不同意わいせつの証拠となるものは?証拠がなくても逮捕される?

飲み会の帰りや電車の中での出来事について、「証拠になるものは何だろう」「証拠がなければ逮捕されないのではないか」と不安を抱えていませんか。不同意わいせつ(旧強制わいせつ)では、被害者の証言そのものが証拠になるため、防犯カメラの映像や目撃者の証言がなくても逮捕されることがあります。

もっとも、証拠があれば必ず起訴され、有罪になるわけではありません。同意があったことを示すやり取りが残っているか、被害者との示談が成立しているかによって、その後の結果は変わりえます。

※2023年(令和5年)7月13日に施行された改正刑法により、強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は「不同意わいせつ罪」に統合されました。同日以降の行為には、改正後の規定が適用されます。

この記事では、性犯罪の刑事事件に強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 証拠になるもの
  • 被害者の証言だけで逮捕されるのか
  • 同意があったことを示せる証拠とは
  • 逮捕・起訴を避けるためにできること

お読みいただくことで、手元に残っているもののうち何が大切なのか、そして今何をすべきかを整理できます。

なお、不同意わいせつの疑いをかけられてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、弊所の無料相談へお早めにご連絡ください。早期対応が結果を左右します。地域を問わずご相談を承っております。

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不同意わいせつの証拠となるものは?

不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)では、相手が同意していなかったかどうかが争点となる場合が多くあります。捜査機関は、次のような証拠を組み合わせて、わいせつな行為があったことと、それが同意のないものだったことを立証しようとします。

被害者の証言

不同意わいせつ事件で中心となることが多いのは、被害者本人の話です。警察や検察は、被害者から「いつ・どこで・何をされたか」を詳しく聴き取り、供述調書(話した内容を捜査官が文書にし、本人が署名・押印したもの)を作ります。

ただし、被害者の話がそのまま事実と認められるわけではありません。話の内容が最初から一貫しているか、防犯カメラの映像やメッセージの記録など、ほかの証拠と食い違っていないかといった点から、信用できるかどうかが検討されます。

裁判になった場合、弁護側が供述調書を証拠とすることに同意しなければ、その調書は原則として証拠にできません(刑事訴訟法320条1項・326条1項)。その場合、検察官は被害者の証人尋問を求め、被害者が法廷で被害の内容を話す形で立証が進められます。

目撃者の証言

不同意わいせつ事件では、現場の近くに居合わせた人の話も証拠になります。電車の乗客、駅や店の従業員、路上の通行人、同じ飲み会に参加していた同僚などが典型です。目撃者にも捜査機関が事情を聴き、その内容が供述調書にまとめられることがあります。

目撃者は事件の当事者ではないため、その証言は被害者の話を裏付ける材料として重く見られやすいといえます。もっとも、見ていた位置が遠かったり、見ていた時間が短かったりすれば、どこまで信用できるかが争われることもあります。

行為そのものを見ていなくても、被害者が声を上げた様子や、その直後に行為をしたとされる人がその場を離れる姿を見ていた人の話は、事件直後の状況を示す証言として扱われることがあります。駅員や店員が被害の申告を受けて駆けつけ、その場の様子を見ていた場合も同じです。

防犯カメラの映像・写真・動画

駅のホームや電車の車内、店舗、エレベーター、路上などに設置された防犯カメラの映像は、その場の出来事を機械的に記録しています。人の記憶のように時間とともに薄れたり変わったりしないため、被害者の話が本当かどうかを確かめる客観的な証拠として重視されます。

行為の瞬間が映っていなくても、疑われている人が被害者と一緒にいる姿や、その人が現場に出入りした時刻が映っていれば、事件前後の状況を示す証拠になります。被害者や周りの人がスマートフォンで撮影した写真や動画が、証拠として提出されることもあります。

一方で、満員電車の中など手元が映りにくい場所では、映像だけで行為があったかどうかまでは判断できないこともあります。その場合でも、被害者の話と食い違いがないかを確かめる材料として使われます。

