
「盗撮ハンターに示談金を要求されているが、この場でお金を払うべきか」「言われるままに金銭を渡してしまったが、また連絡が来てしまった」と、一人で抱え込んでいる方もいるのではないでしょうか。
盗撮ハンターの行為は、それ自体が恐喝罪や詐欺罪に該当する犯罪です。彼らに示談金を支払う義務はなく、一度応じれば個人情報や盗撮の証拠をネタに繰り返し金銭要求がエスカレートする危険性が高いため、毅然とした対応が必要です。
なお、盗撮行為そのものは2023年7月13日施行の撮影罪(性的姿態等撮影罪)の対象で3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科されますが、初犯で被害者との示談が成立すれば不起訴処分が獲得できる可能性は十分にあり、自首により処分が軽減されるケースもあります。
この記事では、脅迫・恐喝被害の解決実績が豊富な弁護士が、次の点について解説します。
- 盗撮ハンターの典型的な手口と特徴
- 盗撮ハンターに成立する犯罪(恐喝罪・詐欺罪)
- 脅迫・恐喝されたときの3つの対処法
- 後日逮捕・自首・公訴時効に関するよくある疑問
なお、盗撮ハンターによる脅迫・恐喝被害について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。
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盗撮ハンターの手口と典型的な特徴
盗撮ハンター(盗撮狩り)とは、駅や商業施設、街中で盗撮している人を見つけて捕まえ、警察に通報されたくないという弱みに付け込んで、脅迫・恐喝によって示談金や慰謝料の名目で金銭を巻き上げる人物・グループのことです。彼らは、エスカレーター・エレベーター・階段といった盗撮が起きやすい場所で、スマートフォンや小型・隠しカメラを使った盗み撮りの瞬間を狙ってターゲットを物色します。彼らの最終目的は盗撮犯を処罰することではなく、ゆすり・たかりで金銭を得ることにあります。
ここでは、盗撮ハンターに見られる6つの典型的な手口を順に解説します。
複数人グループでサクラの女を使う
盗撮ハンターは、盗撮犯の逃亡を防いだり、複数人で取り囲んで心理的圧迫を加えたりするために、グループで犯行に及ぶことが大半です。グループ内に女性の共犯者を取り込んでいるケースも珍しくありません。仲間の女性にあえて短いスカートを履かせて盗撮を誘発させ、男性が撮影に及んだ瞬間に取り押さえる、というマッチポンプ式の手口も存在します。
こうしたパターンでは、声かけ役の男が「俺の女なんだけど」「警察に行く」などと被害女性の彼氏を装って盗撮犯に詰め寄り、多額の金銭を脅し取ろうとします。実際にこの手口で恐喝容疑による逮捕に至った事案も発生しています。
本当の被害女性(盗撮ハンターとは無関係の第三者)は別にいるにもかかわらず、共犯の女性が被害女性になりすまして示談金を要求してくるパターンも報告されています。
人目につかない場所へ連れ出す
盗撮の現場では、犯行を行いやすい場所へ移動するまで声をかけてこない場合があります。盗撮犯がその場で大声を出して周囲の注意を引いたり、自ら駅員や警察を呼んだりすると、盗撮ハンター側も警察沙汰に巻き込まれて足がつくおそれがあるためです。
そこで、盗撮犯が改札の外へ出るまで、あるいは人通りの少ない通路や駐車場まで尾行し、声をかけやすいタイミングで近づいてきます。喫茶店やファミレスへ連れ込まれてから本格的な要求が始まることもあります。
彼氏・代理人・私服警察官を装う
声のかけ方にもいくつかのパターンがあります。「俺の彼女を盗撮しただろ」と被害女性の彼氏のふりをして詰め寄ってきたり、「友人が別の場所で女の子を保護している。代わりに俺が話す」と代理人として振る舞ったりするのが典型例です。中には、毅然とした態度で警察手帳を見せるそぶりだけして、私服警官のように装うケースも報告されています。
その後、被害女性と電話している素振りを見せながら、「彼女は慰謝料100万円なら被害届を出さないと言っている」「刑事事件になれば仕事も家族も失う、示談で済ませた方がいい」などと盗撮犯の不安をあおり、その場での金銭支払いを促してきます。
当日中に現金支払い・ATM同行を強要
盗撮犯が示談金の支払いを承諾すると、銀行やコンビニのATMまで同行してお金をおろさせたり、消費者金融での借入を強要したりします。クレジットカードのショッピング枠で新幹線回数券やギフトカードを購入させ、金券ショップで現金化させる手口も確認されています。
