
任意同行から家族が帰ってこない場合、最も考えられる理由は、任意同行中にそのまま逮捕に切り替わったケースです。逮捕されても警察から家族へ連絡する義務はないため、「帰ってこない」という状況で初めて異変に気づくことも珍しくありません。
家族が突然帰ってこなくなり、「逮捕されてしまったのではないか」「今すぐ何をすべきなのか」と不安を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、刑事事件に注力する弁護士が、任意同行から家族が帰ってこない理由と、残されたご家族がとるべき対応について解説します。
- 任意同行から家族が帰ってこない理由
- 警察への確認方法と限界
- 弁護士に相談するメリット
- 早期釈放に向けた弁護活動の内容
この記事を読むことで、現在の状況を正しく把握し、ご家族のために今すぐ何をすべきかが明確になります。
なお、任意同行から家族が帰ってこない状況について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。
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任意同行は強制ではない
任意同行とは、警察などの捜査機関が、犯罪の被疑者や事件の参考人に対し、任意で警察署や捜査機関の施設への同行を求める行為を指します。電話での呼び出しに応じて出頭する場合も含め、いずれも強制ではなく任意の協力を求めるものです。
その名の通り、あくまで「任意」であり、強制力は一切ありません。本人には、出頭を拒否し、または警察署から退去する自由が保障されています(刑事訴訟法第198条1項但書)。
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
つまり、本人の意思でいつでも取調べを中断し、途中であっても自由に帰宅できるのです。そのため、通常であれば、任意の取調べは数時間程度で解放されるケースがほとんどです。
では、本来いつでも帰れるはずの任意同行で、なぜご家族は長時間にわたり帰ってこないのでしょうか。考えられる理由について次項で解説します。なお、任意同行の基本や拒否できるかについては「任意同行とは?警察の職質で求められたら拒否できるのか」で詳しく解説しています。
任意同行から家族が帰ってこない理由
任意同行から家族が帰ってこない場合、主に以下の3つの理由が考えられます。
- ①任意同行からそのまま逮捕された可能性がある
- ②取り調べが長時間に及んでいる
- ③違法な長時間拘束を受けている
①任意同行からそのまま逮捕された可能性がある
任意同行からご家族が帰ってこない場合、最も可能性が高いのは警察署内で任意同行から逮捕に切り替わったケースです。
警察は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき、裁判官が発する逮捕状に基づいて、被疑者を逮捕することができます。逮捕の目的は、逃亡の防止と証拠隠滅の回避です。
任意同行から逮捕に切り替わるパターンは主に2つあります。
1つ目は、取調べ中に逮捕状が発付されたケースです。任意同行で話を聞いている間に、嫌疑が強まったり、本人が犯行を自白したりした場合、警察が裁判官に逮捕状を請求し、発付され次第、その場で逮捕に移行します。
2つ目は、警察が事前に逮捕状を取得していたケースです。被害届が提出され、捜査の結果、後日逮捕の方針が決まっていた場合でも、本人の名誉に配慮するため、自宅や職場での逮捕を避け、あえて任意同行という形式で警察署に連れてきてから逮捕手続きを行うことがあります。
なお、逮捕されたとしても、警察から家族へ連絡する義務は法律上ありません。
本人が連絡を希望しない、あるいは連絡が深夜・休日で翌日になることも多いため、「帰ってこない」という状況で初めて異変に気づくことになります。
②取り調べが長時間に及んでいる
任意同行から帰ってこないからといって、必ずしもご家族が逮捕されたとは限りません。逮捕されていなくても、警察による任意の取調べが長引いているために帰宅が遅れている可能性も考えられます。
事案が複雑な場合や、複数の関係者が絡む事件、または被疑者の供述内容に食い違いがある場合などでは、供述の確認や証拠との照合に時間がかかり、取調べが数時間から半日かかることも珍しくありません。
取調べは、その対象が犯罪の嫌疑をかけられている人(被疑者)であるか、事件について事情を知っている人(参考人)であるかによっても、実施状況が変わってきます。