指紋・DNAなどの物的証拠

被害者の衣服や身体に、被疑者(罪を犯したと疑われている人)の指紋やDNA(体液などから検出される個人ごとに異なる遺伝情報)が付着していることがあります。鑑定の結果、被疑者のものと一致すれば、その人が被害者に触れたことを示す証拠になります。被疑者の手や指に被害者の衣服の繊維が付いていないかを調べる鑑定が行われることもあります。こうした鑑定の結果は、被疑者が「触れていない」と否定している事件で特に重い意味を持ちます。

もっとも、指紋やDNAからわかるのは、基本的に「触れたかどうか」までです。身体的な接触自体に争いがない事件では、それだけで同意がなかったことまで示されるわけではなく、ほかの証拠とあわせて判断されます。なお、行為が性交等(口腔性交や、膣・肛門に指や物を挿入する行為を含みます)を伴う場合は不同意性交等罪となり、証拠の考え方も一部異なります。詳しくは不同意性交罪は証拠がなくても逮捕される?同意の証明と対処法で解説しています。

不同意わいせつは証拠がなくても逮捕される?

証拠がまったくなければ、逮捕されることはありません。しかし、被害者の供述はそれ自体が証拠です。防犯カメラの映像や目撃者がいなくても、被害者の話をもとに逮捕される可能性はあります。

逮捕には、犯行中や犯行直後にその場で行われる現行犯逮捕と、あらかじめ裁判官が出した逮捕状にもとづいて後から行われる後日逮捕(通常逮捕)があります。現行犯逮捕は犯行が明らかな場合に限られ、警察官でなくても誰でも行うことができます(刑事訴訟法212条1項・213条)。

被害者の供述だけでも後日逮捕されることはある?

後日逮捕は、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」があるときに認められます(刑事訴訟法199条1項)。逮捕の段階で必要なのは罪を犯したと疑う相当な理由であり、裁判で有罪にできるほどの証拠までは求められていません。

そのため、中心となる証拠が被害者の供述調書だけであっても、その内容が具体的で信用できると判断されれば、逮捕されることは十分に考えられます。

なお、面識のない相手との事件では、被害者の話だけで人物を特定することは難しく、防犯カメラの映像などほかの証拠で特定を進めることになります。

無理やりキスをしたとして被害を申告された場合に、どのような罪に問われ、証拠がどう扱われるのかについては、無理やりキスすると何罪?証拠がないと逮捕されない?弁護士が解説で整理しています。

逮捕の必要性は逃亡・証拠隠滅のおそれで判断される

証拠がそろっていても、必ず逮捕されるわけではありません。裁判官は、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは逮捕状を出さないとされています(刑事訴訟法199条2項ただし書)。

逮捕の必要があるかどうかは、主に逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれがあるかによって判断されます。住所や勤務先が定まっていて、警察からの呼び出しにきちんと応じている場合は、逮捕されずに在宅のまま捜査が進むこともあります。

反対に、不同意わいせつ事件で被害者に直接連絡を取り、被害届の取下げを迫るような行動は、証拠隠滅を疑われるおそれがあり、かえって不利になりかねません。逮捕された後の手続きについては、不同意わいせつで逮捕されるとどうなる?逮捕を回避するには?にまとめています。

後日逮捕されるとしたらいつごろ?

後日逮捕がいつになるかは捜査機関の判断によるため、時期を予測することはできません。当初は在宅被疑者(身柄を拘束されずに捜査を受ける被疑者)として取調べを受けていたのに、途中で逮捕されることもあります。

なお、公訴時効(この期間が過ぎると起訴できなくなる期限)は、現在の法律では原則として12年で、被害者が18歳未満のときは、18歳になるまでの期間が加算されます(刑事訴訟法250条3項3号・4項)。改正前の時効は7年だったため、改正刑事訴訟法の施行日(2023年6月23日)の時点で時効が完成していなかった2016年6月ごろ以降の行為には12年の時効が適用される一方、それより前の行為は原則として時効が完成しています。詳しくは不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の時効は12年ですをご覧ください。

同意があったことを示す証拠とは?