その日のうちに現金で受け取ろうとするのが特徴です。日をまたぐと、盗撮犯が冷静になって警察や弁護士に駆け込むおそれがあるためです。振込ではなく現金にこだわるのも、後から証拠として残らないようにするためと考えられます。
身分証を撮影し再請求のネタを確保する
盗撮ハンターは、携帯電話番号に加えて、運転免許証や健康保険証のコピーを取ったり、勤務先の名刺を取り上げたりして、氏名・住所・勤務先を把握しようとします。喫茶店などに連れ込んで示談書や念書を書かせ、その内容を本人の声で読み上げさせて動画に収める手口もあります。
これらは盗撮犯が後から警察へ駆け込むのを防ぐ予防措置であると同時に、個人情報や盗撮の証拠をもとに、後日もう一度金銭を要求するためのネタを確保する目的もあります。実際、盗撮ハンターが同じ被害者を繰り返し脅して大金を巻き上げる事案も発生しており、職場や家族に伝えると脅し続けて、1度の支払いでは終わらせず追加の金銭を要求してくるケースも報告されています。
盗撮していなくても言いがかりで金銭要求される事案がある
実際は盗撮していないのに、スマホ画面を見ているだけで「盗撮しただろう」と因縁をつけられ、金銭を脅し取られる事案も発生しています。電車内や駅構内、商業施設で歩きながら端末を操作していると、その動作は外から見ると盗撮しているのか画面を確認しているのか判別がつきにくく、悪意ある第三者にとっては都合のよいターゲットになり得るのです。
このようなケースでは、要求に応じる必要は一切ありません。すぐにその場で110番通報し、警察官にスマホの中身を確認してもらえば、潔白を示せます。盗撮していないのに金銭を支払ってしまうと、後々「実際には盗撮していなかった」ことを証明することがかえって難しくなるため、絶対に支払いには応じないでください。
盗撮ハンターに成立する犯罪|恐喝罪と詐欺罪
盗撮ハンターの行為は、それ自体が刑法上の犯罪にあたります。具体的には恐喝罪(刑法249条)や詐欺罪(刑法246条)が成立し得ます。
恐喝罪(刑法249条)
「警察に通報されたくなければお金を払え」と迫る行為は、恐喝罪に該当します。
第249条
1.人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
ここでいう「恐喝」とは、害悪の告知(脅迫)や暴行によって相手を畏怖(怖がらせること)させ、金品を差し出させることをいいます。また、相手を脅しても結果的に金品を受け取れなかった場合は恐喝未遂罪が成立します(刑法250条)。
ここで「警察に通報するのは正当な権利の行使だから恐喝にはならないのでは?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。しかし最高裁判所は、警察への通報自体は適法であっても、それを材料に金銭を要求すれば恐喝罪が成立すると判示しています(最判昭和29年4月6日)。
つまり、脅迫の内容そのものが合法であっても、それを材料に金銭を要求した時点で恐喝罪が成立し得るということです。盗撮ハンターが盗撮犯から得ようとする示談金は、いわば「口止め料」であり、れっきとした恐喝にあたります。
「逮捕されたら人生終わりだよ」「示談金で済ませた方が得だよ」といった、一見やわらかい言い回しであっても、相手を畏怖させて金銭を支払わせる流れであれば、実質的には恐喝にあたります。
こうした行為が恐喝罪として成立するための要件については「恐喝罪の構成要件|4つの成立要件と脅迫罪との違いを解説」で詳しく解説しています。
詐欺罪(刑法246条)
あたかも被害女性の代理人であるかのように装って「お金は被害者に渡しておく」と偽り、自分のものにした場合には、詐欺罪が成立する可能性があります。
第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の拘禁刑に処する。
詐欺罪・恐喝罪のいずれにおいても、グループに参加していた女性も共犯(共同正犯・教唆犯・幇助犯)として逮捕・起訴される可能性があります。
盗撮ハンターに脅迫・恐喝されたときの対処法
盗撮ハンターのターゲットになってしまったときは、次の3つの対処法を状況に応じて選択することになります。いずれも金銭を支払わずに事態を収束させ、あわせて盗撮事件そのものをできる限り軽い処分で終わらせることを目的とします。
①その場で110番通報する
盗撮ハンターから声をかけられたら、その場で110番に通報するのが最もシンプルかつ確実な対処法です。「詐欺・恐喝に遭っている」と伝えて警察官に来てもらいましょう。