被疑者として詳しく追及されている場合、警察官がプレッシャーをかけるなどして、ご本人が自ら帰宅を申し出にくい心理的な状況に置かれている可能性も十分あります。
③違法な長時間拘束を受けている
任意の同行や取調べは、本人の出頭拒否や退去の自由が保障されていることが大前提です。しかし、警察が帰宅の自由を制限し、事実上の身柄拘束に近い状態を強いている場合、それは違法な身体拘束にあたる可能性があります。
「任意だから」という名目にもかかわらず、社会通念上相当と認められる方法・態様・限度を超えるものは、任意捜査の許容範囲を逸脱した行為です。
実際に、9泊10日に及ぶ宿泊を伴う長期間の取調べが、任意捜査として許容される限界を超えた違法なものであると判断された裁判例(東京高等裁判所平成14年9月4日判決)もあります。
このような違法な状況が続いている場合、弁護士の介入により直ちに状況を是正する必要があります。
任意同行から家族が帰ってこないときは警察に確認
ご家族が任意同行に応じてから長時間帰宅しない場合、まずは同行先の警察署に電話で確認しましょう。同行先が不明な場合は、自宅の最寄りの警察署に連絡し、その旨を伝えてください。
警察に電話することで、少なくともご家族が「まだ任意の事情聴取を受けているのか」、「既に逮捕手続きに移行したのか」といった大まかな状況を教えてもらえる場合があります。
ただし、捜査機関は捜査の秘密を理由に、事件の詳細や供述内容について家族に情報を開示しないことがほとんどです。そのため、警察からの情報開示には限界があることを理解しておく必要があります。
また、警察署を直接訪ねたとしても、事情聴取中や逮捕直後の本人と、家族が面会できることはほぼありません。逮捕された場合、勾留請求がなされるまでの最大72時間は、弁護士以外の面会が制限されます。
このように、家族ができる確認は警察署への問い合わせが中心であり、直接本人と会って状況を聞くことは困難です。より正確な身柄の状況を把握し、ご本人と面会して直接意思を確認したい場合は弁護士への相談が有効です。
任意同行から家族が帰ってこない場合は弁護士に相談
任意同行から家族が帰ってこない場合、弁護士に相談することで以下のメリットがあります。
- ①弁護士なら正確な状況を確認できる
- ②残された家族がやるべきことをアドバイスしてもらえる
- ③逮捕されていた場合も早期釈放に向けて動ける
①弁護士なら正確な状況を確認できる
弁護士は、警察に対し、ご家族が現在被疑者(犯罪の疑いをかけられている人)なのか参考人(事件の事情を知る人)なのか、どのような容疑で取調べを受けているのか、また、最も重要な身柄拘束の有無(任意取調べ中か、逮捕されているか)を直接確認することができます。
弁護士から問い合わせることで、捜査機関も正確で詳細な情報を開示する可能性が高く、ご家族が問い合わせるよりも詳しい情報を得ることができます。
もし弁護士への相談中にご家族の逮捕が判明した場合、そのまま接見(面会)の手配に移行できるため、状況確認から本人の弁護まで一貫した対応をお願いできます。
②残された家族がやるべきことをアドバイスしてもらえる
家族が突然任意同行や逮捕に巻き込まれるという事態は、経験のない方がほとんどであり、何から手をつけていいか分からず混乱し、適切な判断ができなくなることも少なくありません。インターネットの情報に頼っても何が正しいのか判断できない状況に陥りがちです。
弁護士に相談すれば、今後の捜査や刑事手続きの流れについて見通しを立ててもらえるため、ご家族の不安を大きく軽減できます。
また、身元引受書の作成方法や、被害者がいる事件であれば示談交渉の可能性、職場や学校への適切な対応など、ご家族として具体的に何を準備し、どう動くべきかについて、専門的なアドバイスを受けられます。
③逮捕されていた場合も早期釈放に向けて動ける
ご家族が逮捕された場合、逮捕されてから勾留請求がなされるまでの最大72時間は、法律上、弁護士以外は本人と面会することができません。そのため、弁護士は逮捕直後から本人と接見できる唯一の存在となります。
弁護士は接見を通じて、本人の健康状態や取調べの状況を確認し、黙秘権の行使方法や供述調書へのサイン拒否権など、取調べに対する具体的なアドバイスを行います。これにより、ご本人が知らずに不利な供述調書を作成されるのを防ぐ効果が期待できます。
