刑事事件 盗撮 盗撮未遂は処罰される?逮捕される?罪名や刑罰を詳しく解説 2026年4月26日 「盗撮を試みたが撮影できなかった」「データを消したから証拠は残らない」と考えていませんか。 しかし、2023年7月13日に施行された撮影罪(正式名称:性的姿態等撮影罪)は未遂行為も処罰の対象としており、撮影目的でカメラを向ける、もしくは設置した時点で犯罪が成立し得ます。データを削除した場合でも、防犯カメラ映像や端末解析...
刑事事件 その他の犯罪 電子計算機使用詐欺罪とは?成立要件・判例・執行猶予を解説 2026年4月25日 「山口県阿武町の誤送金事件」「特殊詐欺の還付金詐欺」「暗号資産の不正流出」など、近年ニュースで耳にする機会が増えた「電子計算機使用詐欺罪」。詐欺罪と名前は似ていますが、欺く相手が「人」ではなく「コンピューター」である点で、通常の詐欺罪とは別の犯罪として処罰されます。 「自分のしたことが電子計算機使用詐欺罪にあたるのか不...
刑事事件 性犯罪 迷惑防止条例違反の卑猥な言動とは?逮捕事例・判例・罰則を解説 2026年4月25日 迷惑防止条例が禁止する「卑猥な言動」は、痴漢や盗撮に該当しない行為であっても刑事罰の対象となります。有罪判決を受ければ、たとえ罰金刑であっても前科がつき、職業制限や実名報道といった深刻な不利益を被るおそれがあります。 「悪ふざけのつもりだったが犯罪になるのか」「被害届を出すと言われてしまった」「警察から連絡が来たがどう...
刑事事件 賭博 賭博罪とは?該当行為・罰則・時効を弁護士がわかりやすく解説 2026年4月25日 賭博罪(とばくざい)とは、金銭や物品を賭けて偶然の勝敗を争うギャンブルや賭け事を行うことで成立する犯罪です。仲間内で行う賭け麻雀・賭けポーカーや、海外サイトを通じたオンラインカジノなども、原則として賭博罪に該当します。 「友人同士の少額の賭け事は大丈夫では?」「海外のオンラインカジノなら日本の法律は関係ないのでは?」と...
刑事事件 盗撮 駅で盗撮したらどうなる?罰則や逮捕の可能性・対処法を解説 2026年4月20日 「駅で盗撮をしてしまったが、このあと逮捕されるのだろうか」「現場では捕まらなかったが、防犯カメラから特定されないか」 そんな不安を抱えて、時間が経つほど焦りが大きくなっている方もいるのではないでしょうか。 駅構内での盗撮行為は撮影罪や迷惑防止条例違反として扱われ、撮影罪が成立する場合は3年以下の拘禁刑または300万円以...
刑事事件 賭博 オンラインカジノは違法!罰則と逮捕リスク・利用した場合の対処法 2026年4月19日 「海外で合法的に運営されているオンラインカジノなら、日本から利用しても問題ないのでは?」「広告を見かけるくらいだから合法なのでは?」そう考えて、うっかりオンラインカジノに手を出してしまった方もいるかもしれません。 しかし、オンラインカジノ(ネットカジノ)は、たとえ海外で合法的に運営されているサイトであっても、日本国内か...
刑事事件 盗撮 盗撮の在宅捜査はどうなる?在宅起訴の可能性と対処法を解説 2026年4月18日 盗撮で検挙されて警察の取調べを受けたものの、その日のうちに帰宅を許された。あるいは、後日警察から「話を聞かせてほしい」と呼び出しを受けている。こうした在宅捜査の状況にある方は、「この先どうなるのか」「起訴されて前科がついてしまうのか」という、先の見えない不安を抱えているのではないでしょうか。 結論からいうと、全国の検察...
刑事事件 暴行・傷害 暴行罪で示談しないとどうなる?前科・起訴リスクと対処法を解説 2026年4月18日 「被害者が示談に応じてくれない」「請求された示談金が高額すぎて払えない」「そもそも被害者の連絡先も分からない」。暴行・傷害事件を起こしてしまい、このような理由から示談しないという選択を考えている方もいるのではないでしょうか。「示談しなければ必ず前科がつくのだろうか」と不安を感じている方も多いはずです。 結論からいえば、...
刑事事件 暴行・傷害 暴力行為等処罰に関する法律とは?構成要件や時効をわかりやすく解説 2026年4月16日 暴力行為等処罰に関する法律は、凶器を使った脅迫や集団での暴行、常習的な暴力行為などを、通常の暴行罪・脅迫罪よりも重く処罰するための特別法です。最も重い場合には15年以下の拘禁刑が科される可能性があります。 「包丁を見せて脅してしまった」「繰り返し手を上げてしまい、警察から連絡が来た」など、自分の行為がこの法律に該当する...
刑事事件 暴行・傷害 傷害致死罪の量刑相場は?執行猶予はつく?殺人との違いも解説 2026年4月15日 傷害致死罪とは、人を傷害し、結果として相手が死亡した場合に成立する犯罪です。刑法第205条に規定されており、法定刑は3年以上20年以下の拘禁刑です。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。 刑法 | e-Gov法令検索 「殺人罪とはどう違うのか」「どのくらいの刑...