不同意わいせつ事件では、同意があったかどうかについて当事者の言い分が食い違いやすく、事件の前後に残されたやり取りや行動、周囲の人の話といった証拠から総合的に判断されます。なお、相手が16歳未満の場合は、同意があっても不同意わいせつ罪は成立します(相手が13歳以上16歳未満のときは、行為者が5歳以上年上の場合に限ります。刑法176条3項)。

LINE・メールなどのやり取り

不同意わいせつが疑われる事件の前後に当事者どうしで交わしたLINEやメール、SNSのメッセージは、同意があったかどうかを推し量る材料になります。たとえば、事前に二人で飲みに行く約束をしていた、事件の後に相手から楽しかったというお礼や次に会う約束が届いている、といったやり取りは、同意をうかがわせる事情になりえます。

反対に、被害者が事件の後に家族や友人へ被害を打ち明けたメッセージは、同意がなかったことを裏付ける証拠として使われることがあります。

自分に有利なやり取りも、一度削除すると取り戻せなくなるおそれがあります。トーク履歴は消さずに、そのまま残しておきましょう。

事件前後の行動や周囲の証言

事件の後も普段どおりに連絡を取り合っていた、そのまま一緒に食事を続けた、といった行動も、同意をうかがわせる事情として考慮されることがあります。その日一緒にいた友人や店の従業員が、二人の様子について証言することもあります。

ただし、事後の行動だけで同意があったと認められるとは限りません。不同意わいせつ罪は、相手が拒む意思をはっきり示すことが難しい状態を利用してわいせつな行為をした場合にも成立します(刑法176条1項)。相手がその場ではっきり拒まなかったというだけで、同意があったことにはなりません。

録音や写真などの記録

当日の会話を録音した音声や、二人で撮った写真・動画、ホテルや飲食店の防犯カメラに二人が親しげに過ごす様子が残っていれば、同意の有無を判断する証拠になることがあります。

もっとも、記録の一部だけでは、その前後の状況まではわかりません。どの記録が有利に働くかは事件ごとに異なるため、手元にあるものは消さずに残し、早めに弁護士に見てもらうのが安全です。

不同意わいせつの証拠があれば必ず起訴・有罪になる?

逮捕、起訴、有罪は、それぞれ別の段階です。起訴とは検察官が裁判所に裁判を求めることで、起訴しないと決めることを不起訴といいます。証拠があるからといって、すぐに起訴や有罪が決まるわけではありません。

たとえば、自白は重要な証拠ですが、強制や脅迫による自白など、任意にされたものでない疑いのある自白は証拠にできません(刑事訴訟法319条1項)。さらに、自白が唯一の不利な証拠である場合には有罪とされないため(同条2項)、自白のほかに裏付けとなる証拠が必要です。

証拠があっても不起訴になることがある

検察官は、集まった証拠を吟味したうえで起訴するかどうかを決めます。被害者の話に食い違いがあるなど、証拠が不十分と判断されれば、嫌疑不十分として不起訴になることもあります。被害者の話が事実と違い、身に覚えがないのに疑われている場合の対応については、不同意わいせつの冤罪を疑われたら?無罪になるためにすべきことで取り上げています。

証拠がそろっている場合でも、被害者との示談(謝罪して示談金を支払うなどし、当事者の間で解決を図ること)が成立していることや、前科がないことなどが考慮され、起訴猶予(罪を犯したことは認められても、さまざまな事情を考えて起訴を見送ること)として不起訴になる場合があります。不起訴になれば裁判は開かれず、前科もつきません。

証拠の内容や示談の有無をふまえて、起訴猶予や嫌疑不十分による不起訴処分を目指す方法については、不同意わいせつ(旧強制わいせつ)で不起訴を獲得するには?で紹介しています。

不同意わいせつ罪の刑罰と成立要件

刑法176条1項が定める不同意わいせつ罪の刑は、6月以上10年以下の拘禁刑です。拘禁刑とは、2025年6月に懲役と禁錮を一本化して設けられた刑罰です。罰金刑は定められていないため、起訴されれば、書面だけで罰金を科す略式手続は使えず、公開の法廷で裁判を受けることになります。