さらに、弁護士は、勾留請求を阻止するための意見書提出、勾留決定に対する準抗告(不服申し立て)、被害者との示談交渉など、早期釈放に向けたあらゆる弁護活動を速やかに開始し、できる限り早い身柄の解放を実現するために弁護活動を展開します。
なお、弁護士費用が心配な場合は、逮捕された被疑者に対して1回無料で接見に行く当番弁護士制度を、ご家族から各都道府県の弁護士会に連絡して依頼することも可能です。当番弁護士制度について詳しくは「当番弁護士とはどんな制度?費用や呼び方を分かりやすく解説」をご覧ください。
任意同行で帰ってこなかったケースの解決事例
当事務所で実際に取り扱った、任意同行から家族が帰ってこなかったケースの解決事例をご紹介します。
【事例1】夫が任意同行から逮捕されたが早期釈放された事例
【相談の経緯】
依頼者のご主人が、ある傷害事件の参考人として任意同行に応じました。同行から数時間しても夫が帰ってこないため、同行先の警察に電話すると「逮捕した」と言われました。
ご家族はどうしてよいかわからなかったため、当事務所に相談されました。ご主人は逮捕後、接見禁止処分が付され家族との面会が許されない状況に置かれていました。接見禁止処分について詳しくは「接見禁止とは?逮捕後に面会が禁止される理由と対処法を解説」をご覧ください。
【弁護士の対応】
依頼を受任後、弁護士は直ちに警察署に接見に向かい、ご本人と接見しました。
取り調べへの対処法を助言すると同時に、ご主人が定職を持つこと、家族の強いサポートがあることなど、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを立証する資料を収集・作成しました。検察官に送致される直前に、これらの資料を添付した「勾留請求をしないよう求める意見書」を検察官および裁判官に提出しました。
【結果】
弁護士の迅速かつ説得力のある意見書が認められ、検察官は勾留請求を断念しました。在宅事件となり、弁護士が被害者との示談を成立させたことで、最終的に起訴猶予の不起訴処分となりました。逮捕からわずか2日で身柄を解放されたため、通勤や日常生活への影響を最小限に抑えることができました。
【事例2】任意同行後に逮捕されたわいせつ事件で不起訴処分を獲得した事例
【相談の経緯】
依頼者の息子様が、不同意わいせつの容疑で警察署に任意同行に応じた後、日付が変わっても帰ってきませんでした。ご家族はどうすればいいかわからず、当事務所に緊急で相談に来られました。
【弁護士の対応】
事件を受任した弁護士は本人が任意同行に応じた警察署に所在確認をしたうえ、直ちに接見に向かいました。勾留請求が予定されていると判明したため、ご本人の反省を示す上申書や家族の身元引受書などを作成し、検察官に提出しました。
しかし、裁判所が被疑者の勾留を決定したため、弁護士は、不起訴を獲得する方針に切り替え、すぐに被害者との示談交渉に着手しました。
【結果】
弁護士が被害者との示談を成立させたことで、検察官は情状を考慮し、本人を起訴猶予処分としました。これにより、前科が付くことを回避し、日常生活への早期復帰を実現することができました。
任意同行から家族が帰ってこずお困りの方へ
任意同行から家族が長時間帰ってこない場合、最も考えられる理由は任意同行中に逮捕に切り替わったケースです。逮捕後は弁護士以外との面会が制限されるため、家族が直接状況を確認することには限界があります。
弁護士に依頼すれば、逮捕直後から本人と接見して状況を把握し、取調べへの対応についても助言を受けられます。また、勾留阻止に向けた意見書の提出や、被害者との示談交渉など、早期釈放に向けた弁護活動を速やかに開始することが可能です。弁護士の介入が遅れると、不利な供述調書が作成されたり、勾留が長期化したりするリスクが高まります。
すでに家族が任意同行に応じて帰ってこない場合や、警察に電話したところ「逮捕した」と言われた場合には、早期に弁護士に依頼することで、勾留阻止や早期釈放に向けた弁護活動を開始することができます。逮捕後の弁護士への連絡方法については「逮捕後はすぐに弁護士に連絡を!呼び方・タイミング・費用を解説」もあわせてご確認ください。
当事務所では、刑事弁護を専門分野として多くの事件を取り扱っており、逮捕後の早期釈放、不起訴処分の獲得について豊富な実績があります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、任意同行から家族が帰ってこない状況でお困りの方は、当事務所までご連絡ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

