横領・背任 横領事件に強い弁護士とは?依頼するメリットと費用を解説 2026年11月3日 「横領が会社に発覚した」「被害届を出すと言われた」「家族が逮捕された」という状況で、今から弁護士に頼んで間に合うのかと不安を抱えていませんか。 横領事件では、会社との示談交渉に慣れた弁護士に早く依頼するほど、会社が被害届や告訴状を出す前に示談をまとめ、刑事事件になるのを防げる可能性が高まります。すでに逮捕された後でも、...
横領・背任 占有離脱物横領罪とは?遺失物横領・窃盗との違いを弁護士が解説 2026年10月30日 占有離脱物横領罪(拾得物横領罪・遺失物横領罪とも呼ばれます)は、落とし物や放置自転車など、持ち主の手を離れた他人の物を自分の物にしたときに成立する犯罪です。「占有離脱物横領」は「せんゆうりだつぶつおうりょう」と読みます。 「落ちていた財布をつい持ち帰ってしまった」「放置された自転車に乗って帰ってしまった」と、後になって...
横領・背任 背任罪で逮捕されたらどうなる?流れと早めにとるべき対応 2026年10月30日 「背任罪で逮捕されたらどうなるのか」「会社に告訴されたら、すぐに逮捕されてしまうのか」と不安を抱えていませんか。背任罪で逮捕されると、起訴するかどうかが決まるまで最長23日間身柄を拘束されることがあり、起訴されれば刑事裁判で刑罰が決まります。 もっとも、2025年の検察統計では、背任の疑いで検察庁が処理した人のうち、逮...
横領・背任 遺失物横領罪の初犯は軽い?占有離脱物横領罪の前科を避ける方法 2026年10月30日 落とし物の財布や放置された自転車などを持ち帰ってしまい、「遺失物横領罪(占有離脱物横領罪)の初犯でも逮捕されるのか」「前科がついてしまうのか」と不安を抱えていませんか。 遺失物横領罪は、初犯であれば逮捕されずに在宅で捜査が進み、警察限りの微罪処分や不起訴、罰金で終わることが多い犯罪です。もっとも、被害額が大きい場合や余...
横領・背任 業務上横領で自首すべき?示談を優先するケースと4つのメリット 2026年10月30日 「会社のお金を横領してしまったが、警察に自首すべきか、先に会社に返すべきか」と、一人で迷っている方もいるのではないでしょうか。 業務上横領は、警察に知られる前に自首すれば、逮捕を避けやすくなり、不起訴になったり刑が減軽されたりする可能性があります。ただし、会社が警察に届け出ることを望んでいないうえ、返済のめども立つなら...
横領・背任 特別背任罪とは?成立要件・罰則と事例・判例を解説 2026年10月23日 特別背任罪とは、取締役や監査役といった会社の重要な地位にある人が、自分や第三者の利益を図る目的などで任務に背き、会社の財産に損害を生じさせたときに成立する犯罪です。刑法の背任罪よりも重く処罰されます。 「自分の行為は特別背任罪にあたるのだろうか」「会社に発覚して逮捕されるかもしれない」と不安を抱えている方もいるのではな...
横領・背任 社長が横領した場合でも罪に問われる?発覚後の流れと取るべき対応 2026年10月21日 「社長が会社のお金を使い込んだら横領になるのか」「社員や株主に告発されたらどうなるのか」と不安を感じていませんか。 会社の財産は社長個人のものではないため、株主が社長一人だけの会社であっても、私的に使い込めば業務上横領罪などに問われることがあります。告発されれば警察の捜査が始まり、逮捕や起訴に進む場合もあります。 この...
横領・背任 業務上横領は初犯でも実刑?刑罰と執行猶予の条件を弁護士が解説 2026年10月20日 「業務上横領は初犯でも実刑になるのか」「会社に知られてしまったが、逮捕されるのだろうか」と、不安な日々を過ごしている方もいるのではないでしょうか。 業務上横領は、初犯であれば執行猶予がつきやすいものの、被害者と示談ができていない場合や被害額が大きい場合などには、実刑となる可能性があります。最終的に処分が不起訴・執行猶予...
横領・背任 業務上横領罪とは?刑罰の重さと判例を解説 2026年10月14日 「仕事で預かったお金や物に手をつけてしまったが、業務上横領はどのくらい重い罪なのか」と、不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。 業務上横領罪は、仕事で預かった会社などのお金や物を私的に使い込んだ場合などに成立し、法定刑は10年以下の拘禁刑(懲役・禁錮に代わる刑罰)のみで、罰金刑はありません(刑法253条)。もっ...
横領・背任 横領を疑われたが認めない場合の対応は?冤罪の時にすべきこと 2026年10月14日 「身に覚えのない横領を疑われているが、認めない場合はどうなるのか」「横領してしまったが、証拠がないなら認めなくても大丈夫だろうか」と悩んでいませんか。 身に覚えがないのであれば、どれだけ厳しく問い詰められても認めず、弁償にも応じないのが基本です。一方、実際に着服してしまった場合は、認めずにやり過ごそうとするほど状況は悪...