯罪にあたるのか
- 盗撮して脅迫された場合の対処法
などについてわかりやすく解説していきます。
なお、盗撮ハンターによる脅迫被害にあわれた方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には弁護士までご相談ください。
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
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目次
盗撮ハンターとは
盗撮ハンターとは、駅や商業施設、街中などで盗撮している人を捕まえ、警察に通報されたくないという盗撮犯の弱みに付け込んで、示談金や慰謝料の名目で金銭を脅し取ったり騙し取る人のことです。
盗撮ハンターの脅しのネタとなる”盗撮行為”は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。一例として、東京都迷惑防止条例を見てみましょう。
第5条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
(1) 省略
(2) 次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。
イ 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
ロ 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物(イに該当するものを除く。)以下、省略
盗撮が行われやすい場所としては、エスカレーターや階段が多い都内の大きなターミナル駅やショッピングモール、立った状態で目の前のことに集中するゲームセンターや本屋などがあります。これらの場所は、東京都迷惑防止条例でいうところの、「公共の場所」や「不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所」に該当します。
そして、こういった場所で、通常は衣服で隠されている下着や身体を撮影、または、撮影しようと機器を差し向けると条例違反となるのです。刑罰は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習だと2年以下の懲役または100万円以下の罰金)です。
逮捕・勾留されれば、マスコミでの実名報道もあり得ますし、家族や勤務先にも隠し通せる状況ではなくなるでしょう。もちろん盗撮することは許されないことですが、こういった盗撮犯のウィークポイントにつけこんで、ゆすり・たかりをするのが盗撮ハンターなのです。
盗撮ハンターの手口
複数人のグループで犯行が行われる
盗撮ハンターは、盗撮犯の逃亡を防いだり、複数人で取り囲んで心理的圧迫を加えるために、グループで犯行に及ぶことがほとんどです。また、グループに女の共犯者を取り込んでいることもよくあります。仲間の女にわざと盗撮されやすい恰好(ミニスカート等)をさせて盗撮を誘引することもできるからです。
逮捕容疑は5月24日、豊島区東池袋の商業施設で、宮西容疑者のスカート内をビデオカメラで盗撮した20代の男性に対し、小俣容疑者が「俺の女なんだけど」「彼女が警察に行くかもしれないよ」などと声をかけ、現金110万円を脅し取ったとしている。
池袋署によると、2人は内縁関係で、小俣容疑者が宮西容疑者に丈の短いスカートをはくよう指示していたという。
引用:産経ニュース
なお、本当の被害女性(盗撮ハンターとは全く関わりのない第三者)は別にいるのに、共犯者の女が被害女性になりすまして示談金を要求してくる手口もあります。
犯行がしやすい場所で声をかけてくる
盗撮犯が大声を出すなどの抵抗をしてくると、逆に警察を呼ばれて自分達の身も危うくなるため、盗撮現場では声をかけてこないこともあります。盗撮犯が比較的人の少ない場所まで移動するまで尾行し、犯行を行いやすい場所に来たら声掛けしてくるのです。
被害女性の彼氏・代理人・警察官を装う
盗撮ハンターは、彼氏の立場で「俺の女を盗撮しだたろ」と迫ってきたり、「俺の友人が別の場所で被害者の女の子を保護している。俺が女の子の代わりに話す」と代理人の振りをすることがあります。また、毅然とした態度でさも私服警官でるかのような立ち居振る舞いをして盗撮犯を誤認させることもあります。
そして、被害女性と電話で会話を交わしている素振りを見せ、「女性が慰謝料100万円で被害届を出さないと言っている」「刑事事件になれば職も失い家族にもバレる。示談した方がいい」などと盗撮犯の不安を煽り、金銭の支払いを促してきます。
犯行当日に現金支払いさせる
盗撮犯が示談金を支払うことを承諾すると、銀行やコンビニのATMでお金をおろさせたり、消費者金融で借入させられたりします。中には、クレジットカードのショッピング枠で新幹線のチケットやギフトカードなどを購入させ、金券ショップで現金化させられることもあります。
金銭を受け取った記録を残さないために現金で支払わせるのがポイントです。日を跨ぐと、その間に盗撮犯が翻意して警察や弁護士に助けを求める恐れがあるため、その日のうちにお金を回収しようとしてきます。
盗撮犯の個人情報や盗撮の証拠を確保しておく
盗撮ハンターは、盗撮犯の携帯番号のほか、免許証や保険証のコピーをとったり、勤務先の名刺を取り上げるなどして、氏名や住所、勤務先といった情報を確保しようとします。また、喫茶店やファミレス等に盗撮犯を連れて行き、示談書や念書を書かせたり、その書面を盗撮犯に読み上げさせてそれを動画に収めるなど、盗撮の証拠を残すこともあります。
これらは、盗撮犯が後で警察に駆け込まないための予防措置のほか、個人情報や盗撮の証拠をもとに、再度金銭要求するためのネタを確保することが目的の場合もあります。
警視庁によりますと、2人は2018年6月、盗撮したとみられる男性に「女子高校生の親が示談を求めている」などとうそをつき、現金750万円を脅し取った疑いが持たれています。相馬容疑者はこの後も同じ男性を再び脅し、現金9500万円を脅し取ろうとした疑いでも逮捕されています。
盗撮ハンターにはどんな犯罪が成立する?