不同意わいせつ罪の成立要件の要点は、暴行・脅迫やアルコールの影響などによって、相手が同意しない意思を形成し、表明し、または全うすることが難しい状態にさせたり、その状態に乗じたりしてわいせつな行為をしたことです。婚姻関係の有無にかかわらず成立するため、夫婦の間でも処罰の対象になります。

2023年7月12日以前の行為には、改正前の強制わいせつ罪(旧刑法176条)や準強制わいせつ罪が適用され、その刑はいずれも6月以上10年以下の懲役です。詳しくは不同意わいせつ罪とは?旧強制わいせつ罪との違いをわかりやすく解説をご覧ください。

不同意わいせつで逮捕・起訴を避けるためにすべきこと

証拠の有無にかかわらず、逮捕や起訴の判断に大きく影響するのが被害者との示談です。示談を進めるうえで押さえておきたい点を解説します。

被害者との示談をできるだけ早く成立させる

まず優先すべきは、弁護士を通じて被害者との示談を成立させることです。被害届が出される前に示談がまとまり、被害者が警察に被害届を出さないと約束してくれれば、事件が警察に知られないまま解決できる可能性があります。

すでに被害届が出ている場合でも、示談の中で取下げに応じてもらえることがあります。ただし、不同意わいせつ罪は親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪)ではないため、被害届が取り下げられても、捜査が法的にそこで終わるわけではありません。詳しくは不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)は親告罪ではありませんをご参照ください。

それでも、示談の成立や被害届の取下げは、逮捕や起訴を判断するうえで有利な事情として考慮されます。示談が成立すれば、逮捕を回避できる可能性が高まり、逮捕された後であっても、処罰の必要性が小さくなったと検察官が判断して不起訴処分となる見込みも大きくなります。

示談交渉は弁護士に任せる

示談交渉は、加害者本人ではなく弁護士に任せましょう。

性犯罪の被害者は、加害者と直接やり取りすることに強い恐怖や嫌悪を感じることがあり、本人が申し入れても応じてもらえるとは限りません。無理に連絡を取ろうとすれば、新たなトラブルを招いたり、証拠隠滅を疑われたりするおそれもあります。加害者本人が交渉すると、被害者が親などを代理人に立てた場合は話し合いがこじれやすく、被害者が弁護士を立てた場合は不利な条件で示談させられてしまうおそれがあります。

また、被害者の名前や連絡先を知らない場合、示談交渉を始めるには捜査機関から連絡先を教えてもらう必要がありますが、加害者本人が教えてもらうのは困難です。一方、弁護士であれば、捜査機関を通じて被害者の意向を確認してもらい、被害者が了承すれば連絡先を教えてもらえることがあるため、示談交渉を始められる可能性があります。

示談金の額は事案の内容や被害の程度によって異なります。目安は不同意わいせつ(旧強制わいせつ)の示談金相場や示談の進め方で解説しています。

不同意わいせつの証拠や逮捕が不安な方はすぐに弁護士にご相談ください

ここまで見てきたとおり、客観的な証拠が乏しくても、被害者の供述をもとに逮捕されることはあり、防犯カメラの映像やDNAの鑑定結果がそろえば、疑いはさらに強まります。一方で、同意を示すやり取りや、被害者との示談によって、逮捕や起訴を避けられる可能性もあります。

どの証拠が自分に有利に働くのか、被害者とどう示談を進めるべきかは、事件ごとに異なります。弁護士に依頼すれば、手元の証拠を早い段階で整理できるうえ、被害者が応じる場合には、捜査機関を通じて示談交渉を始めることもできます。

「いつ警察から連絡が来るのか」と不安を抱えながら毎日を過ごすのは、精神的な負担も大きいものです。すでに警察から連絡が来ている場合はもちろん、まだ警察から連絡が来ていない段階でも、早めに動くことで選べる手段が増えます。

弊所では、不同意わいせつ事件で被害者と示談交渉を行い、逮捕の回避や不起訴処分の獲得に取り組んできた実績があります。不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に動き、全力を尽くして依頼者を守ります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

逮捕回避・早期釈放 不起訴獲得 示談交渉 痴漢・盗撮 性犯罪 暴行・傷害
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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