刑事事件 器物損壊 器物損壊で警察に呼び出しされたら無視していい?対応方法を解説 2026年10月2日 「器物損壊事件で警察に呼び出しされた…無視するとどうなるのだろう…」 「警察からの呼び出しに応じたら逮捕されるのだろうか…」 このようにお考えではないでしょうか。 結論から言いますと、器物損壊事件で警察の呼び出しに応じる法的義務はありません。もっとも、在宅事件扱いの場合に正当な理由なく出頭を拒み続けたり無視をすると、「...
刑事事件 その他の犯罪 境界損壊罪とは?立証責任や時効、警察が動くかを解説 2026年10月2日 境界損壊罪とは、境界標を損壊し、移動し、もしくは除去し、またはその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした場合に刑事責任を問われる罪です。刑法第262条の2に規定されています。罰則は5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。 ※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑...
刑事事件 その他の犯罪 堕胎罪とは?構成要件と罰則、なぜ中絶が許されるのかを解説 2026年10月2日 堕胎罪(だたいざい)とは、自然の分娩に先立ち、人為的に胎児を母体から排出する犯罪です。刑法第212条~216条には、自己堕胎罪・同意堕胎罪・業務上堕胎罪・不同意堕胎罪およびこれらの致死傷罪が規定されています。 「堕胎が犯罪なら、なぜ中絶が認められているの?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。日本では母体保護法にも...
刑事事件 その他の犯罪 信書隠匿罪とは?刑罰や時効、家族間でも成立するかを解説 2026年10月2日 信書隠匿罪(しんしょいんとくざい)とは、他人の信書を隠匿した場合に問われる犯罪です。刑法第263条に規定されており、法定刑は6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料です。 刑法第40章の「毀棄及び隠匿の罪」の章に規定されており、財産を守る目的、すなわち財産権を保護法益としています。 また、信書隠匿罪は、私用文...
刑事事件 その他の犯罪 職務強要罪とは?わかりやすく解説 2026年10月2日 職務強要罪とは、公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないために、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。刑法第95条2項に規定されています。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。 ※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化され...
刑事事件 その他の犯罪 強制執行行為妨害罪とは?わかりやすく解説 2026年10月2日 強制執行行為妨害等罪とは、偽計・威力を用いて強制執行の行為を妨害した場合や、申立権者等に対して暴行・脅迫を加えた場合に成立する犯罪です。刑法第96条の3に規定されており、罰則は3年以下の拘禁刑もしくは250万円以下の罰金またはこれらの併科です。 「強制執行の現場で執行官と揉めてしまった」「債権者から刑事告訴すると言われ...
刑事事件 その他の犯罪 建造物損壊罪とは?成立要件や罰則、器物損壊罪との違いを解説 2026年10月2日 建造物損壊罪とは、他人の建造物や艦船を損壊した場合に成立する犯罪です。刑法第260条に規定されており、罰則は5年以下の拘禁刑です。罰金刑がないため、起訴されれば必ず正式裁判となり、有罪になれば拘禁刑が科される重罪です。 「他人の建物を壊してしまった」「玄関ドアを蹴って壊した」「落書きをしてしまった」。このような行為で建...
刑事事件 その他の犯罪 私用文書等毀棄罪とは?わかりやすく解説 2026年10月2日 私用文書等毀棄罪(しようぶんしょとうききざい)とは、権利又は義務に関する他人の文書または電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法の第259条に規定されています。罰則は5年以下の拘禁刑です(※拘禁刑とは、2025年6月1日施行の改正刑法により「懲役」と「禁錮」が一本化された新たな刑罰です)。なお、私用文書等毀棄罪の...
刑事事件 その他の犯罪 公用文書等毀棄罪とは?構成要件や判例をわかりやすく解説 2026年10月2日 公用文書等毀棄罪(こうようぶんしょとうききざい)とは、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した場合に問われる罪です。刑法第258条に規定されています。公用文書等毀棄罪の罰則は3月以上7年以下の拘禁刑です。 ※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰です。 (...
刑事事件 その他の犯罪 秘密漏示罪とは?構成要件と正当な理由、看護師が主体かを解説 2026年10月2日 秘密漏示罪(ひみつろうじざい)とは、医師や弁護士など特定の職業に就く人が、業務上知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らした場合に成立する犯罪です(刑法第134条)。罰則は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金で、「秘密漏洩罪」と書かれることもありますが、刑法上の正式な罪名は「秘密漏示罪」です。 「業務で知った秘密をうっ...