通報されると盗撮ハンターは現場でこれ以上要求を続けられなくなり、ほとんどの場合その場から立ち去ります。後日自宅まで押しかけてきたとしても、その都度110番すれば、面倒を嫌う彼らはやがて接触してこなくなります。
「自分の盗撮も警察にバレるのでは」とためらう方が多いのですが、初犯であり計画性も乏しい事案であれば、罰金や不起訴で終わる事案も少なくありません。110番通報の段階で自ら盗撮の事実を申告すれば、警察がまだ犯人を特定していない場合に限り、自首(刑法42条1項)として扱われ、量刑面で有利に働く可能性があります。なお、すでに防犯カメラ映像などから犯人が特定されている場合は自首にあたらないこともありますが、自白として量刑に有利に考慮される余地があります。
②警察に自首して盗撮事実を申告する
すでに盗撮ハンターから連絡先を握られている、あるいは住所や勤務先を知られている場合は、自首を積極的に検討すべきです。
自首には次のメリットがあります。
- 逃亡や証拠隠滅のおそれが低いと評価され、逮捕・勾留を回避し在宅捜査となる可能性が高まる
- 反省の意思があらかじめ示されるため、不起訴処分や執行猶予など処分・量刑面で有利に働きやすい
- 突然警察が自宅や職場へ押しかけてくる事態を避けやすくなる(逮捕に伴う実名報道や懲戒解雇のリスクを下げる効果も期待できる)
- 事件が早期に終結に向かうため、いつ警察が動くかという精神的負担から早く解放される
- 盗撮ハンターのゆすりのネタそのものを失わせることができる
自首するときは弁護士に同行を依頼するのが安心です。弁護士が身元引受人となれば、家族や勤務先へ警察から連絡が行くのを防げます。誰にも盗撮の事実を知られたくない方は、弁護士同行での自首を選ぶことが最も確実な選択肢といえるでしょう。
自首のメリットや具体的な流れについては「盗撮で自首するメリット・デメリット|逮捕回避を弁護士が解説」もあわせてご覧ください。
③弁護士に交渉を任せる
要求された示談金の全額を当日に用意できなかった場合、盗撮ハンターは「残金は明日持ってこい」と次の待ち合わせを指定してくることがあります。このタイミングで弁護士に依頼し、待ち合わせ場所に同伴してもらう、あるいは弁護士から直接交渉してもらうという方法が有効です。恐喝された場合の対処法の全体像や、弁護士に依頼した場合の費用の相場・解決までの流れは「脅された時の対処法は?恐喝・脅迫被害の相談先も弁護士が解説」で解説しています。
盗撮ハンターは「被害女性の代理人」と称しているものの、その実態はマッチポンプで盗撮犯を恐喝する犯罪グループにすぎません。弁護士が介入し、矛盾点を順に追及していくと、ほとんどのケースで盗撮ハンターは観念して引き下がります。すでに渡してしまった身分証のコピーの返還要求や、不当に作成された示談書の破棄、その読み上げ動画データの消去要求も弁護士に任せられます。
ただし、盗撮ハンターのグループ内に「被害女性役の女性」がいる場合、その女性が盗撮被害者として被害届を提出してくる事案もあります。この場合は単純に金銭要求を撥ねつけるだけでは終わらず、検察官に交渉の経緯を証拠として提出したうえで、不当な要求とは切り離した形で反省の姿勢を示す対応(供託や贖罪寄付など)を取ることになります。こうした対応を独力で行うことは現実的に困難であり、早期に弁護士へ相談することが解決の近道です。
すでに盗撮ハンターへ示談金を全額支払ってしまった方も、弁護士と顧問契約を結ぶことで、再請求が来た場合や後日逮捕された場合に即座に弁護活動を開始できる体制を整えておけます。万が一の事態にも初動から弁護士が対応することで、不利益を最小限に抑えやすくなります。
盗撮ハンターに関するよくある質問
盗撮ハンターから脅迫・恐喝を受けた方が抱きやすい疑問について、Q&A形式で回答します。
その場を逃げ切った後、警察に後日逮捕されますか?
ハンターによる脅迫から逃げ切れたとしても、警察から後日逮捕される可能性はゼロではありません。盗撮事件の多くは現場で目撃者・被害者によって取り押さえられて現行犯逮捕されますが、ターミナル駅やショッピングモールでは、防犯カメラ映像や交通系ICカード(Suica・PASMO等)の入退場記録から犯人が特定され、後日逮捕に至るケースもあります。
警察の足音に怯えながら生活するより、弁護士に相談したうえで自首を検討する方が、結果的に職場や家族へのリスクを最小化できる可能性が高いでしょう。
自首すれば不起訴になる可能性はありますか?