恐喝罪
盗撮犯に対し、警察へ通報されたくなければお金を払えと脅迫することは、恐喝罪(刑法249条)に該当します。
第249条
1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
刑法249条の「恐喝」とは、脅迫や暴行によって人を畏怖(怖がらせること)させることです。
この点、「警察に通報する」ことは正当な権利の主張であるため、たとえ盗撮犯が畏怖したとしても恐喝とはならないのでは?と思われる方もいるかもしれません。しかし、最高裁判所判例(昭和29年4月6日判決 事件番号:昭和27(あ)第6260号)では以下のように述べています。
恐喝罪において、脅迫の内容をなす害悪の実現は、必ずしもそれ自体違法であることを要するものではないのであるから、他人の犯罪事実を知る者が、これを捜査官憲に申告すること自体は、もとより違法でなくても、これをたねにして、犯罪事実を捜査官憲に申告するもののように申し向けて他人を畏怖させ、口止料として金品を提供させることが、恐喝罪となることはいうまでもない
つまり、脅迫の内容が合法であっても、それをネタに金銭要求すれば恐喝になり得るということです。
なお、盗撮ハンターの、「女の子に通報されて逮捕されたら人生終わっちゃうよ」「示談金払って終わりにした方が得策だと思うよ」という言動は、直接的な脅迫や口止め料の要求ではないものの、畏怖させて金銭を支払わせる一連の流れは実質的には恐喝ですので、恐喝罪に該当するでしょう。
詐欺罪
盗撮ハンターが、さも被害女性と関係があるかのような振りをして、「お金は被害者に渡しておく」と騙して金銭を受け取った場合には詐欺罪が成立することがあります。
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
なお、詐欺罪にしても、恐喝罪にしても、関与した女がいる場合は、その女も共犯(共同正犯・教唆犯・幇助犯)として逮捕・起訴される可能性もあります。
盗撮ハンターから恐喝された場合の対処法
盗撮ハンターの被害に遭わないための事前対策としては、「盗撮しないこと」以外にはありません。
では、既に盗撮ハンターのターゲットとなってしまった場合にはどう対処すべきでしょうか。
①警察に自首する
「警察に逮捕されたくないから困っているのに、自首しろと言われても…」そう思われた方もいることでしょう。
しかし、自首により盗撮したことを悔い改めていると認められ、逮捕や勾留といった身柄拘束を免れて在宅で捜査が進められることが期待できます。その他、不起訴処分になったり、執行猶予がつくなど量刑が軽くなることも期待できます。
また、逃亡や証拠隠滅の可能性が低くなるため、突然自宅や会社に警察が押しかけて来ることを回避することもできます。さらに、盗撮の公訴時効が3年であるところ、自首することで、「いつ警察が自宅や職場に訪れるかもしれない…」という不安を抱えたまま生活しなくて良くなります。
このように、自首することで盗撮ハンターのゆすり・たかりのネタを潰すとともに、職場や家族に知られずに解決できる見込みも十分あるのです。
なお、自首の際に弁護士に同行してもらうことで、身元引受人を要求されずに済みますので、誰にも盗撮の事実を知られたくない方は弁護士に自首の同行を依頼しましょう。
②盗撮ハンターへの対応を弁護士に任せる
盗撮ハンターから要求された示談金の全額を当日に作れなかった場合、残金を後日に手渡す約束をすることもあります。その際、弁護士に待ち合わせ場所まで同伴してもらい、盗撮ハンターと直接交渉してもらうのも一つの方法です。
盗撮ハンターは”被害女性の代理人”と称しているものの、既に触れたように、彼らはマッチポンプ方式で盗撮犯を恐喝する犯罪グループに過ぎません。弁護士が介入し、嘘や矛盾を追求することで、ほとんどのケースで盗撮ハンターは観念します。そして、盗撮ハンターに渡してしまった身分証のコピーの回収や、不当に作成された示談書の破棄等、弁護士に全てを一任することができます。その後、弁護士同伴で警察に自首するか、自首せずに様子を見守るかなど、各事案に応じてどう行動するのがベターなのか、委任した弁護士に相談することもできます。
また、既に盗撮ハンターに示談金を全額支払ってしまったケースにおいても、再請求された場合や、後日逮捕された場合に備えて予め弁護士と顧問契約を締結し、問題が生じた場合にすぐに弁護活動が行えるように保険をかけておくことも安心材料となるでしょう。
当法律事務所では、数多くの盗撮ハンターの事件に介入し、どうすれば家族や職場に知られずに解決できるのかを熟知しています。お困りの際は、全国無料相談の当事務所までお気軽にご相談ください。親身誠実に、弁護士が全力でアナタを守ります。
恐喝・脅迫された時の目的別の相談先と対処法|警察と弁護士の使分け
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