刑事事件 その他の犯罪 放火罪の有名判例を弁護士が解説 2025年8月2日 ①建物が廻廊等により接続された神宮社殿は全体として一個の現住建造物であるとされた判例 事案の概要 この事案は、被告人がA神社に放火したことが現住建造物放火罪に当たるとして起訴された事件です。 これに対して被告人側は、A社殿は一体として現住建造物を構成していたわけではなく、被告人が放火により焼燬した本殿、祭具庫、西翼舎等...
刑事事件 その他の犯罪 不正アクセス禁止法の有名判例を弁護士が解説 2025年8月2日 ①不正アクセス行為と私電磁的記録不正作出行為との罪数関係を示した判例 事案の概要 この事案は不正アクセス行為と私電磁的記録の不正作出、同供用の事案です。 被告人はインターネットオークションサイトを利用するうちに、オークション詐欺が横行していることに気づき、詐欺による被害の拡大を防ごうと考えました。 そこで乗っ取られた他...
刑事事件 その他の犯罪 不正アクセスで警察は動かない?動く前にすべきことを解説 2025年8月2日 「不正アクセスをしてしまった…警察は動かないだろうか…それとも検挙・逮捕に向けて動くこともあるのだろうか…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、令和4年度における不正アクセスの検挙率は約23%あり、逮捕の要件である「逃亡・証拠隠滅のおそれ」があると捜査機関に判断されれば逮捕される可能性も十分あり...
刑事事件 その他の犯罪 不正アクセスの時効は何年?時効の完成を待たずにすべきことを解説 2025年8月2日 「不正アクセスをしてしまった…いつ警察が逮捕に訪れてくるのか不安で仕方がない…不正アクセスは何年で時効になるのだろう…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、不正アクセスの公訴時効は3年です。公訴時効とは、犯罪が終わった時から一定期間が経過すれば検察官が起訴することができなくなる定めのことです。つ...
刑事事件 その他の犯罪 不正アクセス禁止法で逮捕される5つの罪とは?流れと対処法も解説 2025年8月2日 「不正アクセスをしてしまったらどんな罪で逮捕されるのだろう…」 「不正アクセスで逮捕されたらその後どうなってしまうのだろう…」 「不正アクセスで逮捕されたらどう対応すればいいのだろう…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、不正アクセス行為をすると不正アクセス禁止法違反で逮捕される可能性があります...
刑事事件 その他の犯罪 人のスマホを勝手に見ると不正アクセス禁止法違反の罪になる? 2025年8月2日 興味本位で、あるいは、パートナーの浮気を確認したり浮気の証拠を確保するなどの目的で、勝手に人のスマホを見てしまう方がいます。しかしここで、 「人のスマホを勝手に見ると罪になるのではないだろうか…」 「人のスマホを勝手に見ることが違法であれば、違法な手段で入手した証拠は裁判で通用しないのではないだろうか…」 このようにお...
刑事事件 その他の犯罪 私用文書等毀棄罪とは?わかりやすく解説 2025年8月2日 私用文書等毀棄罪(しようぶんしょとうききざい)とは、権利又は義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法の第259条に規定されています。罰則は5年以下の懲役です。なお、私用文書等毀棄罪の公訴時効は5年です。また、私用文書等毀棄罪は、検察官が起訴するにあたって被害者の告訴を必要とする親告罪で...
刑事事件 その他の犯罪 公用文書等毀棄罪とは?構成要件や判例をわかりやすく解説 2025年8月2日 公用文書等毀棄罪(こうようぶんしょとうききざい)とは、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法第258条に規定されています。公用文書等毀棄罪の罰則は3月以上7年以下の懲役です。 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役...
刑事事件 その他の犯罪 信書開封罪とは?警察に逮捕される?成立要件や時効を解説 2025年8月2日 信書開封罪(しんしょかいふうざい)とは、正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた場合に成立する犯罪です。刑法第133条に規定されています。罰則は1年以下の懲役または20万円以下の罰金です。信書開封罪は、秘密漏示罪(刑法第134条)とともに刑法第13章の「秘密を犯す罪」の章に規定されており、信書の内容を秘匿する利益...
刑事事件 その他の犯罪 秘密漏示罪とは?構成要件や判例、看護師も主体になるかを解説 2025年8月2日 秘密漏示罪(ひみつろうじざい)とは、医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人、宗教・祈禱・祭祀の職にある者、または、これらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らした場合に成立する犯罪です(刑法第134条1項・2項)。罰則は6月以下の懲役または1...