あります。ただし盗撮ハンター事案では、本物の被害者(実際に盗撮された人)と直接示談できるケースは多くありません。ハンター側が示談金を受け取っても、それは被害者本人ではなくハンターのもとに渡るだけで、刑事手続上の示談には一切なりません。被害者本人が特定できないまま起訴・不起訴が判断される事案がほとんどです。
それでも、撮影罪(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)・迷惑防止条例違反のいずれにも罰金刑が定められており、初犯で計画性が低く、自首と真摯な反省の姿勢が認められれば、不起訴処分や略式罰金にとどまる事案は珍しくありません。一方、被害者が複数いる、執行猶予中の再犯である、立場を利用した盗撮(教師・公務員等)であるといった事情があると、起訴される可能性が高まります。
なお、被害者本人が特定でき、本人との示談が成立した場合は、不起訴処分の獲得可能性がさらに高まります。不起訴処分が下されれば前科はつかず、その後の社会生活への影響を最小限に抑えられます。自首の判断に迷うときは、まず弁護士に状況を伝えてメリット・デメリットを整理することをおすすめします。
身分証コピーを渡してしまった場合、いつまで再請求のリスクがありますか?
法的には、撮影罪の公訴時効である3年(刑事訴訟法250条2項6号)が経過すれば盗撮自体の刑事処罰リスクは消滅します。しかし盗撮ハンターは法律のルールに従って動く相手ではなく、身分証や盗撮動画・画像が手元にある限り、脅迫を伴う金銭要求を何度でも繰り返してくる可能性があります。実際に、同一人物が複数回にわたって脅され、累計で多額の金銭を巻き上げられる事案も報告されています(盗撮の時効に関する詳細は「盗撮の時効は何年?多くは3年|民事の時効と逮捕リスクも解説」もご覧ください)。
時効完成を待っているあいだに脅迫が止まる保証はありません。むしろ身分証や勤務先情報を握られた段階で、放置せず早期に弁護士へ依頼し、ハンター側に「これ以上要求すれば恐喝罪・脅迫罪で告訴する」という法的圧力をかけることが、再請求リスクを断ち切る最短の方法です。
盗撮ハンターに書かされた示談書や念書は無効にできますか?
脅迫・恐喝のもとで作成させられた示談書や念書は、民法上「強迫による意思表示」(民法96条1項)として取り消すことができます。そもそも盗撮ハンターは真の被害者ではないケースが大半であり、示談の前提(盗撮被害者本人との合意)すら成立していません。書面に法的な拘束力を持たせること自体に無理があります。
ただし、書面が手元にある状態を放置すれば、ハンター側はそれをネタに再請求や脅迫を続けてくる可能性があります。早期に弁護士へ依頼し、書面の破棄要求・返還請求、読み上げ動画データの消去要求まで一括で進めるのが現実的な対処です。すでに支払ってしまった金銭も、恐喝・詐欺による不法な利得として返還を求める交渉により、取り戻しが実現する場合があります。
書面の存在を恐れて支払いを続けてしまうと、累計で多額の金銭を巻き上げられる二次被害に発展しかねません。盗撮ハンターを刑事責任追及するための被害届については「恐喝・脅迫の被害届を出す3つのメリットと出し方をわかりやすく解説」もあわせてご確認ください。
盗撮ハンターの脅迫被害から抜け出したい方はすぐにご相談ください
ここまで見てきたとおり、盗撮ハンターからの示談金要求は、それ自体が恐喝罪・詐欺罪にあたる犯罪行為です。彼らに金銭を支払う義務は一切ありません。一度でも要求に応じてしまうと、握られた個人情報や盗撮の証拠をネタに、繰り返し金銭を巻き上げられるおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、盗撮ハンターとのその後のやり取りを一切遮断し、身分証コピーの回収・不当な示談書の破棄まで一括して対応できます。自首が必要な場面でも、弁護士が同行・身元引受人を務めることで、ご家族や勤務先へ警察から連絡が及ぶ事態を回避できます。
「金銭を要求されて困っている」「すでに支払ってしまったが、また連絡が来ている」「自首すべきか判断がつかない」。こうした悩みを抱えながらも、盗撮をしてしまった負い目から誰にも相談できず、ひとりで抱え込んでしまう方も少なくありません。しかし、時間が経つほど盗撮ハンターの要求はエスカレートし、後日逮捕のリスクも高まります。一刻も早く弁護士へ相談することが、被害から抜け出す最短ルートです。
当事務所は脅迫・恐喝被害の解決実績を多数有しており、盗撮ハンターからの直接接触を即座に遮断し、依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動きます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お一人で悩まずまずはお気軽にご連絡ください。親身誠実に、弁護士が全力でアナタを守ります。
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この記事の監修者
脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

